離婚したら戸籍はどうなる?戸籍の記載や子どもの戸籍を解説!

離婚すると、配偶者の戸籍から抜けることになります。その後の戸籍は、婚姻前の戸籍(実家の戸籍など)に戻るか、自分が筆頭者となる新しい戸籍を作るかのどちらかを選べます。
どちらを選ぶかは、子どもを自分の戸籍に入れたい場合や、離婚前の苗字を使い続けたい場合に特に重要です。
子どもの親権者となる方は、離婚後の子どもの戸籍の扱いにも注意が必要です。親権者が決まっても、子どもの戸籍は自動的には動きません。手続きなしでは、子どもは婚姻中の戸籍にそのまま残ります。
離婚後の戸籍や苗字についてお悩みの方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。
目次
離婚したら戸籍はどうなる?
離婚後の戸籍の選択肢は2つ
離婚しても子どもをご自身の戸籍へ移したい場合を除けば、戸籍に関して特別な手続きは必要ありません。
戸籍筆頭者だった方(多くの場合夫)は、婚姻中の戸籍に残り続けます。
婚姻時に相手の苗字に変えた方(多くの場合妻)は、離婚届の提出時に、婚姻前に入っていた戸籍に戻るか、自分だけの新しい戸籍を作るかを選びます。
離婚届には、婚姻前の氏にもどる者が「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かを選ぶ欄があります。いずれの場合もここにチェックを入れるだけでよく、他の手続きは必要ありません。

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「新しい戸籍をつくる」を選ぶ必要がある人とは?
以下の3つのケースにあてはまる方は、離婚届で「新しい戸籍をつくる」を選んでおくと、その後の手続きがスムーズに進みます。
(1)婚姻前の戸籍が除籍になっている人
婚姻中に両親が亡くなっていたり、もともと自分ひとりの戸籍を持っていて婚姻によって戸籍がなくなっていたりした場合がこれにあたります。戻るべき戸籍がないため、新しく戸籍を作ることになります。
(2)旧姓に戻したうえで、子どもを同じ戸籍に入れたい人
離婚時に特に手続きをしなければ、子どもは元の戸籍(離婚時の筆頭者、通常は夫の戸籍)にとどまります。子どもを自分の戸籍に移したい場合は、あらかじめ新しい戸籍を作っておくことをおすすめします。
日本の戸籍は親子3代が同じ戸籍に入ることはできないため、旧姓に戻って親(子どもから見た祖父母)の戸籍に戻ってしまうと、子どもを同じ戸籍に入れることができません。
なお、一度実家の戸籍に戻った場合でも、後から入籍届を出す際に自動的に新しい戸籍が編成されますが、最初から新戸籍を選んでおくほうが手続き上の負担が少なくなります。
(3)婚姻中の苗字を使い続けたい人
後述する婚氏続称の手続きをして婚姻中の苗字を使い続ける場合、親の苗字と自分の苗字が異なる状態になります。苗字が違う人が同じ戸籍に入ることはできないため、この場合は必ず新しい戸籍が作られます。
子どもを同じ戸籍に入れるには?
何もしなければ、子どもは元の戸籍のまま
子どもの戸籍や苗字は自動的には変わりません。何も手続きをしなければ、子どもは離婚時の筆頭者(多くの場合は父親)の戸籍に残り、苗字も変わらないままです。
そのため、母親が親権者になっても、子どもと父親が同じ戸籍に入っている状態が続きます。親権の行使に直接の支障はありませんが、子どもを自分の戸籍に移したい場合は、別途手続きが必要です。
離婚後に子どもの戸籍を移す手続きは、以下の2ステップです。
離婚後に子どもの戸籍を移す手続き
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行う
- 許可が下りたら、役所で「入籍届」の手続きを行う
1.子の氏の変更許可申立てをする
違う苗字のままでは同じ戸籍に入ることができないため、まず家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てを行い、子どもの苗字を自分と同じに変更する必要があります。
申立書は裁判所ホームページからダウンロードできます。
子どもが15歳未満のときは法定代理人(親権者)が手続きを代行します。共同親権の場合は、原則として父母共同での申立てが必要です。15歳以上の場合は子ども本人が申し立てます。
費用は子ども1人につき収入印紙800円と郵便切手代で、父母の戸籍謄本と子どもの戸籍謄本の提出が必要です。
2.入籍届を提出する
裁判所から許可が下りたら、交付される「子の氏の変更許可審判書の謄本」を持って市区町村役場へ行き、入籍届を提出します。
このとき、自分と親(子どもから見た祖父母)が同じ戸籍に入っている場合は注意が必要です。
1つの戸籍に親子3代が入ることはできないため、祖父母の戸籍に戻っている状態では子どもを同じ戸籍に入れることができません。将来的に子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、離婚届の提出時に「新しい戸籍をつくる」を選んでおくことをおすすめします。
なお、一度実家の戸籍に戻っていた場合でも、入籍届を提出した時点で自動的に自分と子どもだけの新しい戸籍が編成されます。ただし、最初から新戸籍を選んでおくほうが手続きの負担は少なくなります。
離婚したら戸籍の記載はどうなる?
離婚したら戸籍に何と書かれる?
離婚歴があることは、戸籍に記載されます。記載方法は、戸籍に残る方と戸籍を出る方で少し異なります。
戸籍の筆頭者(多くの場合は夫)の戸籍には、身分事項の欄に「離婚」と記載されるほか、妻のいた箇所には「除籍」と記載されます。

戸籍から出た方(多くの場合は妻)の戸籍にも、身分事項の欄に「離婚」の記載が追加されます。

また、離婚の方法によって、戸籍に記載される離婚日が異なります。調停離婚の場合は調停成立日、裁判離婚の場合は裁判確定日が記載されます。
調停離婚をした場合:離婚の調停成立日 令和○年○月○日
裁判離婚をした場合:離婚の裁判確定日 令和○年○月○日
離婚したら戸籍にバツがつくの?
離婚経験者を「バツイチ」と呼ぶことがありますが、これはかつて戸籍が手書きで作られていた頃、離婚によって籍を離れた人の名前にバツ印が書かれていたことに由来します。
現在は戸籍が電子化されているため、バツ印がつくことはなく、「除籍」と文字で記載されます。
離婚歴を戸籍から消す方法はある?
転籍や分籍の手続きをすることで、離婚歴の載っていない戸籍を作ることができます。
転籍とは、本籍地を移転する手続きです。新しい戸籍には過去の離婚に関する記載が引き継がれないため、戸籍謄本上から離婚歴を見えなくすることができます。ただし、同じ戸籍に他の人が入っている場合はその人の本籍地も変わるため、注意が必要です。
分籍とは、今いる戸籍から抜けて新しい戸籍を作る手続きです。離婚時に親の戸籍に戻った方は、分籍によって親の戸籍を抜ければ、新しい戸籍謄本から離婚歴を見えなくすることができます。
いずれも役所への届出で手続きができます。ただし、転籍や分籍をしても過去のすべての戸籍から離婚歴が消えるわけではなく、前の戸籍を遡れば離婚の事実は確認できます。
新しい戸籍謄本は何日でもらえる?
離婚届を提出した日のうちに、新しい戸籍謄本を受け取れるとは限りません。情報が反映された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を受け取るまでには、数日から2週間程度かかるのが一般的です。
かかる期間は自治体によって異なるため、急いでいる場合は役所の窓口に問い合わせることをおすすめします。
離婚したら自分と子どもの苗字はどうなる?
離婚したら苗字はどうなる?離婚後も夫の苗字を使える?
結婚するときに苗字を変えた方は、離婚時に何もしなければ元の苗字に戻ります。これを復氏(ふくうじ)といいます。
ただし、苗字が変わることで次のようなデメリットが生じる場合があります。
- 名義変更の手続きが大変になる
- 離婚したことが周囲に知られてしまう
- 子どもの苗字について手続きが必要になる場合がある
- 仕事の人間関係に影響する
こうした問題を避けるために、婚姻中の苗字を使い続ける方法が2つあります。
婚姻中の苗字を使い続ける方法
- 通称を使う
- 婚氏続称の手続きを行う
通称とは?
通称使用とは、戸籍上は旧姓に戻りながらも、会社や学校など社会生活上では婚姻中の苗字を名乗り続ける方法です。近年は通称使用を認める職場も増えていますが、公的な書類は旧姓になるため、管理が複雑になるという面もあります。
婚氏続称とは?
婚氏続称(こんしぞくしょう)とは、所定の手続きを経て戸籍上の苗字を婚姻中のままにする制度です。
名義変更の手間がなくなるほか、周囲に離婚を知られずに済む場合もあります。なお、婚氏続称に元配偶者の許可は必要ありません。
婚氏続称の手続きをするには、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出します。
婚氏続称の手続きを行うと、戸籍には以下のように記載されます。

一度婚氏続称を選ぶと、旧姓に戻すには家庭裁判所で氏の変更許可を得る必要があり、やむを得ない事由がなければ許可されないこともあります。離婚後にどちらの苗字を名乗るかは、慎重に検討しましょう。
婚氏続称届の書き方や詳しい手続きについては、『婚氏続称の手続き・書き方・必要書類|子どもの苗字の変更手続きも解説!』の中で解説しています。
婚氏続称を選んだ場合の子どもの苗字は?
離婚後に子どもを自分の戸籍に入れたい場合、子の氏の変更許可申立ては必須の手続きです。
婚氏続称をして婚姻中の苗字を使い続ける場合も、婚姻前の苗字が元配偶者と偶然同じだった場合も、例外ではありません。
たとえば、夫の苗字が「田中」で、妻の旧姓も「田中」だったとします。
この場合、離婚後に婚氏続称の手続きをしなくても妻の苗字は「田中」のままです。一見すると子の氏の変更許可は不要に思えますが、夫の「田中」と妻の「田中」は法律上は別の「田中」として扱われます。
婚氏続称で離婚前の苗字を使い続ける場合も同じです。見かけ上の苗字が同じであっても、夫の「田中」と妻の「田中」は別の「田中」とみなされるため、子どもの戸籍を移すには子の氏の変更許可申立てが必要です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
