離婚裁判の弁護士費用はいくら?どちらが払う?費用を払えない時は…

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離婚裁判の費用

弁護士に離婚裁判を任せる場合、基本的な弁護士費用の相場は、60万〜120万円程度といわれています。

決して安くはない弁護士費用ですが、離婚裁判は弁護士に依頼をするのが一般的です。自身で訴訟手続きを行うことも一応可能ですが、非常に難しく、手間もかかります。

離婚裁判の弁護士費用が支払えない方は、法テラスで費用を立て替えてもらえる可能性もあります。それらを活用して、離婚裁判を有利に戦いましょう。

この記事で分かること

  • 離婚裁判の弁護士費用の相場
  • 離婚裁判で裁判所に納める手数料の相場
  • 離婚裁判の費用を払えないときの対処法

離婚裁判にかかる手数料は?

離婚裁判にかかる費用は、主に裁判所へ払う費用と、弁護士費用があります。まずは裁判所に納める手数料について解説します。

離婚裁判で裁判所に納める費用はいくら?

裁判所に支払う費用

手数料(離婚請求のみ)1万3,000円
手数料(慰謝料請求)1,000円~
手数料(財産分与請求)1,200円
手数料(養育費請求)1,200円
郵便切手代6,000円程度(裁判所ごとに異なる)
1万9,000円~

離婚のみを求める訴訟であれば、1万3,000円が必要です。それに加えて慰謝料や財産分与、養育費などを請求する場合、それぞれに追加の手数料が発生します。養育費請求には、子ども1人につき1,200円がかかり、養育費の対象となる子どもが複数人いれば、その分費用も高額になります。

慰謝料請求の手数料は、請求する額によって変わり、請求額が高くなるほど手数料も高くなります。詳しくは裁判所ホームページ内の手数料額早見表をご確認ください。

裁判所|手数料

裁判所の手数料は、収入印紙によって支払います。

また、裁判所が当事者に書面を郵送するための郵便切手を、あらかじめ納めておく必要があります。

必要な金額は裁判所によって異なり、1000円切手が2枚、500円切手が6枚などと、内訳まで詳細に決められています。事前に管轄の裁判所のホームページ等で確認しましょう。

収入印紙と郵便切手は、いずれも裁判を起こす際に訴状と一緒に裁判所に提出します。

離婚裁判の申し立て方や流れについては、『離婚裁判の流れと注意点を解説|期間や費用はどのくらいかかる?』で詳しく解説しています。

控訴したら追加で費用がかかる?

家庭裁判所での離婚裁判の判決に不服がある場合は、控訴(不服申し立て)をして認められれば高等裁判所で再審理を受けることができます。

控訴の際には、追加で収入印紙と郵便切手を納める必要があります

控訴する場合に必要な収入印紙の額は、おおまかには第一審の1.5倍です。

必要な切手の金額や支払い方法は、高等裁判所ごとに決められています。第一審の家庭裁判所とは異なる可能性があるため、必ず手続きの前に確認してください。

離婚裁判の弁護士費用の相場はいくら?

離婚裁判の弁護士費用の相場

弁護士に離婚裁判を任せる場合の弁護士費用の相場は、60万〜120万円程度です。

離婚を弁護士に依頼する際の弁護士費用は、相談料、着手金、成功報酬、実費の4つに分かれています。

相談料5,000円〜1万円
着手金30〜60万円
成功報酬30万〜60万円
60万~120万円

これは、単純に離婚だけを求める裁判を起こした場合の費用です。

離婚の他に財産分与や慰謝料、養育費などを請求する場合は、それぞれ追加の着手金や成功報酬が設定されている場合もあります。

また、控訴する場合や、他の処分(仮差押えなど)を申し立てる場合は、別途の着手金が発生することがあります。

離婚裁判の弁護士費用の内訳は?

離婚裁判を依頼する際の弁護士費用の内訳は、大きく分けて以下の4つです。

  1. 相談料
  2. 着手金
  3. 成功報酬
  4. 日当・実費

1.相談料

弁護士に依頼をする前に、離婚問題について相談をすることができます。相談料は1時間5,000円〜1万円が相場となっていますが、無料相談を受け付けている法律事務所もあります。

2.着手金

着手金は、依頼をする際、はじめに払う費用です。弁護士は、着手金が支払われてから弁護活動に取りかかります。この着手金は、裁判が思い通りの結果にならなかった場合や、途中で弁護士を解任した場合でも、返ってこないことがほとんどです。

着手金の金額は、離婚問題の段階によって分かれていることが多く、協議離婚の段階で依頼する場合は20万〜40万円、調停離婚では20万〜50万円、裁判離婚の場合は30〜60万円程度が相場となっています。

協議離婚の段階で依頼をしていたが、途中で調停・裁判に移行したという場合は、移行する時点で新たに着手金を請求されることが多いようです。

3.成功報酬

成功報酬は、依頼の目的が達成されたときに支払う費用です。「離婚が成立したら〇万円」などといった、固定の成功報酬が設定されていることが多いです。また、親権の獲得や面会交流の実現に対しても成功報酬が発生することがあります。

こういった基本報酬の相場は20万〜60万円程度です。

それとは別に、慰謝料や養育費、財産分与などの経済的利益を勝ち取った場合は「獲得した経済的利益の〇%」といった形で獲得額に応じた成功報酬が設定されていることも多く、割合は10~15%が相場となっています。

したがって、多くの場合「基本報酬〇万円+経済的利益の〇%」という形で成功報酬を支払うことになります。

4.日当・実費

日当とは、弁護士が裁判所に出向いた際などに、拘束時間に応じて支払う時給のようなものです。1日3万円〜5万円程度が相場といわれています。

実費とは、印紙代や郵送代、弁護士の交通費など、職務の遂行に必要な費用です。実際にかかった費用をそのまま請求されることになります。

なお、実費については、事前に一定の額を預り金として請求し、依頼終了時に清算するという形を取っている事務所もあるようです。

離婚裁判の費用はどちらが払う?

離婚裁判の手数料は誰が払う?

離婚裁判の時に裁判所に支払う費用は、相手に払ってもらえる可能性があります

離婚裁判が終了する際、裁判所は判決により費用の負担割合を定めます。例えば、「原告が3割、被告が7割負担する」「訴訟費用は被告が負担する」などと定められた場合であれば、訴訟費用の一部または全部を相手方に請求することができます。

ここでいう「訴訟費用」とは、あくまで裁判所に支払う手数料であって、弁護士費用ではない点に注意してください。

離婚裁判の弁護士費用は誰が払う?

一方、離婚裁判の弁護士費用は、原則自分が払います。相手の不倫や暴力のせいで離婚をすることになったのだから、相手に弁護士費用を請求したいと思われるかもしれませんが、基本的に離婚の弁護士費用を相手に請求することはできません

例外として、相手に不倫などの不法行為があって、裁判の判決で慰謝料が認められた場合にのみ、慰謝料の金額の10%程度を弁護士費用として上乗せできることがあります。

離婚裁判の弁護士費用が払えない時は?

法テラスの弁護士費用立替え制度を利用する

離婚裁判を弁護士に依頼するお金がないという方には、法テラスを利用して弁護士費用を支払うという手段があります。この制度を、「民事扶助制度」といいます。

法テラスとは、国民向けに法的支援を行う機関で、電話やメールで相談をすると適切な相談窓口などを案内してくれるほか、経済的余裕のない人に対しては、無料の法律相談や、弁護士費用の立替えといったサービスを提供しています。

収入・資産が一定の要件を満たしている人は、法テラスと契約している弁護士による30分程度の法律相談を、3回まで無料で受けることができます。

そして、弁護士に依頼することになった場合は、法テラスに弁護士費用を立替えてもらうことができます。立替えてもらった費用は、法テラスに分割で返済していきます。

ただし、どの弁護士に依頼しても法テラスの立替え制度を使える訳ではありません。対応している弁護士を法テラスで紹介してもらうか、インターネットなどで探して依頼する必要があります。

法テラスの弁護士費用立替え制度を利用するための条件は、以下の通りです。

  1. 収入や資産が一定以下であること
  2. 勝訴の見込みがないとは言えない、または和解・調停などでの解決の見込みがあること
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

収入・資産要件

家族の収入・資産を合算して計算します。ただし、離婚事件のように、相手方が配偶者である場合、相手の収入・資産は合算しません。

配偶者を除いた家族収入要件※(手取り月収額)資産要件
単身者 182,000円以下180万円以下
2人家族 251,000円以下250万円以下
3人家族 272,000円以下270万円以下
4人家族 299,000円以下300万円以下

※収入要件は大都市(東京・大阪などの生活保護一級地)の場合、1割増しになります
家賃・住宅ローンを負担している場合は、上記手取り収入基準に一定額が加算されます

詳しくは法テラスの公式サイトをご覧ください。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

すべての弁護士が法テラスを利用した支払いに対応しているわけではないため、注意が必要です。

離婚裁判の弁護士費用は分割払いできる可能性も

弁護士費用の分割払いに応じてくれるかは法律事務所によってまちまちです。まずは法律事務所のホームページなどを見て、分割払いに対応しているか調べてみましょう。

また、弁護士に事情を説明すれば分割払いに応じてくれる可能性もあるので、直接相談してみるのも良いでしょう。

訴訟救助制度で裁判費用の支払いが猶予される

裁判所に納める費用が払えない場合は、裁判所の訴訟救助制度というものが利用できます。

訴訟救助制度とは、訴訟費用を支払う資力がない人や、その支払により生活に著しい支障が生じる人に対して、裁判所が訴訟費用の支払を一時的に猶予する制度です。

訴訟救助制度を利用するには、裁判所に申し立てを行い、裁判所の判断を仰ぐ必要があります。

弁護士なしで離婚裁判は可能?

費用の問題から、弁護士に依頼せずに離婚裁判を起こしたいと思っている方もいるでしょう。

弁護士をつけずに離婚裁判を行うことは、制度上は可能ですが、実際には弁護士なしの離婚裁判はかなり難しいといえます。

離婚調停が口頭での話し合いを重視するのに対し、裁判では書面を用いた主張が重要になります。この書面を用意するには大変な手間がかかりますし、争点を整理して適切な主張・立証をするためには、法律の知識や経験が必要です。

もちろん、弁護士なしで離婚裁判を戦い、いい結果になったケースも存在します。しかし、弁護士に依頼すれば、裁判で希望を叶えられる可能性が高くなることは間違いありません。

そのため、離婚裁判を検討している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すれば、法律や手続きに関するアドバイスや精神的なサポートも受けることができるでしょう。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了