離婚したら保険はどうなる?そのままでも大丈夫?

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離婚時に忘れてはならないことの1つに、保険に関する手続きがあります。

万が一の備えとして多くの人が加入している生命保険(民間保険)は、離婚時に契約内容を見直した方がよいケースがほとんどです。

また、日本国民なら誰でも加入している健康保険(公的保険)は、多くの場合離婚に伴って何らかの変更が発生します。

こういった保険の見直しや変更手続きは、きちんと行わなければ損をしてしまう可能性もあります。

この記事では、離婚したら生命保険や健康保険がどのように変わるか、どのような手続きが必要かを解説します。

離婚したら生命保険はどうなる?

離婚する前に必ず生命保険を確認!

離婚時に生命保険の契約内容を見直しておかないと、将来損をしてしまう可能性があります。契約者・被保険者・保険金受取人が誰であるか、保険料、保障の内容を必ず確認しておきましょう。

確認した結果、何らかの手続きが必要と分かった場合は、離婚前に手続きを済ませておくことを強くおすすめします。

生命保険の変更手続きは契約者本人でなければできませんが、配偶者が契約者であった場合、離婚後に連絡が取れなくなってしまうおそれがあるためです。

離婚しても生命保険はそのまま?解約してもいい?

離婚して独身になるからといって、むやみに生命保険を解約するのはおすすめできません。

後で再加入したくなった時、健康状態によっては加入できなかったり、保険料が高くなってしまう可能性があるため、子どもがいなくても解約は慎重に考えなければなりません。

また、仮に自分が子どもを引き取らなかった場合も、養育費を支払う義務は残ります。しかし、自分が働けなくなったら養育費を支払うことができません。そういった時のために、保険金の受取人を子どもとして生命保険に加入し続けるというような取り決めを離婚時に行うことがあります。

生命保険の契約者を変更しよう

生命保険には、契約者・被保険者・保険金受取人という3つの立場があり、契約者と被保険者が異なる場合があります。

例えば、契約者が夫で、妻が被保険者といった形です。

この場合、離婚の際に契約者を夫から妻に変更しておく必要があります。

契約者が夫のままになっていると、離婚後に夫が勝手に保険を解約し、解約返戻金を持ち逃げしてしまう可能性があります。

生命保険の受取人を変更しよう

多くの夫婦が、互いを死亡保険金の受取人にしているのではないでしょうか。しかし、保険金の受取人が元妻・元夫のままだと、万が一の時の保険金はそのまま元妻・元夫に振り込まれます

つまり、自分の子どもや再婚相手は、保険金を受け取ることができないということです。

さらに、元妻・元夫が再婚していた場合は、新しい配偶者やその子どもにまで保険金が渡る可能性があるほか、元妻・元夫が既に死亡していた場合は、その相続人が保険金の受取人となってしまいます。

このような不本意な結果を防ぐために、離婚時には保険金の受取人を変更するのを忘れないでください。

新たな受取人は、自分の子どもや親、再婚相手などがよいでしょう。

生命保険の見直しが必要な場合とは?

離婚時に、保障額や保障内容を見直した方がよいケースもあります。

ひとり親家庭になる場合は、自分が働けなくなってしまったら子どもの生活が立ち行かなくなるおそれがあるため、保障を厚くしておくと安心です。

一方、離婚によって養うべき家族が減る場合は、保障内容を減らすことで保険料の負担を少なくすることができます。

生命保険の保障内容を厚くするには、主に3つの方法があります。

①追加契約

現在契約している生命保険に加えて、新たに保険を契約する方法です。

②特約の中途付加

現在契約している生命保険に、新たに特約を付ける方法です。死亡保障を増額するための定期保険特約や、病気やケガに備えるための疾病入院特約などが代表例です。

③転換

現在契約している生命保険を解約し、より手厚い保障のある生命保険に入り直す方法です。

現在契約している保険の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として、新しい契約の保険料に充てることができるため、保険料の負担を抑えられる場合があります。

一方、保障内容を減らすには、以下の2つの方法があります。

①一部解約(減額)

現在契約している保険の一部分のみを解約する方法です。保障内容は少なくなりますが、保険料を安く抑えることができます。解約した部分について、解約返戻金が支払われる場合もあります。

②特約の解約

現在契約している保険の特約のみを解約する方法です。特約部分の保障は受けられなくなりますが、保険料を安く抑えることができます。

解約返戻金を財産分与することも

積立型・貯蓄型の保険に入っている場合、解約返戻金が財産分与の対象になります

離婚時に生命保険を解約した場合は実際の解約返戻金を、解約しない場合は、仮にその時点で解約した場合に受け取れる返戻金を、財産分与の額に含めることができます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

なお、掛け捨て型の保険は返戻金がないため、財産分与の対象にはなりません。

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離婚したら健康保険はどうなる?

健康保険の手続きが必要なのはこんな人

日本では、全ての国民が何らかの健康保険に入っています。離婚をすると、健康保険に関する変更手続きが必要になる場合があります。

具体的には、以下の条件にあてはまる人は手続きが必要です。

  • 離婚によって住所・氏名が変わる人
  • 離婚によって配偶者の扶養を外れる人
  • 離婚によって扶養家族に変更がある人

ここでは、離婚前の保険の加入状況ごとに必要な手続きを解説します。

これらの手続きには期限があります。また、健康保険に加入していない期間ができてしまうと、その間は医療費を10割負担しなければなりませんので、早めに手続きを済ませましょう。

国民健康保険に加入していた場合

自分自身や配偶者が自営業、農業や漁業の従事者、フリーランスなどの場合は、個別に国民健康保険に加入しています。

離婚に伴い氏名・住所が変わった場合は、保険証の書換え手続きが必要です。

離婚後も国民健康保険に加入し続ける場合は、世帯主の変更手続きが必要になります。国民健康保険は世帯主が世帯員の分をまとめて支払うため、世帯主を元夫のままにしていると、元夫に保険料が請求され続けてしまいます。

元夫は別れた妻の分まで払いたくはないでしょうから、離婚後のトラブルのもとになってしまいます。また、長期間滞納されると保険が使えなくなる可能性がありますので、確実に手続きを行いましょう。

これらの手続きは、離婚から14日以内に市区町村役場にて行う必要があります。

国民健康保険の加入手続きが14日を過ぎたらどうなる?

健康保険の資格を失ったあとは、14日以内に国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。

14日以内に加入すれば、資格を喪失した日まで遡って医療費の給付を受けることができます。しかし、14日を過ぎてしまうと、手続きが完了した日以降しか医療費の給付を受けられない可能性があります。つまり、それまでの間は医療費の全額を自費で負担することになってしまいます。

一方で、保険料は本来加入すべきだった時まで遡って請求されるため、医療費の給付を受けられなかった期間の分も保険料を納める必要があります。

自分の社会保険に加入していた場合

勤務先の社会保険に加入している方は、退職しない限りは離婚後に特別な手続きは必要ありません

ただし、住所・氏名の変更手続きは必要です。会社へ離婚の報告をすれば、会社が手続きを行ってくれます。

また、自分が配偶者や子どもを扶養していた場合は、家族が扶養から抜けることを報告する手続きが必要です。「健康保険 被扶養者(異動)届」と配偶者の保険証を勤務先に提出します。この届出は、離婚から5日以内に提出しましょう。

なお、離婚を機に退職する場合は、次の項で社会保険の資格を喪失する場合について解説しますので、そちらをご覧ください。

配偶者の社会保険に入っていた場合

専業主婦(主夫)の方や配偶者の扶養内で働いている方は、配偶者の勤務先の社会保険に加入しています。

この場合、離婚によって自分の社会保険の資格が喪失しますので、健康保険についての手続きが必要です。

必要な手続きは、離婚後にどのような職業につくかによって変わりますが、いずれの場合も「健康保険 被扶養者(異動)届」を離婚から5日以内に元配偶者の勤務先に提出する必要があります。

  1. 就職しない場合
  2. 自営業・フリーランスとして開業する場合
  3. アルバイト・パートで勤務開始する場合
  4. 正社員として勤務開始する場合
  5. 同じ勤務先で引き続き勤務する場合

なお、新たに健康保険に加入する方は、手続きに「健康保険資格喪失証明書」が必要になりますので、配偶者の勤務先から受け取っておきましょう。

1.就職しない場合

離婚後も就職しない場合は、自分の親の扶養に入るか、国民健康保険に加入する必要があります。子どもがいる場合、子どもを国民健康保険に加入させる手続きも必要になる場合があります。国民健康保険の加入手続きには、離婚から14日間という期限があります。

2.自営業・フリーランスとして開業する場合

離婚後に自営業やフリーランスとして開業する場合は、国民健康保険に加入する必要があります。

子どもがいる場合、子どもを国民健康保険に加入させる手続きも必要になる場合があります。国民健康保険の加入手続きには、離婚から14日間という期限があります。

3.アルバイト・パートで勤務開始する場合

離婚後に新たにアルバイトやパートを始める場合、その勤務先で社会保険に加入することができます。手続きは勤務先で行います。勤務先の社会保険に加入した場合は、子どもを自分の扶養に入れることができます。

ただし、アルバイト・パートの方が社会保険に加入するためには、勤務時間数や勤務期間などの条件があります。また、勤務先が社会保険に対応していない場合もあります。

勤務先で社会保険に加入できない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。子どもがいる場合、子どもを国民健康保険に加入させる手続きも必要になる場合があります。

国民健康保険の加入手続きには、離婚から14日間という期限があります。

4.正社員として勤務開始する場合

離婚後に新たに正社員になる場合は、勤務先で社会保険に加入します。この場合の手続きは、会社が行ってくれます。子どもがいる場合は、子どもを扶養に入れることができます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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