退職代行サービスとは?メリット・デメリットや選び方を弁護士が解説

更新日:
退職代行

「退職代行サービスとは?」「利用するメリット・デメリットは?」

最近よく耳にする退職代行サービス。利用を考えても、サービスの詳細がわからないと不安だと思います。

退職代行を行っている業者は複数あり、価格だけを判断基準にしてしまうと、違法の退職代行サービスを利用してしまうおそれもあります。

今回の記事では、退職代行サービスについて詳しく知りたい方に向けて、退職代行サービスの内容や手続きの流れ、退職代行業者のそれぞれの特徴について詳しく解説します。

退職代行サービスとは?

退職代行のサービス内容

退職代行サービスとは、退職の手続きを自分の代わりに行ってくれるサービスです。

自ら会社に出向いて会社の上司に退職の意思を伝えたり、面倒な手続きを行ったりする必要はありません。

退職代行サービスが行う主な内容は、自分が退職したいと考えていることを会社へ伝えることです。場合によっては退職願・退職届、退職に必要な書類を会社に送付することも行います。

昨今は、慰留ハラスメントが社会問題となっています。

慰留ハラスメント

退職の意志を示した従業員に対して、会社側が必要以上の引き留めを行うハラスメント。悪質なものでは「ここで辞めたらどこでもやっていけないぞ」「この業界で生きていけないようにしてやる」等と脅迫して退職を引き留めようとするケースもある

「退職したいと考えてはいるものの、職場に言いにくい」という理由で不当な職場環境に耐えている方や、慰留ハラスメントが怖くて退職の意思を伝えられないという方に退職代行サービスはよく利用されています。

そもそも、無期契約の労働者の退職の自由は法的に認められています。

会社へ退職の理由を説明する必要もなく、いつでも退職が可能です。退職日の2週間以上前に退職の意思を会社へ伝えるだけで、会社との雇用関係は解消されます(民法627条1項)。

退職の意思を伝える方法は、自ら会社へ出向いて伝える以外に、電話やメールなどがあります。退職代行サービスなどの第三者を通じて退職の意思を伝えることも可能です。

原則として、退職代行サービスができることは、労働者の退職の意思を伝えたり、書類を渡したりすることだけです。

退職代行サービスが労働者に代わって交渉したり、書類に記入したりすることはできません。仮に、会社から「退職は認めない」と言われた場合、法的に問題があったとしても反論することはできません。

ただし、労働組合の一種である退職代行ユニオンや弁護士に退職の代行を依頼すると、会社との交渉が可能です。有給休暇の消化や退職日の調整が可能になります。

最近は専門業者も登場

退職の代行は、元々退職に関するトラブルの一環として弁護士が対応していた業務です。

最近では、会社に対して労働者の退職の意思を伝えることは弁護士資格がなくても可能であると考え、退職代行の専門業者も登場しています。

専門業者が退職を代行することは非弁行為ではないかという懸念も持たれており、トラブルに発展するケースもあります。

非弁行為や違法と判断されるリスクについては、次の見出しで詳しく解説していきます。

退職代行業者は違法と判断されるリスクがある

先述の通り、退職代行業者による退職代行には非弁行為のリスクが伴います。

非弁行為とは、弁護士でない人が報酬を目的として法律事件に関する法律事務をおこなうことです。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない

弁護士法72条

一般的に退職代行業者は報酬を目的として退職代行サービスをおこなっており、退職に関する交渉をおこなう行為は「雇用契約の解除」という法的効果をもたらす可能性があります。

つまり、弁護士資格のない退職代行業者が交渉や話し合いなどを行うことは、違法行為となる可能性があるということです。

退職代行サービスの手続き・流れ

一般的な退職代行サービスの手続きの流れは以下の通りです。

退職代行サービスの手続きの流れ

  1. 退職代行サービスに相談
  2. 担当者との打ち合わせ
  3. サービス費用の支払い・振込
  4. 退職代行サービスが会社へ連絡

退職代行の流れについては『退職代行の流れは?手順を弁護士が徹底解説』の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧いただくと理解が深まるでしょう。

(1)退職代行サービスに相談

退職代行サービスに退職の代行の相談をします。直接出向いて相談する方法の他、電話、メール、LINEでの相談を受け付けているところもあります。

無料で相談できる退職代行サービスもあります。

退職代行を利用するか決めかねている方は、まず退職代行業者に相談してみることをおすすめします。

退職代行業者に相談する際に確認すべき内容について知りたい方は『退職代行の相談時に確認すべき内容や選び方を解説!』の記事をご覧ください。

(2)担当者との打ち合わせ

退職代行サービスの利用を決定したら、担当者と打ち合わせをします。退職日をいつにするのか、有給休暇をいつ消化するのかなど詳細な内容を決めていきます。

(3)サービス費用の支払い・振込

一般的に退職代行サービスが具体的な行動をはじめるのは、サービス費用の支払いが完了した後です。

後払いができるのか、返金保証は付いているのかも確認しておきましょう。

(4)退職代行サービスが会社へ連絡

退職代行サービスが、労働者の退職の意思を会社へ連絡します。会社へ渡す書類がある場合は、事前に預けておきましょう。無事退職が承認されれば、退職代行サービスから連絡があります。

退職代行サービスのメリット・デメリットは?

メリット①|退職への心理的なハードルが下がる

退職代行サービスのメリットのひとつは、退職代行サービスを利用することで会社に出向いて退職の意思を伝える必要がなくなるというものです。

つまり、退職への心理的なハードルを下げることができるわけです。

メリット②|慰留ハラスメントを阻止できる

慰留ハラスメントを阻止できることも退職代行サービスのメリットです。

会社から何故退職するのかを執拗に質問されたり、退職日を先延ばしにされたりすることがなくなります。

デメリット①|費用がかかる

退職代行サービスのデメリットは、費用がかかることです。

退職代行サービスは民間企業が運営しており、公的なサービスではありません。

会社とトラブルが発生して結果的に退職が出来なかった場合でも、退職代行サービスへ料金を支払う必要があります。

後払いが出来たり返金保証が付いた退職代行サービスがあるので、費用が気になる場合には検討してみましょう。

また、本来退職は労働者が自由に行うことができるものです。先述の通り、法律上、会社の承認がなくても、退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法627条

もしトラブルなく退職できる可能性があるのなら、まずは代行を依頼せずに退職したほうが良いと言えるでしょう。

関連記事

退職代行サービスの金額相場はいくら?3つの相談先と対応の違いを解説

デメリット②|トラブル化するおそれがある

退職代行を依頼することによってかえってトラブル化してしまうおそれがあることもデメリットのひとつです。

非弁行為として退職そのものが無効になるリスクや、損害賠償されてしまうリスクはゼロではありません。

また、退職代行を使った急な退職を理由に「懲戒解雇」をする不当な会社もいないわけではありません。

ただし、急な退職を理由に「懲戒解雇」をすることは、よほどの悪質性がないと、違法であり無効になります。

退職代行を利用したことによるトラブルについて詳しく知りたい方は『退職代行で起こるトラブルとは?未然に防ぐ方法を弁護士が解説』の記事をご覧ください。

退職代行業者・退職代行ユニオン・弁護士…どこに頼むべき?

退職代行サービスは、大きく分けると以下の3種類に分類されます。

退職代行サービスの種類

  • 退職代行業者
  • 退職代行ユニオン
  • 弁護士

退職代行業者の特徴

退職代行業者にできることは、会社へ退職の意思を伝えることや書類の受け渡し程度です。会社と打ち合わせをしたり交渉したりすることはできません。

先述の通り、基本的には弁護士以外の人が法律事務を行うことはできません。

損害賠償請求されたり懲戒解雇されたとしても、退職代行業者にはどうすることもできないということです。

仮に、悪質な退職代行業者が非弁行為を行ってしまえば、退職の手続き自体が無効になる可能性があります。

退職代行ユニオンの特徴

退職代行ユニオンは、合同労働組合が運営する退職代行サービスです。

退職したいと考えている労働者が合同労働組合に加入することで、合同労働組合を通じて退職の意思を伝える仕組みになります。

労働組合なので、会社との交渉なども行えます。労働組合には法律上、「団体交渉権」という権利が保障されています。

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

日本国憲法28条

労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

労働組合法6条

労働組合は、会社と交渉を行っても非弁行為にはならないということです。

弁護士の特徴

弁護士に退職の代行を依頼すれば、正式な代理人として退職の手続きを任せることができます。

有給休暇をいつ消化するのか、退職日をいつにするかといった交渉も可能です。また退職金や未払いの残業代などがあれば併せて請求することもできます。

会社が退職をどうしても認めない場合や退職日を不当に引き延ばす場合などのトラブルに発展した場合でも、労働審判や裁判に移行することができます。

関連記事

退職代行を使っても退職金はもらえる?弁護士が解説

退職代行を利用しても残業代は請求できる?【弁護士が解説】

退職代行なら弁護士に依頼するのがおすすめ

安心して退職の代行を任せたいときには弁護士に依頼するのがおすすめです。

退職の手続きをすべて任せられる上に、法律の専門家である弁護士が対応することで会社は違法な対応がしづらくなります

会社にとって、労働者が弁護士を選任したという事実は、労働審判や訴訟に発展するかもしれない可能性という点で非常に大きなプレッシャーとなります。

つまり、トラブルに発展する可能性が低くなり、また仮にトラブル化したときでも安心して対応を任せることができるというわけです。

退職代行についてお悩みなら一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。

関連記事

退職代行を弁護士に依頼するメリットは?費用・代行業者との違いまで完全解説!

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

残業代・不当解雇など

全国/24時間/無料

弁護士に労働問題を共有する