相続手続きにかかる費用の相場は?種類別・専門家別に一覧で解説

相続が発生すると、相続税申告や財産の相続手続きのため様々な費用がかかります。費用の目安は、自分で手続きをする場合は必要書類の取得費用として数千円(相続税申告の手続きのみの場合)、税理士などの専門家に依頼する場合は10万円以上です。
ただし、実際には相続財産の内容や相続人の人数によっても必要な費用は大きく異なります。
この記事では、相続手続きで発生する費用の種類ごとの相場を紹介するとともに、誰が負担するのか、費用を抑えるポイントについてもわかりやすく解説します。

目次
相続手続きの費用相場は?
相続手続きでは、主に以下のような場面で費用が発生します。
| 費用の種類 | 主な例 |
|---|---|
| 相続税申告の手続き | 戸籍謄本や固定資産税評価証明書の取得費など |
| 財産ごとの相続手続き | 不動産の登録免許税、自動車の移転登録料など |
| 専門家への依頼 | 相続税申告の税理士報酬、不動産名義変更の司法書士報酬など |
相続税の申告手続きや財産ごとの相続手続きでは、主に手続き時に必要になる書類の取得で費用がかかります。
費用は相続人の人数や相続する財産の内訳によっても異なりますが、たとえば相続税申告の手続きであれば、数千円程度となることも多いでしょう。
一方、相続手続きについて専門家に依頼する場合の費用は、財産の金額や依頼する手続きの内容にもよりますが、最低でも10万円を超えることが多いです。
相続財産が高額であり、必要な手続きすべてを依頼するような場合なら100万円を超えることも十分にあり得ます。
ただし、各種手続きの手間を省いたり、手続きミスによるペナルティの発生ややり直しを回避したりするには、専門家への依頼がおすすめです。
専門家に依頼するかどうかは、費用だけでなく手続きの手間や難易度なども考慮して検討することが重要です。
(1)相続税の申告手続きでの費用相場
相続税の申告手続きで必要になる費用
相続税の申告手続きでは、さまざまな書類を役所や法務局などから取得する必要があります。主な費用は以下の通りです。
| 書類・手続き | 費用の目安 |
|---|---|
| 戸籍謄本(1通) | 450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍(1通) | 750円 |
| 住民票・住民票の除票(1通) | 200~300円程度 |
| 印鑑証明書(1通) | 200~300円程度 |
| 固定資産評価証明書(1通)* | 200~400円程度 |
| 不動産登記事項証明書(1通) | 600円 |
| 残高証明書(金融機関ごと) | 数百円~1,000円超 |
*毎年届く固定資産税課税明細書(無料)でも代用可能
相続人の数や財産の数が多いほど、必要な書類の通数も増えます。戸籍関係の書類は被相続人の出生から死亡までをたどる必要があるため、数十通に及ぶケースも珍しくありません。
戸籍謄本の取得は、本籍地の市区町村役場への請求が基本です。郵送でも請求できますが、相続人の数が多い場合は手数料だけで数千円になることもあります。
「法定相続情報証明制度」を活用すると、一覧図を法務局に登録し、各手続きで戸籍の束を提出する手間を省けます。
遺言書がある場合は検認費用が必要になることも
遺言書がある場合、それが法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言や、秘密証書遺言であれば検認が必要です。
検認とは、遺言書の偽造・変造を防ぐため、遺言の形状や加除訂正の状態、日付、署名などを明確にすることです。
検認では、遺言書1通につき収入印紙として800円、連絡用郵便切手代として数百円程度がかかります。
遺言書がある場合の対応については、関連記事『遺言書がある場合の相続税|相続税申告や一人に相続させる場合の注意点も解説』にて詳しく解説しています。
相続税申告が不要なケースもある
相続税申告は、課税遺産総額が基礎控除以下であれば不要です。
基礎控除額の計算式
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
- 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
- 普通養子については、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで法定相続人の数に含められます
ただし、相続税申告自体は不要でも、相続人や相続財産の確認、各財産の相続手続きなどのため、上で挙げた書類が必要になることがあります。
なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用する場合は、たとえ相続税が0円になっても相続税申告が必要です。
関連記事
相続税の計算方法をわかりやすく解説!概算の早見表や節税できる制度も
(2)財産ごとに発生する相続手続き費用
不動産|登録免許税
不動産を相続した場合は、名義変更(相続登記)の際に登録免許税がかかります。
| 税の種類 | 計算方法 | 税率 |
|---|---|---|
| 登録免許税(相続登記) | 固定資産税評価額 × 0.4% | 0.4% |
| 不動産取得税 | 相続の場合は非課税* | ― |
*相続人以外の者が特定遺贈により取得した場合は課税
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産を相続した場合、登録免許税は2,000万円 × 0.4% = 8万円が目安です。
なお、2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければ、正当な理由がない限り、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、2024年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記が必要となっています。
費用の問題で先送りにすることは、リスクが大きくなっているのです。
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自動車|移転登録料など
被相続人名義の自動車を相続する場合は、名義変更(移転登録)の手続きが必要です。
主な費用は以下の通りです。
- 移転登録手数料:約500円
- 車庫証明取得費用:約2,000~3,000円(地域によって異なる)
- ナンバープレート代:約1,500~3,000円(変更が必要な場合)
- 戸籍謄本や住民票などの取得費用:数百円程度
骨董品・美術品|鑑定料
骨董品や美術品を相続した場合は、相続税申告のために時価を確認する必要があります。
価値が明らかな作品であれば市場価格などを参考に評価できることもありますが、高額な作品や評価が難しい品物については専門家へ鑑定を依頼するケースがあります。
鑑定料の相場は以下の通りです。
- 簡易鑑定:数千円~数万円程度
- 正式な鑑定書の作成:数万円~数十万円程度
特に著名作家の絵画や高額な骨董品は、相続税額にも影響するため、専門家による鑑定が必要になることがあります。
骨董品や美術品を相続する場合は、関連記事『骨董品や美術品の相続税評価方法は?申告時の注意点や納税猶予も解説』も合わせてご確認ください。
銀行口座の預貯金
預貯金の相続手続き自体には、通常、金融機関へ支払う手数料はかかりません。
ただし、手続きに必要な書類の取得費用は発生します。
具体的な必要書類は金融機関によっても異なりますが、一般的な費用は以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式:450円(1通)
- 相続人全員の戸籍謄本:450円(1通)
- 相続人全員の印鑑証明書:200~300円程度(1通)
その他、遺産分割協議書(法定相続以外の場合)または遺言書、銀行所定の相続届も必要になります。
なお、遺産分割前でも仮払い制度を利用すれば、凍結された口座の預貯金の一部について払い戻しを受けられます。
詳しくは関連記事『被相続人の死亡後に預金を引き出すには?凍結前に引き出すリスクや仮払い制度を解説』をご覧ください。
株式・債券|戸籍謄本や印鑑証明書など
上場株式や債券を相続した場合は、証券会社で名義変更や相続口座への移管手続きを行います。
手続きそのものについては無料で対応している証券会社も多いですが、必要書類の取得費用は発生します。
また、非上場株式や評価が難しい有価証券については、専門家による株価評価が必要になることがあります。
費用の目安は以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本:450円
- 死亡の事実が確認できる除籍謄本:750円
- 相続人全員の戸籍謄本:450円(1通)
- 相続人の印鑑証明書:200~300円程度(1通)
その他、遺言があれば遺言書と遺言執行者の印鑑証明書、遺言がない場合は相続人全員の実印がある遺産分割協議書が必要になります。
また、証券会社所定の手続依頼書も必要になるので、証券会社から取得しましょう。
(3)専門家に依頼した場合の費用相場
相続手続きは、税理士や弁護士、行政書士などの専門家に依頼することも可能です。
依頼できる手続きは専門家ごとに決まっており、費用の目安は以下の通りです。
| 手続きの種類 | 専門家報酬の目安 | 依頼先の専門家 |
|---|---|---|
| 相続税申告 | 遺産総額の0.5~1%程度 | 税理士 |
| 不動産の相続登記 | 5万~10万円程度 | 司法書士 |
| 預貯金の解約・名義変更 | 5万~10万円程度 | 司法書士・行政書士 |
| 遺産分割協議書の作成 | 10万~20万円程度 | 弁護士・司法書士・行政書士 |
| 相続放棄の申述 | 3万~5万円程度 | 弁護士・司法書士 |
| 株式・投資信託の名義変更 | 5万~10万円程度 | 司法書士 |
| 遺言執行 | 依頼先・業務範囲・遺産規模により大きく異なる | 弁護士・司法書士・税理士 |
※上記はあくまでも目安です。財産の規模・複雑さ・依頼する事務所によって大きく変わります。
税理士(相続税申告・遺産評価)
相続税の申告が必要な場合、税理士に依頼するのが一般的です。
税理士報酬の相場は、遺産総額に応じた報酬率で計算されることが多く、目安は次のとおりです。
| 遺産総額 | 報酬の目安 |
|---|---|
| ~5,000万円 | 25万円~50万円 |
| ~6,000万円 | 30万円~60万円 |
| ~7,000万円 | 35万円~70万円 |
| ~8,000万円 | 40万円~80万円 |
| ~9,000万円 | 45万円~90万円 |
| ~1億円 | 50万円~100万円 |
| ~2億円 | 100万円~200万円 |
| ~3億円 | 150万円~300万円 |
| ~4億円 | 200万円~400万円 |
| ~5億円 | 250万円~500万円 |
上記に加えて、「相続人が複数人いる」「非上場株式を相続する」などの事情がある場合には、加算報酬が上乗せされることがあるでしょう。
また、遺言書がある場合、税理士が遺言執行者に就任するケースもあります。
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司法書士(不動産登記・相続手続き全般)
不動産の相続登記は自分でも申請できますが、手続きの代理を依頼する場合は司法書士が代表的な専門家です。
また、遺産分割協議書の作成や預貯金の解約など、相続手続き全般を司法書士に依頼することもできます。
| 依頼内容 | 報酬の目安 |
|---|---|
| 相続登記(不動産1件) | 5万~10万円程度 |
| 遺産分割協議書の作成 | 5万~15万円程度 |
| 相続手続きの総合サポート | 10万~30万円程度 |
報酬とは別に、相談料、相続登記で生じる登録免許税、手続きを行うために生じる実費などが別途必要となります。
また、交渉・紛争対応はできない点にも注意が必要です。
弁護士(遺産分割協議・紛争対応)
相続人同士で遺産分割の話し合いがまとまらない場合や、遺言の有効性が争われているケースでは、弁護士に依頼するのが適切です。
弁護士に依頼する場合に生じる費用の種類には、以下のようなものがあります。
| 種類 | 費用の目安 |
|---|---|
| 相談料 | 30分、5,000円程度 |
| 着手金 | 20万円~50万円程度 |
| 報酬金 | 後述 |
| その他の費用 | 日当や実費など |
依頼内容ごとの報酬金の目安は、以下の通りです。
| 依頼内容 | 報酬の目安 |
|---|---|
| 遺産分割協議のサポート | 20万~50万円程度 |
| 遺産分割調停・審判 | 30万~100万円以上(事案による) |
| 遺留分侵害額請求 | 経済的利益の10%程度 |
行政書士(書類作成)
行政書士は、遺産分割協議書の作成や相続関係書類の作成を比較的リーズナブルに依頼できる専門家です。
ただし、紛争が絡む案件や登記手続きには対応できません。
| 依頼内容 | 報酬の目安 |
|---|---|
| 遺産分割協議書の作成 | 10万円程度 |
| 相続関係の書類収集・整理 | 3万~10万円程度 |
相談料や、手続き上必要な実費については別途必要となります。
【補足】専門家への依頼で費用が増えやすいケース
以下のようなケースでは、専門家に依頼すると専門家に支払う費用が大きくなりやすいでしょう。
| 財産の種類・状況 | 費用が増えやすい理由 |
|---|---|
| 不動産が複数ある | 不動産ごとに依頼するため、司法書士報酬も増加しやすい |
| 相続人が多い | 手続きの手間が増えるため、税理士の報酬が増加しやすい |
| 遺産総額が大きい | 相続税・税理士報酬がともに高くなる傾向がある |
| 遺言書がある | 遺言執行者の報酬が別途かかる場合がある |
| 相続人間で意見対立がある | 紛争を収めるための弁護士への報酬は高額になりやすい |
| 非上場株式・事業用財産がある | 財産評価が複雑になるため、税理士報酬が加算されることが多い |
ただし、このようなケースでは自力で手続きを完了させることが困難なことが多いでしょう。
そのため、専門家に相談する際に報酬の見積もりを出してもらい、高額であっても依頼するべきかどうかを検討することをおすすめします。
相続手続きの費用は誰が負担するのか
相続手続きの費用を負担する人は?
相続手続きにかかる費用は、基本的に財産を受け取る相続人が負担します。
具体的には以下のような形で負担するケースが多いでしょう。
- 相続税申告にかかる費用:相続人で均等に負担するか、遺産分割と同じ割合で負担する
- 各財産の相続手続きにかかる費用:その財産を相続する人が負担する
実際に誰がどのような負担を負うのかについては、相続人間の話し合いで決めることとなるでしょう。
相続税は各相続人が自分の分を支払うのが原則
相続税は、相続税の総額を遺産分割と同じ割合に割り振り、各相続人が負担するのが原則です。
一時的に誰かがほかの人の分を代わりに支払うことも可能ではありますが、あとから清算しなければ肩代わりした分は贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。
詳しくは関連記事『相続税は誰がいつまでに払う?納税義務者や代払い、支払う割合を解説』にてご確認ください。
相続手続きの費用はどうやって用意する?
相続手続きの費用は、相続した財産(主に預貯金)から用意することが多いです。
被相続人の残した預貯金(遺産)から費用を一括して支払い、残った財産を分け合うという形で精算するケースもあります。
ただし、被相続人の口座が凍結されている場合、遺産分割が終わり所定の手続をするまで引き出しができません。
遺産分割が終わっていない場合は、「預貯金の仮払い制度」を利用して凍結された口座から一定の払い戻しを受けるか、各相続人自身の預貯金から費用を用意することになるでしょう。
専門家への依頼費用を節約するためのポイント
手続きを早めに始める
専門家への相談や依頼は、なるべく早期の段階で行いましょう。
相続放棄(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)・準確定申告(相続開始を知った日の翌日から4か月以内)・相続税申告(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)など、相続手続きには期限があります。
期限ギリギリになると、専門家への相談が急を要する状況となり、費用が割高になるケースもあります。
早めに動くことで、余裕をもって専門家を選ぶことができます。
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複数の専門家に見積もりを依頼する
複数の事務所に相談・見積もりを依頼して、費用の比較を行いましょう。
専門家に支払う報酬には、事務所によって費用に幅があるため、費用の比較を行うことでなるべく安い事務所に依頼することが可能となります。
ただし、費用は安ければいいというものではありません。
安価な事務所に依頼したことで、手続きを適切に行ってもらえないリスクが生じるということも考慮すべきでしょう。
専門家への依頼範囲を絞る
専門家に依頼する際に、手伝ってもらう手続きの範囲を絞るという方法が考えられます。
税理士・司法書士・弁護士へのすべての手続きを丸投げすると費用は高くなります。
戸籍収集や預貯金の解約などの自分でもできる手続きは自力で行い、専門知識が必須となる相続税申告だけを税理士に依頼する(不動産登記だけを司法書士に依頼する)など、専門家に任せる範囲と自分で行う範囲を分けることも費用抑制の一手です。
ただし、連携に手間がかかるケースもあるため、相続の規模・複雑さに応じて検討しましょう。
相続手続きの費用に関するよくある質問
Q. 相続税がかからない場合でも手続き費用はかかる?
はい、かかります。
相続税は遺産総額が基礎控除額以下であれば申告・納税が原則不要ですが、不動産の相続登記・預貯金の解約・名義変更などの手続きは必要です。
これらには実費や専門家報酬が発生します。
Q. 相続手続きの費用は相続税の控除対象になる?
税理士・司法書士・弁護士等の専門家報酬は、原則として相続税の債務控除の対象になりません(相続税申告報酬も同様です)。
相続税の計算上差し引くことができるのは、被相続人の生前の借金等と葬式費用に限られているためです。
詳細は税理士に確認することをおすすめします。
Q. 相続手続きを放置するとどうなる?
不動産の相続登記を怠ると、2024年4月からの義務化により10万円以下の過料(罰則)の対象となります。
また、相続放棄の申述期限(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)を過ぎると、原則として相続を放棄できなくなります。
手続きの放置はリスクが高いため、早めの対応が重要です。
まとめ|相続手続き費用の全体像をおさえておこう
相続手続きにかかる費用は、大きく「書類取得などの実費」「財産ごとの名義変更や登録費用」「専門家への報酬」の3つに分けられます。
戸籍謄本や残高証明書などの取得費用は数千円程度で済むこともありますが、不動産の相続登記では登録免許税が発生し、相続税申告や遺産分割協議を専門家に依頼する場合は数十万円以上かかることもあります。
また、費用負担は原則として相続人が行いますが、誰がどの費用を負担するかは相続人同士で話し合って決めることが一般的です。
相続手続きには期限があるものも多いため、費用だけでなく手続きの難易度や手間も考慮しながら、自分で対応する範囲と専門家へ依頼する範囲を検討しましょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
