準確定申告の必要書類と書き方を完全解説|付表・委任状・提出方法まで

準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う所得税の確定申告のことです。
しかし、聞きなれない手続きのため、具体的に何をすればいいのかが分からない方が多いのではないでしょうか。
本記事では、準確定申告の必要書類から申告書の書き方・提出方法などについて、わかりやすく解説します。
相続税を計算する際には準確定申告の結果が関係してくるため、相続税対策を考えている方も是非ご覧ください。
準確定申告とは?基本をおさらい
準確定申告とは相続人が行う確定申告
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う所得税の確定申告のことです。
通常の確定申告と異なる主なポイントは以下のとおりです。
| 項目 | 通常の確定申告 | 準確定申告 |
|---|---|---|
| 申告する人 | 本人 | 相続人(全員または代表者) |
| 対象期間 | 1月1日〜12月31日 | 1月1日〜死亡日 |
| 申告期限 | 翌年3月15日 | 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 |
| 使用書類 | 確定申告書 | 確定申告書+準確定申告用の付表 |
申告期限は相続開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から4か月以内と、通常の確定申告より短い点に注意が必要です。
準確定申告で発生した納税額や還付金は、相続税の計算上「被相続人の財産または債務」に含まれます。
準確定申告の内容は相続税の計算を行う際に影響するため、専門家である税理士に相談しつつ適切に行うべきといえるでしょう。
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準確定申告が必要な人・不要な人
準確定申告が必要かどうかは、亡くなった方(被相続人)の収入状況によって異なります。
一般的に以下のケースでは申告が必要です。
- 給与収入が2,000万円を超えていた
- 給与以外の所得(不動産収入・事業収入など)が20万円を超えていた
- 2か所以上から給与を受けており、年末調整されなかった給与収入と他の所得の合計が20万円を超えていた
- 公的年金などによる収入が400万円を超えた場合
- 公的年金収入が400万円以下だが年金以外の所得が20万円を超える場合
- 医療費控除など各種控除の適用を受けて還付を受けたい
一方、給与収入のみで年末調整が完了していた会社員の場合は、原則として申告不要です。
ただし、還付が受けられるケースもあるため、不明な場合は税理士に相談することをお勧めします。
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準確定申告の必要書類と入手方法
準確定申告で必要な書類一覧
準確定申告に必要となる書類は、以下の通りです。
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 確定申告書 (第一表・第二表) | 所得・控除・税額を記載する本体の申告書 |
| 準確定申告書付表 (兼 相続人の代表者指定届出書) | 相続人・代表者等の情報を記載し、代表者を指定する書類 |
| 委任状 | 還付金を代表相続人が受け取るために必要な書類 |
| 準確定申告の確認書 | 代表相続人がe-Taxにより準確定申告書を提出するために必要な書類 |
| 源泉徴収票 | 被相続人に給与・年金収入があった場合 (提出は原則不要) |
| 戸籍謄本 (または法定相続情報一覧図) | 誰が相続人となるのかを確認するために必要 (提出は原則不要) |
| 青色申告決算書・収支内訳書 | 被相続人が個人事業や不動産賃貸を行っていた場合に必要 |
| 医療費の領収書または医療費控除の明細書 | 医療費控除を申請するなら必要 |
| 生命保険料控除証明書 | 生命保険料控除を申請するなら必要 |
| 地震保険料控除証明書 | 地震保険料控除を申請するなら必要 |
| 社会保険料の領収書 | 社会保険料控除を申請するなら必要 |
| 寄附金の受領証明書 | 寄附金控除(ふるさと納税等)を申請するなら必要 |
| 本人確認書類 (申告する相続人のもの) | マイナンバーや身元確認書類 |
申告書類の入手・ダウンロード方法
準確定申告の書類は、次の方法で入手できます。
① 税務署の窓口で受け取る:管轄の税務署に直接出向くと、必要な書類一式を受け取ることができます。窓口の担当者に「準確定申告をしたい」と伝えれば、必要書類を案内してもらえます。
② 国税庁ウェブサイトからダウンロードする:確定申告書・付表・委任状はすべて国税庁ウェブサイトから無料でダウンロード可能です。
- 確定申告書:国税庁「確定申告書等の様式・手引き」
- 準確定申告書付表:国税庁「準確定申告」関連ページで「付表」と検索
- 委任状:同ページ内に書式あり
③ e-Taxで作成・送信する:e-Taxソフトをダウンロードし、オンラインで申告書を送信することができます。
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必要書類の書き方
確定申告書(第一表・第二表)の書き方
準確定申告の確定申告書は、通常の確定申告書と同じ様式を使用します。書き方の基本的な流れは以下のとおりです。
第二表(まず作成)
- 亡くなった方の氏名・住所・マイナンバー・生年月日を記入
- 所得の内訳(給与・年金・不動産収入など)を記入
- 各種控除の内訳を記入
第一表(第二表をもとに作成)
- 収入金額・所得金額を転記
- 所得控除の合計額を記入
- 税額を計算して記入
- 源泉徴収税額を記入し、納付または還付額を算出
記入時の注意点
- 申告書の氏名欄には被相続人(亡くなった方)の名前を記入します
- 住所は死亡時点の住所を記入します
- 申告期間は「1月1日から死亡日まで」となるため、死亡日の記入を忘れずに
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準確定申告書付表の書き方
付表(正式名称:確定申告書付表〔兼 相続人の代表者指定届出書〕)は準確定申告特有の書類で、通常の確定申告にはない書類です。
相続人が2人以上いる場合に原則として必要となります。
ただし、準確定申告書をe-Taxで提出する場合は、相続人が1名の場合でも付表をe-Taxで提出しなくてはなりません。
付表には、相続人や、相続人間で申告を行う代表者を決めた場合の代表相続人に関する情報を記載します。
付表に記載する主な内容
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の情報 | 氏名・住所・死亡年月日 |
| 相続人・代表者の情報 | 氏名・住所・マイナンバー・被相続人との続柄 |
| 代表相続人の指定 | 申告書を代表して提出する相続人の情報 |
| 各相続人の法定相続分 | 法定相続分または実際の相続割合 |
| 各相続人の署名 | 付表への署名(実務上は代表者指定により提出する形が一般的。運用は管轄税務署に確認) |
委任状の書き方と使い方
委任状は、相続人が2人以上いる場合で、準確定申告に係る還付金を相続人代表が一括して受領するときに必要となります。
委任状には法定の書式はありませんが、国税庁のウェブサイトに参考書式が掲載されています。
「被相続人」「代表相続人」「相続人」の氏名・住所や、還付を受ける口座の情報などを記載しましょう。
準確定申告の確認書の書き方と使い方
準確定申告の確認書は、相続人が2人以上いる場合で、e-Taxにより準確定申告書を提出する場合に必要です。
電子申告では相続人が個別で準確定申告を行うことができないため、相続人間で決められた代表相続人が準確定申告を行うこととなります。
そのため、代表相続人に準確定申告書の提出を委託する旨を記載した「準確定申告の確認書」が必要となるのです。
確認書に、「被相続人」「代表相続人」「代表以外の相続人」の住所や氏名などを記載することとなります。
確認書の書式は国税庁ウェブサイトで確認可能です。
添付書類の詳細|書類ごとの要否を確認
源泉徴収票|提出は原則として不要
令和元年(2019年)分以後の確定申告から、給与・公的年金等の源泉徴収票は申告書への添付が原則不要になりました。
ただし、税務署から提出を求められた場合には提示または提出が必要です。
また、被相続人が給与や公的年金を得ていたのなら、申告書に収入金額・源泉徴収税額を転記するためには必要であるため、申告書を作成するためには必要といえます。
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戸籍謄本|必要なケースと代替書類
戸籍謄本は、添付書類としては原則不要です。
ただし、税務署から相続人であることの確認を求められる場合があるため、提示・提出できるよう準備しておくことを推奨します。提出要否は管轄税務署の案内に従ってください。
また、誰が相続人となるのかを確認するためにも、申告の際には用意しておくべき書類といえるでしょう。
すでに法定相続情報一覧図を取得している場合は、戸籍謄本の代わりに使用できます。
法定相続情報一覧図の写しは法務局への申出手数料は無料ですが、申出に必要な戸籍謄本等の収集費用は別途かかります。
戸籍謄本の注意点は、以下の通りです。
- 必要な戸籍は被相続人と相続人の関係が確認できるもの
- 原本の提出が求められる場合は、コピーを手元に保管しておくべき
- 税務署によって対応が異なるため、事前に確認するとよい
本人確認書類|マイナンバー記載が基本
確定申告書には申告を行う相続人のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない場合には、マイナンバー入りの住民票といったマイナンバーを確認できる書類と、身元確認書類を用意しましょう。
身元確認書類は「運転免許証」「保険証」「パスポート」「在留カード」などとなります。
控除証明書|控除を申請する場合のみ必要
医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除などを申請する場合は、対応する控除証明書が必要です。
主な控除証明書の一覧
| 控除の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 医療費控除 | 医療費控除の明細書 |
| 生命保険料控除 | 保険会社から送付される控除証明書 |
| 地震保険料控除 | 保険会社から送付される控除証明書 |
| 社会保険料控除 | 支払いを証明できる書類(領収書・通知書など) |
| 寄附金控除 | 寄附金の受領証明書 |
準確定申告の流れと提出方法
準確定申告の作成手順まとめ
準確定申告の作成は、以下の手順で進めると整理しやすいです。
STEP 1:被相続人の収入・控除の資料を集める
- 給与・年金の源泉徴収票
- 不動産収入がある場合は賃貸借契約書・通帳など
- 医療費の領収書(1月1日〜死亡日分)
- 生命保険料・地震保険料の控除証明書
STEP 2:申告書類を入手する
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 準確定申告書付表、委任状、確認書(必要に応じて)
STEP 3:申告書を作成する
- 第二表から記入を始め、収入・控除の内訳を記載
- 第一表に所得・控除・税額を記入
STEP 4:付表・委任状・確認書を作成する(必要な場合)
- 作成が必要であるなら、被相続人や相続人らの氏名・住所等を記載
STEP 5:書類を揃えて提出する
- 申告書等+添付書類をセットにして提出
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準確定申告の提出方法
提出先
準確定申告の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
相続人の住所地の税務署ではありませんので注意してください。
提出方法
提出方法として、「税務署の窓口に提出」「税務署へ郵送」「e-Taxで電子申請を行う」という3つがあります。
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まとめ|準確定申告の必要書類と手順の全体像
この記事で解説した内容を最後に整理します。
準確定申告の必要書類チェックリスト
- [ ] 確定申告書(第一表・第二表)
- [ ] 準確定申告書付表(相続人が2人以上いる場合)
- [ ] 委任状(還付金を代表相続人が受領する場合)
- [ ] 準確定申告の確認書(相続人2人以上でe-Taxを利用する場合)
- [ ] 源泉徴収票(被相続人が給与や年金を得ていたなら)
- [ ] 本人確認書類(マイナンバーカードが基本)
- [ ] 各種控除証明書(申請する控除に応じて)
準確定申告は期限(相続開始を知った日の翌日から4か月以内)が短いため、相続発生後はできるだけ早めに書類収集と申告書の準備を始めることが大切です。
収入が複雑なケースや不動産・事業所得がある場合は、手続きが煩雑になるため、税理士への相談も検討してみてください。
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監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士