離婚したら戸籍はどうなる?戸籍の記載や子どもの戸籍を解説!

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離婚後の戸籍と氏

離婚すると、戸籍はどうなるのでしょうか。配偶者の戸籍からは離れることになります。

そうなると、自分は誰の戸籍に入るのでしょうか。実は、離婚届を提出する時に、元いた戸籍に戻るか、自分だけの戸籍を作るかを選ぶことができます。

どちらを選ぶのかは、自分が子どもを引き取ったり、離婚前の苗字を名乗り続けたい時に特に重要です。

また、子どもの親権者となる方は、離婚後の子どもの戸籍の扱いについても知っておきましょう。

離婚後の戸籍や苗字についてお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

この記事で分かること

  • 離婚後は誰の戸籍に入るのか
  • 離婚したことは戸籍にどう書かれるのか
  • 子どもを自分の戸籍に移す方法
  • 離婚後の自分と子どもの苗字はどうなるのか

離婚したら戸籍はどうなる?

離婚後の戸籍の選択肢は2つ

離婚しても、子どもがいる場合を除けば、戸籍に関して特別な手続きは必要ありません

戸籍筆頭者だった方(多くの場合夫)は、婚姻中の戸籍に残り続けます。

婚姻時に相手の苗字に変えた方(多くの場合妻)は、離婚届の提出時に、婚姻前に入っていた戸籍に戻るか、自分だけの新しい戸籍を作るかを選びます。

離婚届には、婚姻前の氏にもどる者が「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍をつくる」かを選ぶ欄があります。いずれの場合もここにチェックを入れるだけでよく、他の手続きは必要ありません。

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「新しい戸籍をつくる」を選ぶ必要がある人とは?

以下の3つのケースにあてはまる人は、離婚届で「新しい戸籍をつくる」を選ぶ必要があります。

①婚姻前の戸籍が除籍になっている人

婚姻中に両親が死亡していたり、元々自分1人の戸籍を持っていたが、婚姻によって戸籍がなくなっていた場合がこれにあたります。戻るべき戸籍がないため、新たに戸籍を作ることになります。

②旧姓に戻す人のうち、子どもを同じ戸籍に入れたい人

離婚時、特に手続きをしなければ、子どもは元の戸籍にとどまります。

子どもを自分の戸籍に移したい場合は、新しく戸籍を作っておく必要があります

それは、1つの戸籍には親子2代しか入ることができず、子どもから見て祖父母のいる戸籍に新たに入ることはできないからです。

③婚姻中の苗字を使い続けたい人

後述する婚氏続称の手続きを行って婚姻中の苗字を使い続ける場合は、親の苗字と自分の苗字が違うという状態になります。

しかし、違う苗字を持つ人が同じ戸籍に入ることはできません。そのため、婚姻中の苗字を使い続けたい場合は、新たに戸籍を作る必要があるのです

子どもを同じ戸籍に入れるには?

何もしなければ、子どもは元の戸籍のまま

離婚届を提出する際に「妻が親権を行う子」の欄に子どもの名前を記入すれば、親権者自体は母親になります。しかし、子どもの戸籍は苗字を変更しない方の親(多くの場合は父親)の戸籍に残り、苗字も変更されません。

ですので、子どもの戸籍や苗字が親権者と異なる状態になります。

この状態でも、母が親権を行うに際して大きな問題はありません。しかし、子どもと父親が同じ戸籍に入っているのが嫌と感じる方もいるでしょうし、自分と同じ苗字を名乗ってほしいと感じる方もいるかと思います。

離婚後に子どもを自分の戸籍に入れるための手続きは、以下の2ステップです。

離婚後に子どもの戸籍を移す手続き

  1. 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行う。
  2. 氏の変更が認められたら、役所で「入籍届」の手続きを行う。

1.子の氏の変更許可申立をする

離婚後、何の手続きもしなければ子どもの苗字は変わりません。そして、違う苗字のままで同じ戸籍に入ることはできないので、子どもを自分と同じ戸籍に入れるためには、まず子どもの苗字を自分と同じ苗字に変更する必要があるのです。

子どもの苗字を変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行います。

子の氏の変更許可申立書は、裁判所ホームページでダウンロード可能です。

申立人となるのは、子どもが15歳未満のときは法定代理人(親)、15歳以上の場合は子ども本人です。子ども1人につき800円分の収入印紙と切手代が必要なほか、父母の戸籍謄本と、子どもの戸籍謄本を提出する必要があります。

2.入籍届を提出する

裁判所から子の氏の変更許可が下りたら、裁判所から交付される子の氏の変更許可審判書の謄本を持って市区町村役場へ行き、「入籍届」を提出します。

この時に、自分と親(子どもから見ると祖父母)が同じ戸籍に入っていると、子どもを同じ戸籍に入れることができません。それは、1つの戸籍に親子3代が入ることができないからです。

したがって、将来的に子どもを自分の戸籍に入れたいと思っている場合は、離婚届の提出時に「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れる必要があるのです。

もし新しい戸籍を作り忘れていても、後から「分籍届」の手続きを行うことで、元の戸籍を抜けることができます。

離婚したら戸籍の記載はどうなる?

離婚したら戸籍に何と書かれる?

離婚歴があることは、戸籍に記載されます。

記載方法は、戸籍に残る方と戸籍を出る方で少し異なります。

戸籍の筆頭者(多くの場合夫)の戸籍には、自分の身分事項の欄に「離婚」と記載されるほか、妻のいたところには「除籍」と記載されます。

離婚後の夫の戸籍

戸籍から出た人(多くの場合妻)の戸籍には、身分事項の欄に「離婚」という記載が追加されます。

離婚後の妻の戸籍

また、離婚の方法も戸籍を見れば分かります。調停や裁判で離婚した場合は、離婚日が以下のように記載されます。

調停離婚をした場合:離婚の調停成立日 令和○年○月○日

裁判離婚をした場合:離婚の裁判確定日 令和○年○月○日

離婚したら戸籍にバツがつくの?

離婚したことのある人を「バツイチ」、離婚することを「バツがつく」などと言うことがありますが、これはかつて戸籍が手書きで作られていた頃に、離婚によって籍を離れた人の名前にバツ印が書かれていたことに由来しています。

しかし、現在は戸籍が電子化されており、離婚した人の戸籍にバツ印がつくことはなくなりました

離婚歴を戸籍から消す方法はある?

離婚後に転籍分籍の手続きをすれば、離婚歴の載っていない戸籍を作ることができます

転籍とは、本籍地を移転する手続きのことです。本籍地を移すと、離婚に関する記載事項が引き継がれないため、離婚歴を消すことができます。

同じ戸籍に他の人が入っている場合は、その人の本籍地も変わってしまうため注意してください。

分籍とは、今いる戸籍から抜ける手続きのことです。離婚時に自分の親の戸籍に戻った方は、親の戸籍を抜けて新しい戸籍を作れば、戸籍謄本から離婚歴を消すことができます。

いずれの手続きも、役所に届出をすれば行えます。

ただし、転籍や分籍を行っても過去すべての戸籍から離婚歴を抹消することはできず、その人が前にいた戸籍を遡れば、離婚したことが分かります。

新しい戸籍謄本は何日でもらえる?

離婚によって戸籍の情報が変わっても、その日のうちには新しい戸籍謄本をもらえない場合があります。

新しい情報が反映された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を受け取れるまでには、数日~2週間程度かかることが多いようです。

かかる期間は自治体によっても異なりますので、戸籍謄本の取得を急いでいる方は、役所の窓口に問い合わせてみることをおすすめします。

離婚したら自分と子どもの苗字はどうなる?

離婚したら苗字はどうなる?離婚後も夫の苗字を使える?

結婚するときに苗字を変えた方は、離婚時に何もしなければ元の苗字に戻ります。これを復氏といいます。

しかし、離婚によって苗字が変わると、このようなデメリットが生じます。

  • 名義変更の手続きが大変
  • 離婚したことが周囲に知られてしまう
  • 子どもの苗字が変わったらかわいそう
  • 仕事の人間関係に影響する
  • アイデンティティが喪失される

このような問題を避けるために、婚姻中の苗字を使い続けることも許されています。

婚姻中の苗字を使い続ける方法

  • 通称を使う
  • 婚氏続称の手続きを行う

通称とは?

通称使用とは、戸籍上は旧姓に戻りながらも、社会生活上は婚姻中の苗字を名乗り続ける方法です。

会社や学校では、通称の使用が認められるようになりつつあります。しかし、公的な書類上は旧姓に戻りますので、管理が複雑になるなどの問題があります。

婚氏続称とは?

婚氏続称(こんしぞくしょう)とは、所定の手続きを踏むことで戸籍上の苗字を婚姻中のままにする制度のことをいいます。

この手続きをすれば、名義変更の手間もなくなりますし、周囲に知られずに離婚することも容易になります。

なお、婚氏続称に元配偶者の許可は必要ありません。

婚姻中の苗字を使い続けたい場合は、離婚から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

婚氏続称の手続きを行うと、戸籍には以下のように記載されます。

婚氏族称を選んだ場合の戸籍

婚氏続称届の書き方や詳しい手続きについては、『婚氏続称の手続き・必要書類|子どもの苗字の変更手続きも解説!』の中で解説しています。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

一度婚氏続称を選ぶと、簡単には旧姓に戻れなくなってしまいます。離婚後にどちらの苗字を名乗るかは慎重に検討しましょう。

婚氏続称を選んだ場合の子どもの苗字は?

離婚後に子どもを自分の戸籍に入れたいのであれば、子の氏の変更許可申立の手続きは必須です。

「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して婚姻中の苗字を使い続ける場合や、婚姻前の苗字が夫婦で同じだった場合も例外ではありません。

例えば、夫の苗字が「田中」で、妻の旧姓も同じく「田中」だった場合、離婚後に婚氏続称の手続きをしなくても、苗字が変わりません。

これならば子の氏の変更許可も必要ないように思えますが、夫の「田中」と妻の「田中」は違う「田中」であるという扱いになっています。

したがって、夫の戸籍から妻の戸籍へ子どもを移す場合には、子の氏の変更許可申立が必要なのです。

これと同じで、婚氏続称の手続きをして離婚前の苗字を使い続ける場合も、夫の「田中」と妻の「田中」は別の「田中」であるとみなされます。したがって、子どもの戸籍を移すためには、子の氏の変更許可申立が必要です。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了