離婚後の手続きチェックリスト【一目でわかるPDF】

離婚の手続きは、離婚届を提出したら終わりではありません。住所や戸籍、保険、年金、各種手当や財産分与など、さまざまな手続きが必要になります。
離婚後の手続きをスムーズかつ漏れなく進めるためには、チェックリストを活用するのが有効です。
目次
離婚後の手続きチェックリスト(全5ページ)

ボタンから離婚後の手続きチェックリストがPDFでダウンロードできます。
離婚後の手続きについて離婚届と同時にできる届出や優先順位を解説した以下の記事も併せてご覧ください。
01 公的身分証明書の変更手続き
離婚届の提出後は、住所地の市区町村役場で住民票の異動と世帯主の変更手続きを行いましょう。
| 手続き | 場所 | 期限 |
|---|---|---|
| 住民票の異動(転出届) | 市区町村役場 | 引っ越し前(おおむね14日前から) |
| 住民票の異動(転入・転居届) | 市区町村役場 | 引っ越した日から14日以内 |
| 世帯主の変更 | 市区町村役場 | 変更があった日から14日以内 |
離婚後の手続きをスムーズに進めるためにも、氏名や住所の変更に伴うマイナンバーカード・運転免許証などの公的身分証明書の変更手続きは、早めに済ませておくことをおすすめします。
02 子どもに関する手続き
子どもを親権者(または子を引き取る親)の戸籍に移したい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」を行いましょう。許可を得た後、役所に入籍届を提出することで、子どもを自分と同じ戸籍に入れることができます。
| 手続き | 場所 | 期限 |
|---|---|---|
| 子の氏の変更許可申立 | 子の住所地の家庭裁判所 | なし |
| 子の入籍届 (子を自分の戸籍に入れる届出) | 子の本籍地または所在地の市区町村役場 | なし |
また、子どもの生活環境を安定させることも優先しなければなりません。
03 健康保険・年金などの手続き
婚姻中に専業主婦(夫)などで「第3号被保険者」だった場合は、特に注意が必要です。年金や健康保険に未加入の期間があると、将来受け取れる年金が減るリスクがあります。
また、国民健康保険への加入手続き前に医療機関を受診すると、一時的に医療費が全額自己負担となります。速やかに手続きを行いましょう。
| 手続き | 場所 | 期限 |
|---|---|---|
| 国民健康保険・国民年金への加入手続き | 市区町村役場 | 離婚の翌日から14日以内 |
| 健康保険・厚生年金の加入手続き | 勤務先 | 就職後速やかに |
04 年金分割の手続き
年金分割とは、離婚した夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金・共済年金の納付記録(標準報酬等)を分割して、それぞれに分け合う制度です。
| 手続き | 場所 | 期限 |
|---|---|---|
| 年金分割の請求 | 年金事務所・各共済組合・私学事業団 | 離婚の翌日から原則5年以内※ |
※令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年以内です。また、手続き完了前に元配偶者が亡くなった場合は、死亡日から1か月以内に限り請求できます。
05 各種手当・貸付金の手続き
児童手当と児童扶養手当(旧:母子手当)は名前が似ていますが、異なる制度です。離婚してひとり親になった場合、要件を満たせば両方受け取ることができますので、忘れずに手続きしましょう。
なお、共同親権を選択した場合でも、これらの手当は実際に子どもと同居して育てている親が受給できます。
| 手続き | 場所 | 期限 |
|---|---|---|
| 児童手当の受給者変更・住所変更 | 市区町村役場 | 離婚・引っ越しから15日以内 |
| 児童扶養手当の申請 | 市区町村役場 | 速やかに※ |
| 就学援助制度 | 市区町村役場(教育委員会)または通っている学校 | 速やかに |
| ひとり親家庭の医療費助成 | 市区町村役場 | 速やかに※ |
※申請した月の翌月分から支給が始まります。手続きが遅れると、その分だけ受け取れない月が発生します。遡って受給することはできないため、なるべく早めに申請しましょう。
06 財産分与に関する手続き
財産分与の請求には、離婚成立から5年以内という期限があります(令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年以内)。
期限を過ぎると家庭裁判所への請求ができなくなるため、離婚後に相手が協力してくれなくなるリスクも考慮し、早めに手続きを進めましょう。
| 手続き | 場所 |
|---|---|
| 不動産の名義変更 | 法務局 |
| 住宅ローンの名義変更 | 金融機関※ |
| 預貯金の分与 | 金融機関 |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局、軽自動車検査協会 |
※住宅ローン返済中の不動産を財産分与する場合、事前に金融機関との協議が必要です。承諾なしに名義変更すると、ローンの一括返済を求められる場合があります。
07 各種サービスの氏名・住所変更の手続き
氏名・住所が変わった場合、以下のサービスや登録情報の変更も必要です。マイナンバーカードや運転免許証など、他の手続きで本人確認書類として使うものを最優先に変更しましょう。
- 水道・電気・ガスの名義変更
- 固定電話・携帯電話・ネット回線の名義変更
- 郵便物の転送届(日本郵便)など
- 銀行預金・郵便貯金
- 保険(生命保険・火災保険・学資保険など)
- クレジットカード
- 不動産・賃貸契約
- 資格・免許状
クレジットカードの名義変更は、引き落とし口座(銀行預金・郵便貯金)の変更を先に済ませてから手続きしましょう。
不動産の氏名・住所変更登記は、令和8年4月1日より変更から2年以内の申請が義務化されました。申請を怠ると5万円以下の過料が科される場合があります。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

