株の相続による名義変更の手続きは?必要書類と費用や期限を解説

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株を相続したら、名義変更(相続人の口座への移し替え)は、上場株式なら故人が口座を持っていた証券会社、特別口座の場合は信託銀行等、非上場株式なら発行会社を通じて行います。

名義変更そのものに法律上の期限はありませんが、手続きをしないと株式を売却できません。また、相続税の申告が必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告する必要があるため、早めに手続きを進めるとよいでしょう。

この記事では、株式の相続による名義変更の流れや必要書類、費用・手数料、期限の考え方を解説します。あわせて、相続税との関係や株券が見つかった場合の対応、投資信託の相続手続きも紹介します。

株の相続による名義変更手続きの流れ

上場株式の名義変更

上場株式(証券取引所に上場している株式)の名義変更は、故人が口座を持っていた証券会社を通じて行います。不動産のように法務局へ申請するわけではありません。

特別口座で管理されている株式の場合は、信託銀行等の特別口座管理機関で手続きを行います。

以下の流れで名義変更手続きを進めましょう。

(1)証券会社等へ死亡の連絡をする

まず、被相続人の口座があった証券会社に、名義人が死亡した旨を連絡します。

その後、証券会社は口座の取引を停止し、相続手続きの案内や必要書類の一覧を送付します。取引停止のタイミングや対応は、証券会社によって異なります。

口座がどこにあるか不明な場合や、被相続人が利用していた証券会社がわからない場合は、郵便物・通帳・確定申告書・ネットのブックマーク履歴などを手がかりに探しましょう。

「ほふり(証券保管振替機構)」では、相続人等が一定の書類を提出して情報開示を請求でき、上場株式の保有状況を調べる手がかりになります。取得できる情報の範囲や要件、手数料については、ほふりの案内を確認してください。

なお、証券会社から残高証明書を取り寄せても、すべての株式を把握できるとは限りません。

国税不服審判所の公表裁決には、証券会社の口座で管理されておらず、株主名簿管理人の下で管理されていた株式や、非上場株式が相続税の申告から漏れ、税務調査で指摘された事例があります(令和4年6月24日裁決)。

この事例では、申告漏れについて隠蔽や仮装に当たる事実は認められないとして、重加算税の一部が取り消されました。一方、過少申告加算税は課されています(国税通則法第65条・第68条)。

(2)株式を相続する人を決める

被相続人が有していた株式が判明したら、その株式を相続する相続人を決めます。

被相続人が遺言を残している場合は、遺言の内容に沿って株式の相続人を決めましょう。

遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議で株式を取得する人を決めます。

法定相続人については、関連記事『法定相続人とは?範囲や順位、遺産分割の割合から確定方法までわかりやすく解説』が参考になりますのであわせてご覧ください。

(3)相続人の証券口座を開設する|未開設の場合

名義変更は、被相続人の口座から相続人が持つ口座へ株式を振り替える形で行われます。

相続人がまだ証券口座を持っていない場合は、振替先となる口座を開設しておく必要があります。ただし、他社の口座を振替先に指定できるかどうかは証券会社によって取扱いが異なるため、まず被相続人の証券会社に確認したうえで、指定された証券会社で口座を開設しましょう。

なお、被相続人がNISA口座で運用していた株式・投資信託は、相続人のNISA口座へ非課税のまま引き継ぐことはできず、相続人の課税口座(特定口座または一般口座)へ移管されます。

詳しくは関連記事『NISAは相続税の対象!相続税対策としての活用や新NISA、こどもNISAも解説』をご覧ください。

(4)必要書類を準備して提出する

証券会社に指定された書類を揃えて提出します。必要書類の詳細は後述しますが、遺言書の有無や遺産分割協議の状況によって異なります。

(5)証券会社による審査・株式の振替

書類審査が完了すると、被相続人の口座から相続人の口座へ株式が振り替えられます。

書類に不備がなければ数週間程度で完了することもありますが、相続人の数や遺産分割の状況・書類の内容によっては1か月以上かかる場合もあるでしょう。

証券会社や案件の内容によって期間は大きく異なります。

非上場株式の名義変更

非上場株式の場合は、株式が証券取引所に上場していないため、株式を発行している企業に株式の名義変更の連絡を行う必要があります。

株式を相続するために必要な書類や手続きについて、会社独自のルールが存在する可能性があるので、どのような書類や手続きが必要となるのかについては、事前に会社に確認しておくとよいでしょう。

株券の名義変更

相続手続きを進める中で、被相続人の自宅から紙の株券が見つかることがあります。

現在は株券電子化により、上場会社の株式は原則として電子管理されていますが、古い株券が保管されたままになっているケースも少なくありません。

株券が見つかった場合は、まず発行会社名や株数を確認し、その会社が現在も存続しているかを調べましょう。

上場会社の株券であれば、通常は証券会社や信託銀行に連絡をして名義変更の手続きを進めます。すでに電子化されている場合でも、株券を持参するだけでは手続きできないため、所定の相続手続きが必要です。

一方、非上場会社の株券であれば、発行会社に連絡して必要書類や手続きの流れを確認します。会社ごとに取扱いが異なるほか、株券を発行していない会社もあるため注意が必要です。

なお、株券が見つかったからといって必ずしも現在価値のある株式とは限りません。すでに上場廃止となっているケースや、会社が解散しているケースもあるため、処分せずに発行会社や専門家へ確認することをおすすめします。

投資信託・証券口座の名義変更

株式以外に投資信託や証券口座が遺産に含まれている場合も、基本的な流れは上場株式の名義変更と同様です。ただし、いくつかの点で注意が必要です。

投資信託の名義変更の特徴

投資信託は株式とは異なり、相続後に換金(解約または売却)して現金で受け取るケースが多くあります。

投資信託を現物のまま相続人名義に移管することも可能ですが、商品によっては受け入れを制限している場合もあるため、証券会社や銀行に事前確認が必要です。

また、投資信託を保有している口座が銀行の窓口で開設したものの場合、手続きは銀行の相続窓口を通じて行います。

証券会社と銀行では手続きの書式や必要書類が異なる点に注意しましょう。

証券口座(MRF・MMF含む)の扱い

証券口座には株式や投資信託だけでなく、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)やMMF(マネー・マーケット・ファンド)などの短期運用商品が含まれている場合もあります。

これらも相続財産として名義変更または換金の手続きが必要です。

証券口座内の資産をすべて洗い出し、漏れなく手続きを進めることが重要です。

株の相続による名義変更に必要な書類一覧

必要書類は、遺言書があるかどうかや、遺産分割協議を行ったかどうかによって異なります。以下を参考に、自分のケースに必要な書類を確認しましょう。

共通で必要な書類

遺言書の有無にかかわらず、基本的に求められる書類は以下のとおりです。

書類取得場所・備考
被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍謄本(除籍謄本)市区町村役場
証券会社所定の相続手続依頼書証券会社から取得

このほか、手続きをする人の印鑑証明書が必要です。誰の印鑑証明書が必要か、また発行から何か月以内のものが求められるかは、手続きの方法や証券会社によって異なるため、事前に確認しましょう。

非上場株式の場合は、発行会社に必要書類を確認しましょう。

遺言書がある場合

被相続人が遺言書を残している場合は、以下のような書類も必要です。

追加書類備考
遺言書公正証書遺言、自筆証書遺言など
遺言執行者の印鑑証明書遺言執行者が指定されている場合
遺言で株式を受け取る人の印鑑証明書遺言執行者が指定されていない場合など

被相続人が自筆証書遺言を残していた場合は、法務局で保管されていなければ、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

検認前の遺言書は原則として使用できないため、先に検認を済ませておきましょう。

遺言書がある場合の対応について詳しくは、関連記事『遺言書がある場合の相続税|相続税申告や一人に相続させる場合の注意点も解説』をご覧ください。

遺産分割協議書がある場合(遺言書なし)

被相続人が遺言を残しておらず、相続人間の遺産分割協議によって株式を取得する人が決まった場合は、以下のような書類も必要です。

追加書類備考
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本※市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本※市区町村役場
遺産分割協議書(相続人全員の実印あり)株式の記載があること
相続人全員の印鑑証明書協議書に押印したものと同じ印鑑

※法定相続情報一覧図で代替できる場合があります。

遺産分割協議書の作成方法については、関連記事『遺産分割協議書は税理士に依頼できる?条件・費用・専門家ごとの役割』にて詳しく解説しています。

株の相続による名義変更にかかる費用・手数料の目安

株式の名義変更にかかる費用は、証券会社に支払う手数料と、書類取得にかかる実費に分けられます。

証券会社への手数料

多くの証券会社では、名義変更(相続手続き)自体の手数料は無料です。ただし、株式を売却する場合は通常の売買手数料がかかります。

項目費用の目安
相続に伴う名義変更手数料基本的に無料(証券会社による)
株式売却時の取引手数料証券会社・取引金額によって異なる

相続人がほふり(証券保管振替機構)に対する開示請求を行う場合の開示費用は、一件につき以下の通りです。

  • 2026年9月30日まで(郵便消印日)
    • 法定相続情報一覧図の利用あり:4,950円(税込)
    • 法定相続情報一覧図の利用なし:6,050円(税込)
  • 2026年10月1日以降(郵便消印日)
    • 法定相続情報一覧図の利用あり:6,050円(税込)
    • 法定相続情報一覧図の利用なし:7,700円(税込)


なお、上記の開示請求費用は、法務局発行の法定相続情報一覧図(コピー)を提出することで割引が適用されます(2026年9月30日までは4,950円、同年10月1日以降は6,050円)。

書類取得の実費

名義変更のために必要となる書類を取得する際にかかる費用(実費)の金額は、以下の通りです。

書類費用の目安
戸籍謄本(1通)450円
除籍謄本(1通)750円
改製原戸籍謄本(1通)750円
印鑑証明書(1通)300円前後
法定相続情報一覧図の認証無料(法務局)

戸籍謄本は被相続人の出生から死亡までの連続したものが必要なため、複数の市区町村から取り寄せるケースも多く、実費だけで数千円になることもあります。

専門家に依頼する場合の費用

株式の名義変更を含む相続手続きを税理士・司法書士・弁護士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。

相続手続き全般のサポートを依頼する場合の費用感は事務所によって異なりますが、株式の名義変更のみを単体で依頼するよりも、遺産分割協議書の作成や相続税申告とまとめて依頼する方がトータルコストを抑えやすい傾向があります。

関連記事

相続税申告の税理士費用はいくら?報酬相場と加算報酬を解説

株の相続による名義変更に期限はある?相続税申告などの期限も確認

名義変更自体に法定期限はない

株式や投資信託の名義変更には、法律で定められた期限(法定期限)はありません。

ただし、名義変更が完了していなくても、相続税の申告期限は延長されません。遺産分割協議が成立していない場合も同様です。

未分割の場合は、民法に規定する相続分(遺言で相続分の指定があればその割合)または包括遺贈の割合で取得したものとして、期限内に相続税の申告・納付を行います。

また、後ほど詳しく解説するとおり、名義変更をしないままでは株式を売却できず、配当金の受領にも制約が生じるなど、実務上の不利益があります。

さらに、遺産分割や名義変更をしないまま相続人の誰かが亡くなると、次の相続が発生し、手続きに関わる人や必要書類が増える可能性があります。

相続税申告は10か月以内にする

相続税の申告が必要な場合は、株式の名義変更が済んでいなくても、期限内に申告しなければなりません。相続税の申告が必要になるのは、原則として、株式を含む相続財産の課税価格の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。

申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

期限までに名義変更が完了していなくても申告自体は可能ですが、名義変更が遅れると資産内容の確認や証券会社との手続きに時間を要する可能性があります。

税理士など専門家に相続税申告を依頼する場合も、名義変更手続きと申告準備は並行して進めるのが望ましいでしょう。

関連記事

相続税の申告期限はいつまで?10か月の計算方法と遅れた際のリスク

相続放棄の期限は3か月

相続放棄を検討している場合は、期限内に相続放棄の申述を家庭裁判所に行う必要があります。

相続放棄には自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)という期限があります。

株式を受け取るかどうか迷っている間に期限が過ぎてしまわないよう、早めに方針を固めることが重要です。

関連記事

遺産相続の期限はいつまで?手続き一覧と過ぎた場合の対処法

準確定申告が必要なケースもある

被相続人が生前に株式の売買によって利益を得ていたり、一定の配当所得を得ていたりして、その確定申告をする前に亡くなった場合には、準確定申告が必要となる可能性があります。

準確定申告とは、年の途中で亡くなった方(被相続人)に代わり、その年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、相続人が所得税の確定申告と納税を行う手続きです。

確定申告が必要な方が亡くなった場合でも、その年の所得税の申告義務が残るため、相続人により確定申告手続きとして準確定申告を行う必要があります。

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

相続人が複数人いる場合には、基本的に共同で申告を行ってください。

関連記事

準確定申告とは?期限・必要な人・誰がどこでやるかをわかりやすく解説

株の名義変更をしないとどうなる?

被相続人(亡くなった方)名義の株式は、相続が発生した時点で相続人が権利を引き継ぎますが、名義が被相続人のままでは株式を売却することも、配当金を実際に管理・受領することも実務上困難です。

また、証券会社は口座名義人が死亡したことを確認した後、その口座を凍結する(取引を停止する)ため、速やかに手続きを進める必要があります。

株式名義を変更しない場合に考えられるリスクは、以下の通りです。

放置した場合のリスク具体的な影響
株式の売却ができない相場が動いても換金できず、損失リスクが続く
配当金・分配金の受領が困難になる配当金の受領方法によっては、相続手続き完了まで受領に制約が生じる場合がある
手続きが複雑になる時間が経つほど必要書類の収集が難しくなる場合がある
相続税申告に影響する可能性保有資産の把握や残高証明書の取得に時間を要し、相続税申告の準備が遅れる可能性あり

株を相続したときの相続税

上場株式の相続税評価額と相続税

相続した株式は相続税の課税対象となり、定められた方法で評価した金額(相続税評価額)をもとに相続税を計算します。

上場株式の相続税評価額は、原則として、亡くなった日の終値、亡くなった月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、その前々月の終値の月平均額のうち、最も低い価額となります(亡くなった日に終値がない場合などは、別の取扱いがあります)。

名義変更が完了した時点の株価ではないため、相続開始から名義変更までに株価が大きく変動しても、評価額は変わりません。

なお、非上場株式(取引相場のない株式)は、会社の規模などに応じた別の方法で評価します。評価額の決め方や相続税の計算方法について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事

株式の相続税はいくらかかる?上場・非上場株式の評価額と計算方法を解説

株の名義変更自体に税金はかかる?

相続財産の中には、不動産のように名義変更に伴って登録免許税がかかるものもあります。

一方、株式は名義変更そのものによって税金がかかることはありません。

ただし、亡くなった時点で被相続人が保有していた株式は、名義変更の有無にかかわらず相続財産に含まれます。つまり、名義変更をしてもしなくても、相続税の課税対象になる点は変わりません。

課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は、相続税の計算が必要です。実際の納税額は、各種控除や特例の適用によって異なります。

株の相続による名義変更でよくある質問

Q. 相続人が複数いる場合は株を分けられますか?

はい。相続人が複数いる場合でも、株式を株数に応じて分けて相続することは可能です。

遺言書がない場合は、遺産分割協議によって「誰が何株取得するか」を決めるのが一般的です。株式は株数で分けるほか、一人が取得して代償金を支払う方法や、売却して現金を分配する方法もあります。

なお、相続人全員が法定相続分どおりに取得する場合は、遺産分割協議書を作成しなくても手続きできるケースがあります。ただし、証券会社所定の相続手続依頼書への署名・押印などが必要になるため、具体的な取扱いは証券会社へ確認しましょう。

Q. 亡くなった人の証券会社がわからない場合はどうすればいいですか?

まずは被相続人の郵便物や取引報告書、確定申告書、通帳の入出金履歴などを確認し、利用していた証券会社を調査しましょう。

それでもわからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求制度」を利用する方法があります。

相続人が所定の書類を提出することで、被相続人が口座を保有していた証券会社の情報を確認できる場合があります。

なお、開示請求には手数料がかかるため、事前に必要書類や費用を確認しておくとよいでしょう。

Q. 亡くなった親の株の配当金はどうなる?

死亡時点で受け取る権利が確定していた未受領の配当金は、相続財産に含まれます。受け取るには、株式の名義変更とは別に、株主名簿管理人(信託銀行等)で相続手続きが必要になる場合があります。

必要な手続きや書類は会社によって異なるため、確認しておきましょう。

株の相続による名義変更は早めに動くことが大切

株式の名義変更に法定期限はありません。ただし、名義変更をしないままでは株式を売却できず、配当金の受取りにも別途の手続きが必要になることがあります。時間が経つほど、必要書類の収集や手続きが複雑になる可能性もあります。

名義変更の完了を待たずに、相続税申告や準確定申告の期限が到来することもあります。相続が発生したら、まず口座のある証券会社(非上場株式の場合は発行会社)へ連絡し、必要書類や手続きの流れを確認しましょう。

複数の証券口座があるケースや、非上場株式を保有しているケースでは、手続きが複雑になりやすくなります。相続税申告が必要な場合も、早めの確認が必要です。

「どの証券会社に口座があるかわからない」「相続税申告も必要になりそう」といった場合は、必要に応じて税理士などの専門家へ相談しながら進めるとよいでしょう。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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