遺産が未分割でも相続税の申告を|デメリットや申告書の書き方を解説

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相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)までに遺産分割が終わらないケースは珍しくありません。

遺産分割が終わらず未分割の状態であっても、申告期限内に相続税の申告(未分割申告)を行う必要があります。

未分割申告をした後は、なるべく早期に遺産分割を終了させ、必要であれば更正の請求や修正申告を行いましょう。

この記事では、未分割申告の仕組みや申告書の書き方・添付書類から、分割確定後の更正の請求・修正申告、延滞税の扱い、3年以内に分割できなかった場合の対処法まで、実務に必要な情報を解説します。

遺産が未分割なら相続税の未分割申告を

遺産が未分割なら期限内に相続税の未分割申告が必要

遺産分割協議が終わらず未分割であっても、相続税の申告は期限内に行う必要があります(未分割申告)。

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付しなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、無申告加算税・延滞税などのペナルティが発生するリスクがあります。そのため、分割が確定していない状態でも申告を行う必要があるのです。

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相続税の未分割申告の方法

分割が決まっていない財産は、相続税法上、各相続人が法定相続分に応じて取得したものとみなして課税価格を計算し、申告を行います。

法定相続分とは 民法で定められた相続人それぞれの取り分の割合のことです。

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者1/2・子どもそれぞれ1/4が法定相続分となります。

つまり、実際には「誰が何を受け取るか」が決まっていなくても、法律が定めた割合にしたがって仮の金額を計算し、ひとまず申告・納付を行います。

分割が確定した後で、実際の取り分に合わせて税額を修正する手続き(更正の請求または修正申告)を行うのが基本的な流れです。

未分割で相続税申告するデメリット

未分割のまま申告することには、税額面で大きなデメリットがあります。主に「特例が使えなくなる」点が問題です。

必要な手続きを行うことで後から使える特例もありますが、本来よりもかなり高額な税金を一旦は納付しなければなりません。

配偶者の税額軽減が使えない

配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した財産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きい金額までであれば相続税がかからないという強力な特例です。

しかし、遺産が未分割の状態では、原則としてこの特例を適用することができません。

具体例で確認

遺産総額2億円、相続人が配偶者と子ども1人(法定相続分:各1/2=1億円)のケース。

  • 特例が使える場合:配偶者の相続税 → 0円(1億6,000万円以内のため)
  • 未分割で特例が使えない場合:配偶者の相続税 → 数百万円以上の税負担が発生

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小規模宅地等の特例が使えない

小規模宅地等の特例は、自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額できる特例です。たとえば評価額5,000万円の自宅の土地が80%減額されると、課税価格は1,000万円になります。

この特例も、未分割の状態では原則として適用できません。適用できるかどうかで相続税の総額が数百万〜数千万円単位で変わる可能性があります。

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農地等の納税猶予の特例が適用できない

農地等の納税猶予の特例とは、農地を相続した場合に相続税を先延ばし、または免税できる特例です。

農地を相続し、農業を引き継ぐ場合には納税の猶予がなされ、死亡するまで農業を続けるなど一定の要件を満たした場合には、相続税が免除されます。

特例の対象となる農地が未分割の場合には、この特例を利用することはできません。

相続税の猶予だけでなく、免除まで利用できなくなるので、大きな不利益が生じる恐れがあるといえるでしょう。

非上場株式等の納税猶予・免除特例が適用できない

非上場株式等の納税猶予・免除特例とは、非上場株式を相続した場合に、非上場株式等の相続税を猶予又は免除できる特例です。

中小企業の代表者から非上場株式の相続を受け、事業を継続する場合に、非上場株式等に対応する相続税を猶予または免除することが可能となります。

特例の対象となる非上場株式について未分割の場合は、特例を利用することができません。

特例を利用できないと事業承継に多大な負担が生じる恐れがあるため、なるべく避けるべきといえます。

相続した財産で物納することができない

相続税の物納とは、延納によっても相続税の金銭納付が困難な場合に限り、金銭の代わりに不動産などの相続財産で相続税を納付できる制度です。

遺産分割できていない財産については、物納の対象とすることができません。

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未分割で相続税申告しても後から特例を利用する方法

上記の特例は、申告時点では未分割でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を未分割申告と一緒に提出しておくことで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例については、分割確定後に特例を適用する(更正の請求を行う)余地が残ります。

提出がない場合、分割確定後でも原則として特例の適用が認められなくなるので注意が必要です。

また、農地等の納税猶予の特例や非上場株式等の納税猶予・免除特例は、分割見込書の提出がなされていても後からの利用はできません。

未分割申告の申告書の書き方

未分割財産はどの欄に記載するか

相続税の申告書(第1表~第15表)のうち、未分割財産の記載に特に関係するのが次の書類です。

申告書の書類未分割財産に関する主な記載内容
第1表各相続人の課税価格・税額(法定相続分で按分して記入)
第11表相続財産の明細(未分割財産も含めて評価額を記入)
第11の2表の付表1小規模宅地等の特例(未分割の場合は原則空欄)

第11表(相続財産がかかる財産の明細書)の記載ポイント

未分割の財産がある場合、申告書は相続人ごとに作成し、財産明細(第11表等)は原則として法定相続分で按分した各人の取得見込額を記載して整合させます。必要に応じて備考欄等で未分割である旨を付記します。

実際の申告書の記入例は税務署の窓口や国税庁のウェブサイトで確認できますが、記載内容に不安がある場合は税理士に相談することをおすすめします。

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法定相続分での按分計算の流れ

以下のような流れで、各相続人の相続額を算出します。

  1. 遺産総額を確定する(未分割財産も含めて評価額を算出)
  2. 各相続人の課税価格を法定相続分の割合で按分する
  3. 按分後の金額をもとに各相続人の相続税額を計算する
  4. 計算した税額を申告書(第1表)に記入する

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未分割申告に必要な添付書類

未分割で申告する場合、通常の相続税申告書に加えて、未分割であることを示す書類や今後の分割方針を示す書類を添付する必要があります。

(1)申告期限後3年以内の分割見込書

後日に配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例などの適用を受けるために非常に重要な書類です。提出しておくことで、分割確定後に各種特例を適用した更正の請求が可能になります。

項目内容
書式税務署の所定様式(国税庁ウェブサイトからダウンロード可)
記載内容分割ができない理由、今後いつまでに分割する見込みか、適用を受けようとする特例
提出先相続税の申告書と一緒に所轄の税務署へ提出
注意点提出がないと分割確定後も特例適用が原則認められなくなるため注意

後日に特例の適用を受ける予定がある場合は、忘れずに添付してください。

「分割されていない理由」の欄には、以下のような理由を記載します。

  • 遺産分割協議が不調に終わったため
  • すべての財産を把握できていないため
  • 相続人の1人と連絡が取れないため

「分割見込みの詳細」の欄には、以下のような理由を記載します。

  • 現在も遺産分割協議を行っており、協議が整い次第速やかに申告を行う
  • 財産の調査は〇年〇月〇日に完了予定であり、その後は速やかに遺産分割協議や申告を行う

「適用を受けようとする特例等」の欄については、適用を受けたい特例に丸を付しましょう。

(2)通常の相続税申告に必要な書類

未分割申告であっても、通常の相続税申告に必要な書類(戸籍謄本、遺産の評価に必要な書類など)はすべて揃える必要があります。

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申告期限後3年以内に遺産分割を

未分割申告を行ったのであれば、3年の申告期限内に遺産分割協議を行い、どのように財産の分割を行うのかを確定する必要があります。

「3年以内」の正確な期限や、期限内の遺産分割が間に合わない場合の対処法などを解説します。

「3年以内」の起算点はいつか

3年のカウントは「相続税の申告期限」から始まります。相続開始日(被相続人の死亡日)からではありません。

例:被相続人が2024年1月10日に死亡した場合

  • 相続税申告期限:2024年11月10日(10か月後)
  • 3年以内の分割期限:2027年11月10日

3年以内に分割できなかった場合は期限延長を

3年以内に分割が完了しなかった場合、原則として配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例は使えなくなります。

ただし、「やむを得ない事情」がある場合は例外的に期限を延長できます。

やむを得ない事情がある場合の「承認申請」

分割期限(申告期限から3年)が近づいても分割が確定しない場合、所轄の税務署長に対して「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、承認を受けることで期限を延長することができます。

項目内容
申請書の名称遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書
提出期限申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月以内
やむを得ない事情の例相続人が行方不明で裁判所に不在者財産管理人の選任申立て中、遺産の範囲や帰属について訴訟が継続中など
添付書類やむを得ない事情を証する書類(不在者管財人選任申立書、遺産に関する訴訟の申立書等)

申請書には、被相続人や相続人の氏名・住所、利用したい特例なども記載する必要があります。

「3年経てばもう終わり」ではなく、正当な事情があれば承認申請で期限を延ばせるという点を覚えておきましょう。

ただし、申請は期限が迫る前に所轄税務署への事前確認を行うことをおすすめします。

承認された場合は、やむを得ない事情がなくなった日の翌日から4か月以内に遺産分割を行いましょう。

その後所定の期間内に更正の請求等の手続きを行うことで特例適用が可能(具体的な期限計算は個別事情により異なるため税務署または税理士に確認)となるのです。

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分割確定後に行う更正の請求・修正申告の手続き

遺産分割が確定したら、未分割で申告した内容を実際の分割内容に合わせて修正する手続きが必要です。修正の方向(税額が減るか増えるか)によって、手続きの種類が変わります。

税額が減る場合|更正の請求

実際の分割内容に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できるようになり、当初申告より税額が減る場合は「更正の請求」を行います。

未分割申告後に分割が成立した場合には、「分割があったことを知った日の翌日から4か月以内」に更正の請求を行う必要があります。

項目内容
手続きの名称更正の請求
使うケース特例の適用などで税額が減る場合
特例適用時の提出期限分割があったことを知った日の翌日から4か月以内
効果払いすぎた相続税が還付される

特例適用のための更正の請求期限(分割確定後4か月)は非常に短いため、分割が確定したらすぐに税理士に相談し、手続きを進めましょう。

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税額が増える場合|修正申告

実際の分割内容が法定相続分より多い取り分になった相続人がいるなど、当初申告より税額が増える場合は「修正申告」が必要です。

項目内容
手続きの名称修正申告
使うケース実際の取り分が法定相続分を超え、税額が増える場合
提出期限分割確定後、できるだけ速やかに提出(延滞税との関係に注意)
効果不足分の相続税を納付する

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未分割の修正申告で延滞税は発生するか

未分割由来の修正申告における延滞税の取り扱いについては、当初申告・納付の状況や増額の原因、申告のタイミングによって左右されます。

未分割財産の分割が確定したことのみを理由とする修正申告であれば、特例により過少申告加算税は課されず、修正申告書を提出する日までの延滞税もかかりません。

ただし、修正申告を行った日に納付を行わなかった場合には、その翌日以降の延滞税が生じるため、申告と同時に納付することが重要です。

延滞税の要否や金額については、当初申告・納付状況や増額の原因、期限との関係により変わるため、具体的な計算・取り扱いは必ず税務署または税理士に確認してください。

分割が確定したら速やかに手続きを進めることが、余計な税負担を避ける鍵です。

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未分割申告の全体スケジュールまとめ

ここまでの内容を時系列で整理します。

タイミング必要な手続き
相続開始を知った日の翌日から10か月以内未分割申告+「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出(後日特例適用を希望する場合)
申告期限経過の翌日から3年以内遺産分割を確定させる
分割確定日の翌日から4か月以内減額が生じたのなら更正の請求
(修正申告もなるべく早期に)
3年以内に分割できない場合(申告期限から3年を経過する日から2か月以内)やむを得ない事情の承認申請書を提出
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未分割申告で困ったら税理士・弁護士に相談を

未分割申告は、通常の相続税申告よりも複雑で、添付書類の漏れや申告書の記載ミスがあると特例の適用機会を失うリスクがあります。特に次のような場合は、専門家への相談を強くおすすめします。

  • 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を後から適用したい
  • 遺産分割の見通しが立たず、3年以内に分割できるか不安
  • 分割確定後の更正の請求・修正申告の手続きが不安

相続税に詳しい税理士であれば、未分割申告の書類作成から分割確定後の手続きまで一括してサポートしてもらえます。

また、相続人同士の話し合いが難航している場合は、弁護士への相談も選択肢に入れましょう。

まとめ

相続税の申告期限までに遺産分割が終わらない場合は、法定相続分で按分した形で未分割申告を行い、後日特例適用を希望するときは「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することが基本です。

主なポイントを振り返ります。

  • 未分割のまま申告すると、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例などが使えず、税負担が大幅に増える可能性がある
  • 分割見込書を提出しておけば、分割確定後に更正の請求で特例を適用し、払いすぎた税金の還付を受けられる
  • 「3年以内」の起算点は相続開始日ではなく、申告期限(相続開始から10か月後)
  • 3年以内に分割できない場合でも、やむを得ない事情があれば承認申請で延長できる
  • 未分割由来の修正申告における延滞税の扱いは、当初申告・納付状況や増額の原因・タイミングによって異なるため、税務署または税理士に確認することが重要
  • 特例適用のための更正の請求期限(分割確定後4か月・特則)は短いため、分割が確定したら速やかに手続きを

添付書類の漏れや申告書の記載ミスが後の手続きに大きく影響するため、不安な点は早めに税理士に相談することをおすすめします。

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高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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