有給休暇が自由に取れない!ポイントと対処法を弁護士が解説

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有給休暇

「理由を言わないと有給休暇が取れない」
「有給休暇を申請したのに、人手不足を理由に拒否された」

会社に有給休暇の取得を申請しても、断られてしまったという経験がある方も多いのではないでしょうか。

有給休暇(年次有給休暇)は労働者の権利であり、原則として会社の承認や許可を得ずに取得できます。

しかし、有休を拒否されたからといって、必ずしも違法とは限りません。

今回は有給休暇について知っておくべきポイントや、有給休暇取得を拒否されてしまったときの対処法について解説します。

有給について知っておくべきポイント

有給が付与される要件は2つ

企業は労働者が以下の要件を満たす場合、原則として10日の有給休暇を付与しなければなりません(労働基準法39条)。

有給が付与される要件

  • 入社から6か月継続して勤務をしている
  • 規定労働日の8割以上出勤している

この要件については、アルバイトやパートであったとしても認められます。

有給を申請する理由や時季は自由

労働者が有給を申請するとき、理由を申告する必要はありません。

つまり、有給の取得について理由を説明しているのにもかかわらず、上司が執拗に理由を聞いてくるという場合はハラスメント行為に該当する場合があります。

また、有給休暇は基本的に、労働者が請求した日に利用することができます。

ただし、繁忙期であるなど、労働者が休んでしまうと運営がパンクしてしまうという場合には、企業は有給休暇の取得をずらすように労働者に求めることができます(時季変更権)。

もちろんこの場合でも、企業側に明確な時季を説明されなかったり、「そもそも繁忙期に有給休暇は取得できない」と言われてしまったりした場合には、違法であるといえるでしょう。

有給は年5日の取得が義務付けられている

年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員について、企業は年5日の有給休暇を取得させなければなりません。

有給休暇を取得させる時季については企業側が指定できますが、労働者側の意見を尊重する必要があるとされています。

最低でも5日間の取得が義務付けられているだけで、「年5日までしか有給休暇が取得できない」というわけではないところに注意しておきましょう。

参考:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得」

有給休暇の時効は2年

有給休暇には2年の時効があり、支給から2年を過ぎた場合は消滅してしまうところに注意が必要です。

原則としては、消化しなければ有給はなくなってしまうと考えておきましょう。

なお、時効が2年であるため、付与されてから翌年までは繰り越すことができるということもポイントです。

有給休暇の買取は原則違法

有給休暇の買取について耳にする場面も多いですが、労働者が同意している場合であっても、一定の条件以外では違法です。

有給休暇の買取が違法にならないケースとしては、以下のような条件のときが挙げられます。

有給休暇の買取が違法とならないケース

  • 時効の2年で消化できなかった場合
  • 退職前に消化できなかった場合
  • 労働基準法の規定を上回って付与した場合 など

もちろん、労働者側が会社に買取を請求したり、企業側が一方的に買い取ったりということもできません。

有休の買取で支払った買取代金に関しては、通常の給料ではなく賞与の扱いになることも重要なポイントです。

有給休暇が取れないときの対処法

「有給を自由に取れない」「有給休暇を申請しても拒否されてしまった」などの場合には、以下のような対処法をとることをおすすめします。

有給休暇が取れないときの対処法

  • 拒否された場合は理由を聞く
  • 社内の相談窓口や労働組合に相談する
  • 労働局や労働基準監督署に相談する
  • 退職や転職を検討する
  • 弁護士に相談する

拒否された場合は理由や代わりの日を聞く

有給休暇取得を拒否されてしまったという場合には、断られた理由や代わりにいつであれば取得できるかを聞いておくことが重要です。

「企業側に取得時季をはぐらかされてしまった」「有給休暇なんてものはないなどと言われてしまった」という場合には、違法性が高いので書面などで証拠として残しておきましょう。

社内の相談窓口や労働組合に相談する

もし「人手不足だから」「有給休暇なんてないから」などの理由で有給の取得を拒否された場合には、労働環境そのものに問題があると考えられます。

労働組合に加入していたり、社内に人事部やコンプライアンス部といった相談窓口があったりした場合には、会社の対応や職場の労働環境の改善などを相談してみるのも一つの手です。

労働基準監督署に相談する

社内で解決が見込まれそうにないという場合には、労働基準監督署に相談してもいいでしょう。

外部機関に相談する際には、「有給休暇が付与されているかどうか」「有給休暇の取得の仕方」といった必要な情報をまとめておきましょう。

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退職や転職を検討する

忙しいという理由で有給休暇を取得できず、そのまま働き続けて健康面に影響が出てしまうということも考えられる場合には、退職や転職を検討してみてはいかがでしょうか。

退職前に有給休暇を取得するという場合には、企業側が時季変更権を主張することはできません。

業務の引き継ぎなども済ませておけば、スムーズに退職や転職をおこなうことができるでしょう。

弁護士に相談する

「有給取得についてハラスメント被害を受けた」「退職代行を依頼して有給を消化したい」という場合には、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士であれば、法的なトラブルについて対応できるほか、代理で会社と交渉できます。

弁護士に依頼する際は、「就業規則や社内規定」「有給取得を妨害された証拠」「残業代の未払いなどのほかのトラブル」などについて確認しておきましょう。

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まとめ

有給休暇は法律で与えられた労働者の権利であり、有給休暇の申請を拒否することは、原則として違法行為にあたります。

もし有給休暇の申請を拒否されてしまったという場合には、社内の相談窓口に対応を求めたり、弁護士に依頼したりといった対処法をとることをおすすめします。

弁護士であれば、ほかの労働問題にも対応できるほか、会社と代理で交渉できるというメリットがあります。

無料相談をしている弁護士・法律事務所もあるため、探してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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