介護事故の示談交渉の流れと弁護士が示談成立に向けてできること | アトム法律事務所弁護士法人

介護事故の示談交渉の流れと弁護士が示談成立に向けてできること

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介護事故の示談交渉

介護事故が生じた原因に施設側の過失があるなら、遺族は損害賠償を請求可能です。そして、介護事故の賠償問題を解決する方法に「示談」があります。

示談は民事上の紛争を、裁判によらず当事者同士の話し合いによって解決する手続きのことを指します。

裁判所の判決を経ずに紛争を解決でき、比較的迅速かつ円満に解決できることや、裁判にかかる費用がいらない点もメリットです。

一方で介護事故は証拠自体が手元にないことや目撃者がいないことも多く、施設側の責任や落ち度をどのように証明するかがポイントになるので、解決ノウハウを多く持つ弁護士の介入も有効です。

介護事故の示談の流れから弁護士が示談成立に向けてできることをまとめて解説します。

介護事故における示談の役割と目的

介護事故の解決のために示談がどのように役立つのか、示談によってどんな解決が図れるのかを説明します。

示談は損害賠償請求の方法のひとつ

損害賠償とは「何らかの損害を受けた被害者に対して、その損害を与えた加害者が補償をおこなうこと」をいいます。

民法415条に損害賠償の権利が記されています。条文を確認しておきましょう。

(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

民法第四百十五条

損害を受けた被害者には損害賠償を請求する権利があり、損害を与えた加害者には損害賠償責任を負う義務があるのです。

損害賠償請求の方法は複数ありますが、当事者同士での話し合いで解決する方法を示談といいます。

そのほかの調停や裁判といった方法と比べると、費用をかけずに済むこと、短期間での解決が図れることが特徴です。

介護事故の示談交渉の相手

介護施設の利用契約は施設との間で結んでいることもあり、損害賠償の請求先は介護施設になります。よって示談交渉の相手は介護施設側の担当者や代理人弁護士となる見込みです。

介護施設の職員は交渉相手にならない?

明らかに職員の故意や過失により事故が生じたといえる場合、この職員個人に対して賠償義務が発生する可能性もあります。

実際のところ利用者に対して介護サービスを提供するのは介護施設の職員です。介護事故の原因を作ったのは、職員の怠慢や利用者への暴力が原因だったのかもしれません。

しかし、職員は損害賠償金を支払える資力を有していないことも多いです。

もし職員に賠償責任があるときには、個人だけでなく施設側も使用者責任を問われます。職員を使用して利益を得ている介護施設にも同様の責任を負うべきといえるためです。

介護施設は賠償保険に加入していることも多いので、使用者責任を根拠として介護施設への請求を行うべきでしょう。

介護事故の示談交渉で決めるもの

介護事故を示談交渉で解決するときには、損害賠償金は「示談金」と呼ばれます。介護事故の示談金内訳は、治療費のほか、慰謝料や逸失利益などが考えられます。

被害者の年齢や心身の状態を考慮すると、高齢であることや元々の体調も考慮されて賠償金が減額される傾向にあります。そうはいっても、死亡事故や重い後遺障害が残ったようなケースでは1,000万円を超える賠償額になることも珍しくありません。

介護事故で請求しうる損害賠償内容や慰謝料額については、関連記事でくわしく解説していますので、あわせてお読みください。

補足

当事者同士の示談で決めることができるのは、介護事故の民事責任の部分のみです。介護事故における刑事責任や行政処分については、示談で決めることはできません。

介護事故における示談交渉の流れ

損害賠償請求というと裁判を想像する人も多いですが、介護事故における損害賠償請求はまず示談交渉から始まります。

示談交渉における争点は、施設側に過失があったのか、事故の原因は何だったのかなどが多いです。介護事故の示談交渉の流れと交渉時の注意点をみていきましょう。

介護施設側から賠償提示を受けた場合

介護施設側から何らかの賠償案を提示されて示談が始まった場合には、その提示内容について検討しましょう。

金額の妥当性について判断できなかったり、書かれている内容に納得がいかなかったりする場合には、軽い気持ちで示談を成立させてはいけません。

一度示談成立すると、その示談内容の破棄や交渉のやり直しはほぼできないのです。

相手方から賠償額の提示を受けているときには、その示談案の妥当性について損害賠償請求にくわしい弁護士に相談してみることをおすすめします。

介護施設側から連絡が来ない場合

介護施設側が「自分たちに事故の責任はない」としてそもそも連絡の意味を感じていないケース、もしくは事故原因について調査中であるケースが考えられます。

介護現場で起こった事故について、現場にいたスタッフに聞き取り調査をしたり、防犯カメラの映像を確認したりと一定の時間がかかる可能性は十分考えられるのです。

介護施設側から一向に連絡が来ないという場合には、感情的にならず、事故への対応について問い合わせてみましょう。

示談交渉が決裂したときの別の対応方法

調停

示談交渉で話が進展しない場合、調停を申し立てることもできます。調停では裁判所の調停委員が間に入ってくれるので、話の落としどころを見つけやすいです。

もっとも調停委員からの提案内容を受け入れるかどうかは当事者の自由になります。そのため調停をしたからといって、必ずしも解決が図れるわけではありません。

裁判

示談交渉や調停により解決しない場合は裁判所に訴訟提起を行うことになります。

事故の原因や施設側に過失があるのかなどを法廷で議論を交わし、最終的に事業者側に過失があったと裁判所が判断した場合、介護施設側に損害賠償が命令されます。

【補足】誰が介護事故の損害賠償請求をおこなえるのか

介護事故によって被害者が怪我を負ったり、障害が残ったり、死亡したりした場合に損害賠償を請求できる人は以下の通りです。

損害賠償請求できる人

  • 被害者
    被害を受けた本人
  • 相続人(配偶者は常に相続人)
    被害者が死亡した場合に以下の順で権利を引き継ぐ
    • 子、孫などの直系卑属
    • 父母、祖父母などの直系尊属
    • 兄弟姉妹または兄弟姉妹の子
  • 配偶者・子・父母
    被害者が死亡した場合に権利を引き継ぐと同時に、自身に対する慰謝料の請求権を持つ

弁護士はこうした損害賠償請求できる人からの委任を受けて、代理人として活動可能です。被害者が死亡した事故で複数の請求権者がいる場合は、代表者を一人決めて委任します。

介護事故の示談成立に向けた弁護士の活動

介護事故の示談交渉を成功させるためには、弁護士ならではの様々な活動が役立ちます。示談成立につながる弁護士の役割をみていきましょう。

示談成立に向けた弁護士の活動

  • 介護事故で損害賠償請求できるケースを見極める
  • 損害の内容に応じた示談金額を算定できる
  • 不当な示談内容を避けるための豊富な交渉ノウハウ

介護事故で損害賠償請求できるケースを見極める

介護施設での事故において、どんなケースでも損害賠償請求ができるわけではありません。

介護事故では、介護施設側に「安全配慮義務違反」が認められるようなケースで損害賠償請求が可能になるのです。

介護施設側の安全配慮義務違反にあたるケースを例示します。

損害賠償請求しうる事故ケース

  • 転倒しやすい利用者であると把握していながら転倒防止の対策をとらず、転倒事故が起きた
  • 入浴を一人ですると溺れる可能性があったと把握していながら安全確認を怠り、入浴事故が起きた
  • 食べ物を飲み込みにくいと知っていたが、食べ物を適切なサイズにするなどの工夫を行わず、激しくむせたり、食事がのどに詰まる事故が起きた

以上のようなケースでは、安全配慮義務違反があったと認められて、介護施設に対して慰謝料などの損害賠償を請求できる可能性があります。

安全配慮義務違反とは

まず、介護施設側は介護サービスを提供するうえで、利用者の安全を確保するよう努める安全配慮義務を負っています。利用者の安全を確保するために、介護施設側は最善の注意を払わねばなりませんが、この義務を怠った場合、安全配慮義務違反となるのです。

安全配慮義務違反であるかどうかは、介護事故の発生に「予見可能性」と「結果回避可能性」があったかどうかで判断されることになります。

もう少しわかりやすくいうと、介護施設側が事故の発生を予見でき、事故の発生という結果を回避するための措置を適切に行わなかった場合、安全配慮義務違反に該当することになるのです。

証拠集めも大事

介護施設内で起こる事故は、被害者やその家族にまで情報が正しく伝わってこない可能性があります。

介護施設でつけられていた介護記録や防犯カメラの映像などの証拠は、介護施設に開示を依頼せねばなりません。

介護施設側がスムーズに開示してくれないときや改ざんの恐れがあるときには、裁判所の手続きにより「証拠保全」をおこなうことも検討すべきです。

こうした証拠収集においても弁護士のサポートは重要となり、証拠を充実させることが交渉結果を左右するともいえるでしょう。

損害の内容に応じた示談金額を算定できる

示談金として請求できる金額にはおおよその相場があります。しかし相場にとらわれず、事故の態様に応じて算定が必要です。

死亡事故や植物状態になってしまうなどの重篤な後遺障害が残った場合には、とくにていねいな損害額算定をおこなうことが重要といえます。

損害賠償請求に注力する弁護士であれば、これまでの判例も参考にしながら請求額を検討可能です。

関連記事では、介護事故としても多い誤嚥事故や転落事故の慰謝料相場や判例を紹介しています。参考にしてみてください。

不当な示談内容を避けるための豊富な交渉ノウハウ

介護事故だけにかぎらず、示談金額が高額になるほど、相手方はその金額を下げようと交渉してきます。

介護事故においては「元々からお身体が悪かった」「こういう死因はよくあること」などといって、被害者側にも落ち度があったり、そもそも不幸な事故だったといってくることさえあるのです。

こうした被害者側の落ち度は過失といわれ、過失相殺という考え方に基づいて示談金額の減額根拠とされてしまいます。

過失相殺において、どの程度の減額を行うのかについては法律により定められていません。

そのため、過失相殺によりどの程度の減額を行うのかが問題となることがあります。認知機能に問題ない利用者が職員の注意を聞き入れず転倒してしまった場合は、過失相殺が考慮される可能性が高いです。

一方、認知症患者が誤って誤飲してしまったケースでは被害者側の落ち度を問うことが難しいため、過失相殺の対象とならない可能性が高いでしょう。

過失相殺が致し方ないケースもあるのですが、不当な過失相殺による減額を受け入れる必要はないのです。

介護事故の無料相談を実施中

介護事故によって、ご家族を亡くされたり重い後遺障害が残ってしまった場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

介護事故に関する不安点や疑問点を解消したうえで、弁護士に依頼するかどうかについても判断することが可能です。

専属スタッフにより、相談予約の受け付けを24時間体制で行っております。
法律相談の利用にあたっては、まず予約をお取りいただくことをお願いしておりますので、下記フォームの電話またはLINEよりお問い合わせください。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

弁護士相談を迷っている方へ

介護事故で損害賠償請求を行うとして、どのような請求が可能であり、請求のためにどのような証拠を集めればいいのかについては、法的知識が欠かせません。

法律の専門家である弁護士に相談することで、損害賠償請求できる事故なのかどうかや、適正な金額の賠償金がどのくらいなのかなどを知ることができるでしょう。

介護施設から事故の説明を受けたが納得いかない、このまま話を進めていいのか不安があるという方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

また、弁護士に依頼すると、介護施設との交渉や裁判手続きを代わりに行ってくれるというメリットがあります。弁護士に相談する際は、相談の上で依頼まで行うかどうかについても考慮すべきでしょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了