2ちゃんねるの書き込みを特定する方法!誹謗中傷への開示請求の流れ
匿名の掲示板として知られている2ちゃんねる(2ch.sc)ですが、その匿名性を悪用した誹謗中傷や名誉毀損などの書き込みが問題となっています。
2ちゃんねるに誹謗中傷を書き込まれた被害者は、書き込みをした人物を特定したい、悲しい思いをしたことへの損害賠償請求などの法的措置をとりたいと考える人もいるでしょう。
2ちゃんねるの書き込み者を特定するためには、まず書き込んだ人のIPアドレスを知ること、そしてIPアドレスから発信者情報者を特定する流れで、いずれも法的な手続きが必要です。
本記事では2ちゃんねる誹謗中傷の書き込みを特定する方法について、弁護士の立場から解説します。
なお身体に危害を加えることを予告するものやリベンジポルノなどより早急な対応が必要なものは、警察への相談も検討してください。
目次
2ちゃんねるの書き込み人物特定|IPアドレスを知る方法
書き込み人物を特定するためには、投稿者のIPアドレスを知ることが重要です。IPアドレスはインターネット上の住所のようなもので、書き込みの人物を特定するために欠かせません。
IPアドレスがわかれば、インターネット回線の事業者(プロバイダー)がわかります。そしてそのプロバイダーに対して契約者情報の開示請求をおこなうことで、書き込み人物の特定を進める流れです。
まずは2ちゃんねるの書き込み特定のためのIPアドレスを知る方法について説明します。
2ちゃんねるに直接IPアドレス開示請求
2ちゃんねる運営者は、書き込み人物のIPアドレスを記録しています。そのため、書き込み人物のIPアドレスを知るには、2ちゃんねる運営に対してIPアドレスの開示を求めたいところです。
ただし、2ちゃんねる運営が任意で書き込み者のIPアドレスを開示してくれることはほぼありません。2ちゃんねるは警察や裁判所以外のIPアドレス開示要請には応じない旨を明記しています。
2ちゃんねるとしても掲示板の匿名性を守りたいと考えているからです。
誹謗中傷を書かれた被害者個人の要請に応じてもらえない場合は、裁判所に仮処分命令を申し立てることになります。
裁判所に仮処分命令を申し立てる
裁判所に仮処分命令を申し立て、その申し立てが認められた場合、2ちゃんねる運営者は書き込みをした人物のIPアドレスを通知します。IPアドレスから、書き込み者が利用していたプロバイダーを特定することが可能です。
ただし仮処分命令を申し立てが必ず認められるわけではありません。どういった誹謗中傷の内容で、どんな権利侵害が起こっているかを明らかにする必要があります。
こうした法的な手続きや判断が必要になることに加えて、IPアドレスの開示を受けた後にはプロバイダーへの開示請求へ続くことから、誹謗中傷を書き込まれた被害者の負担は長く続く見込みです。
2ちゃんねるへの書き込み特定を検討している方は、一度弁護士に相談してみましょう。誹謗中傷を書き込まれた被害者の状況に応じた適切なアドバイスを受けられたり、弁護士に依頼するメリットについても説明を受けられます。
2ちゃんねるの書き込み人物特定|IPアドレスから発信者を特定
2ちゃんねるの書き込み特定のために必要なIPアドレスがわかれば、IPアドレスからプロバイダーがわかります。
つづいて該当するプロバイダーに対して、IPアドレスを元に契約者、つまり発信者情報を開示請求する流れです。
プロバイダー側へ契約者情報の開示請求
書き込み人物を特定するためには、プロバイダーに発信者情報を開示してもらう必要があります。もっとも、プロバイダーは発信者情報を開示する義務はなく、むしろ契約者の情報を開示するとは考えづらいものです。
そのためプロバイダーに発信者情報を開示するよう、発信者情報開示請求訴訟を提起する必要があります。
プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起する
発信者情報開示請求にあたっては、請求の趣旨、根拠、証拠の概要などを記載します。
まずは被害者の権利侵害の内容を明らかにしなくてはいけません。書き込み者の情報が開示されるという点で相手のプライバシーも考慮されるので、申立てが合理的に必要であることを示す難しさがあります。
書き込みの内容が名誉毀損や侮辱などの違法行為に該当する、または不正アクセス禁止法や個人情報保護法などの法律に違反する可能性があることを示さねばなりません。
申立てにおける証拠とは、書き込みの内容や、2ちゃんねる側から提示された書き込み者のIPアドレスなどの情報が該当します。
書き込みの内容を証拠として保全する際は、ページのスクリーンショットやPDFなどの形式で保存しておきましょう。
裁判所は根拠や証拠から判断します。どういった権利侵害にあたるのか、発信者情報開示の見通しについて、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
発信者情報開示請求について詳しく知りたい方は、『発信者情報開示請求とは?ネットの誹謗中傷の投稿者を特定する方法と要件』の記事も参考にしてみてください。
改正プロバイダ責任制限法も施行
令和4年10月1日には改正プロバイダ責任制限法が施行されたことで、2ちゃんねる運営とプロバイダーの双方に、まとめて開示請求を行える手続きが取れるようになりました。
これは「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」という非訟手続であり、これまでより裁判手続きの回数が減ることで、申立て側の負担が軽減されるのです。
また、開示される情報の範囲も広がり、従来のプロバイダ責任制限法では対応できないSNSなどのログイン型サービスについても対応できることになりました。
改正プロバイダ責任制限法では、ログイン・ログアウト時の情報、アカウント取得・削除時の情報、電話番号などSMS認証時の情報なども開示対象になっています。
ただし、改正プロバイダ責任制限法の場合でも、運営側やプロバイダー側が異議を申し立てた場合には通常の裁判手続きとなるため、かえって時間がかかってしまうケースも存在します。
そのため、誹謗中傷を書かれた人の状況や意向をふまえて、従来の方法か改正法のどちらの方法で書き込み者を特定するべきか、よく検討しなくてはなりません。
2ちゃんねるへの開示請求の実績やノウハウを多く持つ弁護士への相談で最適な解決方法を聞いてみましょう。
【注意】ログ保存が必要になるケースも多い
プロバイダーが情報を保存している期間は3ヶ月から6ヶ月程度といわれます。そのためプロバイダー側の情報保存期間が過ぎてしまっていては間に合いません。
開示請求をする際には、ログを保全するための仮処分を申し立てる必要もあるでしょう。書き込みの特定を考えている方は早急な対応が必要です。
特定後には損害賠償請求や刑事告訴も検討
書き込み者の特定ができたなら、書き込み者に対して民事責任を問うものとして慰謝料を含む損害賠償請求をおこなう段階です。
また、誹謗中傷の内容次第では犯罪の事実を報告し、処罰を求める「刑事告訴」も視野に入れましょう。
誹謗中傷による損害賠償請求
誹謗中傷の内容が侮辱罪にあたるとして損害賠償請求する場合、慰謝料相場は数万円程度となることが多いです。
一方で、名誉毀損に該当する場合、侮辱罪よりも慰謝料の相場が高いです。名誉毀損の慰謝料相場は、個人の場合は10万~50万円、企業の場合は50万~100万円といわれています。
名誉毀損は公然性があること、事実を摘示して名誉を毀損したといえることが成立要件とされています。
2ちゃんねるの場合は不特定多数の人の目に触れる状態で誹謗中傷が行われたという公然性よりも、事実の摘示の有無がポイントになるでしょう。
侮辱罪の具体例は名誉棄損罪との違いについて詳しく知りたい方は、関連記事『侮辱罪の成立要件は?名誉毀損罪との違いや侮辱罪になる言葉の具体例を紹介』を参考にしてください。
また、誹謗中傷を受けた場合の慰謝料相場は、名誉毀損、侮辱罪、プライバシー侵害など権利侵害の内容により様々です。
慰謝料請求の流れや請求時の注意点を解説した関連記事『誹謗中傷の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと注意点をおさえよう』もあわせてお役立てください。
誹謗中傷の内容次第で刑事告訴もありうる
誹謗中傷の内容によっては侮辱罪や名誉毀損罪などに問える可能性があります。侮辱罪や名誉毀損罪は親告罪といって、事実を知ってから半年以内の告訴が必要です。
刑事事件化した後は警察や検察が捜査して処分を決めることになります。
刑事告訴についての詳細は、記事『刑事告訴の方法と告訴費用を解説!ネットトラブル・誹謗中傷を警察に訴えたい』で解説しています。告訴状作成のポイントや費用相場もわかる解説記事です。
書き込み人物の特定で知っておきたいこと
2ちゃんねるへ書き込みをおこなった人物を特定したい方に向けて知っておきたい基本情報をまとめました。
書き込みの特定が認められるとは限らない
書き込み者を特定するための情報を得るということは、書き込んだ人の個人情報や表現の自由を侵害している側面もあります。こうした点から、誹謗中傷の内容や状況しだいでは仮処分申立てが認められない場合もあるでしょう。
あるいは書き込みが海外のプロバイダを経由しているなど、書き込み者の特定が難しい場合もあります。
書き込みの特定にかかる期間
発信者の特定には、2ちゃんねる運営とインターネットプロバイダへそれぞれ開示請求をおこなうと、発信者を特定できるだけの情報の取得まで、およそ10ヶ月程度かかる見込みです。
改正プロバイダ責任制限法による「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」を利用すると、2ちゃんねる運営とインターネットプロバイダーに対して一度に開示請求可能です。そのため、これまでよりも短い期間での特定ができる可能性があります。
書き込みの特定にかかる費用
書き込みの特定にかかる弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金、実費があります。
着手金とは弁護士に依頼した時点で発生する費用で、裁判所に仮処分を申し立てる着手金と、プロバイダに発信者情報開示請求をおこなう着手金がかかります。成功報酬金も同様で、それぞれの手続きが成功した場合に費用が発生するでしょう。
また、裁判所の仮処分手続きにおいては担保金が必要になります。担保金は発信者情報を開示することで、開示した側が不利益を被った場合の補償金にあてられる金銭です。
仮処分申立てが正当であった場合には後日返還される金銭ですが、仮処分申立て時には準備しておく必要があり、30万円程度が相場とされます。
なお、相手を特定出来たあとに損害賠償請求をおこなうなかで、弁護士費用の一部請求も可能でしょう。
弁護士費用に関しては、相談無料だったり、成功した場合のみ報酬金が発生するという費用体系だったりと法律事務所ごとに様々です。
誹謗中傷の書き込みを特定するためにかかる費用は決して安くありません。侮辱罪や名誉毀損罪で請求しうる賠償金の見込みと弁護士費用を考慮することも必要なので、まずは弁護士に相談して見積もりをとってもらいましょう。
以下の関連記事では、開示請求にかかる費用の基本的な内訳や相場を解説しています。
書き込みの特定に必要な証拠
2ちゃんねるの書き込み特定に必要な証拠としては、誹謗中傷がなされたページのURL、書き込み内容のスクリーンショットやPDF、書き込み者のIPアドレスなどがあげられます。SNSなどのログイン型サービスであればIDやアカウント名などのプロフィール情報も有用です。
誹謗中傷内容を手書きでメモするのではなく、その画面自体を証拠保全しておきましょう。
2ちゃんねるの書き込み特定を弁護士に依頼するメリット
2ちゃんねるの書き込み特定を弁護士に依頼する際には、ネットトラブルに詳しいこと、また2ちゃんねるの書き込み特定・開示請求の実績が多数ある弁護士を選びましょう。
2ちゃんねるの書き込み特定ノウハウをもつ弁護士に依頼すると、次のようなメリットが得られます。
重要
- 相手の出方や反応を予測した対応が可能
- 書き込みの特定に必要な証拠の収集をサポート
- スムーズかつスピーディに法的手続きに着手
- 書き込んだ本人との交渉も一任できる
プロバイダが情報を保存している期間は3ヶ月から6ヶ月ともいわれているので、早急に対応しなくてはいけません。
書き込み特定に関する法律や手続きに精通している弁護士に任せることで、迅速な対応が可能です。まずは弁護士に相談して、誹謗中傷を書き込んだ相手が特定ができそうか、どれくらいの弁護士費用がかかるのかなどの見通しを聞いてみましょう。
なお、2ちゃんねるの誹謗中傷内容の削除について検討している方は、関連記事『2ちゃんねる(2ch.sc)の削除依頼方法|書き込みを削除したい』もあわせてお読みください。
ただし削除することで特定手続きに必要な証拠が無くなる恐れもあるので、削除のタイミングについても弁護士と相談することをおすすめします。
相談先選びを始めたいという方は、ポイントをまとめた解説記事をお役立てください。下記バナーより誰でもお読みいただけます。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了