ペーパー離婚とは?メリット・デメリットや通常の離婚との違いを解説

「ペーパー離婚と偽装離婚の違いがわからない」
「ペーパー離婚のメリットやデメリットを知りたい」
近年「ペーパー離婚」という離婚の形が注目を集めています。なかには、「初めてペーパー離婚という言葉を聞いた」という方もいらっしゃるかもしれません。
「ペーパー離婚」とは、法律上婚姻関係にある夫婦が、離婚届を提出して事実婚(内縁)状態になることを指します。
原則として、婚姻によって氏(姓)を改めた方は離婚により元の姓に戻ることになりますが、手続きにより結婚中の姓を名乗り続けることも可能です。なお、事実婚への移行にともない、税制上の優遇措置が受けられなくなるなど、法律婚とは異なる点が生じます。
法律婚から事実婚へ移行するという「書類上の手続き」であることから、「ペーパー離婚」と呼ばれています。
今回は、ペーパー離婚のメリット・デメリットや、通常の離婚との違い、ペーパー離婚の手続きの流れなどについて解説します。
目次
ペーパー離婚のメリット
ペーパー離婚のメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
ペーパー離婚のメリット
- 夫婦別姓が可能になる
- 戸籍上の婚姻関係に縛られない関係性を選べる
夫婦別姓が可能になる
ペーパー離婚のメリットとして、夫婦別姓が現行の制度で可能になるということが挙げられます。
近年では「選択的夫婦別姓」という言葉をよく耳にすると思います。基本的に、法律婚では夫婦が同じ苗字を名乗らなければならないことになっています(夫婦同氏の原則)。
一般的には、妻側が夫の姓に合わせることが多いです。しかし、姓を変える側には、公的書類の苗字を変更しなければならないなどの手間がかかります。仕事をする上でも周囲の人に説明する必要が生じ、わずらわしさを覚える方もいらっしゃるようです。
また、海外では旧姓と現在の姓が混在することで、手続き上の混乱が生じる場合もあります。
夫婦が共働きで妻側が旧姓で働くことを望んでいたり、自分の旧姓に思い入れがあったりという理由で、旧姓を使用するためにペーパー離婚をする、というケースがあります。
また、母や妻としてではなく、自分が自分らしくいられるにはどうすればよいかと考えた結果、ペーパー離婚をすることで戸籍上も旧姓に戻す、という決断をする女性もいらっしゃいます。
戸籍上の婚姻関係に縛られない関係性を選べる
ペーパー離婚をすることで、戸籍上の婚姻関係に縛られない関係性を選べるというメリットがあります。
夫婦は法律上、同居・協力・扶助の義務を負っています。
(同居、協力及び扶助の義務)
民法752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
ペーパー離婚をして事実婚に移行した場合、これらの義務は準婚理論に基づき事実婚にも準用されるため、完全に解消されるわけではありません。
一方で、法律婚にのみ適用される制度については、事実婚では対象外となります。
たとえば、法律上の配偶者に認められる相続権や、所得税法上の配偶者控除などは、事実婚の相手方には適用されません。こうした法律婚特有の権利・義務の一部を切り離した関係性を望む場合に、ペーパー離婚が選択されることがあります。
ペーパー離婚のデメリット
ペーパー離婚のデメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
ペーパー離婚のデメリット
- 財産を遺すには遺言書の作成が必要
- 名義変更などの手続きが手間になる
- 戸籍にバツがつく
- 子どもがいる場合は親権と戸籍の確認が必要
- 偽装離婚と間違われるなど、周囲の理解を得づらい
財産を遺すには遺言書の作成が必要
ペーパー離婚のデメリットとして、どちらかが死亡したとき、遺言書を作成していないとお互いに財産を引き継げないということが挙げられます。
通常の法律婚においては、夫婦のどちらか片方が亡くなったときには、その配偶者は「法定相続人」として、亡くなった人の財産を相続する権利を得ることになります。
ただし、ペーパー離婚の場合、夫婦は法律上は他人になります。そのため、離婚した元配偶者には相続権がなく、離婚した相手(元夫・元妻)が亡くなっても、そのままでは財産を相続することはできません。
こうした場合に備えて、「自分が亡くなった場合は、元配偶者に財産を遺贈する(譲る)」旨の遺言書を作成しておく必要があります。法的に有効な内容にするためにも、できるだけ公正証書遺言の形で作成することをおすすめします。
名義変更などの手続きが手間になる
ペーパー離婚のデメリットとして、名義変更などの手続きが手間になることが挙げられます。
ペーパー離婚では役所に離婚届を提出する必要があります。離婚届を提出すると原則として旧姓に戻りますが、それに伴って運転免許証・銀行口座・クレジットカード・パスポートなど、各種書類や登録情報の名義変更手続きが必要になります。
旧姓に戻したいという理由でペーパー離婚を選ぶ方もいますが、自分が希望したことであっても、こうした手続きが多岐にわたると負担になることがあります。
戸籍にバツがつく
ペーパー離婚のデメリットとして、戸籍にバツ(離婚歴)が記録されてしまうということが挙げられます。
形式上の離婚とはいえ、戸籍には離婚歴が記録されてしまう点に注意が必要です。
子どもがいる場合は親権と戸籍の確認が必要
ペーパー離婚をする際に子どもがいる場合は、親権と戸籍の扱いについて確認しておく必要があります。
2026年4月1日施行の民法改正により、離婚後の親権は「単独親権」と「共同親権」のいずれかを選択できるようになりました。
単独親権を選択した場合、親権者が亡くなってももう一方の親に自動的に親権が移るわけではありません。もう一方の親が親権を得るには、家庭裁判所に親権者変更の申立てを行う必要があります。一方、共同親権を選択している場合は、一方が亡くなれば当然にもう一方が単独で親権を行うことになります。
離婚によって夫婦は別々の戸籍になりますが、子どもの戸籍は原則として婚姻時の筆頭者(多くは夫)の戸籍に残ります。別戸籍になった親が子どもと同じ戸籍に入ることを希望する場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得たうえで、役所へ「入籍届」を提出する手続きが必要です。
子どもが幼い場合は、ペーパー離婚をしていることをいつ伝えるかも重要な考慮点です。子どもが成長する中で家族の形の違いに気づいてショックを受けることもあるため、子どもの年齢や発達に応じたタイミングで説明することを心がけましょう。
偽装離婚と間違われる
ペーパー離婚のデメリットとして、偽装離婚と勘違いされるなどして、周囲からの理解を得られにくいといったことが挙げられます。
偽装離婚とは、生活保護・児童扶養手当などの不正受給や、子どもを保育園に優先的に入園させることを狙って、離婚届を提出して法律上離婚することをいいます。
離婚後に同居したり、出かけたりすること自体は違法ではありません。ただし、生活保護を不正に受給するなどの行為があれば、もちろん犯罪となります。
ペーパー離婚と偽装離婚は別物です。しかし、「生活保護の不正受給のために偽装離婚をしている」などと、周囲から噂を立てられるおそれがある点に注意しましょう。
事実離婚や偽装離婚との違いとは?
ペーパー離婚とよく似た言葉に、「事実離婚」や「偽装離婚」といった言葉があります。
「言葉は似ているけれども、実際の違いや区別がまったくわからない」という方も多いでしょう。ここでは、事実離婚や偽装離婚と、ペーパー離婚がどのように違うかについて解説します。
以下は簡単に「ペーパー離婚」「事実離婚」「偽装離婚」についての違いをまとめた表になります。
| ペーパー離婚 | 事実上の離婚 (事実離婚) | 偽装離婚 | |
|---|---|---|---|
| 離婚届 | 出す | 出さない | 出す |
| 夫婦の義務 | ある (事実婚として準用) | ある (法律上は存続) | ある (実態があれば準用) |
| 相続関係 | 存在しない | 存在する | 存在しない |
| 犯罪にあたるか | あたらない | あたらない | あたる場合がある |
事実離婚とは離婚届を出さずに事実上別れること
事実離婚とは、離婚届を提出することなく、事実上婚姻関係を解消することを指します。
たとえば、離婚をすることで子どもにとって環境が悪化してしまうのではないかといった懸念から、「離婚届は作成するけれども、子どもが成人してから提出する」といった判断をする夫婦がいます。また、「別居することにして、今後帰ることはないけれども、離婚届は提出しない」という決断をする夫婦も該当します。
両親の事情を子どもに負担させたくないという理由で、事実離婚を選択する夫婦が多いです。
ペーパー離婚とは違い、離婚届を提出しないため、法律上は夫婦のままであり、お互いに法定相続人としての相続権がそのまま残っている点に注意が必要です。
偽装離婚は犯罪のおそれも
偽装離婚とは、生活保護・児童扶養手当などの不正受給や、子どもを保育園に優先的に入園させることを目的として、離婚届を提出して法律上の離婚をすることをいいます。
生計はそのままに母子家庭(シングルマザー)という体で児童扶養手当を不正に受給したり、子どもを保育園に優先的に入園させたりする夫婦がいます。
離婚届を出して形式的に離婚するという点ではペーパー離婚と似ていますが、「形式的に離婚したことにして生活保護や児童扶養手当を申請しよう」といった行為は、れっきとした犯罪です。
発覚した場合は、生活保護費やそれまで受け取っていた手当の返還を求められます。悪質と判断されればさらに徴収金(不正受給額の40%以下)を上乗せして支払わなければならないケースもあります。
犯罪にあたるおそれがある点が、ペーパー離婚と大きく異なります。
ペーパー離婚の手続きの流れ
離婚届を提出する
通常の離婚と同じように、離婚届を提出します。
離婚届の用紙には夫婦双方の自筆署名と証人2名の署名が必要です。ただし、必要事項がすべて記入された完成済みの離婚届であれば、役所の窓口に持参して提出するのは夫婦のどちらか一方や代理人でも可能です。
関連記事
・離婚届の書き方13項目を記入例で解説|訂正方法と必要書類も詳しく紹介
世帯変更届を提出する
離婚届を提出して離婚が法的に認められた後は、世帯変更届を提出しましょう。世帯変更届を提出することで、住民票の住所を変更することなく、世帯の構成を変更することができます。
世帯変更届を提出して世帯を1つにすることで、住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載してもらいましょう。そうすることで、公的に事実婚を証明することができます。
公正証書を作成する
事実婚の状態になったあとは、夫婦に問題が生じたときのため、公正証書を作成しておくことをおすすめします。公正証書とは、公証役場にて公証人に依頼して作成してもらう公文書のことです。
特に作成しておくべき公正証書は、事実婚の関係を証明する公正証書と、公正証書遺言の2つです。
事実婚の関係を証明する公正証書
日常生活や夫婦の問題が生じたときのために、事実婚状態にあることを証明する公正証書を作成しておきましょう。以下のような項目を盛り込んでおくことが重要です。
公正証書に盛り込むこと
- ペーパー離婚をする趣旨と目的
- 「互いに協力する」といった夫婦間での規定や生活費の分担
- 法律上の離婚に伴う財産分与・年金分割の取り決め
- 子どもの親権・監護権、養育費、親子交流など子どもにかかわること
公正証書遺言
ペーパー離婚をしている状況ではお互いが法定相続人にはならないため、遺言書を作成しておかないとどちらかが亡くなった際に財産を引き継ぐことができません。
遺言書は自筆することもできますが、無効であるなどの主張がされるおそれはゼロではありません。そのため、できるだけ公正証書遺言を作成することをおすすめします。
自分と配偶者、どちらが先に亡くなるかわかりませんので、夫婦双方の公正証書遺言を作っておくようにしましょう。
各種名義変更などの手続きをおこなう
ペーパー離婚をおこなったあとには、忘れずに各種名義変更や公的手続きをおこなっておきましょう。たとえば、以下のような手続きが必要になります。
必要な手続きの例
- 免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の氏名変更
- 銀行口座やクレジットカードの名義変更
- 不動産や自動車の名義変更
- 印鑑登録のし直し
- 健康保険や年金に関する手続き
ペーパー離婚のあとで関係を解消する場合
ペーパー離婚をしたあと、「夫婦仲が悪くなった」「不貞行為があった」などの理由で、事実婚を解消して相手と別れる場合があるかもしれません。
不当な関係破棄や不貞行為があった場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。しかし、財産分与については重大な注意が必要です。
財産分与を家庭裁判所に請求できる期間は、ペーパー離婚(離婚届の提出)の時から5年以内と定められています(2026年3月31日以前に離婚した場合は2年以内)。ペーパー離婚から5年以上経過した後に事実婚を解消しようとしても、法律婚時代に築いた財産については財産分与を請求できなくなるおそれがあります。
「別れるときに考えればよい」と先送りにせず、ペーパー離婚のタイミングで通常の離婚と同じように財産分与の取り決めを行い、公正証書などに残しておくことを強くおすすめします。
事実婚を解消するときについてくわしく知りたい方は、『事実婚で離婚(解消)するとき、財産分与や養育費はどうなる?』をご覧ください。
ペーパー離婚のポイント
ペーパー離婚は犯罪にはならない
「ペーパー離婚をすると犯罪になってしまうのではないか」と気になる方もいらっしゃるかもしれません。ペーパー離婚をする理由にもよりますが、単に「夫婦別姓がいい」などの理由であれば、犯罪にはなりません。
ただし、「形式的に離婚することで生活保護を受給したい」といった理由であれば、偽装離婚に該当し、罪に問われることになります。
ペーパー離婚後の再婚もできるが、違法行為には厳重な注意が必要
ペーパー離婚をおこなった相手と再び法律上の婚姻をすること(ペーパー再婚)も可能です。
ただし、「所得税の配偶者控除に入るために年末だけ婚姻届を提出し、年が明けたらすぐ離婚届を提出する」といった行為は絶対にしてはいけません。
税金を免れることだけを目的とした実態のない届出は、民法上も婚姻が無効となるばかりか、脱税や戸籍に虚偽の記載をさせる犯罪(公正証書原本不実記載等)に該当する明らかな違法行為です。
ペーパー離婚や再婚を悪用することは犯罪になるという点に十分注意しましょう。
ペーパー離婚をすべきかよく検討する
ペーパー離婚をする前に、現在の夫婦の状況を確認して、ペーパー離婚をするべきかどうかをよく検討することをおすすめします。
ペーパー離婚は夫婦別姓が可能になるなどのメリットがあります。しかし、「周囲の人からの理解を得ることが難しい」「旧姓への名義変更の手間や、万一に備えて公正証書を作成する手間などがかかる」といったデメリットがあるのもまた事実です。
ペーパー離婚に踏み切る前に、今一度よく考えてみることが重要です。
ペーパー離婚についてよくある質問
Q. 事実離婚とはどういう意味?ペーパー離婚との違いは?
事実離婚とは、離婚届を提出せずに事実上の婚姻関係を解消することです。法律上は夫婦のままのため、相続権など法律婚の権利・義務が継続します。一方、ペーパー離婚は離婚届を提出して事実婚に移行するため、これらの権利・義務は消滅します。
Q. ペーパー離婚後に事実婚を解消したら慰謝料は請求できる?
ペーパー離婚後の事実婚を解消する場合も、不貞行為やDVなど不当な関係破棄があれば慰謝料を請求できる可能性があります。事実婚は法律婚に準じた保護を受けるため、不法行為に基づく損害賠償請求が認められ得ます。なお、請求の時効は原則として損害及び加害者を知った時から3年です。
Q. ペーパー離婚後に子どもの親権はどうなる?
2026年4月1日施行の民法改正により、離婚時に「共同親権」か「単独親権」を選択できるようになりました(民法第819条)。ペーパー離婚でも同様です。親権についての話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停等を申し立てていれば離婚届の提出が可能です。なお、DVや虐待のおそれがある場合は単独親権となります。万が一親権者が亡くなった場合、共同親権であればもう一方の親がそのまま単独で親権を行いますが、単独親権の場合はもう一方の親へ自動的に親権は移らず、家庭裁判所で親権者変更の手続きが必要です。
Q. ペーパー離婚後に財産分与の請求はできる?
2026年4月1日施行の民法改正により、財産分与の請求期間は「離婚の時から5年」に延長されました(2026年3月31日以前の離婚は2年)。ただし、請求期限のカウントは事実婚を解消した時ではなく、ペーパー離婚(離婚届提出)をした時から始まります。そのため、ペーパー離婚後5年以上経ってから事実婚を解消して別れる場合、期限切れで財産分与を請求できない恐れがある点に注意が必要です。財産分与はペーパー離婚をする際に取り決めておくことをおすすめします。
ペーパー離婚で気になることがあれば弁護士に相談!
ペーパー離婚をすることで、夫婦別姓が可能になったり、法律婚特有の制度(戸籍や相続など)に縛られない関係性を築けたりといったメリットがあります。
ペーパー離婚に踏み切る前に、本当にペーパー離婚をすべきかどうかをしっかりと確認することが大切です。
「ペーパー離婚すべきかどうかわからない」「公正証書の作成方法がわからない」という方は、弁護士に相談することをおすすめします。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
