残業代について解説!残業の定義、計算方法や残業代未払い時の対処法

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残業代とは?

「残業代に関する基本ルールは?」
「残業代の計算方法は?」

残業をしたにもかかわらず、適切な残業代が支払われないのは納得がいきませんよね。

残業代とは、会社ごとに規定される所定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金のことを指します。

労働者は労働の対価として、残業代を会社から支払ってもらう権利があります。

この記事では、「残業」の定義や残業代に関する基本ルール、残業代の計算方法について詳しく解説します。

残業代に関する基本的なルール、法律

残業のルールは主に労働基準法に定められています。残業の定義やルールを労働基準法と照らしながらみていきましょう。

労働時間の上限は原則1日8時間、週40時間まで

まず、労働時間は原則として「1日に8時間、週40時間まで」と決められています(労働基準法第32条)。

この時間を法定労働時間と呼び、法定労働時間を超える労働については法定外労働(時間外労働とも呼ばれます)として、会社は割増賃金を支払う義務が生じます(労働基準法37条1項)。

所定労働時間と法定労働時間の違い

法定労働時間と似たような言葉に、所定労働時間があります。

所定労働時間とは、企業が独自に定めた労働時間のことです。休憩時間を除いた始業時間から就業時間のことを言います。

たとえば、所定労働時間の始業が9時・終業が17時(休憩1時間)と定められている会社に勤めているとします。

この場合の所定労働時間は7時間であり、法定労働時間の8時間よりも短く設定されています。

つまり、17時から1時間残業をして18時に終業したとしても、残業にはなりますが、会社が割増賃金を支払う義務は生じないということです。

もっとも、会社は労働者に通常の賃金1時間分を支払う必要はあります。

勤めている会社によっては割増賃金が発生する残業(法定外残業)と、割増賃金が発生しない残業(法定内残業)に分かれる場合があるという点に注意しておきましょう。

36協定が結ばれている場合には上限を超えて残業が可能

法定労働時間を守ろうとすると、繁忙期に対応ができない企業も出てくるでしょう。

そのため、36協定を結んでいれば、法定労働時間を超えて従業員を働かせても良いという例外が設けられています。

36協定というのは労働基準法36条に基づいた「時間外、休日労働に関する協定届」という労使協定のことを指します。

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残業時間の上限は原則⽉45時間・年360時間

36協定を結んでいたとしても、企業は労働者に対していくらでも残業を命じることができるわけではありません。

法定労働時間を超えた残業についても上限が設けられています。残業時間の上限は、原則「⽉45時間・年360時間以内」です。

ただし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合には、この上限を超えて残業しても良いということになっています。

これを「特別条項」と言いますが、特別条項における残業の上限は下記の通りです。

残業時間の上限(特別条項)

  • 時間外労働が年720時間以内である
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満である
  • 2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のいずれの期間においても、時間外労働と休日労働を合わせて平均80時間以内にしなければならない
  • 月45時間を超える時間外労働は、年6か月まで(1年に6回まで)

また特別条項の有無にかかわらず、時間外労働と休⽇労働の合計は、1年を通して⽉100時間未満、2〜6か⽉平均80時間以内にしなければならないとされています。

残業代の計算方法

時間外労働をすると「割増賃金」という通常の給与よりも高額な給与が残業代として支払われます。

割増賃金についても労働基準法で細かくルールが決められているので、計算方法をみていきましょう。

残業代は1分単位で計算する

勤務時間は1分単位で集計し、残業代は割増率を乗じた賃金が支払われます。

1日の残業時間を30分未満切り捨てとする独自のルールを設けている会社もありますが、これは法律で認められていません。

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割増率を計算する

割増賃金の種類と割増率

割増賃金の種類割増率
時間外労働25%
深夜労働25%
深夜+時間外労働50%
休日労働35%

残業代の割増|時間外労働

法定労働時間を超えて働いた時間を時間外労働(法定外残業)と呼びます。時間外労働をした際の割増率は25%です(労働基準法第37条)。

残業代の割増|深夜割増

深夜時間(22時~5時)に働いたときは法定外残業と同じ25%の割増率を使用します。

もし、残業が深夜時間に及んだ場合は、残業の割増率25%と深夜の割増率25%を合算した50%の割増率が適用されます。

残業代の割増|法定休日労働

法定休日とは「従業員に必ず与えなければならないと定められている休日」のことです。

労働基準法35条では、会社は労働者に対して原則として1週間に1日以上の休日を与えなければならないと定められています。
この「従業員に必ず与えなければならないと定められている休日」に働いた時には、賃金は35%の割増となります。

残業代計算の一例

残業代の計算方法について具体例を挙げてみていきましょう。

月給20万円、その月の労働日数20日(1日あたりの労働時間8時間)のときの残業代を計算してみます。

①1時間当たりの基礎賃金を計算

一時間当たりの基礎賃金額は、月給を月当たりの総労働時間で割ることで求められます。月当たりの労働時間は8時間×20日で160時間です。

1時間当たりの基礎賃金

20万円÷160時間=1250円

②通常の法定外残業の残業代を計算

法定外残業を10時間した場合の残業代を計算してみましょう。法定外残業の割増率は先述の通り25%です。

法定外残業の残業代

1250円×10時間×1.25=1万5625円

③深夜残業の残業代を計算

深夜残業を10時間した場合の残業代を計算してみます。

22時から5時の間に法定外残業をした場合は、法定外の割増率25%に深夜の割増率25%が合算され、割増率50%になります。

深夜残業の残業代

1250円×10時間×1.5=1万8750円

④法定休日労働の残業代を計算

法定休日労働を10時間した場合の残業代を計算してみます。法定休日労働の割増率は35%です。

法定休日労働の残業代

1,250円×10時間1.35×=1万6875円

残業代の詳しい計算方法については、『残業代の正しい計算方法とは?基本から応用的な計算まで徹底解説!』の記事をご覧ください。

勤務体制別|残業代が生じる場合、生じない場合

次に、残業代が出ないケースや勤務体制による残業代の考え方などを確認しましょう。

時間外労働や休日、深夜の出勤をしたからといっても、勤務体制によっては残業代が発生しない場合もあります。

固定残業制(みなし残業)

固定残業制(みなし残業)とは、従業員が実際に労働した時間と関係なく「固定残業時間分の残業をした」とみなし、会社が残業代を支給する制度です。

もっとも、あらかじめ定められた固定残業時間を超えて残業をした場合は、超えた分の残業代が別途支給されます。

変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制、1か月単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制の3つをまとめて「変形労働時間制」と呼びます。

日、週、月単位で勤務時間を調整して柔軟に働けるよう作られた制度です。

繁忙期や閑散期があるような業種では「最初の週は30時間程度の労働で十分だが月末の週は50時間以上必要」というような場合があります。

変形労働時間制はこのように繁閑が著しいような業種によく採用される働き方です。

ひと月単位での変形労働時間制では、例えば以下のように就業時間が定められます。

期間就業時間
1日から24日まで始業午前10時~終業午後6時 休憩1時間
25日から月末まで始業午前9時~終業午後7時 休憩1時間

※変形労働時間制の一例

上記の例で言えば、1日から24日までは、たとえば午後7時まで働いたとしたら1時間の残業をしたあつかいになります。

一方、25日から月末までは、午後7時まで働いたとしても残業をしたあつかいにはなりません。

変形労働時間制は、勤務時間の集計方法が異なるため、1日あたり8時間を超えて働いたらからといって必ずしも残業としてカウントされるわけではないという点に注意が必要です。

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは出退勤の時間を従業員が自由に決められる勤務制度のことです。

フレックスタイム制も、変形労働時間制と同じく残業時間の集計方法が通常と異なりますが、要件を満たしていれば残業代は支給されます。

フレックスタイム制では例えば「1か月の就業時間は160時間」といったように、あらかじめ就業時間が定められています。

1か月ごと(企業によっては3か月ごとの場合もあります)に労働時間などが集計され、たとえば終業時間160時間の月に180時間働いていた場合、超過した20時間が残業として処理されることになります。

フレックスタイム制についても、1日あたり8時間を超えて働いたらからといって必ずしも残業としてカウントされるわけではないという点に注意が必要です。

テレワーク

テレワークについて定めた法律は存在しないため、テレワークでも出社して働く場合と法律の決まりは同じです。

残業には残業代の支払いが必要であり、時間外労働をした分には割増賃金が支払われます。

なお、会社によってはテレワークの残業を禁止している場合もあるので、残業をする場合には注意しなければなりません。

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裁量労働制

裁量労働制とは、大まかに言えば、「実際に働いた時間数に関わらず、あらかじめ決められた一定の時間数を働いたものとみなす」制度です。

たとえば1日8時間働いたとみなすような規定の場合、1日5時間勤務した場合でも1日10時間勤務した場合でも1日8時間働いたとみなされ、1日8時間分の賃金が発生することになります。

みなし労働時間が8時間を超えていたり、深夜や休日に仕事をしている場合には賃金の割増が発生します。

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年俸制

残業代は年俸制の従業員には支払わなくてよいと考える経営者がいます。しかし、年俸制であっても時間外労働や休日、深夜労働のルールは適用されるため、会社は残業代を支払う義務を負います。

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管理監督者

管理監督者は労働基準法で決められている時間外や休憩、休日のルールが適用されません。

つまり、法定労働時間を超えて働いても時間外労働をしたことにはならず、残業代も出ません。休日出勤についても同様です。

ただし、管理監督者という地位を与えられていても、実際は名ばかり管理職で地位にふさわしい権限を持っていなければ、管理監督者として認められない可能性があります。

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残業代の未払請求の事前準備

残業代の請求をしたい場合は何をすべきか、解決のためにどこへ相談すれば良いか確認していきましょう。

残業をしていた証拠を収集する

残業代が出ないときは会社に対し未払い残業代を請求することができます。残業代を回収する上で大切なことは会社から残業代が出ないことがわかる客観的な「証拠」です。

残業代請求の証拠

  • タイムカード
  • 勤怠管理システム
  • パソコンのログ(起動時間やシャットダウンの時間)
  • メールの送受信履歴
  • 日記や業務日誌などの記録

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未払い残業代の額を計算する

未払い残業代の計算をするためには、勤務形態や会社の取り扱いについて就業規則や労働契約書(雇用条件通知書)などで確認をしましょう。

残業代の計算方法は「1時間あたりの基礎賃金×割増率×残業時間数」です。

残業代未払いの相談先は?

労働基準監督署

労働基準監督署は労働トラブルが起きたとき、真っ先に浮かぶ相談先でしょう。労働基準監督署は厚生労働省が管轄している行政機関です。主に「労働」全般の相談を受け付けています。

トラブルの内容が悪質であると労働基準監督署が判断したときは、会社に対し勧告や指導を行ってくれます。
しかし労働基準監督署が動くためには会社が法律違反をしていた証拠が必要となり、従業員が法律違反を立証して労働基準監督署に申告をしなくてはなりません。

また、労働基準監督署は会社に指導や勧告はできますが個人の問題(未払い残業代の請求や計算)については介入してくれないため注意しましょう。

参考: 労働基準監督署の所在地一覧

労働組合・ユニオン

労働組合・ユニオンに相談すると、会社に対して労働条件の改善を求めて団体交渉を申し入れてくれるケースがあります。

労働組合・ユニオンは職場の風通しを良くしたり、解雇や不当な扱いを防ぎ雇用の安定を図ることを目的とした組織です。

団体交渉や団体行動(代表はストライキ)などを行うことで、トラブルの解決を目指します。

しかし、近年では労働組合の力が弱まっている傾向にあり、特に中小企業では会社への影響力が弱く、労働組合・ユニオンに相談してもトラブル解決に結びつくわけではありません。

また、裁判に発展したときに労働組合では代理として法廷で戦うことはできないので留意しておいてください。

弁護士事務所

未払い残業代についてお悩みならまずは弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士ならば、弁護士への依頼をした方が良いのかどうかという点から適切なアドバイスをすることができます。

未払い残業代を個人の力で請求しようとすると、会社側が頑なな姿勢を崩さなかったり、不利益な取り扱いをしたりして、うまく解決に至らない場合があります。

また、未払い残業代が発生するような職場は、残業時間が長かったり、人間関係のストレスが大きかったりするケースが多いです。

身体的、精神的な疲れのためにひとりでは事態解決に向けて動けないという方も多いのではないでしょうか。

弁護士に相談することでスムーズに問題解決に向けて進むことができます。

無料相談を行っている事務所も多いため、現状を整理するためにも、まずは無料相談をしてみてはいかがでしょうか。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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