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最高裁で逆転無罪!Coinhive事件が示した不正指令電磁的記録罪の判断基準 #裁判例解説

訂正とお詫び(2026年1月13日)
本記事の初掲載時(2025年11月7日)、上告審結果について「最高裁で上告が棄却され、有罪が確定した」との誤った記載がございました。正しくは「原判決(控訴審)を破棄し、無罪確定」となります。
正確な法的情報を発信すべき立場として、確認に不備がありましたことを深くお詫び申し上げるとともに、ここに訂正いたします。
「被告人を罰金10万円に処する」
東京高等裁判所の判決が言い渡された。無断マイニングプログラム「Coinhive」を設置したことが不正指令電磁的記録保管罪に問われ、第一審の無罪判決が控訴審で覆されたのだ。
しかし、事件はここで終わらなかった。令和4年1月20日、最高裁判所第一小法廷。
「原判決を破棄する。本件控訴を棄却する」
Coinhive事件は最高裁で逆転無罪。この判決は、プログラムの「反意図性」と「不正性」の判断基準を示す重要な先例となった。
※最一小判令4・1・20(令和2年(あ)457号)をもとに、構成しています
この裁判例から学べること
- 不正指令電磁的記録の成立には反意図性と不正性の両方が必要
- 電子計算機への影響の程度が判断の重要な要素となる
- 広告表示プログラムと同程度の影響なら社会的許容性がある
インターネット上でコンテンツを提供するウェブサイトにとって、収益化は常に課題です。
ウェブサイトの収益モデルは広告が主流ですが、2017年頃、閲覧者のパソコンを使って仮想通貨をマイニング(採掘)し、その報酬を得るという新しい収益モデルが登場しました。
今回ご紹介する裁判例は、この「Coinhive」というサービスを自身のウェブサイトに導入したことで、不正指令電磁的記録保管罪(いわゆるウイルス罪)に問われた事案です。
一審無罪、二審有罪、そして最高裁で再び無罪という劇的な展開をたどりました。
新しい技術やビジネスモデルに対して刑事罰がどこまで及ぶのか、不正なプログラムとは何かという根本的な問いに、最高裁が示した判断を詳しく解説していきます。
📋 事案の概要
今回は、最一小判令4・1・20(令和2年(あ)457号)を取り上げます。いわゆる「Coinhive事件」として広く知られる裁判です。
この裁判は、ウェブサイト運営者が、閲覧者の同意を得ることなく、閲覧者のパソコンで仮想通貨のマイニングを実行させるプログラムコードを設置・保管した行為が、不正指令電磁的記録保管罪に当たるかが争われた事案です。
- 被告人:ウェブデザイナー。音声合成ソフトウェアを用いて作られた楽曲の情報を共有するウェブサイトを運営。
- 起訴内容:平成29年10月30日から同年11月8日までの間、閲覧者の同意なく仮想通貨モネロのマイニングを実行させるプログラムコード(Coinhive)をサーバー上に保管した不正指令電磁的記録保管罪。
- 第一審結果:無罪判決(平成31年3月27日)。
- 控訴審結果:第一審判決を破棄し、有罪判決(令和2年2月7日)。
- 上告審結果:不正性が認められないとして原判決(控訴審)を破棄し、無罪確定(令和4年1月20日)。
🔍 裁判の経緯
「広告収入に代わる新しい収益源になるかもしれない……」
平成29年9月、被告人はインターネット上の記事で、マイニングによる収益化の可能性を知った。サイト閲覧者のパソコンを利用して仮想通貨モネロを採掘し、その報酬をサイト運営者が得るという仕組みだ。
記事には「広告収入の代替手段として期待できる」という肯定的な意見もあれば、「ユーザーへの説明が必要ではないか」という慎重な意見も掲載されていた。
当時、この技術の法的な位置づけは明確ではなく、多くのウェブ開発者が手探りで導入を検討していた時期だった。
被告人は試験的にこの仕組みを導入することにした。Coinhiveというサービスに登録し、専用のプログラムコードを自身が運営するウェブサイトに設置した。
閲覧者がサイトを訪れると、そのパソコンがマイニング作業を行う仕組みだ。報酬の7割が運営者に、3割がCoinhive側に分配される。
被告人はCPU使用率を50%に設定した。閲覧者のパソコンには若干の負荷がかかるものの、通常の利用に支障が出るほどではない。ただ、マイニングが実行されていることは画面上には表示されない仕様だった。
平成29年10月30日、閲覧者から問い合わせが届いた。
「ユーザーの同意なくCoinhiveを動かすのは極めてグレーな行為な気がするのですが」
被告人は返信した。
「個人的にグレーとの認識はありませんが、ユーザーへの同意を取る方向で検討させていただきます」
被告人としては、当時の技術的・法的な議論を踏まえ、直ちに違法とは考えていなかった。
この一連の出来事が、やがて日本初のCoinhive刑事事件として立件されることになる。最終的に最高裁判所は、この行為について無罪の判断を下した。
※最一小判令4・1・20(令和2年(あ)457号)をもとに、構成しています
⚖️ 裁判所の判断
第一審(横浜地方裁判所)の判断
横浜地方裁判所は、本件プログラムコード(Coinhive)について、反意図性は認められるが不正性は認められないとして、被告人に無罪を言い渡しました。
反意図性について
ウェブサイトにはマイニングに関する説明がなく、閲覧中にマイニングが行われることについて同意を得る仕様にもなっていなかったこと、ウェブサイトの収益方法として閲覧者の電子計算機にマイニングを行わせるという仕組みは一般の使用者に認知されていなかったことなどから、反意図性を認めました。
不正性について
本件プログラムコードの実行により運営者が得る利益は、ウェブサイトの質の維持向上のための資金源になり得るから、閲覧者にとって利益となる面があること、本件プログラムコードの実行により生ずる閲覧者の電子計算機の処理速度の低下等は、広告表示プログラム等の場合と大差ない上、閲覧中に限定されることなどから、不正性を否定しました。
控訴審(東京高等裁判所)の判断
検察官が控訴し、東京高等裁判所は第一審判決を破棄し、反意図性も不正性も認められるとして、被告人を罰金10万円に処しました。
反意図性について
高裁は、プログラムの反意図性は、当該プログラムの機能について一般に認識すべきと考えられるところを基準とした上で、一般の使用者の意思に反しないものと評価できるかという観点から規範的に判断すべきとしました。
本件プログラムコードは、使用者に利益をもたらさない上、使用者に無断で電子計算機を使用して利益を得ようとするものであり、一般の使用者が許容しないことは明らかとして、反意図性を認めました。
不正性について
本件プログラムコードは、閲覧者に利益を生じさせない一方で一定の不利益を与えるものである上、不利益に関する表示等もされないから、プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点はないとしました。
また、閲覧中に閲覧者の電子計算機を、閲覧者以外の利益のために無断で使用するものであり、電子計算機による適正な情報処理の観点からも、社会的に許容されるということはできないとして、不正性を認めました。
上告審(最高裁判所第一小法廷)の判断
最高裁判所第一小法廷は、控訴審判決を破棄し、第一審判決と同様に反意図性は認められるが不正性は認められないとして、被告人に無罪を言い渡しました。
反意図性の判断基準
当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり、一般の使用者が認識すべき動作の認定に当たっては、当該プログラムの動作の内容に加え、プログラムに付された名称、動作に関する説明の内容、想定される当該プログラムの利用方法等を考慮する必要がある。
不正性の判断基準
電子計算機による情報処理に対する社会一般の信頼を保護し、電子計算機の社会的機能を保護するという観点から、社会的に許容し得ないプログラムについて肯定されるものと解するのが相当であり、その判断に当たっては、当該プログラムの動作の内容に加え、その動作が電子計算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響の有無・程度、当該プログラムの利用方法等を考慮する必要がある。
最高裁の主な判断ポイント
1. 反意図性の認定
最高裁は、以下の理由から反意図性を認めました。
- ウェブサイトが、閲覧中にマイニングが行われることについて同意を得る仕様になっていないこと
- マイニングに関する説明やマイニングが行われていることの表示もなかったこと
- ウェブサイトの収益方法として閲覧者の電子計算機にマイニングを行わせるという仕組みは一般の使用者に認知されていなかったこと など
一般的なウェブサイトにおいて、運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みとして広告表示プログラムが広く実行されている実情に照らせば、一般の使用者において、ウェブサイト閲覧中に、閲覧者の電子計算機を一定程度使用して運営者が利益を得るプログラムが実行され得ることは、想定の範囲内であるともいえます。
しかしながら、上記の事情によれば、本件プログラムコードの動作を一般の使用者が認識すべきとはいえず、反意図性が認められるとしました。
2. 不正性の否定
最高裁は、以下の理由から不正性を否定しました。これが控訴審と異なる最大のポイントです。
(1) 電子計算機への影響の程度
保護法益に照らして重要な事情である電子計算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響は、ウェブサイト閲覧中に閲覧者の電子計算機の中央処理装置を一定程度使用することにとどまり、その使用の程度も、閲覧者の電子計算機の消費電力が若干増加したり中央処理装置の処理速度が遅くなったりするが、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかったと認められます。
(2) ウェブサイトの収益の仕組みとしての正当性
ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは、ウェブサイトによる情報の流通にとって重要であるところ、被告人は、本件プログラムコードをそのような収益の仕組みとして利用したものです。
(3) 広告表示プログラムとの比較
本件プログラムコードは、そのような仕組みとして社会的に受容されている広告表示プログラムと比較しても、閲覧者の電子計算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響において有意な差異は認められず、事前の同意を得ることなく実行され、閲覧中に閲覧者の電子計算機を一定程度使用するという利用方法等も同様であって、これらの点は社会的に許容し得る範囲内といえるものです。
(4) マイニング自体の性質
本件プログラムコードの動作の内容であるマイニング自体は、仮想通貨の信頼性を確保するための仕組みであり、社会的に許容し得ないものとはいい難いとしました。
最高裁の判断ポイントまとめ
最高裁は、以下の点を総合的に考慮し、本件プログラムコードは社会的に許容し得る範囲内であるとして、不正性を否定しました。
- プログラムの動作内容
- 電子計算機の機能や情報処理に与える影響の程度
- プログラムの利用方法
もっとも、最高裁は問題点も指摘しています。本件マイニングは、閲覧者の同意なく電子計算機に負荷を与えるものです。
報酬は閲覧者に還元されず、マイニングの実行を知る機会や拒絶する機会も保障されていませんでした。
このように、プログラムに対する信頼という観点からは「より適切な利用方法等が採り得た」と認めつつも、上記の理由から不正性は認められないと結論づけました。
👩⚖️ 弁護士コメント
最高裁が示した判断基準
このCoinhive事件最高裁判決は、不正指令電磁的記録(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪)の成立要件である「反意図性」と「不正性」の判断基準を明確にした重要な判例です。
特に重要なのは、反意図性が認められても、不正性が否定されれば不正指令電磁的記録には該当しないという点を明確にしたことです。
控訴審では両方とも認められて有罪となりましたが、最高裁は不正性の判断において、電子計算機への影響の程度をより重視し、社会的に受容されている広告表示プログラムとの比較を行いました。
電子計算機への影響の程度が重要な判断要素
最高裁は、不正性の判断において「保護法益に照らして重要な事情である電子計算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響」を特に重視しました。
本件では、マイニングによる影響が「閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」という事実認定が決定的でした。
消費電力が若干増加したり処理速度が遅くなったりするものの、その程度は閲覧者が気づかない程度であり、広告表示プログラムと有意な差異がないという点が、不正性を否定する重要な根拠となりました。
広告表示プログラムとの比較の重要性
最高裁は、本件プログラムコードを「社会的に受容されている広告表示プログラム」と比較しました。
広告表示プログラムも、事前の同意を得ることなく実行され、閲覧中に閲覧者の電子計算機を一定程度使用するという点で共通しており、電子計算機の機能や情報処理に与える影響において有意な差異は認められないとしました。
この比較により、ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みとして、マイニングプログラムと広告表示プログラムが本質的に同等であり、社会的に許容し得る範囲内であるという判断が導かれました。
ウェブサービス運営者への示唆
この最高裁判決は、ウェブサイト運営者にとって重要な示唆を含んでいます。
無断マイニングプログラムの設置が直ちに違法とはならないという判断は、新しい収益化手段の可能性を示しています。
ただし、最高裁も指摘しているように、「閲覧者にマイニングの実行を知る機会やこれを拒絶する機会が保障されていないなど、プログラムに対する信頼という観点から、より適切な利用方法等が採り得た」という点は重要です。
つまり、利用者に対する透明性を確保し、事前の同意を得る仕組みを設けることが、より望ましい運営方法であることは変わりません。
本件では無罪となりましたが、それは電子計算機への影響の程度が軽微であったという具体的な事実関係に基づくものであり、より大きな負荷をかけるプログラムであれば、異なる判断がなされる可能性があります。
控訴審判決との違い
控訴審(東京高裁)は、「プログラムに対する信頼保護という観点」や「電子計算機による適正な情報処理の観点」を重視し、閲覧者に利益を生じさせない一方で一定の不利益を与えるプログラムであることから不正性を認めました。
しかし最高裁は、これらの観点よりも「電子計算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響の有無・程度」という具体的な影響を重視し、その影響が広告表示プログラムと同程度であれば社会的に許容し得るという判断を示しました。
この判断の違いは、抽象的な信頼保護よりも、具体的な影響の程度を重視するという、より明確な判断基準を示したものといえます。
📚 関連する法律知識
不正指令電磁的記録に関する罪(刑法168条の2、168条の3)
平成23年に新設された罪で、いわゆる「コンピュータ・ウイルスに関する罪」「ウイルス罪」と呼ばれています。
この罪は、電子計算機による情報処理のためのプログラムが、「意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令」を与えるものではないという社会一般の者の信頼を保護することを目的としています。
不正指令電磁的記録に該当するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
反意図性
当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定される。
一般の使用者が認識すべき動作の認定に当たっては、当該プログラムの動作の内容に加え、プログラムに付された名称、動作に関する説明の内容、想定される当該プログラムの利用方法等を考慮する。
不正性
電子計算機による情報処理に対する社会一般の信頼を保護し、電子計算機の社会的機能を保護するという観点から、社会的に許容し得ないプログラムについて肯定される。
その判断に当たっては、当該プログラムの動作の内容に加え、その動作が電子計算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響の有無・程度、当該プログラムの利用方法等を考慮する。
本件では、反意図性は認められましたが、不正性が認められず、無罪となりました。
仮想通貨モネロのマイニングとCoinhive
マイニング(採掘)とは、仮想通貨の取引台帳に取引履歴を追記する承認作業等の演算を行うことです。この作業を成功させると、報酬として仮想通貨を取得できる仕組みになっています。
本件で使用されたCoinhiveというサービスは、ウェブサイト運営者に対し、閲覧者の電子計算機を利用して仮想通貨モネロ(Monero)のマイニングを実行するための専用スクリプトを提供し、報酬の7割を運営者に、3割をCoinhive側が取得する仕組みでした。
最高裁は、マイニング自体は仮想通貨の信頼性を確保するための仕組みであり、社会的に許容し得ないものとはいい難いと判示しました。
🗨️ よくある質問
第一審で無罪、控訴審で有罪、最高裁で無罪となったのはなぜですか?
第一審と最高裁は「反意図性は認められるが不正性は認められない」として無罪としました。
控訴審は「反意図性も不正性も認められる」として有罪としましたが、最高裁は控訴審の判断を誤りとしました。
最大のポイントは不正性の判断です。最高裁は、電子計算機への影響の程度が軽微であり、閲覧者が気づかない程度であったこと、広告表示プログラムと有意な差異がないことなどから、社会的に許容し得る範囲内であると判断しました。
マイニングについて閲覧者に説明していれば、反意図性も否定されたのですか?
その可能性が高いです。最高裁は、反意図性の判断において「一般の使用者が認識すべき動作の認定に当たっては、当該プログラムの動作の内容に加え、プログラムに付された名称、動作に関する説明の内容、想定される当該プログラムの利用方法等を考慮する必要がある」としています。
閲覧者に対してマイニングが実行されることを明確に説明し、事前の同意を得る仕組みがあれば、一般の使用者が認識すべき動作として評価され、反意図性が否定された可能性があります。
この判決により、無断マイニングは合法化されたのですか?
本件により無断マイニングが合法化されたという事実はありません。
本件は、電子計算機への影響が軽微で、閲覧者が気づかない程度であり、広告表示プログラムと同程度であったという具体的な事実関係の下で無罪となったものです。
最高裁も「閲覧者にマイニングの実行を知る機会やこれを拒絶する機会が保障されていないなど、プログラムに対する信頼という観点から、より適切な利用方法等が採り得た」と指摘しています。
より大きな負荷をかけるプログラムや、異なる利用方法の場合には、不正性が認められる可能性があります。
利用者に対する透明性を確保し、事前の同意を得る仕組みを設けることが、より望ましい運営方法であることは変わりません。
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一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

