養育費の減額はできる?減額調停の流れ・聞かれることを解説

離婚時に取り決めた養育費であっても、離婚後に収入が減ったり、再婚などで生活状況が変わったりすると、支払いが難しくなることがあります。こうした場合、離婚当時には予測できなかった事情の変化があれば、養育費の減額が認められる可能性があります。
たとえば、支払う側の失業や大幅な収入減、再婚して新たに子どもが生まれた場合、受け取る側が再婚し子どもが養子縁組をした場合などが該当します。
減額を求めるには、まず当事者同士で話し合い、合意できない場合は家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てます。減額が認められるのは原則として意思表示をした時点以降となるため、早めの対応が重要です。
この記事では、養育費の減額が認められる条件や、減額調停の流れ、調停で聞かれる内容、手続きを円滑に進めるためのポイントをわかりやすく解説します。
目次
養育費の減額が認められる条件とは
離婚後に養育費を減額できる可能性はある
離婚時に決めた養育費は、必ずしも変更できないものではありません。
養育費を決めた時に予測できなかった重要な事情の変更が生じていれば、養育費の減額が認められます。
ただし、単に「支払いが苦しい」といった理由だけでは減額は認められない可能性が高いです。客観的に見て、養育費を決めた当時と比べて大幅な事情変更があったと認められる場合に限り、減額の可能性が生まれます。
また、養育費を決めた時点で事情の変更が予測できていた場合には、減額は認められません。
以下では、養育費の減額が認められる具体的なケースを紹介します。
支払う側の事情で減額が認められるケース
養育費を支払う側(義務者)の事情変更による減額が認められるケースは、以下のような場合です。
- 失業、病気、会社の業績悪化などで収入が減った場合
- 義務者が再婚し、再婚相手の子どもと養子縁組をした場合
- 義務者に新たに子どもが生まれた場合
義務者が子どものいる人と再婚した場合でも、再婚相手の連れ子と養子縁組をしない限りは連れ子を扶養する義務が生じません。そのため、自分の子どもに支払う養育費は減額されません。連れ子と養子縁組をした場合は、連れ子を養育する負担が生じるため、養育費の減額が認められる可能性があります。

支払う側の事情で養育費の減額が認められた事例
東京家審平18・6・29
父親は離婚後、両親の援助を受けつつ月額14万円(子2人分、1人7万円)という養育費を支払ってきたが、このままでは経済的に破綻するとして、養育費の減額を求める調停を申し立てた。
裁判所の判断
「双方の生活を公平に維持していくためにも、本件養育費約定により合意された養育費の月額を減額変更することが必要とされるだけの事情の変更がある」
東京家審平18・6・29
- 養育費を月額9万円(子2人分、1人4万5千円)に減額する。
- 養育費の合意額(14万円)が算定表標準額(約6万円)の2倍以上と高額である。
- 相手方も「14万円は臨時出費分も考慮した金額」と認めている。
- 父母の援助が他人からの借金によるものと判明し、援助が期待できなくなった。
受け取る側の事情で減額が認められるケース
養育費を受け取る側(権利者)の事情変更により減額が認められるケースは、以下のような場合です。
- 権利者が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合
- 権利者の収入が大幅に増加した場合
- 権利者が遺産相続などにより経済状況が大きく改善した場合
権利者が再婚して子どもが養子縁組をした場合は、新しい配偶者に子どもを扶養する義務が発生するため、元配偶者の養育費負担が軽減される可能性があります。ただし、権利者が単に再婚をしたというだけでは再婚相手に扶養義務は生じず、子どもが再婚相手と養子縁組をした場合のみ養育費の支払い額を減額できると考えられています。

養育費を減額する方法と手続きの流れ
減額できる金額の目安と計算方法
養育費をどの程度減額できるかは、養育費算定表をもとに判断されるのが一般的です。算定表では、支払う側と受け取る側の年収、子どもの人数や年齢などを基準に、標準的な養育費の目安が示されています。
たとえば、もともと月8万円の養育費を支払っていた人が、収入の減少により年収が600万円から400万円になった場合、算定表上の目安は月6万円前後となり、約2万円の減額が想定されます。
算定表はあくまで目安にすぎず、私立学校の学費や住宅ローンの負担、医療費の有無など、双方の生活状況によっては、金額が調整されることもあります。最終的な養育費の額は、話し合いや調停の中で、事情を総合的に考慮して決められます。
なお、減額が認められるのは、原則として減額を求める意思を相手に伝えた時点や、調停を申し立てた時点以降です。そのため、事情が変わった場合は、できるだけ早く行動することが、負担を抑えるためにも重要です。
当事者同士で話し合う
養育費の減額を求める場合、まずは当事者同士での話し合いから始めることが一般的です。
直接連絡を取り合うことが困難な場合は、弁護士を通じて交渉することも可能です。
話し合いにより合意に至った場合は、後のトラブルを防ぐため、合意内容を公正証書にまとめることをおすすめします。
ただし、離婚後に元配偶者と連絡を取って話し合うのは簡単ではありません。相手方が減額に応じない場合や、そもそも話し合いに応じてもらえない場合は、次のステップである調停手続きを検討する必要があります。
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養育費減額調停を申し立てる
当事者間での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることができます。
調停では、裁判官と調停委員が中立的な立場で双方の話を聞き、合理的な解決策を模索します。
調停は非公開で行われ、双方が納得できる解決を目指します。調停でも合意に至らない場合は、審判手続きに移行し、裁判官が養育費の額を決定することになります。
参考
養育費減額調停の流れと必要書類
養育費減額調停の全体の流れ
養育費減額調停の流れは以下のとおりです。
養育費減額調停全体の流れ
- 申立人が家庭裁判所に調停申立書を提出
- 第1回の調停期日が双方に通知される
- 調停期日の実施(通常1か月に1回程度、1回2~3時間程度)
- 調停期日を繰り返し、合意に至れば調停成立
- 合意できない場合は審判手続きに移行
当事者が話し合いを行う「調停期日」は、1か月に1回程度の頻度で繰り返し行われます。当事者が養育費の減額に合意することができれば調停は成立となり終了しますが、合意が困難と判断された場合は、調停は不成立となり自動的に審判へ移行します。
審判手続きに移行した場合は、裁判官の下す審判が最終的な結論となります。審判に異議がある場合、2週間以内であれば不服申立て(即時抗告)を行うことができます。
養育費減額調停の必要書類
養育費減額調停の申立てに必要な書類は以下のとおりです。書式や書き方については裁判所のホームページをご確認ください。
養育費減額調停の必要書類
- 調停申立書(申立ての理由や減額を求める具体的な金額を記載)
- 子どもの戸籍謄本
- 申立人の収入に関する資料
- 申立手数料(収入印紙:子ども1人につき1200円)
- 連絡用の郵便切手
また、事情説明書や進行に関する照会回答書など、追加で資料の提出を求められる可能性があります。家庭裁判所では、家事手続案内といって調停や審判などの手続きに関する相談を無料で受け付けていますので、まずは管轄の裁判所に確認することをおすすめします。
養育費減額調停で聞かれること
養育費減額調停では、以下のようなことがよく聞かれます。
- 現在の収入・生活状況
- 子どもの生活費や学費
- 現在の養育費の合意内容・支払状況
- 再婚・家族構成の変更の有無
- 希望する養育費の金額
調停で状況の変更を主張するためには、それを裏付ける資料も用意しておきましょう。
例えば、収入の減少を主張する際には、源泉徴収票や確定申告書の写しなどの提出が求められる可能性が高いです。
養育費減額調停で想定される質問例
調停では、調停委員から次のような質問をされることが一般的です。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 「現在の収入はいくらですか」 | 源泉徴収票や給与明細をもとに正確に答えます。収入に変動がある場合は、直近数か月の平均額を示します。 |
| 「収入が減った理由を教えてください」 | 会社都合の解雇や病気・業績悪化など、収入減少の客観的な理由を説明します。自己都合退職の場合は、やむを得ない事情があることを具体的に伝えます。 |
| 「再婚相手の収入状況はどうなっていますか」 | 再婚により扶養家族が増えた場合は、再婚相手の収入状況も説明します。専業主婦(夫)や収入が少ない場合は、その点を具体的に伝えます。 |
| 「子どもの進学予定はありますか」 | 私立学校や大学への進学予定は、養育費の判断に影響することがあります。こうした事情は、相手方から主張されることもあります。 |
調停委員は中立・公平な立場で話を聞きます。感情的にならず、事実を落ち着いて伝えることが信頼につながります。あらかじめ資料を準備し、数字を示しながら説明できるようにしておくと、調停をスムーズに進めやすくなります。
養育費の減額請求を成功させるポイント
養育費減額の交渉や調停を成功させるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 減額したい意思はなるべく早く伝える
- 話し合いで合意が成立する見込みがない場合は、なるべく早く調停を申し立てる
- 事情が変わって養育費が払えないことの客観的な証拠を準備する
- 減額の根拠となる事情はすべて主張する
減額の始期(いつから減額が認められるか)は、原則として減額請求の意思を相手方に表明した時点とされるため、早期に相手方に意思表示するか、調停を申し立てることをおすすめします。
また、裁判所は一切の事情を総合的に考慮して判断するため、主張できる事情は漏れなく伝えることが大切です。その際、証拠は必ず用意しましょう。
相手方との交渉や裁判所での対応に不安がある場合は、弁護士に相談することで具体的なアドバイスを得られるでしょう。
養育費減額が認められなかったケースと注意点
養育費の減額が、必ずしも認められるとは限らない点も理解しておく必要があります。
たとえば、離婚時点ですでに予測できていた収入減少(定年退職が近かった、転職を予定していた場合など)は、事情の変更とは認められにくいです。また、自己都合による退職や、ギャンブル・浪費が原因の生活困窮も、減額理由としては評価されません。
さらに、相手方が単に再婚しただけでは、養育費の減額は認められません。子どもが再婚相手と養子縁組をしてはじめて、扶養関係が変わる点には注意が必要です。
減額請求を検討する際は、自分の状況が要件を満たしているか、客観的な証拠を用意できるかを冷静に確認しましょう。判断に迷う場合は、早めに弁護士へ相談することで、無駄な手間や費用を避けることができます。
養育費の減額に関するよくある質問
Q.養育費の減額はいつから認められる?
養育費の減額が認められるのは、原則として、減額を求める意思を相手に伝えた時点や、家庭裁判所に調停を申し立てた時点からです。裁判所の判断や事情によっては、調停申立てより少し前の時点が始期とされる場合もあります。
事情が変わってから長期間が経つと、当時の状況が分かりにくくなったり、後から精算する負担が大きくなったりするおそれがあります。
実務では「減額を求めた時点」からとされるケースが多いため、失業や再婚などの事情が生じた場合は、早めに相手へ伝えるか、家庭裁判所に調停を申し立てることが大切です。
Q.相手が再婚したら養育費は減額される?
再婚しただけでは、養育費が自動的に減額されることはありません。再婚相手は、子どもと養子縁組をしていない限り、法律上の扶養義務を負わないためです。子どもが再婚相手と養子縁組をした場合には、事情の変更として、養育費の減額や免除が認められる可能性が高まります。
一方、養育費を支払う側が再婚し、新たに配偶者や子どもを扶養する立場になった場合は、扶養家族が増えたことが事情の変更として考慮され、減額が認められやすくなることがあります。ただし、この場合も自動的に減額されるわけではなく、再婚相手の収入などを踏まえて判断されます。
Q.自己都合で退職した場合でも養育費は減額できる?
自己都合による退職の場合、養育費の減額が認められる可能性は低いのが一般的です。裁判所は、会社都合の解雇や病気による休職など、やむを得ない理由による収入減少を重視します。
ただし、合理的な理由のある転職で収入が大きく下がった場合には、減額が認められる余地もあります。判断に迷う場合は、弁護士に相談して見通しを確認することをおすすめします。
まとめ|養育費の減額は話し合いまたは調停で進める
離婚後に養育費の減額が認められ得るのは、養育費を決めた時に予測できなかった重要な事情の変更が生じている場合です。
まずは当事者間で話し合うのが一般的ですが、それが困難な場合は家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。
養育費の減額調停では、客観的な証拠資料の準備と、調停委員や裁判官へ対応が成功のカギとなります。必要に応じて、弁護士など専門家への相談も検討してみてください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士
調停を経ずに最初から養育費減額の審判を申し立てることも可能ですが、裁判所の判断で調停に付されることも多いです。