訪問介護の裁判事例|在宅サービス利用中の事故とヘルパーの賠償責任
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訪問介護とは、ホームヘルパーなどが利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助といったサービスを行うことです。
介護を要する人が自宅で自立した生活を送るために欠かせないサポートですが、介護サービスを受ける中で事故が起きることもあります。利用者が訪問介護中の事故で負傷したり、亡くなってしまった場合、家族はどのような対応をとっていけばいいのでしょうか。
訪問介護中の事故がヘルパー側の安全配慮義務違反などによって引き起こされた場合、裁判などの方法を用いて損害賠償請求することが可能です。
本記事では、訪問介護中に起きた事故に関する判例を紹介し、裁判所によってどのような判断がなされたのか解説していきます。
目次
判例(1)常時介護が必要な少年の誤嚥による死亡事故
概要と争点|誤嚥が生じたのはヘルパーの過失だったのか
中枢神経障害による体幹機能障害で常時の身体・生活介助を必要としていた15歳の少年が、訪問介護サービスを提供する会社の訪問介護職員であるヘルパーから食事の介助を受けていました。
食事が終盤に差し掛かった頃、少年が上半身を前後に大きく揺らして顔色が悪くなったので、ヘルパーは少年の背中を叩いて声をかけたり、少年の祖母に報告したりしました。祖母は少年の様子を見て、てんかんの発作であると判断し、てんかんの発作に使用する座薬を投与しますが変化はありません。
帰宅した少年の母が119番通報し、同じころヘルパーも会社に事態を説明して誤嚥の可能性があることから救命措置を指示され、救急隊が到着するまで母とヘルパーが交代で救命措置を行いましたが、搬送された翌日に少年は死亡したのです。
死亡した少年の両親が原告となり、ヘルパーの食事介助によって誤嚥したことで窒息に陥り死亡したとして、ヘルパー・会社・代表取締役を相手取って訴訟を提起しました。(名古屋地方裁判所一宮支部 平成18年(ワ)第52号 損害賠償請求事件 平成20年9月24日)
遺族側とヘルパー側の主な争点は以下の通りです。
- ホームヘルパーに誤嚥を防ぐ注意義務を怠った過失は認められるか
- 会社に故意または重大な過失があったか(介護体制の整備に不備があったか)
- 少年が死亡したことで生じた損害項目と損害額
- 事故時における同居祖母による判断に過失があったか
判決|請求の一部が認められた
裁判所は、少年の異変にヘルパーが気づいた際に、会社に連絡をとるべきであったのに怠ったという過失がみとめられることから、ヘルパーと会社に約2000万円の損害賠償を命じました。
裁判所による判断
裁判所は、ヘルパーが少年の異変に気付いた時に会社や代表取締役に連絡をとるべきであったにもかかわらず、連絡を怠ったという過失が認められ、死亡との因果関係を認定しました。
もっとも、代表取締役に関しては、従業員に新人研修を受けさせたり、事故が発生した場合には会社に報告・連絡・相談を徹底するようマニュアルを用意するなどの整備を整えていたことから、代表取締役に故意や重大な過失はなかったと裁判所は判断しています。
また、少年の祖母がてんかんであると判断して対応を行った点については過失があるとし、損害賠償額から2割の過失相殺が行われることとなりました。
裁判所が認定した賠償金額
裁判所は、被害者固有の慰謝料と遺族固有の慰謝料、葬儀費用などを認めています。もっとも、遺族が主張した逸失利益は認められませんでした。裁判所が認定した賠償金額は、以下の通りです。
損害の内訳と賠償金額
損害の内訳 | 賠償金額 |
---|---|
逸失利益 | 認められず |
被害者固有の慰謝料 | 1800万円 |
遺族固有の慰謝料 | 600万円※ |
葬儀費用等 | 140万円 |
過失相殺後の合計 | 2032万円※ |
※ 原告2名分の合計
判例(2)介護サービスの利用者がお茶をこぼして火傷した
概要と争点|お茶の提供方法に配慮する義務がヘルパーにあったのか
ヘルパーによる訪問介護を受けていた原告は、お茶の入ったマグカップを自身で引き寄せた際に倒し、左大腿にお茶をこぼして約2ヶ月の加療を要する火傷を負いました。
原告は、お茶をこぼして火傷しないように配慮する義務や火傷を負った後に氷で冷やすなどの手当を行うべき義務を怠ったとして、治療費や慰謝料などを損害賠償請求するために、ヘルパーが勤務する会社を相手取って訴訟を提起しました。(和歌山地方裁判所 平成25年(ワ)第366号 損害賠償請求事件 平成27年1月28日)
原告とヘルパー側の主な争点は以下の通りです。
- ヘルパーに安全配慮義務違反があったか
- ヘルパーに救護義務違反があったか
- 事故によって被った原告の損害内容と損害額
判決|損害賠償請求が認められなかった
ヘルパーの安全配慮義務違反や救護義務違反はなかったとし、原告側の損害賠償請求は認められませんでした。裁判所による判断は以下のとおりです。
裁判所による判断
ヘルパーが勤務する会社との間で交わされた契約において、提供するサービスは「身体介護」ではなく、あくまで「生活援助」であることから、お茶の提供方法に関してとられた配慮に不適切な点はなかったと裁判所は判断しました。
また、原告はヘルパーが患部を氷で冷やしたり救急車を呼ぶなどの救護措置を怠ったと主張していましたが、実際はヘルパーが状況を把握してから氷で患部を冷やしたり、家族へ連絡するか原告に確認をとったりするなどしていたと裁判所は判断しています。
以上のような理由からヘルパーに安全配慮義務違反や救護義務違反はなかったとして、原告が請求した損害賠償は認められませんでした。
訪問介護の事故で裁判を検討する前に確認したいポイント
訪問介護の事故で何らかの被害を受けた場合、はじめから裁判を検討される方も多いでしょう。
裁判をはじめるかどうか検討する前に、訪問介護の際に事故にあったと被害者側が主張して賠償金を請求しても、すべての主張が通るわけではないことを認識しておきましょう。介護を行ったヘルパーやヘルパーの雇用主である会社に賠償責任があると認められる場合に限って、賠償金が支払われることになります。
では、ヘルパーや雇用主に賠償責任が認められる場合とは、どのような場合をいうのでしょうか。
ヘルパーに過失があったかはどのように判断されるのかや、裁判以外にも損害賠償を請求する方法があることについて解説していきます。
ホームヘルパーに過失はあったのか
訪問介護中に起きた事故でホームヘルパーによる過失があったかどうかは、安全配慮義務違反の有無がポイントです。
介護サービスを提供する側には、利用者が危険にさらされることのないよう安全に配慮しなければならない安全配慮義務が課せられています。
安全配慮義務違反があったために生じた事故であったのかは、予見可能性と結果回避性から判断されます。予見できたような事故や、行うべき対応を怠ったことで生じた事故の場合に限って、損害賠償請求が可能です。
加えて、ヘルパーの安全配慮義務違反があった事故では、ヘルパーが勤める会社に対しても損害賠償請求が可能となります。ヘルパーが勤める会社に対しても損害賠償請求できることを「使用者責任」と呼びます。
ヘルパー個人に損害賠償の全額を請求することはできますが、ヘルパーが全額負担できる資力を持ち合わせているとは限りません。ヘルパーよりは資力が期待できる会社に対して請求すれば、補償を手にできる可能性がさらに高まるでしょう。
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過失と結果の間に因果関係はあるのか
訪問介護中の事故で過失があったとしても、過失と結果の間に因果関係があったのかわからなければ損害賠償の請求はできません。
先述した判例でも、利用者がお茶をこぼして火傷したことにヘルパーの過失はなかったと判断されたので、損害賠償請求は認められませんでした。単にお茶を提供したという事実だけでは、事故の原因になったとはいえず、原因と結果に関係性がなければ損害賠償請求はできないのです。
因果関係は、診断書や介護日誌、関係者の証言などさまざまな証拠にもとづいて判断されることになるでしょう。もっとも、訪問介護は在宅で行われることから、防犯カメラのような客観的な証拠が集めにくいとも考えられます。
弁護士に相談すれば、どのような資料が証拠となり得るのかアドバイスがもらえるでしょう。集めた証拠を用いてどのような法的主張を行えば賠償請求できるのかについては、法律の専門家である弁護士に相談してみてください。
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裁判以外にも示談や調停といった解決方法がある
訪問介護中の事故に関する補償を請求するにあたっては、多くの方が「裁判」をイメージされることでしょう。しかし、裁判以外にも「示談」や「調停」といった請求方法があり、特に示談に関しては裁判をはじめる前に多くのケースで選ばれるのが一般的といえます。
裁判は裁判所で紛争に関する審理が行われ、訴訟費用の負担が生じ、解決までに時間がかかります。一方、示談は紛争の相手方と話し合いを行うものなので、基本的に費用や手間はかかりませんし、お互いの主張内容に大きな違いがなければ解決までに時間はそうかからないでしょう。
調停は示談と同じように話し合いを行うものではありますが、間に第三者を介入させる点に違いがあります。裁判より調停は手軽にはじめられますが、示談より手間と費用がかかるので、示談で決裂した後にとられる場合が多い手段です。
どの方法を選んで損害賠償請求をすすめていくかは、事故ごとにそれぞれ最適な方法が異なります。示談で解決できるケースなのか裁判に発展するケースなのかについては、弁護士にご相談ください。
いずれの方法をとるにしても、慰謝料をはじめとした示談金について争点となる可能性が高いので、あらかじめ相場について理解しておくことをおすすめします。以下の関連記事では、慰謝料相場はもちろん、その他に請求できる損害項目について解説していますので、あわせてご一読ください。
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正しい損害賠償額はどのくらいなのか
訪問介護中の事故で受けた損害に対する補償を請求するには、どのくらいの損害を被り、損害を回復するためにはどのくらいの補償を要するのか算定しておかねばなりません。
訪問介護などの事故で生じる主な損害内容と損害額の算定方法は、以下の表のとおりです。
主な損害内容と基本の算定方法
損害 | 算定方法 |
---|---|
慰謝料 | 入通院慰謝料:治療期間や怪我の程度 後遺障害慰謝料:障害の部位や程度 死亡慰謝料:家庭内の役割 |
治療費 | 実費 |
葬儀費用 | 上限150万円とした実費 |
以上の損害内容は、多くの方が共通して請求するだろう主なものだけを紹介しています。実際に請求可能な項目は、事案ごとに異なるので、事案に応じた丁寧な算定が必須です。
介護ミスで死亡したケースなら、亡くなられた被害者本人に対する慰謝料はもちろん、近親者に対する慰謝料も認められる可能性が高くなるでしょう。
妥当な金額の賠償金を算定できているか、請求漏れがないかなどは弁護士に相談することをおすすめします。
訪問介護で受けた被害の相談は弁護士へ
訪問介護の際に発生した事故で、ご家族がお亡くなりになったり、重い後遺障害を負われたりした場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
- 損害賠償請求可能な事案か弁護士の意見が聞きたい
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了