失業保険(雇用保険)とは?受給条件・申請期間・無料相談窓口も!

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失業保険とは?

雇用保険から給付される基本手当(失業保険)は、求職中の離職者の強い味方です。

しかし、失業保険の受給にあたっては、いくつかの条件があるほか、給付までの期間やその後の受給金額は離職理由でも左右されます。

会社から不当解雇された場合、失業保険の受給の面で有利な取り扱いが受けられるかもしれません。

この記事では、ご自身が失業保険を受け取ることができるのか、いつまで受け取ることができるのか、受給の流れや手続きなど、失業保険の条件にまつわる疑問にお応えします。

失業保険に関してどこに相談すべきかお困りの方に向けて、無料相談窓口もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

失業保険とは?もらうための条件は?

失業保険とは、雇用保険法に基づき失業者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付をいいます。

一般的に失業保険と呼ばれますが、その中心は雇用保険の失業等給付を構成する「求職者給付」のうちの「基本手当」です。

雇用保険に加入し、必要な受給資格を満たしていれば、失業した際にハローワークで手続きをすることで基本手当の給付を受けることができます。

雇用保険に加入できる条件とは

失業保険を受け取るためには、そもそも雇用保険に加入していなければなりません。

労働者はアルバイトや非正規雇用などの雇用形態にかかわらず、以下の条件を満たしていれば雇用保険に加入できます。

  • 最低31日以上雇用される見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

雇用保険加入の手続きは会社が行ってくれます。保険料は労働者と会社で折半します。

自身がきちんと雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細で雇用保険料が支払われているか確認をするのが一番簡単な方法です。

その他、ハローワークに問い合わせをすることでも確認が可能です。

また、会社は雇用保険に加入していることを示す「雇用保険被保険者証」を保管しており、退職時に離職者へ手渡してくれます。

万が一、条件を満たしているにもかかわらず雇用保険に未加入であったことが発覚した場合には、ハローワークで雇用保険料を納入することで過去に遡って加入できます。

失業保険を受け取るための条件は?

失業保険を受け取るための条件は、以下の2つです。

  1. 一定期間雇用保険に加入していたこと
  2. 「失業」の状態にあること

一定期間雇用保険に加入していたこと

失業保険を受けるためには、雇用保険に加入していた期間が一定期間以上必要です。

この必要な加入期間は、離職の理由がいわゆる「自己都合」か「会社都合」であるかで異なります。

退職の種類加入期間の条件
自己都合退職2年以内に雇用保険加入期間が通算して12か月以上
会社都合退職1年以内に雇用保険加入期間が通算して6か月以上

※失業保険の受給に必要な雇用保険加入期間

加入期間は継続している必要はなく、前職との通算でもかまいません。

なお、離職日から1か月ごとに区切った期間に、賃金支払い日が11日以上の月、または80時間以上労働した月を「1か月」と計算します。

「失業」の状態とは

雇用保険法の「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。

失業保険を受けるためには、ハローワークで求職の申込みを行い、失業の認定を受けなければなりません。

以下のような場合には、離職をしても失業の認定はされません。

  • 既に次の就職先が決まっている
  • 早期リタイアや、専業主婦になるつもりであるなど働く気がない
  • 妊娠、出産、病気、怪我、親族等の介護などですぐに働くことができない

ただし、妊娠、出産、病気、怪我、親族等の介護などですぐに働くことができない場合には、1年の受給期限を延長することが可能です。

本来は離職から1年間を経過すると給付日数が残っていてもその時点で給付は打ち切りになりますが、これを最大4年まで延長し、働くことができる状態になってから支給を受けることができます。

自己都合と会社都合で支給の条件は変わる?

失業保険の受給に必要な被保険者期間が「自己都合退職」と「会社都合退職」で変わることはご説明しましたが、他にも離職理由によって支給までの期間や給付日数などが大きく変わってきます。

自己都合退職会社都合退職
最短支給開始日2か月と7日以降※7日以降
受給要件退職以前2年間で被保険者期間が12か月以上退職以前1年間で被保険者期間が6か月以上
給付日数90日~150日90日~330日
国民健康保険通常納付最大2年間軽減

※過去5年間で離職が3回目以上である場合には3か月と7日以降

なお、離職理由の主張が会社と労働者で食い違っていた場合には、ハローワークが資料に基づいて判定をしてくれます。

必ずしも会社が離職票に記載した離職理由で扱われるわけではありません。

また、ここではわかりやすく「自己都合」と「会社都合」で分類をしていますが、失業保険の支給条件面で有利になる離職理由を持つ者は、細かくは「特定受給資格者」と「特定理由離職者」に分けられます。

雇用保険に必要な加入期間が緩和される「特定受給資格者」と「特定理由離職者」について詳しく知りたい方は、『自己都合退職と会社都合退職の違いは?知らないと損する両者の違い』の記事もご覧ください。

定年退職・退職勧奨などの場合は?

定年退職した方の退職理由ついては、自己都合退職と会社都合退職両方に該当しえます。ご本人が継続雇用を希望せずに定年退職した場合は、自己都合退職となります。

一方で本人が継続雇用を希望したにも関わらず再雇用されなかった場合は、会社都合退職または特定受給資格者に該当することがあります。

また、退職勧奨に応えて退職した場合は、原則として特定受給資格者(会社都合退職)として扱われます。

例外として、早期退職優遇制度に応募した場合は、会社都合退職とはなりません。

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失業保険はいくらもらえる?|給付の期間はいつからいつまで?

雇用保険の加入期間が条件を満たし、失業の状態にあれば、失業保険を受け取れることが分かりました。

次に気になるのが、失業保険の申請の期間や給付日数、貰える金額です。これらは、離職理由、雇用保険の加入期間、年齢、離職以前の収入で変わってきます。

また、失業保険受給中にアルバイトをする場合、不正受給にならないよう注意しなければなりません。

失業保険はいつまでに申請手続きが必要?

失業保険をいつまでに申請しなければならないという決まり自体はありません。

もっとも、失業保険は原則として、離職した日の翌日から1年までの期間(受給期間)でしか受給できません。

そのため、できるだけ早い段階、離職から1~2か月以内に申請の手続きをすることが望ましいです。

もし、離職日の11か月後に申請をしたとすれば、所定給付日数が180日だったとしても、1か月間しか失業保険をもらえないことになります。

失業保険を満額受け取るためには、離職から1年以内に給付日数が収まるように注意しましょう。

また、離職理由による給付制限を受けている場合も受給期間が延長されることがあります。

失業保険は実際にいつからもらえる?

失業保険は自己都合・会社都合によって、いつからもらえるのかが異なります。

ただし、いずれも待期期間の満了後に支給が開始され、実際に失業保険が振り込まれるのは、失業認定を受けた約1週間後となります。

会社都合退職の場合

会社都合退職の場合、失業保険はハローワークに申請をした後、7日間の待期期間を経過したのちに支給が開始されます。

7日間の待期期間は、申請者が本当に失業しているかをハローワークが確認するための期間であり、失業状態である必要があります。待機期間中にアルバイトなどは一切できません。

もっとも、初回の失業認定はハローワークでの最初の申請からおよそ4週間後に行われるため、申請から振り込まれるまでに5週間ほどかかるでしょう。

自己都合退職の場合

自己都合退職の場合、7日間の待期期間後に失業認定を受けます。その後2か月間の「給付制限期間」を経て支給が開始されます。

また、過去5年間で離職が3回目以上である場合には「給付制限期間」が3か月に伸びるので注意してください。

つまり、自己都合退職により給付制限を受ける場合は、5週間に加えてさらに2~3か月の期間が実際の受給までかかることとなります。

なお、給付制限期間は、失業の認定を受けなくてよいため、アルバイトをすることも可能です。

所定給付日数は何か月?延長できる?

所定給付日数とは、失業保険を受け取ることのできる日数をいい、雇用保険の加入期間や、年齢、離職理由で変わってきます。

具体的には以下で見ていきますが、多くの場合は3~4か月程度の給付日数になります

一般の受給資格者(「自己都合退職」)の所定給付日数

雇用保険加入期間10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日120日150日

特定受給資格者(「会社都合退職」)の所定給付日数

雇用保険加入期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上150日180日210日240日

その他の給付日数の基準として、65歳以上の離職者は雇用保険加入期間1年未満で30日分・1年以上で50日分が一括で支払われます。

障碍者など就職の困難な方については、雇用保険加入期間1年未満で150日分、1年以上で45歳未満だと300日・45歳以上65歳未満であると360日分が支払われます。

失業保険で貰える金額|1日当たりの基本手当の計算方法

失業保険の1日当たりの支給額を「基本手当日額」といいます。

失業状態と認定された日(土日も含みます)1日ごとにこの基本手当日額を最大で所定給付日数分受け取ることができます。

そして基本手当日額は、おおよそ前職の1日あたりの給料の5割~8割程度の金額になります。

より細かく言えば、「基本手当日額」は、失業前の6か月間に毎月一定期日に支払われた賃金の合計を180で割った金額(これを「賃金日額」といいます。)の45~80%の金額になります(雇用保険法16,17条)。

失業保険の受給中にアルバイトできる?

失業保険申請後の7日間の待期期間にアルバイトをした場合には、その期間だけ待機期間が延長されます。

働いたことを申告せずに失業保険を受け取ろうとすると不正受給となり、給付金を受ける権利を失います。

さらに不正受給した額の3倍の納付を命じられることもあります。

自己都合退職の場合、その後に2か月の「給付制限期間」があります。

この期間はアルバイトすることができますが、収入の有無にかかわらず、失業認定申告書でアルバイトした日などを正確に申告しなければ不正受給となります。

また、雇用保険加入条件を満たすときは、別途就職の手続きが必要となります。

失業保険を受給している「受給期間」もアルバイトをすることができますが、雇用保険の加入条件を満たす時間以上に働いていると、就職したとみなされて失業保険は支給されなくなることに注意してください。

なお失業認定申告書でアルバイトしたことの記載・申告が必要です。申告しなかった場合は不正受給となります。

アルバイトの時間が1日4時間以上の場合は、働いた日について失業保険が支給されず、支給が先送りとなるのです。
1日4時間未満の場合は、アルバイトによる収入額が差し引かれて支給がなされ、差し引き分は受給期間満了後に受け取ることができます。

ハローワークでの申請から失業認定日までの手続き・流れ・必要なもの・書類

ハローワークで失業保険を申請してから受給するまでの流れをご説明します。

会社が離職票を出してくれない場合、焦ってしまいますよね。離職票なしでも失業保険がもらえるのか、確認しておきましょう。

ハローワークでの求職活動についてや失業認定日の手続きについてもまとめています。

失業保険受給の流れ

失業保険を受給するには、失業の状態で(1)必要書類をハローワークに持参して求職手続きを行い受給資格を得る(2)雇用保険受給説明会へ行く(3)求職活動をしつつ失業認定日にハローワークに行くという一連の手続きが必要となります。

まずは離職票を会社から受け取った後、以下を持参して管轄のハローワークに行き、受給資格取得の手続きを行います。

ハローワークへの持参物

  • 雇用保険被保険者離職票(-1, 2)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 身分証明書
  • 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

なお、離職票の交付手続きは会社に行ってもらう必要があります。

会社が「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出すれば、後日ハローワークから会社に離職票が送付されます。

その後、離職者は会社から離職票を受け取り、上記持参物とともにハローワークへ行きます。

そしてハローワークで求職手続きをして失業保険の受給資格を得た後は、7日間の待期期間を経た後、雇用保険受給者説明会に参加します。

説明会に参加後、失業保険の受給に必要な雇用保険受給資格証と失業認定申告書がハローワークから交付されます。

その後、失業保険を受け取るためには、求職活動をしつつ4週間ごとの失業認定日にハローワークへ行く必要があります。

また離職票がなくとも、失業保険受給に関する仮手続きを行うことはできます。

離職票は初回の失業認定日(初回の雇用保険受給説明会で日付が指定されます)までに提出する必要があります。

会社が離職票を出してくれていない場合は、会社ならびに所轄のハローワークに問い合わせをしましょう。

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ハローワークでの求職活動は必要?

失業保険を受給する条件のひとつに、失業認定日と次回認定日の期間に原則として2回以上の求職活動を行っていることがあります。

これは労働者の就職の意思を確かめるためです。

なお待期満了日の翌日から初回認定日の前日までの期間においては、1回以上の求職活動で足ります。

ただし雇用保険説明会への出席が求職活動1回分になるため、会社都合の場合は初回認定日で求職活動の回数が不足する事態になることはまずありません。

なお、自己都合退職者など給付制限期間がある場合には、雇用保険説明会への出席とは別に2回目の認定日の前日までに求職活動を最低2回行う必要があります。

なお、必ずしもハローワークを通じて求職活動をする必要はありません。

ハローワークを通した求職活動だけではなく、以下に挙げるような活動を行えば、求職活動として扱われます。

  • 求人への応募
  • 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講 など

求人を閲覧しているだけでは、求職活動とは言えないので注意しましょう。

参考:求職活動の範囲|ハローワークインターネットサービス

失業の認定日に必要な手続きとは?

失業の認定は原則として週間に1回ずつ、それまでの28日間について行われます。

失業認定日は労働者がなおも失業状態にあるか確かめる日ですので、その日にハローワークに赴いて「受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出する必要があります。

アルバイトなどを行っていた場合は、この申告書で申告します。他には、求職活動の証明となる書類が必要となることもあります。

やむを得ない理由のため、所定の失業認定日に出頭ができない場合には、原則として事前の申し出によって認定日の変更を受けることができます。

疾病や負傷、求人の面接、公共職業訓練、災害などの事情で出頭が出来なかった場合には、その事情がなくなった後の最初の失業認定日に証明書を提出することで失業の認定を受けることができます(証明認定)。

離職後の健康保険・年金・住民税の支払い手続き

離職後、失業保険を受給している間も健康保険・年金の保険料を支払う必要があります。

住民税については、離職した月によって支払い方法が異なります。

離職後に加入できる健康保険とは

離職した場合、健康保険は以下のいずれかに加入する手続きを行った後、月々の健康保険料を支払う必要があります。

離職後に加入できる健康保険

  1. 任意継続健康保険
  2. 国民健康保険
  3. ご家族の健康保険(被扶養者)

(1)任意継続健康保険

保険料は離職時の標準報酬月額に基づいて決定されます。

保険料の算定方法は各都道府県によって異なるため、気になる方は全国健康保険協会の公式サイトをご確認ください。

参考:都道府県毎の保険料額表|協会けんぽ|全国健康保険協会

なお任意継続健康保険を選択した場合は、在職中は会社と折半していた保険料を被保険者本人のみが負担することになるため、今までの2倍の保険料を支払う必要があります。

(2)国民健康保険

国民健康保険とは都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。

国民健康保険の保険料は前年の所得、国民健康保険の世帯人員数などに応じて決められます。

お住まいの市区町村によって保険料の算定方法は異なるため、気になる方は市区町村の国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。

(3)ご家族の健康保険(被扶養者)

離職後、ご家族が加入している健康保険の扶養家族になれば、保険料を支払う必要はありません。

ただし失業保険は収入とみなされるため、失業保険の金額によっては扶養家族になれない場合があります。

年金は減免措置か納付猶予制度を利用できる

離職後、国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除・納付猶予制度を利用できます。

免除された保険料は後から納めることができます。追納した場合は、保険料を全額納付したときと同じ金額の年金を将来受け取ることができます。

参考:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構

住民税は離職月で支払い方法が異なる

6月1日~12月31日に離職した場合は、離職月の住民税は給与から徴収され、離職月よりも後の住民税は普通徴収で納税します。

6月1日~離職月までの給与分に課税される住民税は翌年納税することになります。

1月1日~5月31日に離職した場合は、離職月の給与から5月分までの住民税を一括徴収されます。

ただし、離職月の給与が5月分までの住民税の金額よりも少ないときは普通徴収に変更してもらうことが可能です。

失業保険のお悩みはハローワークに相談

失業保険に関するご質問・ご相談は、ハローワークに相談しましょう。

ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が運営する公的機関です。公的機関であるため、誰でも無料で相談・利用ができます。

失業保険の申請手続きもハローワークで行うため、分からない点があれば、手続きと同時に相談してみましょう。

ハローワークの開庁時間は、原則平日の8:30~17:15です。

失業等給付を受けるため最初の手続きは、時間がかかることもあるため、16時頃までに行くことが推奨されています。

お近くのハローワークは以下の所在地一覧から探すことができます。失業保険でお困りの方は、ハローワークに行ってみてはいかがでしょうか。

参考:所在地一覧

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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