相続税はおかしい?理不尽?課税の目的と節税方法を解説

「所得税を払い続けて築いた財産に、さらに課税されるのはおかしい」「意味がわからない」と、相続税に疑問を感じる方は多いでしょう。
相続税の課税対象者は年々増加しており、国税庁「令和6年分相続税の申告事績の概要」によると、2024年の課税割合は10.4%に達しています。亡くなった方およそ10人に1人の割合で、遺族に相続税が課税されている計算です。
課税価格の総額・申告税額の総額はいずれも、2015年の基礎控除引き下げ以降で過去最高を更新しました。
この記事では、相続税に疑問を感じる背景にある5つの論点を整理したうえで、相続税が課税される法的根拠と目的を解説します。税務調査のリスクについても取り上げますので、ぜひ参考にしてください。
目次
相続税は理不尽?おかしいと言われる点について1つずつ解説
相続税が「おかしい」と言われる背景には、主に以下の5つの理由があります。
生前に所得税を払ったのに二重課税される
相続税を理不尽と感じる理由として最もよく聞かれるのが、所得税との二重負担感です。
たしかに、被相続人は働いて得た収入や事業による利益に対して所得税を納めています。そのため、「税金を払った後に残った財産を家族が受け継ぐだけなのに、なぜさらに相続税が課されるのか」と疑問に感じる人は少なくありません。
しかし、税法上は所得税と相続税は異なる性質の税金と考えられています。
所得税は個人が所得を得たことに対して課される税金であるのに対し、相続税は相続や遺贈によって財産を取得したことに対して課される税金です。そのため、同じ財産に課税されているように見えても、法律上は別の課税対象に対する課税と整理されています。
もっとも、「税金を納めた後の財産にさらに課税されることに納得しにくい」という意見は根強くあります。そのため、相続税のあり方については現在もさまざまな議論が続いています。
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相続税の二重課税とは?発生するケースと回避するための制度・対処法
残された家族のための財産なのに納得いかない
相続税の課税対象は、被相続人が相続開始時点で所有していた、経済的価値を持つ財産すべてです。被相続人が今後の家族の生活のために残した株式や預貯金、自宅にも相続税がかかります。
それにもかかわらず、相続税によって手元に残る財産が減ってしまうと、理不尽と感じる方も多いでしょう。
ただし、相続税には税額を抑えるための特例や控除も用意されています。
たとえば相続税には基礎控除が設けられており、基礎控除までの金額については非課税です。
また、「配偶者の税額軽減」という特例を使えば、配偶者が相続する分については、1億6,000万円か法定相続分に相当する金額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
※原則として申告期限までに遺産分割すること、相続税がゼロになっても申告することが要件
ほかにも相続税の負担を軽減させる特例があります。詳しくは本記事内で後ほど解説します。
税率が最大55%と高すぎる
相続税は、金額が大きいほど税率が高くなる超過累進課税が採用されており、最高税率は55%です。
ただし、相続税の税率は、課税遺産総額に課されるわけではありません。
課税遺産総額を法定相続分どおりに分けた場合の、それぞれの取り分に対して税率が決まり、課される仕組みです。
よって、最高税率である55%が適用されるのは、法定相続分どおりに分けたときの取り分のうち、6億円を超える部分です。
たとえば課税遺産総額が14億円で、配偶者と子が相続人だったとすると、法定相続分は1/2ずつなのでそれぞれの取得金額は7億円です。
こうした場合に、6億円を超えた1億円の部分に対して55%の税率が適用されます。
ただし、特例の適用により税額は軽減されることもあります。
また、実際の遺産分割の割合が法定相続分と異なる場合は、法定相続分どおりに分けて算出した税額を合計し、実際の分割割合に応じて按分する流れが必要になるので注意しましょう。
日本の相続税率は海外に比べて高い?
日本の相続税の最高税率は国際的にも高い水準にあります。ただし、各国の基礎控除・特例制度・対象財産の範囲が異なるため、最高税率だけで実質的な負担を比較することはできません。
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相続税対策で生前贈与しても贈与税がかかる
相続税の負担を減らそうと生前贈与を活用しようとすると、今度は贈与税が課税されます。
相続税の節税対策をしようとしても、また別の税金がかかるのかと思う方もいるでしょう。
ただし、贈与税(暦年課税)の基礎控除は年間110万円であり、この範囲内であれば贈与税はかかりません(相続税法第21条の5、租税特別措置法第70条の2の4)。
また、贈与税にも「贈与税の配偶者控除」や「結婚・子育て資金の一括贈与」などの特例があり、これらを使うことでさらに大きな金額を非課税で生前贈与できることがあります。
※結婚・子育て資金の一括贈与の適用期限は、2027年3月31日
詳しくは関連記事『生前贈与の非課税はいくらまで?年間110万円の基礎控除と特例制度を解説』をご覧ください。
生前贈与(暦年課税)の一部は相続税の対象となることがある
被相続人の死亡前3~7年に贈与された財産は、相続財産に持ち戻され、相続税の対象となります。これを「生前贈与加算」と言います。
生前贈与加算の対象期間は従来3年でしたが、2027年(令和9年)1月1日以降は段階的に延長され、最終的に7年になります。
| 被相続人の死亡日 | 遡る期間 |
|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 死亡日前3年間 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日までの間の贈与 |
| 2031年1月1日〜 | 死亡日前7年間 |
ただし、相続開始の日が2027年1月2日以後の場合、延長された4年間(亡くなる3〜7年前)の贈与については、その4年間に行われた贈与額の合計から100万円を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。
また、生前贈与加算の対象となる期間に贈与を受けていても、相続の際に財産を受け取っていなければ、生前贈与加算は発生しません。
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相続税は廃止すべき?課税の根拠と目的
相続税に疑問を感じる一方で、課税には法的な根拠と目的があります。以下に3つの観点から整理します。
富の再分配による経済格差の是正のため
相続税が課される理由の一つに、「富の再分配」という考え方があります。
富の再分配とは、一部の人や家庭に集中した財産に一定の課税を行い、その税収を社会保障や公共サービスなどに活用することで、社会全体の経済格差を緩和しようとする考え方です。
相続税では、取得する財産が多いほど税率が高くなる超過累進課税が採用されています。これは、多額の財産を取得する人ほど大きな税負担を求めることで、税負担の公平性を確保しようとする考え方に基づくものです。
財務省も、相続税には「資産の再分配機能」や「生まれた家庭の経済状況による格差の固定化を防止する機能」があると説明しています。
もちろん、「親が築いた財産を子どもが受け継ぐのは当然ではないか」という考え方もあります。しかし、国としては相続税を単なる税収確保の手段ではなく、社会全体の公平性を保つための制度の一つとして位置付けているのです。
所得税の清算という考え方もある
「所得税の清算」とは、被相続人の生前に課税されなかった所得税相当分を、相続税の形で清算するという考え方です。
被相続人が生前に蓄積した財産の中には、非課税所得や免税所得など国が設けた税制上の特典によって所得税の負担が軽減され、手元に残ったものが含まれています。
相続税は、こうした生前に課税されなかった所得等を相続のタイミングで清算する役割を持っています。
相続税を廃止するとどうなる?
「相続税は理不尽だから廃止すべきだ」という意見は少なくありません。
しかし、相続税がなくなることで生じる課題もあります。
例えば、数十億円、数百億円といった財産を持つ家庭では、その財産が相続のたびにほぼそのまま子や孫へ引き継がれることになります。その結果、資産を持つ家庭と持たない家庭との格差が世代を超えて固定化されやすくなると指摘されています。
廃止論の根拠として「相続税の税収は国税全体の数%程度にとどまる」「相続税の回避を目的とした非効率な資産形成が生じている」といった指摘もあり、制度のあり方については継続的な議論があります。
相続税は高すぎる?節税につながる特例もある
相続税をめぐるよくある不満については、ここまで解説してきたとおりです。
しかし、特例や控除があることや税率の決まり方などについて知っても、やはり相続税は高すぎると感じる方もいるでしょう。
そこでここでは、国税庁「令和6年分相続税の申告事績の概要」をもとに課税状況を紹介したのち、具体的にどのような特例・控除があるのか見ていきます。
課税価格と税額は過去最高を更新
令和6年分の課税価格の総額は23兆3,846億円(前年比108.1%)、申告税額の総額は3兆2,446億円(前年比108.0%)で、いずれも2015年の改正以降で過去最高を更新しました。
亡くなった方1人あたりに換算すると、課税価格の平均は約1億4,025万円、税額の平均は約1,946万円です。
課税割合はおよそ10人に1人
2024年(令和6年)の相続税の課税割合は10.4%です。亡くなった方およそ10人に1人の割合で、遺族に相続税が課税されている計算になります。
2015年(平成27年)の基礎控除引き下げ前の課税割合は約4%でした。改正前と比べると課税対象となる割合は2倍以上に拡大しており、都市部を中心に、一般的な住宅所有世帯でも相続税の検討が必要となるケースが増えています。
相続税の節税につながる特例・控除
相続税には基礎控除があり、以下の金額までは非課税となります。
相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
- 普通養子については、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで法定相続人の数に含められます
また、相続税の節税につながる特例としては、主に以下があります。
なお、小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減については、相続税申告をすること、原則として申告期限までに遺産分割が完了していることが適用要件です。
- 小規模宅地等の特例
一定の要件を満たす土地について、評価額を軽減できる特例。
例えば自宅の土地(特定居住用宅地等)について、一定の要件を満たしこの特例を適用すれば、相続税評価額を限度面積330㎡までの部分について最大80%減額できる。 - 配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が取得した財産について、1億6,000万円または法定相続分に相当する金額のいずれか多い額までは、配偶者に相続税がかからない(税額が軽減される)制度。 - 未成年者控除
相続税額から「(18歳 − 相続時の年齢)×10万円」を控除できる特例。
※年齢は1年未満切り捨てで計算し、18歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる - 障害者控除
相続税額から「(85歳 − 相続開始時の年齢)×10万円または20万円」を控除できる特例。
※一般障害者は10万円、特別障害者は20万円を対象年数にかける
※年齢は1年未満切り捨てで計算し、85歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる
ほかにも、被相続人に借入金や未払い金がある場合にそれを遺産総額から控除できる「債務控除」の仕組みがあったり、死亡保険金や死亡退職金について別途非課税枠が設けられていたりします。
詳しくは関連記事『相続税の控除・特例一覧表|控除の金額や対象・要件をわかりやすく解説』をご覧ください。
相続税は理不尽だから払わない!という場合どうなる?
「相続税はおかしい」と思うあまり、資産隠しや間違った節税対策をすると、税務調査の対象になる可能性が非常に高くなります。さらに、税務調査で申告漏れなどが発覚すると、ペナルティとして追徴課税が課されます。
ここからは、相続税の申告・納付を適切に行わなかった場合どうなるのかについて解説していきます。
相続税の申告漏れ・未納はばれる可能性が高い
相続税の申告漏れや未納は、税務署に発覚する可能性が高いと考えた方がよいでしょう。
税務署は、被相続人の過去の確定申告書や預貯金口座、不動産の登記情報、生命保険の支払調書など、さまざまな情報を把握しています。そのため、相続税申告書の内容と財産の状況に不自然な点があれば、税務調査の対象となる可能性があります。
一般的に、相続税の税務調査は申告から約2年後に行われることが多いとされています。
そのため、令和6事務年度(令和6年7月~令和7年6月)に実施された税務調査の対象は、主に令和4年分の相続税の申告であると考えられます。
令和6事務年度における調査件数と令和4年分の申告件数をまとめると、以下のとおりです。
令和6事務年度における相続税の調査等の実施件数
- 実地調査 9,512件
- 簡易な接触 21,969件
- 合計 31,481件
令和4年分における相続税の申告書の提出に係る被相続人数
- 税額のある申告 150,858人
- 税額のない(0円の)申告 38,280人
- 合計 189,138人
(引用元:国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」、「令和4年分相続税の申告実績の概要」)
実地調査と簡易な接触を合わせた税務調査等の実施率は約16.6%です。単純な比較ではありますが、およそ6人に1人が税務署からの調査や接触の対象になっている計算になります。
思っている以上に、相続税の税務調査の確率は高いと感じる方が多いのではないでしょうか。
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相続税の税務調査の対象になりやすいケース
相続税の場合、税務調査の対象になる可能性が高いのは以下のケースです。
- 富裕層
- 無申告
- 海外関連
- 名義預金の疑いがあるケース
- 相続開始直前に不自然な資金移動があるケース
- 相続人が自分で申告書を作成しているケース
特に名義預金は要注意です。
名義預金とは、預金の原資を拠出した人と名義人が異なるケースを言います。
被相続人が節税対策として生前贈与を行ったつもりでいたところ、実は名義預金に当たり、相続税がかかってしまうケースが少なくありません。
例えば、被相続人が妻名義で預貯金口座を開設し、その口座に資金を移動させるケースが典型です。
被相続人としては、相続財産を減らせば節税になると考え、生前贈与のつもりで資金を移動させます。
しかし、贈与が成立するには、相手方(受贈者)との間で贈与の合意が必要なのです。
したがって、節税につなげるには、贈与者と受贈者との間で贈与の合意をし、贈与契約を有効に成立させる必要があります。
さらに、贈与契約が成立した事実を、後から第三者(税務署)が見て客観的に分かるようにしておくことも重要です。
具体的には、贈与のたびに贈与契約書を作成し、名義人自身が通帳、印鑑、キャッシュカードを管理することがポイントです。
名義預金とみなされないためのポイントについて、さらに詳しく知りたい方は、『名義預金は贈与税・相続税がかかる?名義預金の認定の回避策も解説』もぜひ参考にしてください。
相続税の申告漏れ等に対するペナルティ
相続税の申告漏れ等に対しては、以下のペナルティが科される可能性があります。
無申告加算税
無申告加算税の税率は、申告のタイミングによって3段階に分かれます。
税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告した場合
- 納付すべき税額×5%
税務調査の事前通知後、調査で更正等を予知する前に期限後申告した場合
- 納付すべき税額×10%(納税額が50万円までの部分)
- 納付すべき税額×15%(納税額が50万円を超え300万円までの部分)
- 納付すべき税額×25%(納税額が300万円を超える部分)
税務調査後に期限後申告した場合
- 納付すべき税額×15%(納税額が50万円までの部分)
- 納付すべき税額×20%(納税額が50万円を超え300万円までの部分)
- 納付すべき税額×30%(納税額が300万円を超える部分)
なお、事前通知後および税務調査後における300万円超の区分は、令和6年1月1日以降に申告期限を迎えるものから適用されます。
過少申告加算税
税務署に指摘されて修正申告した場合
- 納付すべき税額×10%
- 追加納税額が、当初の申告税額または50万円を超えているときは、その超えている部分×15%
重加算税
財産を隠ぺいし、又は仮装し過少申告した場合
- 納付すべき税額×35%
財産を隠ぺいし、又は仮装し申告しなかった場合
- 納付すべき税額×40%
延滞税
法定納期限の翌日から2カ月以内に納付した場合
- 「未納税額に対して年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合(令和8年は2.8%)
法定納期限の翌日から2カ月経過後に納付した場合
- 「未納税額に対して年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合(令和8年は9.1%)
相続税を節税したいなら相続に強い税理士に相談
特例や税額軽減制度は多岐にわたり、それぞれの要件は複雑です。相続に強い税理士に相談すれば、被相続人の年齢等を考慮して、どの制度をどのタイミングで活用すれば節税になるか、個別具体的なアドバイスを受けることができます。
相続税の節税に関心がある方はまず、関連記事『相続税対策として節税する方法12選|生前や死後の対策方法を解説』をお読みください。
相続税に関するよくある質問
Q. 相続税は本当に55%もかかるの?
相続税の最高税率は55%ですが、すべての相続財産に55%が課されるわけではありません。
相続税は、課税遺産総額を法定相続分どおりに分けたものと仮定し、それぞれの取得金額に応じて税率を適用します。55%の税率が適用されるのは、法定相続分に応じた取得金額のうち6億円を超える部分だけです。
また、実際には基礎控除や配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などが利用できる場合もあります。そのため、「相続財産の半分以上を税金として納めるケース」は限られています。
Q. 相続税がかからない人はどれくらいいる?
2024年(令和6年)の相続税の課税割合は10.4%で、亡くなった方およそ10人に1人の割合で相続税の課税対象となっています。(「令和6年分相続税の申告事績の概要」)
言い換えれば、被相続人ベースで見ると約9割は相続税の課税対象となっていません。
もっとも、2015年(平成27年)の基礎控除引き下げ前の課税割合は約4%だったため、現在は以前より相続税が身近な税金になっています。特に都市部では、自宅や土地の評価額が高くなることから、一般的な住宅所有世帯でも相続税の申告が必要になるケースが増えています。
相続税がかかるかどうかは、遺産総額や法定相続人の数によって異なります。まずは基礎控除額を超えるかどうかを確認するとよいでしょう。
Q. 高すぎる相続税を払えないときは?
相続税は申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)までに原則一括で現金納付する必要がありますが、要件を満たす場合は「延納」または「物納」が認められています(相続税法第38条・第41条)。
いずれも申告期限までに申請が必要なため、納税資金が不足する見込みがある場合は早めに対応を検討することが重要です。
また、相続税支援ローンを組んだり、一時的にほかの相続人に相続税の納付を肩代わりしてもらったりすることも可能です。
ただし、肩代わりしてもらった場合は清算しなければ、その分が贈与と判断され贈与税がかかる可能性があります。
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監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
