【文例あり】離婚報告はどうやってする?いつ誰にすべき?

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離婚の報告

離婚は、結婚と違って嬉しい知らせではないため、誰にでも気軽に報告できる訳ではありません。結婚を祝ってくれた人には、特に報告しづらいと感じるでしょう。

言いたくない人に無理に言う必要はありませんが、それでも最低限の人には伝えなければなりません。

この記事では、離婚報告をいつ・誰に・どうやってすべきかを解説します。また、カジュアルな文例も紹介します。

【親・職場・学校へ】離婚報告の文例

親への離婚報告

大事なお話があるんだけど、私、〇〇と離婚することになりました。

何度も話し合ったけど、お互いのためにも別々の道を歩んだ方がいいという結論になりました。

子どもは私が育てることになり、今の家からは引っ越す予定です。

何かと相談したり頼ったりすることもあると思うので、その時はよろしくお願いします。

お父さんとお母さんには心配をかけてしまうけれど、これからも温かく見守ってくれると嬉しいです。

職場への離婚報告

職場へ口頭での離婚報告

私事で恐縮ですが、この度離婚しました。

業務上は現在の苗字を使い続ける予定ですので、今後も変わらず〇〇と呼んでください。

より一層仕事に精進していきますので、これからもよろしくお願いします。

取引先へメールでの離婚報告

件名:連絡先変更のご連絡(〇〇〇株式会社 〇〇 〇〇)

××株式会社 ××様

お世話になっております。〇〇〇株式会社の〇〇 〇〇です。

私事で大変恐縮ですが、この度離婚いたしましたため、苗字が〇〇から旧姓の△△に変わりました。

これに伴い、メールアドレスも下記の通り変更となります。

旧:xxxxxxx@yyyyy.co.jp

新:zzzzzzz@yyyyy.co.jp

お手数ですが、連絡先情報等の変更をお願いいたします。

今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

〇〇〇株式会社 

営業部

△△ 〇〇

学校・保育園への離婚報告

お世話になっております。〇〇の母です。

実はこの度、夫と離婚することになりました。子どもは私が育てることになり、今の家から△△へ引っ越す予定です。

〇〇も引っ越しや環境の変化で不安を感じていると思うので、何か様子に変化を感じたら、教えていただけると幸いです。

何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

離婚報告はいつ・誰にする?

離婚報告をすべき人

双方の親

双方の親には、離婚を知らせない訳にはいきません。

親へは、離婚が決定する前に相談しておいた方がよいケースと、離婚の話し合いがまとまってから報告した方がよいケースがあると考えられます。

離婚が決定する前に相談しておいた方が、心強い味方になってもらえますし、離婚後の生活にも協力を得やすいでしょう。しかし、離婚を親に反対されそうな場合や、離婚の話し合いに口出ししてきそうな場合は、離婚が決まってから報告してもよいでしょう。

いずれの場合も、離婚届を出す前には報告しておいた方が、良好な親子関係を保つのにはよいといえます。

義両親への直接の挨拶は、必須ではありません。配偶者から報告してもらうか、手紙などを送れば十分です。ただし、今後も孫を通して繋がりを持つ予定がある場合は、最低限の挨拶はしておいた方がよいでしょう。

職場・上司

職場には、手続きなどの問題で離婚の報告が必要な場合が多いです。

離婚届を提出したら、人事や総務の担当者になるべく早く報告しましょう。扶養関係に変更がある場合は、「健康保険 被扶養者(異動)届」を5日以内に会社に提出する必要があります。

直属の上司にも、任意のタイミングで報告を行いましょう。

シングルマザー・シングルファザーになる場合は、子どもの体調不良などで急に仕事を休んだり、早退することが増えるかもしれません。そういったことへの理解と協力を仰ぐためにも重要です。

上司への報告は多少遅くなっても大きな問題はありませんが、人事部やほかの同僚などから上司の耳に入ってしまうと、上司の気分を害するかもしれません。

そのため、ほかの人よりも先に上司に報告するか、上司にはまだ言わないようにお願いしておくのがよいでしょう。

学校・保育園

子どもの通う学校や保育園には、離婚後すみやかに報告しましょう。もちろん、離婚前に話しておくのも問題ありません。

報告する相手は、特別な事情がないかぎり担任の先生です。

住所や苗字、緊急連絡先が変わる場合は変更手続きが必要です。口頭で連絡すれば済む場合と、書面の提出が求められる場合があるようです。

住所や苗字に変更がない場合でも、保育園のお迎えに行く人が変わったり、子どもの心のケアが必要になる可能性がありますので、報告はしておいたほうがよいでしょう。

仲人・媒酌人

結婚時にお世話になった仲人や媒酌人には、任意のタイミングで離婚の報告をしておきましょう。

直接報告しに行くか、手紙などを用いるかは、その人との関係性によります。

結婚する時にご祝儀をいただいた人全員に離婚を報告し、離婚してしまったことを謝罪すべきという意見もありますが、よほどのスピード離婚でもないかぎり、全員に報告や謝罪はしなくてもよいのではないでしょうか。

3組に1組が離婚する時代ですし、離婚は謝罪するようなものではなくなってきています。

とはいえ、結婚式で祝辞を述べてくれた上司など、結婚の際にお世話になった人には一言入れておいた方がよいかもしれません。

離婚報告をしなくてもいい人

友達・ママ友

自分の友人やママ友には、離婚の報告をしてもしなくても構いません。あまり広範囲に話すと、不必要に噂が広がってしまう可能性があります。

とはいえ、身近な友人には知っておいてほしいと感じる方は多いでしょう。よく話す人や、いざという時に頼りたい人、子どもを通して伝わる可能性が高い人などには、話しておいた方がいいかもしれません。

報告のタイミングも、自分が報告したいと思ったときでよいでしょう。次に会う機会があったら話すという形でも問題ありません。

親戚

親戚への離婚報告は、関係性によってはした方がよい場合もありますが、しなくても大きな問題はないでしょう。

深い親戚づきあいがある場合は、離婚という大きなイベントを報告しておかないと、失礼と感じ取られてしまう可能性もあります。

しかし、それほど深い関わりがない場合は、いずれ親族を通して伝わる可能性が高いため、わざわざ連絡を取って伝えるほどではないかもしれません。

会社に離婚を報告する必要があるのはこんな時

離婚は会社には関係ないと思うかもしれませんが、手続きの問題があるため、以下にあてはまる方は会社にも報告をしなければなりません。

とはいえ、挨拶のようなものは必要なく、事務的な報告で問題ないでしょう。

  • 住所や苗字が変わった
  • 扶養関係に変更があった
  • 会社から家族手当や単身赴任手当を受けていた

住所や苗字が変わった

離婚に伴って住所や苗字が変わった方は、社内の情報を更新する必要があります。

変更の手続きは会社によって異なり、変更届などの提出が求められることもあります。詳しい手続きは、直属の上司や人事・総務などに確認してみましょう。

扶養関係に変更があった

自分が配偶者の扶養から外れる方や、配偶者・子どもが自分の扶養から外れる方は、社会保険や税金の控除に変更が生じるため、会社への報告が必要です。報告先は、人事や総務の担当者です。

自分の扶養から配偶者や子どもが外れる場合は、会社から交付される社会保険の資格喪失証明書を配偶者に渡す必要があるため、速やかに報告しましょう。

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会社から家族手当や単身赴任手当を受けていた

会社から家族手当や単身赴任手当などを受給していた方は、離婚によってその受給資格を失うため、離婚した旨を申し出ましょう。

離婚を会社に報告せずに手当を受給し続けると、不正受給としてペナルティを受けるおそれがあります。

離婚の報告はどうやってする?

口頭で報告

親や会社、学校・保育園には、直接または電話で報告しましょう。

また、わざわざ連絡するほどでもない、めったに連絡を取らないという相手には、次に会ったら離婚したことを話すという形でもよいでしょう。

LINEやメールで報告

「離婚を知っておいてほしいけど、詳しい事情は話したくない」といった距離感の相手には、LINEやメールで簡単に報告すれば十分です。

ただし、一斉送信メールは失礼に感じる人もいるようなので、避けた方がよいかもしれません。

やりとりの少ない知人には手紙や年賀状で

やりとりが少なく、会う機会もないという方には、引越しの挨拶と併せてはがきを送ったり、年賀状でさりげなく報告するという方法もあります。

上司や仲人など、結婚時にお世話になった目上の人に対しては、手紙というかしこまった形で報告するのがよいでしょう。

SNSで離婚報告してもいい?

InstagramやFacebookなどのSNSでの離婚報告は、賛否が別れるところです。

友人に広く知ってほしい場合はSNSでの報告もよいかと思いますが、それほど関わりのない人の離婚報告が流れてきても困ってしまうという人もいます。

SNSで離婚報告をしたい場合は、誰が見るか、見た人がどんな気持ちになるかに配慮したほうがよいでしょう。

また、離婚した相手のことを悪く言う投稿は、名誉毀損にあたる可能性があるため、詳しい離婚理由まで記載するのは避けましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了