残業代の正しい計算方法とは?基本から応用的な計算まで徹底解説!

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残業代の計算

「毎月の残業代は正しく計算されてる?」
「そもそも残業代の計算方法は?」

計算方法がわからないと、自分の残業代に未払いがないか不安になりますよね。特に「残業時間が長い」と感じている場合には、未払いの有無を確認すべきです。

ただし、残業代の計算方法は、労働基準法の定めに沿う必要があります。

そこで、この記事では、「残業代の法的に正しい計算方法」や「残業代と基本給との関係」、「月給制と日給制での違い」に加え「残業代についての相談先」について解説します。

残業代の計算方法の基本|計算式

そもそも残業代とは?

日常的に使われる残業代という言葉はあくまで一般用語で、法律上の定義はありません。広く「残業に対して支払われる給与」を指して使われています。

法律用語としては、「割増賃金」が残業代に対応する言葉として使われており、時間外労働・休日労働・深夜労働に対して支払われると定められています(労働基準法37条など)。

労働基準法は、1日及び1週間で働かせることのできる最長の労働時間(「法定労働時間」と言います)を、原則として1日8時間・1週間40時間と定めています(労働基準法32条)。

この法定労働時間を超える労働のことを「時間外労働」と言います。

また、同じく労働基準法は、原則として、1週間に1日の休日もしくは4週間で4日の休日を設けなければならないとしています(「法定休日」と言います)。

この法定休日に働くことを休日労働と呼びます。

時間外労働や休日労働に支払われる割増賃金は、「法律上の残業代」とも呼べるものであり、労働基準法等で計算方法が決められています。

そこで、この記事では、残業代の計算方法として、時間外労働割増賃金・休日労働割増賃金の計算方法を解説していきます。

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残業代の計算式

残業代の計算は、単純に言えば、以下の通りです。

残業代の計算方法

①残業1時間あたりの賃金額(単価)×②残業をした時間数

これを時間外労働割増賃金・休日労働割増賃金それぞれに当てはめると、下記の通りになります。

  • 時間外労働割増賃金:時間外労働1時間あたりの賃金額×時間外労働をした時間数
  • 休日労働割増賃金:休日労働1時間あたりの賃金額×休日労働をした時間数

そして、この「1時間あたりの単価」と「残業をした時間数」という2つの要素それぞれについて、割増賃金の場合には法令でルールが定められています。

残業代の計算方法(1)|1時間あたりの単価の算出

残業代の単価計算は給与形態によって異なる

残業代の単価計算は、一般的には次のように行われます。

給与形態ごとの計算方法

  • 月給制:(月給額÷1か月の所定労働時間)×割増率
  • 日給制:(日給額÷1日の所定労働時間)×割増率
  • 時給制:時給額×割増

給与形態によって計算式が異なるのは、月給制や日給制の場合は「自分の1時間あたりの通常の賃金額がいくらになるのか」が最初からわかっているわけではないからです。

そのため、計算式中のかっこにあるように、1時間あたりの通常の賃金額をまず計算する必要があります。

その通常の賃金額に、割増率と呼ばれる「通常の賃金額よりいくら多く支払うかを表した数値」を掛けることで、残業代の単価が決定されます。

労働基準法等では、割増率が下記のように決められています。

労働内容割増率
時間外労働125%
休日労働135%

したがって、時間外労働の場合は通常の賃金額より25%多く、休日労働では35%多い賃金額が支払われることになります。

残業代単価の計算方法|通常の賃金額の計算

月給制や日給制の通常の賃金額の算出方法について、もう少し掘り下げてみましょう。計算式のかっこの中身の部分です。

計算式にある「所定労働時間」というのは、「始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を除いたもの」を指します。

たとえば、始業9時・終業18時・休憩12時〜13時の場合、1日の所定労働時間は8時間ということになります。

これは、実際に働いた時間で考えるのではなく、就業規則や雇用契約書によってあらかじめ決められている時間を基準とします。

日給制の場合は1日の所定労働時間で計算すればいいのですが、月給制の場合は「1か月いくら」と給与額が決められているため、それでは計算できません。

そこで、月給制では1日単位ではなく、1か月単位の所定労働時間で計算します。

たとえば、先の例のように1日の所定労働時間が8時間で1か月に20日勤務するという場合、「8時間×20日=160時間」が1か月の所定労働時間ということになります。

ただ、1か月に何日勤務するかは月によって変わることが通常です。たとえば、暦通りの勤務だとすると、2月や5月は勤務日数が少なくなり、反対に6月は多くなります。

このように、1か月の所定労働時間が月によって異なることから、割増賃金の計算では「1年間を平均した1か月の所定労働時間」をもとに計算します(労働基準法施行規則19条1項4号)。このような所定労働時間数を「1か月平均所定労働時間」と呼ぶこともあります。

1か月平均所定労働時間の計算式は次の通りです。

1か月平均所定労働時間の計算式

1日の所定労働時間×年間の所定労働日数(勤務日数)÷12か月

ここでの勤務日数は、就業規則や雇用契約書で定められている日数のことで、欠勤や年次有給休暇の取得等は関係しません。

残業代単価のもととなる基礎賃金は?

以上を踏まえ、それぞれの給与形態ごとに単価の計算方法を示すと、次のようになります。

給与形態ごとの単価の計算方法

  • 月給制:(月給額÷1か月平均所定労働時間)×125%or135%
  • 日給制:(日給額÷1日の所定労働時間)×125%or135%
  • 時給制:時給額×125%or135%

ここでの月給額・日給額・時給額からは、下記7種類に該当する給与に限り除外して計算することができます(労働基準法37条5項・労働基準法施行規則21条)。

対象となる給与

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

このうち、「臨時に支払われた賃金」の例には結婚手当など支給が不確実なものが挙げられ、「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」の典型例には賞与(ボーナス)が挙げられます。

上記の7種類に該当しない給与はすべて計算の基礎賃金として扱わなければなりません。

残業代の計算方法(2)|残業時間数のカウント

残業代計算のベースは日々の残業時間

単価の計算に誤りがなくても、何時間残業したかが正確に計算できていなければ、残業代は正しく支払われません。

ここでの残業時間は、時間外労働時間と休日労働時間ですから、その両者を正確に算出することが求められるということです。

そして、その計算は「何時間働いたか(総労働時間)」を単純にカウントするだけではおこなえず、「法定労働時間を超えて働いた部分」「法定休日に働いた部分」を特定する必要があります。

たとえば、始業9時・終業18時・休憩12時〜13時という場合、所定労働時間は8時間です。この例で19時まで働けば、時間外労働時間は1時間ということになります。

しかし、同じ例で始業に1時間遅刻していた場合、19時まで働いたとしても8時間を超えないため、時間外労働は発生していません。

このように、残業時間の計算は「日々何時から何時まで働いたか」の記録をベースにして行われることになります。

残業代の計算方法の中では1週間の扱いが特に複雑

上の例のように、1日の残業時間については特別な場合を除き、そこまで複雑ではありません。

しかし、先の通り、法定労働時間は1日だけではなく1週間についても定められています。

一例として、始業9時・終業18時・休憩12時〜13時、出勤日が月曜日〜金曜日(土曜日と日曜日が休日)と決められていたとします。

つまり、1週間の所定労働時間は「1日8時間×5日勤務=40時間」となり、法定労働時間ちょうどに設定されているということです。

この例で、月曜日から金曜日は定時通りに働いたうえ、土曜日も出勤した場合、その土曜日の出勤は1週40時間を超えます。

したがって、土曜日の労働分は「時間外労働」として計算しなければなりません。

休日に働いていることから、一般的には「休日出勤」と呼ばれていると思います。

しかし、法律上は時間外労働として扱われるため、注意が必要です。

また、このことは、「土曜日は法定休日ではない」ことも意味しています。

法定休日は週に1日(または4週で4日)の休日のことですから、多くの会社で普及している週休2日制の場合、週に2日以上ある休日のうち法定休日となるのは「1日だけ」ということになります。

先の例では土曜日に働いていますが、同じ週にある日曜日は休みのままです。日曜日という法定休日が確保できているため、休日労働は生じていません。

これは、日曜日に労働をして土曜日を休んでいる場合でも同じです。

以上のように、1週間単位の時間外労働・休日労働の計算では考慮しなければならない事情が多く、複雑となっています。

残業代の計算方法で迷ったら専門家に相談

ここまで、原則の法定労働時間・法定休日の決まりをもとに解説してきました。しかし、労働基準法には、使用者が一定の手続きを取ることで原則を変更する制度があります。

たとえば、変形労働時間制(労働基準法32条の2・32条の4)、フレックスタイム制度(労働基準法32条の3)、高度プロフェッショナル制度(労働基準法41条の2)などが挙げられます。

これらを導入すれば、1日8時間・1週40時間という原則に縛られることなく、より柔軟に労働時間を設計することが可能となります。

つまり、1日8時間・1週40時間を超えても時間外労働とカウントされない場合があるということです。

そのほか、定額の残業代が手当として支払われる場合もあるなど、残業代の計算は使用者が設けている制度にも大きな影響を受けます。

残業代の正確な計算はそこまで簡単ではないと言えるでしょう。

したがって、毎月の給与明細を確認して残業代の額に疑問を持った場合、弁護士などの専門家に相談して判断を仰ぐことも必要です。

弁護士に相談する際の費用相場やメリットを知りたい方は、『残業代請求を弁護士に依頼する場合の費用相場は?弁護士に依頼するメリット5選!』もご覧ください。

その際、残業時間を示す資料(タイムカードの記録など)や残業代の支払いに関する資料(給与明細など)のほか、労働時間や残業代の支払い方についての社内制度がわかる資料(就業規則など)も持参するとスムーズです。

資料を持ち出すことが難しい場合には、どのような勤務形態なのか、基本給の他に支払われている手当の内容などを可能な限り整理しておきましょう。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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