離婚裁判の弁護士費用はいくら?どちらが払う?費用を払えない時は…

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離婚裁判の費用

離婚裁判(離婚訴訟)を弁護士に依頼する場合、費用の目安はおおよそ60万円〜120万円ですが、事案の複雑さや請求内容によって変わります。これとは別に、裁判所に納める手数料(収入印紙代など)がかかります。

弁護士費用は原則として依頼者自身の負担です。裁判所に納める手数料は、判決の内容によっては相手方に負担を求められます。

経済的に余裕がないときは、法テラスの立替制度を利用する方法もあります。費用をいったん立て替えてもらい、無理のない範囲で分割返済していくことが可能です。

離婚裁判では、証拠の収集・整理や法的な主張の組み立てが必要です。弁護士なしで進めると手続きが長引くケースも少なくなく、専門家のサポートを検討する価値があります。

本記事では、費用の内訳や負担の仕組み、支払いが難しい場合の対応策について、実務を踏まえて解説します。

離婚裁判の弁護士費用の相場はいくら?

弁護士に離婚裁判を依頼する場合、費用の相場はおよそ60万〜120万円とされています。

離婚の弁護士費用は、協議・調停・裁判のどの段階で依頼するかによって異なりますが、ここでは裁判から依頼した場合の費用に絞って説明します。

離婚裁判の弁護士費用の相場と内訳

離婚を弁護士に依頼する際の弁護士費用は、相談料、着手金、成功報酬、実費の4つに分かれています。

相談料5,000〜1万円
着手金30万〜60万円
成功報酬20万〜60万円
60万~120万円

これは、単純に離婚だけを求める裁判を起こした場合の費用です。

離婚以外に財産分与・慰謝料・養育費なども請求する場合、それぞれ追加の着手金や成功報酬が設定されることがあります。控訴や仮差押えなどの手続きを別途申し立てる場合も同様です。

弁護士費用の内訳を具体的に見ていきましょう。

①相談料

弁護士への正式な依頼前に、離婚問題について相談できます。相談料の目安は1時間あたり5,000円〜1万円ですが、無料相談を設けている法律事務所もあります。

②着手金

依頼時に最初に支払う費用です。弁護士は着手金の受領後に活動を開始します。裁判の結果が思わしくなかった場合や、途中で依頼を取り消した場合でも、原則として返金されない点に注意が必要です。

金額の目安は手続きの段階によって異なります。協議離婚の段階では20万〜40万円、調停離婚では20万〜50万円、裁判離婚では30万〜60万円程度が一般的ですが、事務所ごとに異なるため事前確認が欠かせません。

また、協議から調停・裁判へと段階が移行する場合は、その時点で新たに着手金を求められるケースが多いようです。

③成功報酬

依頼の目的が達成されたときに支払う費用です。「離婚成立で〇万円」のように固定額が設定されていることが多く、親権の獲得や面会交流の実現に対しても報酬が発生することがあります。

この基本報酬の目安は20万〜60万円程度です。

さらに、慰謝料・養育費・財産分与などの経済的利益を得た場合は、「獲得額の〇%」という形で別途報酬が設定されることも一般的で、割合は10〜15%が目安とされています。

多くの場合、「基本報酬〇万円+経済的利益の〇%」という組み合わせで成功報酬を支払うことになります。

④日当・実費

日当は、弁護士が裁判所などに出向いた際の拘束時間に対して支払う費用で、1日あたり3万〜5万円程度が目安です。

実費は、印紙代・郵送代・交通費など、手続きの遂行に実際にかかった費用です。かかった分をそのまま請求されるのが基本ですが、あらかじめ一定額を預かり金として受け取り、依頼終了後に精算する方式を採る事務所もあります。

離婚裁判にかかる手数料は?

弁護士費用のほかに、離婚裁判では裁判所に納める費用もかかります。ここでは、その手数料について解説します。

離婚裁判で裁判所に納める費用はいくら?

裁判所に支払う費用

手数料(離婚請求のみ)1万3,000円
手数料(慰謝料請求)請求額による
手数料(財産分与請求)1,200円
手数料(養育費請求)1,200円
郵便切手代6,000円程度(裁判所ごとに異なる)
1万9,000円前後

離婚のみを求める訴訟であれば、手数料は1万3,000円です。

財産分与や養育費もあわせて請求する場合は、それぞれ追加の手数料が発生します。養育費は子ども1人につき1,200円で、対象となる子どもが複数いればその人数分かかります。

慰謝料をあわせて請求する場合は、請求額によって手数料が変わります。請求額が160万円以下であれば追加の手数料はかかりません。160万円を超える場合は、その請求額に応じた手数料を別途納める必要があります。

詳しくは裁判所ホームページ内の手数料額早見表をご確認ください。

裁判所|手数料

裁判所の手数料は、収入印紙によって支払います。裁判所が当事者に書面を送付するための郵便切手も、あらかじめ納める必要があります。

金額や切手の組み合わせは裁判所ごとに異なり、「1,000円切手を2枚、500円切手を6枚」のように細かく指定されることもあるため、事前に管轄裁判所のホームページで確認しておきましょう。

収入印紙と郵便切手は、訴状の提出時にあわせて納めます。郵便切手の代わりに保管金として電子納付する方法もあり、ペイジー対応のインターネットバンキングやATMを利用すれば窓口に出向く必要はありません。ただし、事前に利用登録が必要です。

離婚裁判の申し立て方や流れについては、『裁判離婚の流れと期間や費用相場を弁護士が解説』で詳しく解説しています。

控訴したら追加で費用がかかる?

家庭裁判所での離婚裁判の判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴(不服申立て)することで、改めて審理を受けられます。

控訴の際に必要な手数料は、第一審の1.5倍と法律で定められています(民事訴訟費用等に関する法律 別表第一)。たとえば離婚のみを求めた訴訟であれば、第一審の手数料が1万3,000円のため、控訴時は1万9,500円になります。

離婚裁判の費用はどちらが払う?

離婚裁判の手数料は誰が払う?

裁判所に支払った手数料は、相手に負担してもらえる可能性があります。

離婚裁判が終了する際、裁判所は判決の主文で訴訟費用の負担割合を定めます。「原告が3割、被告が7割負担する」「訴訟費用は被告が負担する」などと定められた場合、訴訟費用の一部または全部を相手方に請求できます。

なお、ここでいう「訴訟費用」とは裁判所に支払う費用であり、弁護士費用は含まれません。弁護士費用は、訴訟の結果にかかわらず原則として自己負担です。

判決後に相手が訴訟費用を払わない場合

判決で「訴訟費用は被告が負担する」と定められても、相手が任意に支払わないことがあります。その場合は、判決確定後に裁判所へ「訴訟費用額確定処分」を申し立て、具体的な金額を確定させたうえで、強制執行により回収を図ります。

ただし、この手続きにも申立書の作成や費用計算書の提出、資料の準備などの手間がかかり、新たな手数料も発生します。そのため、回収見込み額が少額の場合は、かえって経済的な負担が増えるおそれがあります。実際に手続きを進めるかどうかは、弁護士と相談し、費用対効果を踏まえて判断することが現実的です。

離婚裁判の弁護士費用は誰が払う?

弁護士費用は、原則として自分で負担します。相手の不倫や暴力が原因で離婚に至った場合でも、基本的に弁護士費用を相手に請求することはできません

例外となるのは、相手の不倫や暴力などの不法行為を理由に慰謝料請求を行い、裁判で認められた場合です。この場合に限り、認められた慰謝料額の10%程度を弁護士費用として上乗せして請求できることがあります。

離婚裁判の弁護士費用が払えない時は?

法テラスの弁護士費用立替え制度を利用する

弁護士に依頼する費用が用意できない場合、「民事法律扶助制度」を活用する方法があります。これは、法テラス(日本司法支援センター)が弁護士費用を立て替え、後から分割で返済していく仕組みです。

法テラスは、国が設立した法的支援機関です。電話やメールで相談すると適切な窓口を案内してくれるほか、経済的に余裕のない方には無料の法律相談弁護士費用の立替えといった支援を提供しています。

収入・資産が一定の要件を満たしている場合、法テラスと契約している弁護士による30分程度の法律相談を、同じ問題について3回まで無料で受けられます。

弁護士への依頼が決まれば、費用を法テラスに立て替えてもらうことが可能です。立替え分は、原則として月々分割で返済していきます。

ただし、すべての弁護士がこの制度に対応しているわけではありません。法テラスで紹介を受けるか、対応している弁護士をご自身で探して依頼する必要があります。

利用するための条件

  1. 収入や資産が一定以下であること
  2. 勝訴の見込みがないとはいえない、または和解・調停などでの解決の見込みがあること
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

収入・資産要件

家族の収入・資産を合算して計算します。ただし、離婚事件のように相手方が配偶者である場合、相手の収入・資産は合算しません。

配偶者を除いた家族収入要件※(手取り月収額)資産要件
単身者 182,000円以下180万円以下
2人家族 251,000円以下250万円以下
3人家族 272,000円以下270万円以下
4人家族 299,000円以下300万円以下

※東京・大阪などの大都市(生活保護一級地)では収入要件が1割増しになります
※家賃や住宅ローンを負担している場合は、収入基準額に一定額が加算されます

なお、具体的な基準額は法改正等により変わる場合があるため、最新情報は法テラスの公式サイトまたは窓口でご確認ください。

離婚裁判の弁護士費用は分割払いできる可能性も

分割払いに対応しているかどうかは法律事務所によって異なります。

まず事務所のホームページで確認し、直接事情を説明して相談してみるのもよいでしょう。

訴訟救助制度で裁判費用の支払いが猶予される

裁判所に納める費用が払えない場合は、「訴訟救助制度」を利用できる可能性があります。

訴訟救助制度とは、裁判費用を支払う資力がない方や、支払いにより生活に著しい支障が生じる方を対象に、裁判所が費用の支払いを一時的に猶予する制度です。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないことが利用の条件となります。利用するには裁判所への申し立てが必要で、裁判所の判断を仰ぐことになります。

なお、訴訟救助制度で猶予されるのは裁判所に納める費用のみで、弁護士費用は対象外である点にご注意ください。

弁護士なしで離婚裁判は可能?

費用の問題から、弁護士なしで離婚裁判を起こしたいと考える方もいるでしょう。制度上は可能ですが、実際にはかなりハードルが高いといえます。

調停が口頭での話し合いを重視するのに対し、裁判では書面による主張が重要です。書面の作成には手間がかかるうえ、争点の整理や適切な立証には法律の知識と経験が求められます。

弁護士なしで裁判に臨み、望む結果を得たケースも存在します。ただ、弁護士に依頼することで、法的に適切な主張・立証ができるほか、精神的な負担の軽減も期待できます。離婚裁判を検討している場合は、まず弁護士に相談してみることをおすすめします。

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離婚裁判の費用に関するよくある質問

Q. 離婚裁判の弁護士費用を抑える方法は?

まず、契約内容を事前に確認することが重要です。調停と裁判をまとめて依頼できるプランであれば、総額を抑えられることがあります。

争点を整理することも有効です。たとえば財産分与や養育費を調停で合意し、裁判では離婚や親権に絞って争うことで、手続きの期間や弁護士の業務量が減り、費用を抑えられる可能性があります。

法テラスの立替え制度や分割払いを活用する方法もあります。ただし、費用を優先するあまり主張すべき点を削ると不利になるおそれもあるため、弁護士と十分に話し合ったうえで判断することが大切です。

Q. 離婚裁判の費用は相手に請求できる?

裁判所に納める手数料については、判決で「訴訟費用は被告が負担する」と定められた場合、相手に請求できる可能性があります。具体的な金額は「訴訟費用額確定処分」を申し立てて確定させます。

弁護士費用は原則として自己負担です。ただし、不倫などの不法行為に基づく慰謝料が認められた場合には、その一部が弁護士費用相当額として認められることがあります。

相手が支払わない場合は強制執行も可能ですが、追加の手間や費用が発生します。回収額とのバランスを踏まえて判断する必要があります。

Q. 離婚訴訟の費用が払えないときはどうする?

費用の負担が難しい場合は、法テラスの民事法律扶助制度弁護士費用の立替え制度)を利用できる可能性があります。一定の収入・資産基準を満たせば、弁護士費用を立て替えてもらい、月々5,000円程度からの分割で返済できます(金額は収入等により異なります)。

基準を満たさない場合でも、弁護士に分割払いを相談できることがあります。対応は事務所ごとに異なるため、事前に確認するとよいでしょう。

裁判所に納める手数料については、訴訟救助制度により支払いが猶予される場合があります。利用には申立てが必要で、資力がないことを示す資料の提出が求められます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了