管理職は残業代が出ない?残業代がもらえるケースや基準を解説

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管理職の残業代

管理職だと、残業代が出ないと聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

確かに管理職の中でも、労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合は、残業代が支払われません。

しかし、管理監督者に該当するかどうかは、部長や店長などの肩書きではなく、会社に対する権限や労働時間の裁量権などの実態から判断されます。

つまり、肩書きが管理職であっても、管理監督者に該当しなければ、残業代を受け取る権利があるのです。

今回は、管理職で残業代が支払われないことに関してお悩みの方に向けて、管理職が残業代を貰えるケースや、管理監督者にあたるかどうかの基準について詳しく解説します。

管理職でも残業代がもらえるケースもある

管理職は会社内での役職の一つに過ぎない

そもそも管理職には一般用語としても決まった定義があるわけではなく、「部下をもち、一定の組織を率いる立場」といったような意味合いで使われています。

一般的には「課長になったら管理職」といわれることもありますが、課長より低い立場でも部下をもつことはありますし、そもそも部や課といった組織を置いていない会社もあります。

社内のいろいろな立場のうち、どこを管理職として扱うかは会社次第であり、管理職は会社内における役職の一つに過ぎません。

管理監督者には残業代を支給しなくてもよい

労働基準法では、管理監督者に該当する管理職であれば、労働時間、休憩および休日に関する規定は適用されないと定められています(労働基準法41条2号)。

しかし、すべての管理職が管理監督者に該当するわけではありません。

労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかは、「責任や権限」「職務内容」「待遇面」などによって判断されることになります。

したがって、役職自体は管理職であったとしても、管理監督者に該当しない場合は、残業代が支給されることになります。

管理監督者にあたるかどうかの基準

管理職であっても、労働基準法上の管理監督者に該当しなければ、残業代は出ます。

では、どのような人が管理監督者とみなされるのでしょうか。管理監督者にあたるかどうかは、以下のような基準をもとに判断されます。

管理監督者にあたるかどうかの基準

  • 会社に対する重要な責任と権限があるか
  • 労働時間について裁量権があるかどうか
  • 賃金などの待遇面で優遇されているかどうか

会社に対する重要な責任と権限があるか

管理監督者とみなされる場合には、各部署を統括する地位であったり、部署のメンバーに命令を出したりする立場にある、というだけではありません。

「採用や解雇に関わる人事権をもつ」「経営会議に参加する」などといった、部署内の管理にとどまらないような特別な権限をもっていることがポイントです。

会社内では「課長」などの役職に就いていたとしても、「業務に関する権限をもっていない」「会社経営などの重要な決定に関わっていない」といった場合には、管理監督者とはみなされない可能性が高いです。

労働時間について裁量権があるか

管理監督者は、通常の従業員とは異なり、自分の勤務時間や部下にどのような業務を割り振るかといった労働時間や労働の内容を、自分の裁量で決められます。

「課長」などの役職に就いていた場合であっても、「出退勤時間が決められている」「業務内容を自分で決められない」といった場合には、管理監督者に該当しないといえるでしょう。

賃金などの待遇面で優遇されているか

管理監督者の場合は、通常の従業員よりも賃金や役職手当といった待遇面で優遇されていることが必要です。

「店長」などの肩書きばかりで賃金などの優遇がないという場合には、管理監督者にはあたらない可能性が高いです。

管理監督者とみなされず、残業代請求が認められた例

ファーストフード店の店長が、未払い残業代等の支払いを求めて会社を提訴した事件です(『日本マクドナルド事件』東京地判 平20.1.28)。

店長はアルバイトの採用や従業員のシフトの決定など、ある程度の権限をもっていました。

しかし、「権限が店舗内の事項に限られている」「経営者と一体的な立場での重要な職務と権限を付与されているとはいえない」「賃金も十分ではない」といった理由から、管理監督者には該当しないと判断されました。

結果として、会社に対して未払いの残業代など約755万円の支払いを命じることになりました。

この事件から、管理職という役職にふさわしい権利や待遇が与えられていないにもかかわらず、「管理職だから」という理由で残業代が支給されない「名ばかり管理職」という言葉が広まりました。

管理職で残業代がもらえない場合は弁護士に相談

「君は課長だから残業代は発生しないと会社に言われてしまった」などという場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することのメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

弁護士に相談するメリット

  • 自分が管理監督者にあたるか判断してもらえる
  • 未払い残業代の証拠集めを手伝ってもらえる
  • 会社との交渉を一任できる

自分が管理監督者にあたるか判断してもらえる

管理監督者どうかは職務の内容やさまざまな権限から判断されるため、自分が「管理監督者なのかどうか」を自力で判断するのは難しい場合があります。

弁護士に依頼すれば、自分が管理監督者にあたるかどうかを正確に判断してもらえます。

未払い残業代の証拠集めを手伝ってもらえる

もし管理監督者には該当せず、未払い残業代を請求できると判断された場合、残業代請求には有効的な証拠が必要となります。

残業代請求に有効な証拠

  • タイムカード
  • 勤怠管理システムの記録
  • パソコンのログイン・ログオフ時間の記録
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書 など

弁護士に相談すれば、どのような証拠を集めればよいかをアドバイスしてもらえます。

また、会社側が証拠の開示に難色を示している場合には、弁護士から開示請求を行うことも可能です。

労働者自ら開示請求を行うこともできますが、立場上、会社側が応じてくれるとは限りません。

弁護士を通して開示請求をすることで、会社側も真剣な態度で応じてくれる可能性が高まります。

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残業代請求で必要となる証拠を徹底解説!証拠がない場合の対処法は?

未払い残業代を計算してもらえる

未払い残業代の計算や書類の作成には、専門的な知識を必要とし、その分時間や労力がかかります。

弁護士に依頼すれば、複雑な計算を任せることができます。

関連記事

残業代の正しい計算方法とは?基本から応用的な計算まで徹底解説!

会社との交渉を一任できる

未払い残業代を請求して会社と交渉しようと思っても、交渉を拒否される場合があるかもしれません。

弁護士に依頼すれば、面倒な会社との交渉を一任できるうえに、裁判などの法的手続きもスムーズに対応できます。

まとめ

部長・店長などの管理職であったとしても、労働基準法上の管理監督者に該当しない場合には、残業代請求が可能です。

管理監督者に該当するかどうかは、職務の内容や、権限を有しているかどうかといったさまざまな基準から判断されることになります。

弁護士に相談すれば、労働者が置かれている状況を法的に整理した上で、残業代請求の手続きにスムーズに移行することもできます。

また、会社が交渉に応じなかった場合でも、法的手続きに移行できます。

管理職であることを理由とした残業代未払いにお困りの方は、無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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