車椅子からの転倒事故・転落事故で介護施設へ責任は問える? | アトム法律事務所弁護士法人

車椅子からの転倒事故・転落事故で介護施設へ責任は問える?

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車椅子から転落転倒

高齢化社会であることもあり、介護施設を利用している方はここ数年で急増しています。

そのような中、車椅子からずり落ちてしまったり、車椅子自体が倒れてしまったりと、転倒事故や転落事故の件数は介護事故の中でも特に多く、車椅子を利用中の転倒事故も数多く報告されているのが現状です。

そこで、本記事では、介護施設内での車椅子による転倒事故についてその特徴や法的責任を追及するための方法について解説を行います。

車椅子での転倒事故が起こる原因

転倒事故は、最も多い事故類型の一つとなっております。

高齢者の身体面、認知面を十分に注意をしなければ転倒事故を完全に防ぐことは難しいでしょう。介護施設もそのことを踏まえた予防について考えなければなりません。

車椅子での転倒事故としては、介護施設に入所してから2ヶ月以内が多く、入所期間が長くなればなるほど転倒事故も少なくなっていくという傾向にあります。介護施設に入所した時点では、利用者が新しい環境に慣れていないため、操作ミスなどで転倒をしてしまうことが多いためです。

また、介護職員も利用者の認知能力や運動能力を十分に把握出来ていないケースもあります。

車椅子での転倒事故が起こる原因についてもう少しくわしくみていきましょう。

車椅子に移乗をする際に転倒

自分のベッドから車椅子に乗り移る、車椅子からトイレへ乗り移るなど、車椅子から身体を持ち上げて移動する際には転倒のリスクが高まります。

車椅子への移乗時に転倒が起こる原因は複数ありますが、まず、移乗の際に介護者と利用者の間でのコミュニケーション不足や動作の不一致があるでしょう。利用者が安定しない状態で移乗が行われると、体重が一方向に偏り、車椅子が不安定になることがあります。

さらに、車椅子が適切に固定されておらず、移乗中に車椅子が動いてしまうことがあります。移乗の際には、車椅子のブレーキがしっかりかけられていることを確認し、利用者が安全に体重移動できるように支える介助が必要です。

車椅子からずり落ちて転倒

車椅子からのずり落ちや転倒は、座面の高さや形状、クッションの状態、利用者の体型や姿勢などが影響します。

特に、座面が低く設定されている場合や、クッションの摩耗など、車椅子自体や座り方の問題で安定性が欠ける可能性が高まるでしょう。

また、利用者が自身の体重移動や姿勢調整をうまく行えない場合、バランスを崩しやすくなります。適切な座面の高さ調整やクッションの管理、定期的なチェックを行うことが、車椅子からのずり落ちを防ぐために必要です。

介護施設職員が誤って車椅子に触れてしまい転倒

介護施設職員の誤った操作や無意識の行動も、車椅子の転倒を引き起こすことがあります。

例えば、職員が利用者に何気なく接触したり、車椅子に不注意に触れたりすることで、車椅子が動いたり不安定になったりする可能性があるでしょう。

特に、車椅子のブレーキが解除されたままの場合、少しの力で動いてしまうことがあります。職員は、車椅子に触れる際には慎重に行動し、利用者が安定していることを確認することが大切です。

施設利用者が車椅子を利用中に転倒

施設利用者が車椅子を使用中に転倒する原因としては、車椅子の不具合、利用者の体調変化、または周囲の環境要因が考えられます。

車椅子のタイヤが滑りやすい状態であったり、フレームが緩んでいたりすると、利用者が移動中に転倒するリスクが高まってしまうのです。

また、利用者自身が急な動きをしたり、体調不良でバランスを崩したりすることも原因となります。

車椅子の定期的な点検とメンテナンス、また利用者の体調や状況に応じた適切なサポートが重要です。

車椅子転倒事故における介護施設の責任は?

車椅子での転倒事故が遭った際、介護施設に責任はあるのでしょうか。

ここでは、いかなる場合に介護施設が法的責任を負うのかを解説します。

介護施設に過失があれば責任あり

車椅子転倒事故における損害賠償請求では、介護施設側の過失が認められやすいという特徴があります。

たしかに転倒事故は、予防が難しい事故であることは間違いありません。しかし、高齢者が車椅子を利用している場合、介護施設としては車椅子からの転倒などが容易に想定されます。

そのため、十分に予防をしておく必要があるといえ、その義務を果たしていない場合には過失があったといえるでしょう。

一方で、転倒事故は死亡や重大な後遺障害が生じやすいといった類型ではありません。誤嚥事故などの他類型と比較した場合、怪我の程度としては比較的軽いものであることが多いでしょう。そのため、賠償額自体は低額である場合が多いといえます。

車椅子転倒事故における過失判断のポイント

介護施設には、施設利用者の身体・生命を守るという安全配慮義務があります。
そのため、介護施設が安全配慮義務に反した場合には過失が認められ、被害者に対する損害賠償責任を負うことになります。

しかし、安全配慮義務に反したかどうかは、個別具体的に考えなければなりません。介護施設であった事故がすべて過失と捉えてしまうと、介護施設に対して過剰な責任を負わせることになってしまい、介護に萎縮が生じてしまいます。

介護施設が事故の発生を予見することが可能であり、事故の発生を防ぐために必要な対策を取らなかったといえる場合には、介護施設に安全配慮義務違反が認められ、過失があったと判断されます。

このように、介護施設の過失判断は、予見可能性を前提とした結果回避義務に違反したといえるのかを具体的に検討することが求められます。

介護施設に過失が認められた場合に請求できる内容については『介護事故のケガや死亡の慰謝料相場は?損害賠償の内訳や判例も紹介』の記事をご覧ください。

損害賠償が認められた裁判例の紹介

裁判例の事実

熊本地判平成30年10月17日の裁判例について紹介します。病院内のトイレで車椅子から転倒した事例になりますが、介護施設でもほぼ同様に考えていいでしょう。

この裁判例では、利用者が車椅子を操作してトイレに行った際に、転倒し頭部を負傷しました。その結果、利用者は頚椎を損傷し、後遺障害が残ってしまいました。

この裁判例では、病院側が利用者の歩行時のふらつきなどから転倒の危険性について予見をしていたこと、普段車椅子利用の際に安全ベルトが装着されていたことなどから、車椅子を操作する際には病院職員が十分に注意を払うことが必要であると認定されています。

そして、病院側は利用者が一人でトイレに行ったりしようとした場合には、すみやかに介助できるよう見守る注意義務を負っていたと判断しており、その義務を果たしていなかったとして合計2,559万円の請求を認めました。

事実にもとづいた過失判断

病院側は事前に利用者の歩行状態や認知能力、性格等から利用者が一人で車椅子を操作してトイレに行くことが予想されたこと、その際に転倒する恐れがあったことが予見できるものでした。

そして、その事故が予見できた場合、一人でトイレに行かないよう付き添うことで結果を回避することも十分に出来るという事案といえます。

そのため、病院側に安全配慮義務違反があり過失があると認めたのです。

車椅子転倒事故に遭った際に行うべきことは?

車椅子転倒事故の被害に遭ってしまった際に行うべき行動について解説をします。

転倒事故の具体的な状況についての聞き取りを行う

まずは、転倒事故がどのような状況で起こり、それによりどのような損害が生じたのかを介護施設から詳細に聞き取りましょう。介護施設には、介護施設利用者に対して具体的に説明を行う義務があります。

介護施設と被害者の言い分が大きく異なっている場合は注意してください。介護施設が保身のために噓をついている恐れがあります。

車椅子転倒事故に関する証拠を揃える

次に、カルテや業務日誌等の証拠を揃える必要があります。前述したように、過失の認定の際には、介護施設の安全配慮義務違反が必要となります。

事故前に、カルテや業務日誌で利用者の車椅子利用について、記載されていることもあるでしょう。そのような記載は、介護施設の安全配慮義務違反を確認する際に参考になります。

また、直接車椅子の利用についての記載が無くても、身体面や認知面の記載がある場合には、同様に介護施設の安全配慮義務違反を認定する重要な証拠となります。

介護施設内にカメラが付いている場合は、その映像が残っている間に確保しなければなりません。

ただし、このような証拠は改ざんの恐れもありますので、介護施設の対応次第では、証拠保全手続きなど裁判所を通じた方法も検討するべきでしょう。

介護施設側との示談交渉を始める

損害賠償請求の方法には、示談交渉、調停、裁判など複数あります。損害賠償請求全体でいえることですが、まずは示談交渉による解決を図ることが多いです。

示談交渉とは、介護施設側との話し合いによってお互いに納得できる解決内容を決め、争いを終わらせることを指します。

具体的には損害賠償の内容、お互いの過失の程度、損害賠償の支払い方や期限、必要に応じて再発防止策の立案や実行などを示談内容に盛り込むこともあるでしょう。

示談交渉は調停や裁判と比べると手続き費用がかかりません。またお互いの合意に基づいて成立するので、双方である程度の納得感を持つことも可能です。相手との意見の食い違いが少なければかかる期間も短く済むでしょう。

こうしたメリットがあるので、まずは示談成立を目指して話し合うことが多いです。

損害賠償請求の方法

示談調停裁判
費用不要かかるかかる
期間※短いやや長い長い
第三者介入なしありあり
納得感ありあり判決次第

関連記事では介護事故における示談交渉の具体的な進め方や、示談不成立となった場合の裁判の流れについて説明しています。

車椅子転倒事故の相談先は弁護士へ

車椅子転倒事故において損害賠償請求を行うのであれば、請求金額の計算や、介護施設との交渉が必要となります。

しかし、法的知識が不十分であると正確な金額の計算は困難です。
また、介護施設が請求した金額の支払いを拒否した場合に、法的な根拠にもとづいて説得的な交渉を行うことは簡単ではありません。

専門家である弁護士に相談をすることで、正確な請求金額の計算方法を知ることが可能です。
また、弁護士に依頼すれば介護施設との交渉を代わりに行ってくれます。介護施設との交渉がうまくいかない場合は裁判手続きが必要となりますが、弁護士に任せておけば安心でしょう。

弁護士に相談や依頼を行うメリットについては『介護事故を弁護士に相談・依頼するメリット!介護トラブルに強い弁護士とは?』の記事をご覧ください。

無料の法律相談がおすすめ

車椅子での転倒事故で、ご家族がお亡くなりになったり、重大な後遺障害を負ってしまった場合は、アトム法律事務所の無料相談をご利用ください。弁護士に相談するべきであるとしても、相談や依頼によって生じる費用が気になって相談を躊躇している方もご利用いただきやすくなっています。

相談による費用が掛からず、損害賠償請求のために行うべきことについて知ることが可能です。
また、依頼の費用が気になる方は、相談の際に確認を行っておきましょう。

ご家族の死や後遺障害といった損害について、介護施設に対する責任追及を検討されている場合は、一度ご相談ください。

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お取り扱いできない事案もあります。詳しくは受付にご確認ください。

アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了