親権と監護権はどちらが強い?分ける手続きやメリットは?

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親権と監護権

親権と監護権のどっちが強いかは、何を基準にするかによって変わります。

財産管理や氏の変更・養子縁組といった手続きの権限は、親権者が持ちます。これらの法的権限という観点では、親権の方が強いといえるでしょう。

一方、進学先の決定や医療上の判断を含む日々の養育・生活全般については、監護権者に指定されると単独で決定が可能です。子どもと暮らし、実生活を支えるという意味では、監護権の方が強いといえます。

離婚時に父母どちらが親権を持つかでもめた場合、親権と監護権を父母で分担することで解決を図るケースもあります。

ただし、実際にこの方法が使われる例は非常に限られており、2024年の統計では離婚調停全体の約0.4%(16,859件中75件)にとどまっています。父母が継続的に協力できる関係にあることが前提となるため、慎重な検討が必要です。

なお、2026年4月からは離婚後の共同親権が選択可能になりました。共同親権を選んだ場合でも、一方を監護権者として指定することで、子どもの日常的な養育を担う親を明確にし、実務上の運用を円滑にする仕組みが整備されています。

この記事では、親権と監護権の違い、どちらが優先されるのか、分けるための手続きとそのメリット・デメリットを実務の視点から解説します。

親権と監護権はどちらが強い?

未成年の子どもを持つ夫婦は、離婚の際に親権や監護権について話し合って決める必要があります。

親権に比べると、監護権はあまり耳なじみがないかもしれません。まずは2つの言葉の意味を整理しておきましょう。

親権とは

親権とは、未成年の子どもが成人するまで育て上げるために、親が負っている権利と義務の総称です。親権は、財産管理権身上監護権の2つから成り立っています。

親権

財産管理権

財産管理権とは、子どもの財産を管理する権利で、以下の2つの要素から成り立っています。

  • 包括的な財産管理権
  • 法律行為に対する同意権

具体的には、預貯金や不動産などの財産の管理のほか、売買などの法律行為を子どもに代わって行ったり、子ども自身が行う際に同意したりすることが含まれます。

身上監護権

身上監護権(しんじょうかんごけん)とは、子どもを養育・教育する権利と義務です。具体的には以下の権利が含まれます。

  • 監護教育権(子どもと一緒に暮らし、衣食住の世話や教育・医療などを行う権利)
  • 居所指定権(子どもの住む場所を決める権利)
  • 職業許可権(子どもが職業に就くことを許可する権利)

以前は、親の権利として「懲戒権」が認められていました。これは、親が必要な範囲内で子どもにしつけを行う権利です。 しかし、これが体罰などの口実に使われていたことから、法改正によって懲戒権が削除され、体罰や児童虐待の禁止が明文化されました。

監護権とは

監護権とは、親権のうち身上監護権にあたる部分のことです。監護権を持つ親が子どもと一緒に暮らし、日々の身の回りの世話を担います。

親権を持つ親を「親権者」、監護権を持つ親を「監護権者(監護者)」と呼びます。

婚姻中は、夫婦が共同で親権と監護権を持ちます。別居中であっても夫婦関係が続いている場合は、監護権者をどちらか一方に定めることがあります。

離婚後は、親権者が監護権もあわせて持つのが一般的です。

親権者と監護権者を分けることができる

単独親権で父母のどちらかが親権者となる場合、お互いに譲らず話し合いがまとまらないケースも少なくありません。そのような場合、親権者と監護権者を別に定めることで解決につながることがあります。

たとえば、親権者が海外赴任などで子どもと一緒に暮らせないケースでは、もう一方の親が監護権者となり、日常の世話を担う形が取られることがあります。

このように親権と監護権を分けた場合、子どもの財産管理や重要な手続きは親権者が行い、子どもと暮らして日々の養育を担うのは監護権者、という形になります。ただし、決定権を持つ人と実際に子どもの世話をする人が異なるため、両者の連携・調整が必要になる場面も出てきます。

実際に親権と監護権を分けるケースは非常に少なく、2024年の離婚調停では、親権者を定めた16,859件のうち75件で、全体の約0.4%にとどまっています。内訳は、父が親権者・母が監護権者となったケースが46件、母が親権者・父が監護権者となったケースが29件でした(令和6年 司法統計年報 家事編)。

共同親権と監護権者の指定について

2026年4月1日から、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。これまでの離婚後は必ず単独親権でしたが、現在は父母の話し合いや家庭裁判所の判断によって共同親権を選択できます。

重要なのは、共同親権を選んだ場合でも「監護権者」を定められる点です。監護権者に指定された親は、子どもと同居して日常の世話を担うだけでなく、以下の事項も単独で判断できます。

  • 居所の指定(転居の決定)
  • 進学先などの教育に関する決定
  • 職業の許可

通常、共同親権ではこれらの事項は父母の合意が必要ですが、監護権者が定められている場合は単独で決定することができます。

一方、財産管理や養子縁組などの手続きは監護権者の権限には含まれず、原則として父母が共同で行います。父母の意見が対立した場合は、家庭裁判所に「親権行使者の指定」を申し立てることで、指定を受けた一方の親が単独で手続きを進められる仕組みも用意されています。

共同親権であっても監護者を指定することで、両親が子育てに関わりつつ、日々の判断は担当する親がスムーズに行える体制を整えられます。

親権と監護権、どっちが強い?

親権者と監護権者を分けた場合に、親権と監護権のどちらが強いかは、観点によって異なります

子どもの財産管理や氏の変更・養子縁組といった重要な手続きを行うのは親権者です。法的な権限という観点では、親権者の方が強い立場といえます。

一方、子どもと一緒に暮らし、日々の身の回りの世話や進学先・居所の決定などを担うのは監護権者です。子どものそばで成長を見守りたいという観点では、監護権の方が強いといえるでしょう。

「親権と監護権、どちらを選べばよいのか」と迷っている方は、自分が何を大切にしたいかで判断するとよいでしょう。

一般的に「親権」と聞いてイメージするのは、子どもと一緒に暮らし、成長を見守ることではないでしょうか。その意味では、監護権の方が親権のイメージに近く、より日常的に親としての役割を果たせる立場といえます。

ただし、親権者と監護権者を分けると双方の権限に制約が生じ、子どもの置かれる状況も複雑になります。

2026年4月からは共同親権も選択できるようになったため、「どちらか一方が親権を持つ」という形にこだわらず、共同親権のもとで監護権者を指定するという方法も含めて、子どもにとって最善の形を検討することが大切です。

親権と監護権を分けるとどうなる?

親権者と監護権者を分けるメリット

親権者と監護権者を別に指定すると、次のようなメリットがあります。

  • スムーズに離婚しやすくなる
  • 親権者の変更よりも迅速に対応できる
  • 両親が協力して子育てできる
  • 監護権を持っていれば親権を取りやすくなる

スムーズに離婚しやすくなる

親権争いで離婚の話し合いが行き詰まっている場合、親権と監護権を分け合うことで互いが納得しやすくなる可能性があります。

また、離婚後に共同親権を選んだうえで監護権者をどちらか一方に定めるという方法も、現在は選択肢のひとつです。

親権者の変更よりも迅速に対応できる

監護権者を指定する手続きは、親権者を変更する手続きよりも早く結論が出るのが一般的です。まずは監護権者を定めることで、子どもを取り巻く環境を早期に安定させられます。

両親が協力して子育てできる

親権者と監護権者を分けることで、子どもを引き取らなかった親も子育てに参加している実感を持ちやすくなります。その結果、養育費の不払いや面会交流の不履行といった問題が起きづらくなると考えられます。

監護権を持っていれば親権を取りやすくなる

何らかの事情で離婚時に親権者になれない場合、監護権だけでも得ておくことで、後から親権者の変更を目指す際に有利に働く可能性があります。

離婚後に親権者を変更するには、家庭裁判所での手続きが必要です。

裁判所はさまざまな事情を考慮してどちらが親権者にふさわしいかを判断しますが、その際に重視される要素のひとつが「これまでの監護実績」です。早い段階で監護権を得て実績を積んでおくことが、大きなアドバンテージになりえます。

親権者と監護権者を分けるデメリット

親権者と監護権者を分けることの最大のデメリットは、子どもに関する意思決定が難しくなる点です。

監護権者が子どもと生活し、日常的な判断を行いますが、財産管理や身分行為については親権者でなければ対応できません。

以下は、親権者だけが行える手続きの代表例です。

  • 銀行口座の開設・解約などの財産管理
  • 養子縁組の代諾や氏の変更などの身分行為

たとえば、子どもの名義で銀行口座を新たに開設したり、子どもの氏を変更したりする場面では、監護権者は単独で手続きができません。親権者に連絡して対応を取りつける必要があります。

このように、親権者と監護権者を分けた場合、手続きが必要になるたびに父母間の連絡・調整が欠かせません。

両親が不仲でコミュニケーションが取りにくい状態のまま分けてしまうと、迅速な意思決定が妨げられ、子どもが不利益を被るリスクがあります。

親権や監護権を得るにはどうすればいい?

監護権者を決める手続き

①父母の協議で定める

監護権者は、父母が話し合って決めることができます。離婚後の子どもの監護について、民法は以下のように定めています。

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

民法第766条

条文は、父母のどちらが子どもを監護するかだけでなく、親子交流(面会交流)や養育費などの事項も話し合って決めると定めています。

親権者と監護者を別に定める場合、財産の管理を行う権限と日々の世話(身上監護)を行う権限が分かれます。実生活でどちらが何を担うのかを、具体的にすり合わせておくことが大切です。

また、話し合いに際しては、子の利益を最優先にすることが求められています。

監護者は、親権者と異なり戸籍に記載されません。後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、話し合いで決めた内容は離婚協議書や公正証書として残しておくとよいでしょう。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

監護者を変更しても、役所などへの届け出は不要です。

②子の監護者の指定調停・審判を申し立てる

父母間での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に子の監護者の指定調停を申し立てることができます。

調停とは、家庭裁判所の調停委員会を交えて話し合いの場を設け、父母が合意に至るよう促す手続きです。調停を行っても合意に至らなかった場合は不成立となり、自動的に審判の手続きに移行します。

審判とは、裁判官が双方の事情を聴いたうえで判断を下す手続きです。調停と異なり、父母の合意がなくても監護権者が決定します。なお、子の監護権者指定に関しては、調停を経ずに審判を申し立てることも可能です。

この手続きは、離婚時や離婚後に監護権者を定めたい場合だけでなく、離婚前の別居中でも利用できます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

実際に、離婚前の別居中であり、連れ去りのリスクが高いようなケースで使われることが多いようです。

参考

裁判所|子の監護者の指定調停

親権者を決める手続き

①離婚時に父母の協議で定める

親権者は、離婚時に父母が話し合って定めます。現在の民法では、父母の双方が親権者となる「共同親権」か、どちらか一方が親権者となる「単独親権」かを選択できます。

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

民法第819条

原則として、親権者の記載のない離婚届は受理されません。

ただし、親権者についての話し合いがまとまらず、家庭裁判所に親権者の指定を求める調停または審判を申し立てている場合に限り、親権者を定めないまま離婚届を提出して離婚を先行させることが可能です。

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②調停・審判を申し立てる

親権者を決めるための裁判所の手続きは、離婚時と離婚後で異なります。

離婚時に親権者が決まらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて話し合うことができます。双方が合意に至れば、離婚が成立し親権者も確定します。

離婚時に決めた親権者を後から変えたい場合は、父母の合意があっても自由に変えることはできず、親権者変更調停・審判を申し立てる必要があります。

親権者を決める監護権者を決める
離婚前
(別居中)
子の監護者の指定調停・審判
離婚時離婚調停
親権者指定調停・審判※
子の監護者の指定調停・審判
離婚後親権者変更調停・審判子の監護者の指定調停・審判

※離婚自体に合意できている場合は、親権者を定めずに協議離婚をしたうえで、親権者指定調停・審判で決めることも可能です。

参考

裁判所|親権者変更調停

監護権者を調停・審判で決めるメリットとデメリット

監護権者は父母間の協議で決めることもできますが、家庭裁判所の調停や審判を利用すると、法的拘束力が生まれるというメリットがあります。

調停や審判によって監護権者が定められると、相手方がそれに反して子どもを引き渡さない場合や連れ去った場合に、履行勧告強制執行によって子どもの引渡しを実現できます。

話し合いだけで監護権者を決めていた場合、連れ去られた子どもを取り戻すには、調停・審判と保全処分の申し立てから始める必要があり、解決までに時間がかかります。

また、調停では第三者である調停委員が関与するため、当事者だけでは気づきにくい子どもの利益に沿った判断が得られやすい点もメリットのひとつです。

一方で、調停や審判にはこのようなデメリットもあります。

  • 時間と費用がかかる
  • 精神的な負担が大きい
  • 必ずしも希望通りの結果になるとは限らない

協議と調停・審判のどちらを選ぶかは、父母の関係性や置かれた状況によって判断するとよいでしょう。

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親権と監護権に関するよくある質問

Q.親権と監護権を分けると戸籍に記載される?

戸籍に記載されるのは親権者のみで、監護権者は記載されません。父母の話し合いによって監護権者を定めた場合は、公的な文書が自動的に作成されないため、内容を明確に残しておくことが重要です。後のトラブルを防ぐためにも、離婚協議書や公正証書などの書面にしておくことをおすすめします。

Q.監護権だけ持っていても子どもの名字や戸籍は変えられる?

子どもの氏の変更や戸籍の移動は、原則として親権者の権限です。監護権者が単独でこれらの手続きを行うことは基本的にできません。ただし、子どもが15歳以上であれば、本人が家庭裁判所に申し立てを行うことで、親の同意なしに氏の変更が可能です。

なお、共同親権を選んでいる場合、15歳未満の子どもの氏の変更は原則として父母が共同で申し立てる必要があります。他方の親権者の同意が得られない場合は、家庭裁判所に「親権行使者の指定調停(または審判)」を申し立てることで、指定を受けた一方の親が単独で手続きを進められます。

Q.共同親権で監護権者を決めるとどうなる?

共同親権を選んだ場合でも、監護権者として指定された親は、日常の行為に限らず、監護に関する一定の事項を単独で決定できます。例えば、居所の決定や進学先などの重要な教育に関する事項もこれに含まれます。これにより、日々の養育を円滑に進めながら、両親が子育てに関わる形を実現できます。ただし、財産管理については父母が共同で行う必要があります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了