支援ローンを組んで相続税を納付|知っておきたいメリットと注意点

相続税の納税資金が足りない場合に利用できるのが「相続税支援ローン」です。
相続税は原則として現金で一括納付しなければなりません。しかし、相続財産の大半が不動産や非上場株式など現金化しにくい財産だった場合、納税資金をすぐに用意できないことがあります。
そのような場合に不動産を急いで売却すると、本来の価値より安く手放してしまうおそれがあります。また、納付期限までに相続税を支払えないと、延滞税などの負担も発生します。
そこで活用が検討されるのが、銀行や信用金庫などが提供する相続税支援ローンです。
この記事では、相続税支援ローンの仕組みや審査・金利の目安、利用するメリット・デメリットに加え、ローン以外で納税資金を確保する方法についても解説します。
目次
相続税の納付を支援するローンがある
相続税支援ローンとは?
相続税支援ローンとは、銀行や信用金庫などの金融機関、一部の不動産会社が提供している相続税の支払いが厳しい方の支援を目的としたローンです。
つまり、相続税として支払う現金を、ローンを組んで用意できるということです。
提供元によって「相続税支払資金ローン」や「相続税サポートローン」など名称が違うこともあり、具体的な内容も異なります。
【相続税支援ローンの例1】
ある金融機関では、「大型フリーローン相続関連資金」として相続や贈与に関する資金を借り入れられるサービスを提供しています。
限度額は3億円で、証書貸付の借入期間が20年以内、手形貸付が1年以内と決められています。
【相続税支援ローンの例2】
ある不動産会社は、不動産を売却して納税資金を得ようとする方々へ向けて、「相続税立替払」というサービスを提供しています。
これは、相続税の納税に必要な費用などを立て替えてもらえるというもので、限度額が1億円、立て替え払いの期間は最長で1年となっています。
なお、サービス利用の条件として、同社が提供している売却保証システムを利用する必要があります。これは、不動産を一定期間内に売却できなかった場合に、あらかじめ取り決めた金額で同社が購入するという内容です。
相続税支援ローンが必要になりやすいケース
相続税支援ローンは、以下のような場合に利用が検討されることが多いです。
- 不動産や非上場株式など現金化しにくい財産の相続が多い
- 遺産分割協議に時間がかかり、相続税の納付期限まで被相続人の口座が凍結されたまま
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告・納付する必要があります。相続税は原則として現金での納付であり、現金を相続した場合はそれを納税に充てることが可能です。
しかし、不動産や非上場株式のように現金化しにくい財産を多く相続した場合、納税資金は別で用意する必要があります。
また、遺産分割協議に時間がかかっていると、期限までに被相続人の銀行口座の凍結を解除できず、現金が手元に入らないこともあるでしょう。
こうした事情で納税資金を用意できず、納税期限を過ぎてしまうと、延滞税などのペナルティが発生します。
よって、相続税支援ローンの利用を検討するケースが多いです。
相続財産が基礎控除以下ならそもそも相続税は発生しない
申告・納付が必要なのは、相続財産の課税価格が基礎控除額を上回った場合です。基礎控除額とは課税価格から差し引くことができる金額で、基礎控除を差し引いた後の金額が0円以下なら相続税は発生しません。また、相続税の申告も必要ありません。
なお、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを使う場合は、相続税がゼロになっても申告は必須です。また、原則として期限までに遺産分割が完了していることも要件となっています。
相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は、関連記事『相続税の基礎控除とは?控除額の計算式と超えた場合の手続き』をお読みください。
相続税支援ローンの審査や金利は?
相続税支援ローンを利用するには金融機関の審査を受ける必要があります。
審査では、申込者の収入や信用情報に加え、相続財産の内容や担保となる不動産の価値なども確認されます。
また、本人確認書類のほか、相続税額が分かる資料や遺産分割協議書、固定資産評価証明書などの提出を求められることがあります。
金利は金融機関や商品によって異なりますが、担保型は比較的低金利、無担保型は高金利になる傾向があります。
ローンを組んで相続税を支払うメリット
相続財産をそのまま保有できる
相続税を現金で支払えない場合は、不動産などの相続財産を売却して現金を確保するか、物納として相続財産そのものを納める必要があります。順調に売却が進めば良いですが、現金の確保を優先するあまり、やむを得ず安く売却してしまうケースも考えられます。
また、どうしても手放したくない相続財産がある場合にも、ローンを組むことができれば、相続財産を手元に残しつつ相続税の支払いをすることができます。
金利支払額が低い
相続税支援ローンを組むと金利が発生しますが、一般的なローンに比べると低い水準となっている傾向にあります。
金融機関によっては、相続税を延納するときの利子税よりも、ローンで発生する金利支払額が低い場合があります。
ローンの金利支払額が延納の利子税よりも低ければ、金融機関から借り入れをして相続税を支払ってしまったほうが費用を少なく済ませられます。
ローンを組んで相続税を支払うデメリット
担保や保証人が必要なことが多い
相続税の支払いを目的に借り入れをする場合は、数千万円など大きな金額になることが想定されます。そのため担保や保証人が必要となるケースがほとんどです。
担保は、不動産など相続した財産となることが多いです。
相続税の納付期限までに借入できない場合がある
相続税の支払いを目的とした借り入れをする場合は、審査が厳しくなる傾向にあります。住宅ローンなどのほかのローンと比べて、審査にかかる期間も長くなることが多いため、相続税の納付期限までに借り入れができないおそれがあります。
返済途中で亡くなると家族(相続人)が返済を引き継ぐことになる
相続税支援ローンは、借りた本人が返済義務を負います。しかし、借りた本人が完済する前に亡くなった場合、残りの返済義務はその相続人が引き継ぐことになります。
例えば、夫が亡くなった際に、妻が相続税の納税資金として相続税支援ローンを利用したとします。その後、妻がローンを完済する前に亡くなると、残っている借入金は子どもなどの相続人が引き継ぐことになります。これは、配偶者の死亡後に発生する「二次相続」で問題となりやすいケースです。
もっとも、未返済のローンは亡くなった配偶者(二次相続における被相続人)の債務として扱われるため、相続税の計算上は債務控除の対象となります。そのため、残債があること自体が直ちに相続税の負担増につながるわけではありません。
ただし、相続税が減ったとしても、借入金の返済義務そのものがなくなるわけではありません。相続人は、相続した財産からローンを返済していく必要があります。
特に、高齢の配偶者が相続税支援ローンを利用する場合は、返済期間中に二次相続が発生する可能性も考慮して、借入額や返済計画を慎重に検討することが大切です。
相続税支援ローンを組む流れ
相続税支援ローンを利用する場合、一般的には以下の流れで手続きを進めます。
- 金融機関へ相談する
まずは銀行や信用金庫などの金融機関に相談し、利用できる相続税支援ローンの内容を確認します。
相続税額や相続財産の内容、必要な借入額などを伝えると、利用可能な商品や借入可能額の目安を案内してもらえます。 - 必要書類を準備して申し込む
ローンの申し込みにあたり、本人確認書類のほか、相続税額や相続財産の内容が分かる書類を提出します。
金融機関によって異なりますが、相続税申告書、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などが必要になることがあります。 - 審査を受ける
金融機関は、申込者の返済能力や信用情報に加え、相続財産の内容や担保となる不動産の価値などを審査します。
審査期間は金融機関やローンの種類によって異なりますが、担保設定が必要な場合は時間がかかることもあります。 - 契約・融資実行
審査に通過したらローン契約を締結し、融資が実行されます。
借り入れた資金は、相続税の納付資金として利用します。 - 返済を行う
融資実行後は、契約内容に従って元金と利息を返済していきます。
なお、相続税の納付期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。審査や契約手続きに時間がかかる場合もあるため、納税資金が不足しそうな場合は早めに金融機関へ相談することが重要です。
納税資金がない場合のローン以外の解決方法
相続税の支払いが困難なとき、ローンを利用する以外にも解決方法がいくつかあります。
相続税の延納
相続税を現金一括で納付できない場合は、相続税延納の制度を利用することができます。相続税の延納とは、相続税を最大で20年間にわたり、分割で支払うことができる制度です。以下の条件をすべて満たしていれば利用できます。
- 相続税額が10万円を超えること
- 納期限までに金銭での一括納付が困難であり、かつ、その納付が困難な金額の範囲内であること
- 納期限までに「延納申請書」および「担保提供関係書類」を税務署長に提出すること
- 担保を提供すること(※ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保は不要です)
延納で発生する利子税と、ローンで発生する金利支払額を比べて、費用が低く済むほうを選択するという判断方法もあります。
相続税の物納
相続税の物納とは、延納での相続税納付も困難な場合に、相続した財産の中から現物で相続税を納付することができる制度です。物納には以下のように順位が定められており、上位の財産を相続している場合には、下位の財産で物納することはできません。
- 第1順位
不動産、上場株式・国債・地方債などの有価証券、船舶 - 第2順位
非上場株式などの有価証券 - 第3順位
絵画や貴金属などの動産
物納で納める財産は相続税評価額で評価されます。そのため、不動産は時価よりも低い金額で評価されることになります。
また、相続税の延納と同じく相続税の納期限までに、物納申請書および物納手続関係書類を税務署に提出する必要があります。
相続税の延納・物納について詳しくは、関連記事『相続税の延納・物納|利用条件や利子税、担保、申請手続きを解説』をお読みください。
不動産を売却し、現金化する
もし相続した財産の中に価値の高い不動産が含まれていれば、その不動産の売却代金から相続税を支払う方法もあります。しかし、記事の冒頭でも触れたように、現金を用意するために焦って安く売却することは避けたほうが良いです。不動産を売却するときはできるだけ早く行動しましょう。
不動産を時価で売却できれば、相続税評価額で評価される物納よりもメリットがあります。その反面、相続税の納付期限までに買い手が現れなかった場合には、別の方法を考えなければならなくなることがデメリットといえるでしょう。
もし不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、譲渡所得税がかかります。しかし、相続開始の翌日から、申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(相続開始から約3年10か月以内)の売却であれば、「取得費加算の特例」で減額することができます。
相続放棄する
相続税の支払いが困難な場合の解決方法としては、相続放棄も選択肢に入るでしょう。相続放棄とは、被相続人が所有していたすべての財産の相続を放棄することです。したがって、もちろん相続税の納税義務は生じません。
しかし、すべての財産の相続を放棄するわけですから、現金や預貯金なども相続できなくなってしまいます。相続放棄をおこなう際には慎重に検討しましょう。
また、自己のために相続の開始があったことを知った日から、3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。そのため、相続放棄をする可能性があるときも早めに行動するようにしましょう。
相続税支援ローンについてよくある質問
ローンは債務控除の対象になる?
相続税の納税資金として借りた相続税支援ローンそのものは、借入時点では債務控除の対象になりません。
債務控除の対象となるのは、被相続人が亡くなった時点で負っていた債務です。相続税支援ローンは相続人が相続開始後に借り入れるものであるため、被相続人の債務には該当しません。
ただし、相続税支援ローンを利用した相続人が返済途中で亡くなった場合、相続開始時に存在する確実な債務であれば、債務控除の対象となります。
被相続人が残したローンについて相続税への影響について詳しく知りたい方は、『相続税と住宅ローンの関係|団信の有無で債務控除はどう変わる?』をご参照ください。
相続税支援ローンを組む際、ほかの相続人の同意は必要?
原則として、相続税支援ローンを利用するために他の相続人全員の同意は必要ありません。
ローン契約は金融機関と申込者との間で締結されるため、借り入れる相続人が単独で申し込めるのが一般的です。
もっとも、相続した不動産を担保に入れる場合や、遺産分割が完了していない場合には、他の相続人との調整が必要になることがあります。
また、金融機関によっては追加の書類提出や相続人全員の関与を求められるケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。
おわりに
ここまで、相続税の支払いが困難なときに支払いを支援してくれるローンと、ローンを借りる以外の解決方法を解説してきました。
ローンを借りられれば、相続財産を手元に残しつつ相続税を支払っていくことができます。しかし、担保や保証人が必要だったり、審査が納付期間までに終わらなかったりと相応のリスクも抱えています。
相続税をいち早く納付したい場合や、どうしても手元に残したい不動産がある場合など、ご自身の状況にあった選択を考えるときに、この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
実は相続税対策は、被相続人がご存命の頃からおこなうことができます。生前の相続税対策に興味がある方は、関連記事『【相続税の抜け道】相続税負担を合法的に回避する5つの方法を解説』をお読みください。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
