離婚したほうがいい夫婦の特徴とは?離婚すべきか判断するポイント
「夫婦仲が悪い」
「このまま夫婦として一緒に暮らしていけるのか」
「離婚すべきか」
このような不安をお抱えになっている方に向けて、離婚した方がいい夫婦の特徴、離婚に踏み切れない理由、離婚に向けた準備、離婚も含めた解決手段をご説明いたします。
この記事を読んでいただければ、以下のような疑問への答えを得られます。
- こんな理由で、自分たちは本当に離婚をしてもいいのか
- 離婚した後も相手の助けなしにひとりで暮らしていけるのか
- 離婚するにあたって、まずは弁護士と相談するべきか
離婚寸前の夫婦の特徴
離婚すべきか判断するポイント
夫婦間において、離婚する原因は、主にどのような原因が考えられるでしょうか。様々な原因が考えられますが、令和5年司法統計にて、婚姻関係事件の申し立ての動機別データは、以下の通りでした。
夫(申立人総数15,192) | 妻(申立人総数41,652) | |
---|---|---|
第1位 | 性格が合わない(9,103) | 性格が合わない(15,835) |
第2位 | 異性関係(1,817) | 暴力を振るう(7,711) |
第3位 | 浪費する(1,748) | 異性関係(5,362) |
第4位 | 性的不調和(1,592) | 浪費する(3,550) |
第5位 | 暴力を振るう(1,320) | 性的不調和(2,642) |
第6位 | 病気(592) | 酒を飲み過ぎる(2,394) |
第7位 | 酒を飲み過ぎる(376) | 病気(672) |
(令和5年司法統計年報家事編 第19表 婚姻関係事件数ー申立ての動機別)
(注)申立ての動機は、申立人の言う動機のうち主なものを3個まで挙げる方法で調査重複集計。
離婚原因として、 DV(家庭内暴力)や浮気といった原因はよく聞きますが、経済的な負担や性的不調和、更には性格が合わないといったことも離婚すべきか、チェックするポイントとなります。
離婚したほうがいい夫婦の特徴①|性格が合わない
夫と性格が合わない
夫婦としての共同生活を送るうえで、相手と性格が合わなくなってきた夫婦が「離婚した方がいい夫婦」の1パターンとして考えられます。
性格が合わず、夫婦としての生活を続けていくなかで改善の兆しが見られない場合には、離婚を検討した方が良いでしょう。
相手と付き合った当初は、気が合う仲、一緒にいて落ち着く関係と感じ、相手の性格を気に入って結婚した方も多くいるでしょう。
しかし、実際に夫婦として生活をすることで、実は相手と自分の性格や価値観が合わないということに気づくということはよく起こることです。
家族として暮らしていく中で、遠慮がなくなって、相手の本来の性格で接してくるようになり、相手の態度が豹変したと感じることもあります。
一方で、不仲であることを世間に隠して仲睦まじい夫婦である「仮面夫婦」を演じるという選択肢もあります。
しかし、仮面夫婦ですらやりたくないほどに相手との性格が自分の性格と合わないと感じるのであれば、同様に離婚を検討するべきでしょう。
夫の実家と性格が合わない
また、相手のみならず、相手側の家族と自分の性格が合わないということも離婚原因として考えられます。
結婚して相手と家族となるということは、相手側の家族とも親族関係になることを意味します。
今後も親族との頻繁な付き合いが避けられず、なおかつ親族と自分との性格が合わない、不仲が改善されそうにないのであれば、これも離婚の原因となり得ます。
離婚したほうがいい夫婦の特徴②|身体的暴力
DVの一種である身体的暴力を受けている場合には、警察署や交番、婦人相談所に避難し、身の安全を確保した上で、できるだけ早く離婚をした方がいいでしょう。
家庭内における暴力は、世間、社会から見えにくく、第三者による発見や保護が遅れがちになります。
場合によっては自身の生命に関わる深刻な問題に発展することも考えられるため、ただちに離婚をした方がいいといえるケースです。
また、精神的暴力も含めて、DVが自分だけでなく、子どもに対して行われているような場合にも、早急に身の安全を確保し、離婚をした方がいいといえます。
子どもを教育する、しつける行為から過剰な暴力にエスカレートすることによって、子どもの生命をも奪う結果になることが考えられるからです。
離婚したほうがいい夫婦の特徴③|異性関係(不倫)
不倫等の「不貞行為」があって離婚を選択肢のひとつとして考えている際には離婚した場合のメリット・デメリットも踏まえて離婚をすべきか、一度考えてみましょう。
一度だけでなく、不貞行為が常習化する不倫癖がつく場合には、改善する余地がなく、これ以上、夫婦としての健全な関係を続けることは困難であると考えられます。
離婚したほうがいい夫婦の特徴④|経済的暴力
生活費を渡してくれない、ギャンブル依存や浪費癖によって家計が圧迫されているような状態は経済的暴力を受けているといえます。
夫婦生活を継続することが極めて困難になることから、離婚を検討するべきでしょう。
相手によって財産の使い道を限定されてしまうことで、十分に生活をすることができなくなってしまうと、ご自身や子どもの生命や健康が危ぶまれることも考えられます。
離婚したほうがいい夫婦の特徴⑤|性的不調和
性的不調和の代表的なものにセックスレスが挙げられますが、これについても離婚を検討した方がいいでしょう。
理由もなく夫婦としての性交渉を拒まれることは、夫婦として絆を深めることを拒否されることも意味します。
性交渉を拒まれることによって受ける精神的なダメージは大きいものです。
一方で、相手が仕事による肉体的疲労や疾患等が原因で体調を崩しているといった理由で性交渉を拒んでいることもありえます。
しっかりとした理由があって性交渉を拒否をしているのか、一度確認することも重要です。
離婚したほうがいい夫婦の特徴⑥|モラハラ
夫婦間の暴力には精神的暴力(モラハラの一種)も含まれます。
配偶者暴力防止法でも、身体に対する暴力だけでなく、身体的暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も含めて配偶者からの「暴力」であるとしています。
大声で怒鳴りつける、自分の人格を否定するような誹謗中傷を口にされる、自分のことを無視し続けるといったことが精神的暴力にあたります。
精神的暴力を受けた場合にも離婚をした方がいいでしょう。
たとえ身体的には傷ついてなくとも、精神的な暴力を受けた結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)となることも考えられます。
今後の日常生活に支障をきたすような健康被害を受ける前に、離婚という選択をすることも含めて、早期の解決を図る必要があります。
離婚したほうがいい夫婦がチェックすべきポイント
離婚したほうがいい夫婦であっても、すぐに離婚に踏み切れないケースは少なくありません。
何故、離婚に踏み切れないのか、どうすれば離婚や別居、関係修復を決断できるのか。
離婚した方がいい夫婦が、離婚を検討するうえでチェックすべきポイントは、以下の通りです。
- 離婚したい気持ちは強いか
- 心身に悪影響が生じていないか
- 離婚後の生活の不安を解消できるか
- 子どもの将来への影響を最小限におさえられるか
- 相手方が離婚に同意してくれるか
離婚したい気持ちは強いか
離婚したいという自分の気持ちが強いか、もう一度考えてみましょう。
離婚を検討しているとはいえ、配偶者は今まで愛していた人、人生を共に過ごすと決めた相手です。
そのような相手と別れることを後悔しないか、関係修復の機会やきっかけがあれば修復したいか、一度立ち止まって考えてみましょう。
また、何故、自分が離婚したいのか、相手のどういうところを直してほしいのか、冷静に分析してみてもいいでしょう。
自分のなかで離婚したい理由が明確になれば、離婚するべきか、夫婦で話し合えば関係修復できる状況なのか、判断しやすくなります。
心身に悪影響が生じていないか
心身に悪影響が生じているようなケースは、離婚をしたほうがいい典型例です。
相手から身体的暴力を受けている場合、自分や子どもの生命が奪われかねない、取り返しがつかない状況に発展するおそれがあります。
また、モラハラを受けている場合も、回復が著しく困難な心の傷を負わせられることもあり、場合によってはその後の日常生活に支障をきたすような健康被害を受けることもあります。
後戻りのできない手遅れな状況になる前に、離婚を決断した方がいい状況といえます。
離婚後の生活の不安を解消できるか
離婚原因となる特徴が夫婦間に見られるからといって、すぐに離婚に踏み切れるわけではありません。
その理由の一つに、離婚後の生活の不安があります。
特に、生活費について、現在、相手の収入に頼らざるを得ないという状況にあるような場合には、そのような不安は更に大きくなります。
このような不安を取り除いたうえで離婚をするためにも、離婚後のご自身の生活費、子どもの養育費も含めて、収入を確保する手段があるか、一度確認してみましょう。
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子どもの将来への影響を最小限におさえられるか
離婚をすることによって、子どもの今後の成長にも何らかの悪影響が及ぶのではないかといった不安を抱えて離婚に踏み切れないことも考えられます。
離婚した場合には親権者を誰にするか、養育費はどちらが負担するかといった法的な問題、経済的な問題を考えておく必要があります。
また、両親が離婚することについて子ども本人とも事前に話し合える機会があれば、しっかり話し合って、子どもの意見を聞いておくことも重要です。
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相手方が離婚に同意してくれるか
更に、離婚をすることについて、相手が同意をしてくれないことも離婚に踏み切れない原因となり得ます。
このような場合、確かに協議上の離婚をすることはできませんが、法定離婚原因があれば、裁判上の離婚の訴え(民法770条1項)を提起することも可能です。
法定離婚原因とは、以下の各事実があった際に認められます。
- ①配偶者に不貞な行為があったとき
- ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
⑤の原因は、婚姻共同生活が破綻し、その修復が著しく困難な状態を指します。
性格の不一致、浪費やギャンブル等の経済的問題、暴力や侮辱等のDV、配偶者の親族との不和といったことがこの状態にあたると判断されることがあります。
①〜⑤のような法定離婚原因がある場合には、裁判上の離婚が認められる可能性があるため、自分たちの状況が法定離婚原因にあたらないか、確認しておきましょう。
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離婚した方がいい嫁・夫の選択肢
まずは夫婦間で相談
性格の不一致や不倫等の異性関係、経済的暴力による家計の圧迫、性的不調和といった特徴については、まずは改善に向けて夫婦間で一度話し合ってみましょう。
このような問題を抱えていることの原因の一つには、相手とのコミュニケーション不足も考えられます。
普段、いっしょに生活をする「家族」という近しい仲であるからこそ、なかなか腹を割ってお互いの本心を聞く機会が少なくなりがちです。
自分が夫婦関係に悩んでいること、関係修復や別居、離婚といった選択肢も踏まえてこの状況を改善したいと思っていることを打ち明けて、話し合ってみた方がいいでしょう。
別居
離婚以外にも、婚姻関係は維持したまま、別居をするという手段もあります。
離婚を検討するきっかけになった夫婦間の問題が、物理的な距離を置いて生活をすることで解決することもあります。
一度、別居をしたことで相手の気持ちも落ち着き、夫婦間での相談、話し合いがよりスムーズに進み、夫婦関係が改善されることも期待できます。
また、3年〜4年程度の長期間の別居状態を継続した場合には、裁判離婚において、夫婦関係が既に破綻しているとして法定離婚事由が認められやすくなるというメリットもあります。
離婚すべきか
夫婦間で話し合っても改善の兆しが見られない、長く別居をしている場合、または相手から暴力を受けている場合、離婚すべきか検討した方がいいでしょう。
離婚には、夫婦間で話し合ったうえで離婚届を役所に提出する「協議離婚」、家庭裁判所の調停手続を利用した「調停離婚」、離婚の訴えによる「裁判離婚」があります。
相手の同意を得る必要がある協議離婚をすることが困難である場合には、調停離婚や裁判離婚といった手続による離婚も検討してみましょう。
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弁護士に相談
離婚をしようにも経済的な問題、相手からの同意が得られないといった理由から容易には離婚に踏み切れないということもあり得ます。
また、子どもの親権を得られるかどうか不安に感じることもあると思います。
離婚をすべきケースか、いくら財産分与や慰謝料の請求をすることができるのか、といった疑問・不安は、専門知識を必要とする分野になります。
事前に専門家である弁護士にご相談いただければ、離婚について抱えているご不安を一緒に解決していくことができます。
離婚に向けた準備
離婚後の生活費の確保
結婚後に専業主婦になった場合やパートでの就業をしており、生活をするうえで相手側の収入に依存していることもあるでしょう。
その場合、離婚後、ご自身の生活を維持するためにも十分な収入源を確保する必要があります。
就職活動を進める、実家に頼ることができるか確認するといった準備は前もって進めておきましょう。
ひとり親になる場合には行政から補助金等のサービスが受けられることもあるので、事前に調べておきましょう。
離婚後の生活拠点の確保
また、離婚することによって、今まで生活の拠点としていた自宅を離れなければならないことも考えられます。
実家で暮らすことができるか、新しく生活拠点となり得る住居を確保できるか、といった点を確認し、離婚後も不安なく生活していけるように準備しておきましょう。
離婚によって得られる金銭の確認
離婚によって相手に財産やお金を支払うよう求めることができる場合があります。
具体的には、夫婦間の共有財産について相手と分け合う「財産分与」や離婚成立前の生活費である「婚姻費用」、不貞行為やDV等の「慰謝料」、子どもの「養育費」などです。
これらの請求についても離婚後の生活費とあわせて、離婚をする前にあらかじめ確認しておく必要があります。
しかし、お金に関わる問題であるために、夫婦間でなかなか協議が進まず、結局十分な金額を支払ってもらえないといったケースも多いです。
事前に弁護士にお金を請求できるケースか、いくら請求するのかといった点についてご相談いただければ、お金に関する協議もスムーズに進むことも期待できます。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了