介護施設での転落事故で損害賠償請求できる?原因の確認方法と対処法
家族が介護施設内での事故でケガをしたとき、「介護職員に落ち度があるのかを確認したい」「介護施設に損害賠償したい」と考えることもあります。
しかし、いつもお世話になっている介護職員に遠慮して、黙って我慢している人も多いでしょう。
今回の記事では、転落事故など介護施設での事故状況やその原因、事故が起こったときの対処法について解説します。施設内での事故はいつでも起こりうるものと考えて、いざというときに備えましょう。
目次
介護施設での転倒・転落事故の状況
まず、介護施設での転倒転落事故の状況について、公益社団法人介護労働安定センターの調査報告内容(消費者庁より厚生労働省老健局に報告された276事例の介護事故が対象)を紹介します。
(参考:公益財団法人介護労働安定センター「介護サービスの利用に係る事故の防止に関する調査研究事業」報告書)
転倒・転落事故は介護施設内の事故の65.6%
上記調査報告の276事例をみると、介護施設内で最も多い事故は「転倒・転落・滑落」によるもので全体の65.6%を占めています。
事故内容 | 全事故に占める割合 |
---|---|
転倒・転落・滑落 | 65.6% |
不明 | 13.0% |
誤えん・誤飲・むせ込み | 12.0% |
送迎中の交通事故 | 2.5% |
ドアに体を挟まれた | 0.7% |
また、介護施設内でのサービスには通所サービスなどもありますが、入所サービスでの事故が92%と大半を占めます。
介護事故による被害は骨折70%、死亡が19%
前述の276事例の内、介護事故による要介護者の被害は骨折が70.7%を占めます。また、死亡に至ったケースも19.2%あります。人身事故など、重大事故として報告された事例の内訳なので、被害のなかったケースも多数あることが前提です。
傷病名 | 全事故に占める割合 |
---|---|
骨折 | 70.7% |
死亡 | 19.2% |
あざ・腫れ・擦傷・裂傷 | 2.5% |
脳障害 | 1.1% |
介護施設内での事故状況からみて、骨折の多くは「転倒・転落・滑落」が原因だと考えられます。
転倒・転落事故が起こった時の状況
次に、事故が起こった時の状況についてみていきましょう。「転倒・転落・滑落」の発生時に介護職員が行っていた業務内容は次の通りです。
業務内容 | 全事故に占める割合 |
---|---|
見守り中 | 46.7% |
他の利用者を介助中 | 7.2% |
室内移動中 | 5.0% |
目を離した隙に | 3.9% |
車いす移乗時 | 3.9% |
トイレ移動中 | 3.9% |
ベッド移乗時 | 2.8% |
付添介助中 | 2.8% |
「見守り中」が半数近くを占めますが、介護職員の注意が不十分であったケースも考えられます。「他の利用者を介助中」や「目を離した隙に」など、介護職員がケアできないケースでも事故が発生しています。
また、施設内での移動中もリスクが高いといえるでしょう。段差に引っかかって車いすから転落してしまったり、ベッドからの移乗がうまくいかずに床に転落してしまうなども起こりやすい事故です。
転倒・転落事故が起こる原因
転倒・転落が起こる主な原因は次の3つです。
- 要介護者本人によるもの
- 介護する人によるもの
- 介護施設の設備や仕組みによるもの
要介護者本人によるもの
原因の1つ目は、要介護者本人によるものです。具体的には、次のようなケースがあります。
- 1人でベッドから降りようとして転落した
- 車いすの足載せ台に足を載せたまま立ち上がり転落した
高齢者は体力的な衰えにより、今まではなんとか出来ていたことが、できなくなってしまうことがあります。その結果、ベッドから転落してしまったり、車いすからの落下につながる可能性があるのです。
また、認知症の人の場合は、普段は思いつかないような行動によってケガをしてしまうことが珍しくありません。関連記事では、認知症をもつ介護施設入職者が負傷した場合の裁判事例や、入所者による徘徊によって事故が起こった場合の責任の所在などを解説しています。
介護する人によるもの
原因の2つ目は、介護する人によるものです。介護職員の不注意や業務に不慣れなことによって、事故を起こしてしまうこともあります。
- ベッドから降ろそうとして誤って落としてしまった
- 段差のあるところで車いすを引っ掛けて転倒させてしまった
- 車椅子からトイレへ移動する際にずり落ちてしまった
介護業界の人材が不足する中、現場で介護する人が多忙で注意力が散漫になる、教育・訓練が不十分な状態で実務を担当する人が増えた、などの状況も影響していると考えられます。
移乗介助中の事故に関する記事
介護施設の設備や仕組みによるもの
原因の3つ目は、介護施設の設備や運営によるものです。次のようなケースが該当します。
- ベッドが壊れていて転落してしまった
- 施設の窓から転落してしまった
- 転落を未然に防ぐための設備が不十分だった
- 勤務シフトに無理があり本来付き添うべき人がいない状況で、要介護者が1人でトイレに向かい転倒した
このような事例以外にも、介護職員の管理が不十分であったことにより事故が発生した場合などは、介護施設に原因があったと考えられます。
転倒・転落事故が起こったときの対処法
転倒・転落事故が起こったとき、最初にすべきことは事故状況の確認です。事故にあった本人でも事故原因がわからないこともあります。現場にいなかった家族なら尚更です。
もし、事故の原因が介護する人や介護施設にあった場合は、損害賠償を求めるなどの対応も考えられます。
転倒・転落事故の状況を確認する
転倒・転落事故が発生したら、介護施設から家族に連絡が入るのが一般的です。事故の詳しい状況についても説明されますが、曖昧な点があったり説明に納得がいかない場合は次の手段を検討しましょう。
介護施設から書面での報告を求める
介護施設からの説明が曖昧であったり、納得がいかない場合は、事故の状況や原因について書面で報告を求めるのも1つの手段です。書面で報告してもらうことには、次のメリットがあります。
- 文章での提出を求めることで、いい加減な回答がしにくくなる
- 損害賠償を求める訴訟にまで発展したときに文章が証拠となる
口頭で納得いくまで説明してもらう方法もありますが、日頃からお世話になっている介護施設の人に対し、遠慮して聞きたいことが聞けないケースもあるでしょう。
市区町村等への報告書を確認する
次の介護事故が発生した場合、介護施設は事故状況などを市区町村に報告しなければなりません。
- 介護サービスの提供による利用者のケガ、または死亡事故の発生
- 食中毒、感染症、結核の発生
- 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
- 誤薬(与薬漏れ、落薬含む)
- 離設・行方不明
事故報告の方法や書式などについては、市区町村ごとに「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」などを設けて詳細を定めています。報告期限は「事故発生後速やかに、遅くとも5日以内」が目安です。
(参考:横浜市「介護保険事業者からの事故報告について」)
事故報告の内容については、要介護者やその家族が介護施設に請求すれば入手することができます。市区町村に対する報告書なので、信頼性の高い情報が得られます。
利用者やその家族へ事故報告の内容を積極的に開示し、求めに応じて交付してください。 |
介護施設に損害賠償請求を行う
介護事故の原因が介護施設または介護職員にあると判断した場合、介護施設等に対して損害賠償請求を求めることも考えられます。主な請求方法は次の通りです。
- 介護施設と直接交渉する
- 弁護士に依頼して介護施設と交渉してもらう
- 裁判所に訴える
介護施設と交渉して話がまとまればいいですが、もし、介護施設と責任の所在を巡って争う場合、専門家である弁護士に依頼するのがいいでしょう。
安全配慮義務違反の主張を行おう
介護施設に対する損害賠償請求では、介護施設の安全配慮義務違反が存在することを主張することになります。
介護施設は、利用者が安全に施設を利用できるよう配慮するという義務を負っており、この義務に違反したために利用者に損害が発生した場合には、損害賠償責任を負うのです。
基本的には弁護士のアドバイスに従って主張や対応を行いますが、安全配慮義務違反の有無を判断する基準の1つとして「予見可能性」と「結果回避可能性」というものがあることは知っておきましょう。
- 予見可能性:事故が発生することが予見できたか
- 結果回避可能性:何らかの措置を講ずれば事故を回避することができたか
つまり、転落や転倒の危険性があることを予見していたにもかかわらず、回避のために必要な対策を取っていなかったかどうかが問題となるのです。
たとえば、2階テラスの転落防止用の柵が低めで、もたれかかると転落の危険があることを把握していたが、柵を作り直したり十分な注意を払わなかったために転落事故が発生した場合、介護施設に安全配慮義務違反が問われる可能性があります。
介護施設における転落事故の損害賠償請求事例
ここからは介護施設での転落事故に関する損害賠償請求の事例を紹介します。
介護施設の居室窓から転落
認知症対応型共同生活介護サービスを提供するグループホームの2階居室窓から、認知症高齢者である入居者が自ら転落して怪我をしてしまいました。病院に運ばれて検査を受けたところ、左恥坐骨骨折、右踵骨骨折などと診断されたのです。
裁判所は、グループホームが通常有すべき安全性を欠いていたとして損害賠償請求の一部を認めました。居室窓のストッパー設置方法は入居者の転落事故を防止するために十分とは言えず、認知症対応型共同生活介護サービスを提供する介護施設として危険な状態にあったこと、被害高齢者は帰宅願望があり、施設側も認識していたことなどを指摘しました。(東京地方裁判所 平成26年(ワ)第25822号 損害賠償請求事件 平成29年2月15日)
介護老人保健施設の食堂窓から転落
介護老人保健施設にショートステイしていた高齢者が、2階食堂の窓から外に出ようとして転落して死亡してしまいました。この利用者には強い帰宅願望があり、施設からの抜け出しや帰宅を求める言動があったのに、介護施設が適切な対応をしなかったものとして、ご遺族は安全配慮義務違反などを問う損害賠償請求を起こしたのです。
裁判所は、これまでに認知症患者が帰宅願望によって窓から脱出を試みて転落する事故例が報告されていたこと、窓につけられていたストッパーによる開放制限措置が不適切であったなどと判断して損害賠償請求を認めました。(東京高等裁判所 平成26年(ネ)第5371号 損害賠償請求控訴事件 平成28年3月23日)
特別養護老人ホームのベッドから転落
特別養護老親ホームの入所者が、介護施設のベッドから転落して負傷した後に死亡してしまいました。ご遺族はベッドの柵の本数、ベッドの高さ、体動センサー設置などの転落防止措置が不十分であったとして、介護施設に損害賠償請求を行ったのです。
裁判所は、転落の危険を防止するための一手段として、体動センサーを設置して未然に転落を防ぐ方策をとる義務があったと指摘し、ベッドからの転落でできた裂傷に関する治療費や入院費用などを認めました。(東京地方裁判所 平成21年(ワ)第22488号 損害賠償等請求事件 平成23年6月14日)
損害賠償請求を行うなら弁護士に相談
転落事故を原因とする損害賠償請求を介護施設に対して行うのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
損害賠償請求の根拠となる安全配慮義務違反を主張するためには法的知識が欠かせません。
また、弁護士に依頼すれば、介護施設との交渉や裁判手続きを代わりに行ってくれます。弁護士であれば安心して交渉や裁判手続きを任せることができ、自身の負担も減らすことが可能です。
アトム法律事務所の無料相談
転落事故によって、ご家族が亡くなられたり、重い障害を負われた場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
介護施設への損害賠償請求を行うために何をすべきなのか気になっている方は、弁護士への相談を行いましょう。
法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、ご連絡はいつでも可能です。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了