会社を辞めたいのに辞めさせてくれない時はどうする?対処法を解説!
「会社を辞めさせてくれないのは違法?」
「仕事を辞めたいのに辞めさせてもらえない」
勇気を出して会社を辞めたいと伝えても、上司から辞められたら困ると言われ、なかなか会社を辞めることができないという悩みを持つ方が非常に増えています。
法律上、労働者は辞める意思を伝えてから2週間が経過すれば退職できます。
会社が労働者の退職を引き留めること自体は違法ではありません。しかし、強引な引き止めや退職を拒否することは違法となる可能性もあります。
この記事では、会社を辞めさせてくれない場合に確認すべき法律上のルールと、労働者が取れる対処法を解説します。
目次
会社を辞めさせないことは違法?引き止めは?
会社を辞めさせないことは違法の可能性が高い
会社が労働者を辞めさせないことは、違法である可能性が高いです。
民法627条では「労働契約の当事者は雇用の期間を定めなかった場合には、各当事者はいつでも解約の申出を行うことができ、この場合、申込から2週間を経過することで労働契約が終了する」とあります。
つまり、雇用期間の定めのない労働者は、2週間前に退職を申し出れば、会社の承諾の有無に関係なく、退職できるということです。
退職の申し出をしているにもかかわらず、仕事を辞めさせてもらえない状態は法律違反といえるでしょう。
一方、雇用期間の定めのある労働者の場合は、原則雇用期間が終了するまでは退職できないので注意が必要です。
「会社の就業規則に1か月前に退職の申し出が必要と書かれているんだけど…」といったお悩みを抱えている方は『【弁護士解説】就業規則を無視して退職できるのか』の記事もご覧ください。
引き止めること自体は違法ではない
会社が労働者を辞めさせないのではなく、あくまでお願いといったかたちで、会社に残るように説得することがあります。
会社が労働者を引き留めること自体は、違法ではありません。
たとえば、繁忙期を終えてから退職してもらうように要求されたり、待遇を改善して引き止めされたりする場合などが考えられるでしょう。
引き止めに応じて退職を先延ばしにするかどうかは労働者にゆだねられます。
しかし、待遇が思うように改善されなかったり、一度応じたことを理由に何度も引き止めにあったりする可能性は考慮するべきでしょう。
なぜ会社を辞めさせてもらえないということが発生するのか
そもそも、どうして会社を辞めさせてもらえないということが発生するのでしょうか。
上司からは退職を伝えた際、「今辞められたら困るから」と、具体的な理由を聞かされていないかもしれません。
会社を辞めさせてもらえない主な理由として、3つのことが挙げられます。
会社を辞めさせてもらえない理由
- 人手不足
- 離職率の低下
- 上司の感情的な理由
人手不足
第一に挙げられるのが、人手不足です。
繁忙期といった仕事量が多い時期に人手が足りていない状態のときには、これ以上の人手不足を懸念して退職を受け入れないことがあります。
また、人材の採用が非常に難しい業界や採用人件費にまわす予算がない企業では、新たな人材の確保が難しいため、会社を簡単に辞めさせてもらえないことがあります。
離職率の低下
離職率が高いと企業イメージが悪化したり、採用コストが増加したりするため、会社としてはできるだけ離職率を低く抑えたいと考えます。
とくに離職率を下げるために、社員研修や従業員アンケートなどを積極的に行っている企業では、退職を申し出ても引き止めされることがあるでしょう。
上司の感情的な理由
直属の上司から過度な引き止めをされる場合には、上司の感情的な理由があるかもしれません。
管理職の評価の一つとして離職率が対象になっているような場合、管理職としては退職者を出すと自分の評価に関わるので、仕事を辞めさせてもらえないことがあります。
他の社員や他部署の上司は背中を押してくれているにもかかわらず、直属の上司のみが退職を拒否しているような状況には注意が必要です。
会社を辞めさせてくれない場合の対処法
会社を辞めたいのに辞めさせてくれない場合に労働者が取るべき対処法を解説します。
退職届を出して退職の意思を伝える
退職届は、会社に退職の意思を正式に伝える書類です。
上司に口頭で退職を伝えるのもいいですが、口頭で退職を伝えると言った言わないのトラブルに発展する可能性があるので、退職届を渡すべきと言えます。
万が一、上司が退職届を受理しなかった場合は、上司よりも上の人物に提出しても問題ありません。
内容証明を利用して退職の申し出を行う
上司に退職届を渡しても、受理してくれない可能性があります。
そういった場合には、退職の申し出をしたことを客観的に証明できるように、内容証明郵便を利用するといいでしょう。
内容証明は、送った郵便について、郵送日時、差出人・宛先人、記載内容について、郵便局が証明してくれるサービスです。書留式になっていて、ポスト投函ではなく相手への手渡しとなります。
内容証明郵便を使うメリットは「いつ相手に送ったのか」「どういった内容の書類を送ったのか」を後々にまではっきり証明できることです。
参考:内容証明郵便
労働基準監督署に相談する
会社が退職を認めず、不当に引き止めようとする場合は、労働基準監督署に相談することができます。
労働基準監督署は、労働者の権利を守るために、行政指導や調査を行う機関です。相談は無料で、匿名でも可能です。
仕事を辞めたいのに辞められない状況は、非常に大きなストレスがかかるでしょう。また、退職の意思を伝えたことによって、上司からの圧力が増すと、これまで以上にストレスがかかる場合もあります。
電話でも相談できるので、お悩みの方は相談してみましょう。
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退職代行サービスを利用する
職場の人手不足や上司からの圧力などで、なかなか退職を告げることができない場合には、退職代行サービスを利用するのも一つの選択肢です。
退職代行事業者はいくつかありますが、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に退職の代行を依頼すれば、正式な代理人として退職の手続きを任せることができます。
また、民間の業者だと非弁行為(弁護士資格をもたない者が、報酬を目的に弁護士業務をおこなう違法行為)となる未払いの賃金も併せて請求できます。
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・退職代行を弁護士に依頼するメリットは?費用・代行業者との違いまで完全解説!
【ケース別】退職時のトラブルへの対処法
退職は、労働者と会社にとって大きな節目です。しかし、その過程でさまざまなトラブルが発生する可能性があります。
ここでは、退職時に起こりやすいトラブルとその対処法を、ケース別に詳しく解説します。
損害賠償を請求すると言われた場合
退職の意思を伝えると会社側から「退職したら損害賠償を請求する」と脅されることがあります。
このような強い言葉を聞いたら不安になるのも当然ですが、これらの文句は基本的には単なる脅しなので安心してください。
退職は労働者に認められた権利であり、会社側がこの権利を侵害することはできません。
ただし、プロジェクトの責任者といった役職を与えられていたにもかかわらず、業務を放棄して退職してしまった場合には、損害賠償を請求される可能性もあります。
会社側から損害賠償請求された場合には、根拠を具体的に説明してもらい、妥当性を判断しましょう。
ご自身では妥当性の判断が難しいことがほとんどであるため、法律の専門家である弁護士に相談してください。
懲戒解雇にすると脅されているような場合
退職しようとすると、「懲戒解雇にする」と脅されるような場合があります。
形式的には、会社の風紀を乱す人に対して懲戒解雇をすることができることをもって、このような措置をしてくる会社があります。
しかし、会社が労働者に対して懲戒処分を行うことができるのは、労働者に明らかな過失があり、責任を問われても仕方ない行為をした場合だけです。
退職のような正当な行為によって懲戒解雇をすることはできません。
また、懲戒事由があるような場合でも、いきなり懲戒処分として解雇をするのは重すぎるため、正当な懲戒処分と認められない可能性が非常に高いです。
そのため、退職したことを理由に会社が懲戒解雇にする可能性は非常に低く、万が一懲戒処分されたとしても、慰謝料を請求できる可能性があります。
退職後に離職票を出さないと言われた場合
会社が辞められたら困る労働者への引き止め文句として、「退職したら離職票を出さない」と言うケースがあります。
会社から離職票がもらえない場合には、ハローワークに相談しましょう。ハローワークから会社手続きを進めてくださいという催促を行ってくれるため、非常に効果的です。
それでも会社が離職票に応じない場合には、ハローワークに対して、雇用保険の被保険者でなくなったことの確認請求(雇用保険法8条)を行いましょう。
確認請求とは、雇用保険の被保険者でなくなったことを管轄のハローワークで確認してもらうことです。
離職の事実を示す書面または口頭で確認の請求を行い、被保険者であったことが認められれば、ハローワークより離職票を発行してもらうことができます。
退職時の有給を認めないと言われた場合
退職時の有給を認めないと告げられることがありますが、退職時に有給が残っている場合には、有給をすべて消化してから退職するべきです。
退職する前に有給をまとめて使うことをご心配される方もいると思いますが、会社が有給休暇の取得を拒否することはできません(労働基準法39条)。
通常の場合であれば、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社には有給休暇を別の日に変更にさせる権利、時季変更権があります(労働基準法39条5項)。
しかし、退職を前提とした有給休暇の消化の場合、変更する日が退職日以降となるため、退職前の有給休暇の消化に対して時季変更権は利用できません。
つまり、溜まっていた有給は、退職日までにすべて消化できるということです。
まとめ
この記事では、会社を辞めたくても辞めさせてくれない場合の法律問題や、労働者がとりうる手段についてお伝えしてきました。
法律上、労働者は辞める意思を伝えてから2週間が経過すれば退職できます。
会社を辞めるための法律上の規定は非常にシンプルですので、どうしても辞められないような場合には弁護士に相談をすることも検討しましょう。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了