遺産が未分割でも相続税の申告を|デメリットや申告書の書き方を解説

相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)までに遺産分割が終わらないケースは珍しくありません。
遺産分割が終わらず未分割の状態であっても、申告期限内に相続税の申告(未分割申告)を行う必要があります。
未分割申告をした後は、なるべく早期に遺産分割を終了させ、必要であれば更正の請求や修正申告を行いましょう。
この記事では、未分割申告の仕組みや申告書の書き方・添付書類から、分割確定後の更正の請求・修正申告、延滞税の扱い、3年以内に分割できなかった場合の対処法まで、実務に必要な情報を解説します。
目次
遺産が未分割の場合は期限内に未分割申告をする
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付しなければなりません。
遺産分割協議が終わらず未分割の場合でも、相続税の申告は期限内に行う必要があります(未分割申告)。
まずは未分割申告とはどういうものなのか、遺産分割が未完了だからと期限までに申告しなかったらどうなるのか見ていきましょう。
未分割申告とは?
未分割申告とは、分割が決まっていない財産について、各相続人が法定相続分に応じて取得したものとみなして課税価格を計算し、申告を行うことです。
つまり、実際には「誰が何をどれくらい受け取るか」が決まっていなくても、法律が定めた割合にしたがって仮の相続税額を計算し、ひとまず申告・納付を行うということです。
法定相続分とは 民法で定められた相続人それぞれの取り分の割合のことで、法定相続人の組み合わせにより変わります。
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者1/2・子どもそれぞれ1/4が法定相続分となります。

その後、分割が確定し、未分割申告で申告していた相続税に変化が生じた場合は、申告内容を修正する手続きをして、払いすぎていた分の還付を受けたり増えた税額の納付をしたりします。
遺産が未分割で期限までに申告しないとどうなる?
遺産未分割だからと期限までに相続税申告をしなかった場合、無申告加算税・延滞税などのペナルティが発生するリスクがあります。
無申告加算税は、追加で納める税額に税率をかけた金額となります。

延滞税は、納期限から2か月を境に税率が変わります。

期限までに未分割申告をすることが原則ですが、もしすでに期限を過ぎておりまだ申告していない場合は、なるべく早く相続税の申告・納付をしましょう。
そうすることで、無申告加算税や延滞税を抑えられる可能性があります。
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相続税の申告期限はいつまで?10か月の計算方法と遅れた際のリスク
申告期限後3年以内に遺産分割をする
3年以内ならあとから特例を適用できる
相続税では税額を抑えるための様々な特例や制度がありますが、未分割申告の場合はこれらを適用できません。
しかし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を未分割申告時に添付しておくことで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例については、分割確定後に特例を適用する(更正の請求を行う)余地が残ります。
よって、分割見込書を添付のうえ未分割申告したら、その後は3年以内に遺産分割協議を行い、どのように財産の分割を行うのかを確定させましょう。
3年のカウントは「相続税の申告期限」から始まります。相続開始日(被相続人の死亡日)からではありません。
例:被相続人が2024年1月10日に死亡した場合
- 相続税申告期限:2024年11月10日(10か月後)
- 3年以内の分割期限:2027年11月10日
3年以内に分割できなかった場合は期限延長を
3年以内に分割が完了しなかった場合でも、「やむを得ない事情」がある場合は例外的に期限を延長できます。
分割期限(申告期限から3年)が近づいても分割が確定しない場合は、所轄の税務署長に対して「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、承認を受けることで期限を延長することができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請書の名称 | 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書 |
| 提出期限 | 申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月以内 |
| やむを得ない事情の例 | 相続人が行方不明で裁判所に不在者財産管理人の選任申立て中、遺産の範囲や帰属について訴訟が継続中など |
| 添付書類 | やむを得ない事情を証する書類(不在者財産管理人選任申立書、遺産に関する訴訟の申立書等) |
申請書には、被相続人や相続人の氏名・住所、利用したい特例なども記載する必要があります。
「3年経てばもう終わり」ではなく、正当な事情があれば承認申請で期限を延ばせるという点を覚えておきましょう。
ただし、申請は期限が迫る前に所轄税務署への事前確認を行うことをおすすめします。
承認された場合は、やむを得ない事情がなくなった日の翌日から4か月以内に遺産分割を行いましょう。
その後所定の期間内に更正の請求等の手続きを行うことで特例適用が可能(具体的な期限計算は個別事情により異なるため税務署または税理士に確認)となるのです。
未分割で相続税申告するデメリット
未分割申告をする場合、その時点では相続税の軽減につながる特例や制度が使えません。
そのため、一旦は特例などを使わず算出した相続税を支払っておくことになります。
また、未分割申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すればあとから適用できる特例もありますが、なかには分割見込書を添付しても後から適用できない特例もあります。
未分割申告の際に適用できない特例・制度や、あとからの適用の可否について、見ていきましょう。
配偶者の税額軽減が使えない
配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した財産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きい金額までであれば相続税がかからない特例です。
遺産が未分割の状態ではこの特例の適用は原則不可ですが、未分割申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、3年以内に遺産分割をすればあとから適用できます。
なお、この特例を適用し相続税がゼロになったとしても、相続税申告は必須です。
具体例で確認
遺産総額2億円、相続人が配偶者と子ども1人(法定相続分:各1/2=1億円)のケース。
- 特例が使える場合:配偶者の相続税 → 0円(1億6,000万円以内のため)
- 未分割で特例が使えない場合:配偶者の相続税 → 数百万円以上の税負担が発生
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配偶者の税額軽減とは?1億6,000万円まで相続税がかからない要件とデメリット
小規模宅地等の特例が使えない
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす土地について、評価額を軽減できる特例です。
例えば自宅の土地(特定居住用宅地等)について、一定の要件を満たしこの特例を適用すれば、相続税評価額を限度面積330㎡までの部分について最大80%減額できます。
この特例も、未分割の状態では原則として適用できませんが、未分割申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくことで、あとから適用することが可能です。
この特例を適用できるかどうかで相続税の総額が数百万~数千万円単位で変わる可能性があります。
関連記事
小規模宅地等の特例とは?要件・計算方法をわかりやすく解説【フローチャート付き】
農地等の納税猶予の特例が適用できない
農地等の納税猶予の特例とは、農地を相続した場合に相続税を先延ばし、または免税できる特例です。
農地を相続し、農業を引き継ぐ場合には納税の猶予がなされ、死亡するまで農業を続けるなど一定の要件を満たした場合には、相続税が免除されます。
特例の対象となる農地が未分割の場合、この特例の利用は不可です。未分割申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付していても、あとから適用はできません。
相続税の猶予だけでなく、免除まで利用できなくなるので、大きな不利益が生じる恐れがあるといえるでしょう。
非上場株式等の納税猶予・免除特例が適用できない
非上場株式等の納税猶予・免除特例とは、非上場株式を相続した場合に、非上場株式等の相続税を猶予又は免除できる特例です。
中小企業の代表者から非上場株式の相続を受け、事業を継続する場合に、非上場株式等に対応する相続税を猶予または免除することが可能となります。
特例の対象となる非上場株式について未分割の場合は、特例を利用することができません。未分割申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付していても、あとからの適用は不可です。
相続した財産で物納することができない
相続税の物納とは、延納によっても相続税の金銭納付が困難な場合に限り、金銭の代わりに不動産などの相続財産で相続税を納付できる制度です。
遺産分割できていない財産については、物納の対象とすることができません。
令和7年4月1日以後に開始した相続では、延納・物納の許可限度額の計算方法が改正されています。詳しくは関連記事をご確認ください。
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相続税の延納・物納|利用条件や利子税、担保、申請手続きを解説
未分割申告をする場合の手続きと期限一覧
未分割申告とその後の手続きについて、期限と合わせてまとめると以下の通りです。
| タイミング | 必要な手続き |
|---|---|
| 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 | 未分割申告+「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出(後日特例適用を希望する場合) |
| 申告期限経過の翌日から3年以内 | 遺産分割を確定させる |
| 分割確定日の翌日から4か月以内 | 減額が生じたのなら更正の請求 (修正申告もなるべく早期に) |
| 3年以内に分割できない場合(申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月以内) | やむを得ない事情の承認申請書を提出 |
最初に行う未分割申告は、添付書類に異なる点があるものの、基本的には通常の相続税申告と同じように行います。詳しい方法は関連記事『相続税申告のやり方・申告方法を解説|手続きの流れや期限を網羅』をご覧ください。
最初の未分割申告が期限より遅れると、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。
また、未分割申告後はいつまでに遺産分割を確定させるか、遺産分割が確定したら何の手続きをいつまでにするかも決まっています。
期限をよく確認しつつ、遅れないよう対応していきましょう。
ここからは、未分割申告時に必要となる書類や、その後の手続きについて解説していきます。
未分割申告で税務署に提出する書類と書き方
申告期限後3年以内の分割見込書
後日に配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例などの適用を受けるために非常に重要な書類です。提出しておくことで、分割確定後に各種特例を適用した更正の請求が可能になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書式 | 税務署の所定様式(国税庁ウェブサイトからダウンロード可) |
| 記載内容 | 分割ができない理由、今後いつまでに分割する見込みか、適用を受けようとする特例 |
| 提出先 | 相続税の申告書と一緒に所轄の税務署へ提出 |
| 注意点 | 提出がないと分割確定後も特例適用が原則認められなくなるため注意 |
後日に特例の適用を受ける予定がある場合は、忘れずに添付してください。
「分割されていない理由」欄の書き方
「分割されていない理由」の欄には、以下のような理由を記載します。
- 遺産分割協議が不調に終わったため
- すべての財産を把握できていないため
- 相続人の1人と連絡が取れないため
「分割見込みの詳細」欄の書き方
「分割見込みの詳細」の欄には、以下のような理由を記載します。
- 現在も遺産分割協議を行っており、協議が整い次第速やかに申告を行う
- 財産の調査は〇年〇月〇日に完了予定であり、その後は速やかに遺産分割協議や申告を行う
「適用を受けようとする特例等」欄の書き方
遺産分割後に適用を受けたい特例に丸を付しましょう。
相続税申告書
未分割申告の場合も、通常の相続税申告と同様に相続税申告書を提出します。
相続税の申告書(第1表~第15表)のうち、未分割財産の記載に特に関係するのが次の書類です。
| 申告書の書類 | 未分割財産に関する主な記載内容 |
|---|---|
| 第1表 | 各相続人の課税価格・税額(法定相続分で按分して記入) |
| 第11表 | 相続財産の明細(未分割財産も含めて評価額を記入) |
| 第11の2表の付表1 | 小規模宅地等の特例(未分割の場合は原則空欄) |
第1表に記入する税額の算出方法
以下のような流れで、各相続人の相続額を算出します。
- 遺産総額を確定する(未分割財産も含めて評価額を算出)
- 各相続人の課税価格を法定相続分の割合で按分する
- 按分後の金額をもとに各相続人の相続税額を計算する
- 計算した税額を申告書(第1表)に記入する
相続税の詳しい計算については、関連記事『相続税の計算方法をわかりやすく解説!概算の早見表や節税できる制度も』で解説しています。
ただし、計算ミスなどのないようにするためには、事前に税理士など専門家のチェックを受けることがおすすめです。
第11表(相続税がかかる財産の明細書)の書き方
未分割の財産がある場合、申告書は相続人ごとに作成し、財産明細(第11表等)は原則として法定相続分で按分した各人の取得見込額を記載して整合させます。必要に応じて備考欄等で未分割である旨を付記します。
実際の申告書の記入例は税務署の窓口や国税庁のウェブサイトで確認できますが、記載内容に不安がある場合は税理士に相談することをおすすめします。
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その他、通常の申告で必要な添付書類
未分割申告であっても、通常の相続税申告に必要なその他の書類(戸籍謄本、遺産の評価に必要な書類など)はすべて揃える必要があります。
詳しくは関連記事『相続税申告の必要書類チェックリスト』をご覧ください。
分割確定後に行う更正の請求・修正申告の手続き
遺産分割が確定したら、未分割で申告した内容を実際の分割内容に合わせて修正する手続きが必要です。修正の方向(税額が減るか増えるか)によって、手続きの種類が変わります。
税額が減る場合は更正の請求
実際の分割内容に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できるようになり、当初申告より税額が減る場合は「更正の請求」を行います。
未分割申告後に分割が成立した場合には、「分割があったことを知った日の翌日から4か月以内」に更正の請求を行う必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続きの名称 | 更正の請求 |
| 使うケース | 特例の適用などで税額が減る場合 |
| 特例適用時の提出期限 | 分割があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
| 効果 | 払いすぎた相続税が還付される |
特例適用のための更正の請求期限(分割確定後4か月)は非常に短いため、分割が確定したらすぐに税理士に相談し、手続きを進めましょう。
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税額が増える場合は修正申告
実際の分割内容が法定相続分より多い取り分になった相続人がいるなど、当初申告より税額が増える場合は「修正申告」が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続きの名称 | 修正申告 |
| 使うケース | 実際の取り分が法定相続分を超え、税額が増える場合 |
| 提出期限 | 分割確定後、できるだけ速やかに提出(延滞税との関係に注意) |
| 効果 | 不足分の相続税を納付する |
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未分割の修正申告で延滞税は発生するか
未分割財産の分割が確定したことのみを理由とする修正申告であれば、特例により過少申告加算税は課されず、修正申告書を提出する日までの延滞税もかかりません。
ただし、これは最初の未分割申告を期限内に済ませていることが前提となります。最初の申告自体が遅れていた場合はペナルティの対象となりますのでご注意ください。
また、修正申告を行った日に納付を行わなかった場合には、その翌日以降の延滞税が生じるため、申告と同時に納付することが重要です。
延滞税の要否や金額については、当初申告・納付状況や増額の原因、期限との関係により変わるため、具体的な計算・取り扱いは必ず税務署または税理士に確認してください。
分割が確定したら速やかに手続きを進めることが、余計な税負担を避ける鍵です。
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相続税の延滞税はいくら?税率・計算方法と無申告・過少申告加算税との違い
未分割申告で困ったら税理士・弁護士に相談を
未分割申告は、通常の相続税申告よりも複雑で、添付書類の漏れや申告書の記載ミスがあると特例の適用機会を失うリスクがあります。特に次のような場合は、専門家への相談を強くおすすめします。
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を後から適用したい
- 遺産分割の見通しが立たず、3年以内に分割できるか不安
- 分割確定後の更正の請求・修正申告の手続きが不安
相続税に詳しい税理士であれば、未分割申告の書類作成から分割確定後の手続きまで一括してサポートしてもらえます。
また、相続人同士の話し合いが難航している場合は、弁護士への相談も選択肢に入れましょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
