株の相続での名義変更の手続きや必要書類、費用は?変更しないとどうなる?

親や配偶者が亡くなり、遺産の中に株式や投資信託が含まれていた場合、「名義変更はどう進めればいいのか」「必要書類は何か」「期限はあるのか」と悩む方は少なくありません。
株式の相続手続きは、不動産の相続登記とは異なり、証券会社を通じて行います。また、上場株式・非上場株式・投資信託では手続きの流れや注意点が一部異なるため、事前に全体像を把握しておくことが大切です。
この記事では、株式の相続による名義変更の流れや必要書類、費用・手数料、期限の考え方に加え、相続税との関係や株券が見つかった場合の対応までわかりやすく解説します。
目次
株の相続による名義変更手続きの流れ
上場株式の名義変更
上場株式(証券取引所に上場している株式)の名義変更は、故人が口座を持っていた証券会社(または、特別口座の場合は信託銀行等の特別口座管理機関)を通じて行います。不動産のように法務局へ申請するわけではありません。
以下の流れで名義変更手続きを進めましょう。
(1)証券会社へ死亡の連絡をする
まず、被相続人の口座があった証券会社に、名義人が死亡した旨を連絡します。
その後、証券会社は口座の取引を停止し(凍結)、相続手続き専用の窓口案内または必要書類の一覧を送付してくれます。なお、取引停止のタイミングや対応は証券会社によって異なります。
口座がどこにあるか不明な場合や被相続人が利用していた証券会社がわからない場合、郵便物・通帳・確定申告書・ネットのブックマーク履歴などを手がかりに探しましょう。
「ほふり(証券保管振替機構)」には相続人等が一定の書類を提出して情報開示を請求できる仕組みがあり、上場株式の保有状況を調査する手がかりになります。
ただし、取得できる情報の範囲や要件・手数料があるため、詳細はほふりの案内に従って確認が必要です。
(2)株式を相続する人を決める
被相続人が有していた株式が判明したら、その株式を相続する相続人を決めます。
被相続人が遺言を残している場合は、遺言の内容に沿って株式の相続人を決めましょう。
遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議で株式を取得する人を決めます。
法定相続人については、関連記事『法定相続人とは?範囲や順位、遺産分割の割合から確定方法までわかりやすく解説』が参考になりますのであわせてご覧ください。
(3)相続人の証券口座を開設する|未開設の場合
名義変更は、被相続人の口座から相続人が持つ口座へ株式を振り替える形で行われます。
相続人がまだ証券口座を持っていない場合は、同じ証券会社か別の証券会社で口座を開設しておく必要があります。
証券会社によって、他社口座へ相続による振替先口座については、証券会社ごとの取扱いによるので、被相続人と同じ証券会社に口座を新規開設しましょう。
なお、被相続人がNISA口座で運用していた株式・投資信託は、相続人のNISA口座へ非課税のまま引き継ぐことはできず、相続人の課税口座(特定口座または一般口座)へ移管されます。
詳しくは関連記事『NISAは相続税の対象!相続税対策としての活用や新NISA、こどもNISAも解説』をご覧ください。
(4)必要書類を準備して提出する
証券会社に指定された書類を揃えて提出します。必要書類の詳細は後述しますが、遺言書の有無や遺産分割協議の状況によって異なります。
(5)証券会社による審査・株式の振替
書類審査が完了すると、被相続人の口座から相続人の口座へ株式が振り替えられます。
書類に不備がなければ数週間程度で完了することもありますが、相続人の数や遺産分割の状況・書類の内容によっては1か月以上かかる場合もあるでしょう。
証券会社や案件の内容によって期間は大きく異なります。
関連記事
非上場株式の名義変更
非上場株式の場合は、株式が証券取引所に上場していないため、株式を発行している企業に株式の名義変更の連絡を行う必要があります。
株式を相続するために必要な書類や手続きについて、会社独自のルールが存在する可能性があるので、どのような書類や手続きが必要となるのかについては、事前に会社に確認しておくとよいでしょう。
株券の名義変更
相続手続きを進める中で、被相続人の自宅から紙の株券が見つかることがあります。
現在は株券電子化により、上場会社の株式は原則として電子管理されていますが、古い株券が保管されたままになっているケースも少なくありません。
株券が見つかった場合は、まず発行会社名や株数を確認し、その会社が現在も存続しているかを調べましょう。
上場会社の株券であれば、通常は証券会社や信託銀行に連絡をして名義変更の手続きを進めます。すでに電子化されている場合でも、株券を持参するだけでは手続きできないため、所定の相続手続きが必要です。
一方、非上場会社の株券であれば、発行会社に連絡して必要書類や手続きの流れを確認します。会社ごとに取扱いが異なるほか、株券を発行していない会社もあるため注意が必要です。
なお、株券が見つかったからといって必ずしも現在価値のある株式とは限りません。すでに上場廃止となっているケースや、会社が解散しているケースもあるため、処分せずに発行会社や専門家へ確認することをおすすめします。
投資信託・証券口座の名義変更
株式以外に投資信託や証券口座が遺産に含まれている場合も、基本的な流れは上場株式の名義変更と同様です。ただし、いくつかの点で注意が必要です。
投資信託の名義変更の特徴
投資信託は株式とは異なり、相続後に換金(解約または売却)して現金で受け取るケースが多くあります。
投資信託を現物のまま相続人名義に移管することも可能ですが、商品によっては受け入れを制限している場合もあるため、証券会社や銀行に事前確認が必要です。
また、投資信託を保有している口座が銀行の窓口で開設したものの場合、手続きは銀行の相続窓口を通じて行います。
証券会社と銀行では手続きの書式や必要書類が異なる点に注意しましょう。
証券口座(MRF・MMF含む)の扱い
証券口座には株式や投資信託だけでなく、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)やMMF(マネー・マーケット・ファンド)などの短期運用商品が含まれている場合もあります。
これらも相続財産として名義変更または換金の手続きが必要です。
証券口座内の資産をすべて洗い出し、漏れなく手続きを進めることが重要です。
株の相続による名義変更に必要な書類一覧
必要書類は、遺言書があるかどうかと遺産分割協議の有無によって変わります。以下の表を参考に、自分のケースに当てはまるパターンを確認してください。
共通で必要な書類
どのケースでも基本的に求められる書類は以下のとおりです。
| 書類 | 取得場所・備考 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 (死亡の事実が確認できる除籍謄本を含む)※ | 市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 相続人の印鑑証明書(有効期間は証券会社の取扱いによる。発行から3か月以内を求めるケースが多い) | 市区町村役場 |
| 証券会社所定の相続手続依頼書 | 証券会社から取得 |
※法定相続情報一覧図で代替可
非上場株式の場合には、これらのほかに必要となる書類がないかどうか確認するとよいでしょう。
遺言書がある場合
被相続人が遺言書を残している場合は、以下のような書類も必要となります。
| 追加書類 | 備考 |
|---|---|
| 遺言書(原本) | 公正証書遺言/自筆証書遺言(検認済みのもの) |
| 遺言執行者の印鑑証明書 | 遺言執行者が指定されている場合 |
被相続人が自筆証書遺言を残していた場合は、法務局で保管されていなかったのであれば家庭裁判所での検認手続きが必要です。
検認前の遺言書は原則として使用できないため、先に検認を済ませておく必要があります。
遺言書がある場合の対応について詳しくは、関連記事『遺言書がある場合の相続税|相続税申告や一人に相続させる場合の注意点も解説』をご覧ください。
遺産分割協議書がある場合(遺言書なし)
被相続人が遺言を残しておらず、相続人間の遺産分割協議により誰が株式の相続をするのかが決まった場合は、以下のような書類も必要です。
| 追加書類 | 備考 |
|---|---|
| 遺産分割協議書(相続人全員の実印あり) | 株式の記載があること |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 協議書に押印したものと同じ印鑑 |
遺産分割協議書の作成方法については、関連記事『遺産分割協議書は税理士に依頼できる?条件・費用・専門家ごとの役割』にて詳しく解説しています。
株の相続による名義変更にかかる費用・手数料の目安
株式の名義変更にかかる費用は、証券会社に支払う手数料と、書類取得にかかる実費に分けられます。
証券会社への手数料
多くの証券会社では、名義変更(相続手続き)自体の手数料は無料です。ただし、株式を売却する場合は通常の売買手数料がかかります。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 相続に伴う名義変更手数料 | 基本的に無料(証券会社による) |
| 株式売却時の取引手数料 | 証券会社・取引金額によって異なる |
相続人がほふり(証券保管振替機構)に対する開示請求を行う場合の開示費用は、一件につき以下の通りです。
- 2026年9月30日まで(郵便消印日)
- 法定相続情報一覧図の利用あり:4,950円(税込)
- 法定相続情報一覧図の利用なし:6,050円(税込)
- 2026年10月1日以降(郵便消印日)
- 法定相続情報一覧図の利用あり:6,050円(税込)
- 法定相続情報一覧図の利用なし:7,700円(税込)
なお、上記の開示請求費用は、法務局発行の法定相続情報一覧図(コピー)を提出することで割引が適用されます(2026年9月30日までは4,950円、同年10月1日以降は6,050円)。
書類取得の実費
名義変更のために必要となる書類を取得する際にかかる費用(実費)の金額は、以下の通りです。
| 書類 | 費用の目安 |
|---|---|
| 戸籍謄本(1通) | 450円 |
| 除籍謄本(1通) | 750円 |
| 改製原戸籍謄本(1通) | 750円 |
| 印鑑証明書(1通) | 300円前後 |
| 法定相続情報一覧図の認証 | 無料(法務局) |
戸籍謄本は被相続人の出生から死亡までの連続したものが必要なため、複数の市区町村から取り寄せるケースも多く、実費だけで数千円になることもあります。
専門家に依頼する場合の費用
株式の名義変更を含む相続手続きを税理士・司法書士・弁護士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
相続手続き全般のサポートを依頼する場合の費用感は事務所によって異なりますが、株式の名義変更のみを単体で依頼するよりも、遺産分割協議書の作成や相続税申告とまとめて依頼する方がトータルコストを抑えやすい傾向があります。
関連記事
株の相続による名義変更の期限|他に必要な手続きも
名義変更自体に法定期限はない
株式や投資信託の名義変更について、法律で定められた期限(法定期限)はありません。
ただし、株式の名義変更が完了していなくても、また遺産分割協議が成立していなくても、相続税の申告期限は延長されません。未分割の場合は、法定相続分で取得したものとして期限内に申告・納付を行います。
また、後ほど詳しく解説するとおり、名義変更を放置すると株式の売却や配当受取ができなくなり、実務上の不利益が生じます。
相続税申告は10か月以内にする
株式の名義変更を行わなくても、株式を相続するのであれば期限内に相続税の申告が必要です。
申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
期限までに名義変更が完了していなくても申告自体は可能ですが、名義変更が遅れると資産内容の確認や証券会社との手続きに時間を要する可能性があります。
税理士など専門家に相続税申告を依頼する場合も、名義変更手続きと申告準備は並行して進めるのが望ましいでしょう。
関連記事
相続税の申告期限はいつまで?10か月の計算方法と遅れた際のリスク
相続放棄の期限は3か月
相続放棄を検討している場合は、期限内に相続放棄の申述を家庭裁判所に行う必要があります。
相続放棄には自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)という期限があります。
株式を受け取るかどうか迷っている間に期限が過ぎてしまわないよう、早めに方針を固めることが重要です。
関連記事
準確定申告が必要なケースもある
被相続人が生前に株式の売買によって利益を得ていたり、一定の配当所得を得ていたりして、その確定申告をする前に亡くなった場合には、準確定申告が必要となる可能性があります。
準確定申告とは、年の途中で亡くなった方(被相続人)に代わり、その年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、相続人が所得税の確定申告と納税を行う手続きです。
確定申告が必要な方が亡くなった場合でも、その年の所得税の申告義務が残るため、相続人により確定申告手続きとして準確定申告を行う必要があります。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
相続人が複数人いる場合には、基本的に共同で申告を行ってください。
関連記事
準確定申告とは?期限・必要な人・誰がどこでやるかをわかりやすく解説
株の名義変更をしないとどうなる?
被相続人(亡くなった方)名義の株式は、相続が発生した時点で相続人が権利を引き継ぎますが、名義が被相続人のままでは株式を売却することも、配当金を実際に管理・受領することも実務上困難です。
また、証券会社は口座名義人が死亡したことを確認した後、その口座を凍結する(取引を停止する)ため、速やかに手続きを進める必要があります。
株式名義を変更しない場合に考えられるリスクは、以下の通りです。
| 放置した場合のリスク | 具体的な影響 |
|---|---|
| 株式の売却ができない | 相場が動いても換金できず、損失リスクが続く |
| 配当金・分配金の受領が困難になる | 配当金の受領方法によっては、相続手続き完了まで受領に制約が生じる場合がある |
| 手続きが複雑になる | 時間が経つほど必要書類の収集が難しくなる場合がある |
| 相続税申告に影響する可能性 | 保有資産の把握や残高証明書の取得に時間を要し、相続税申告の準備が遅れる可能性あり |
株を相続したときの相続税
上場株式の相続税評価額と相続税
相続では、必ずしも相続財産の購入価格や相続時の価格にそのまま相続税がかかるわけではありません。
定められた方法により、「その財産をいくらとして相続税を課すか(相続税評価額)」を算出します。
上場株式の相続税評価額は、以下の4つのうち最も低いものを相続税評価額として使用します。
- 相続があった日の終値
- 相続があった月の毎日の終値の平均額
- 相続があった月の前月の毎日の終値の平均額
- 相続があった月の前々月の毎日の終値の平均額
厳密には、原則は死亡日の終値で評価しますが、その終値が3つの月平均額のいずれかより高い場合には、最も低い月平均額に置き換える仕組みです。
実務上は結果としてこの4つの価格のうち最も低いものを採用する形になります。
名義変更が完了した時点の株価ではないため、相続開始から名義変更までに株価が大きく変動していたとしても、評価額は変わりません。
なお、財産の相続税評価額を出したあとの相続税の計算は、評価額にそのまま税率をかければよいというものではありません。
また、非上場株式(取引相場のない株式)は、会社規模等に応じた別の評価方法(類似業種比準方式・純資産価額方式等)で評価します。
詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
関連記事
株式の相続税はいくらかかる?上場・非上場株式の評価額と計算方法を解説
株の名義変更自体に税金はかかる?
相続財産の中には、不動産のように名義変更に伴って税金(登録免許税)が発生するものもあります。
しかし、株式については名義変更によって発生する税金はありません。
なお、相続税が発生するかは亡くなった時点でその株式が相続財産に含まれるかどうかで判断されます。つまり、名義変更をしてもしなくても、株式に相続税がかかる点は変わりません。
株の相続による名義変更でよくある質問
Q. 名義変更が完了するまでどれくらいかかりますか?
必要書類を提出してから名義変更が完了するまでの期間は、一般的に数週間~1か月程度が目安です。
ただし、相続人が多い場合や書類に不備がある場合、遺産分割協議がまとまっていない場合などは、さらに時間がかかることがあります。
また、証券会社によって審査期間や手続きの流れが異なるため、詳細な日数は手続きを行う証券会社へ確認しましょう。
Q. 相続人が複数いる場合は株を分けられますか?
はい。相続人が複数いる場合でも、株式を株数に応じて分けて相続することは可能です。
遺言書がない場合は、遺産分割協議によって「誰が何株取得するか」を決めるのが一般的です。株式は株数で分けるほか、一人が取得して代償金を支払う方法や、売却して現金を分配する方法もあります。
なお、相続人全員が法定相続分どおりに取得する場合は、遺産分割協議書を作成しなくても手続きできるケースがあります。ただし、証券会社所定の相続手続依頼書への署名・押印などが必要になるため、具体的な取扱いは証券会社へ確認しましょう。
Q. 亡くなった人の証券会社がわからない場合はどうすればいいですか?
まずは被相続人の郵便物や取引報告書、確定申告書、通帳の入出金履歴などを確認し、利用していた証券会社を調査しましょう。
それでもわからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求制度」を利用する方法があります。
相続人が所定の書類を提出することで、被相続人が口座を保有していた証券会社の情報を確認できる場合があります。
なお、開示請求には手数料がかかるため、事前に必要書類や費用を確認しておくとよいでしょう。
株の相続による名義変更は早めに動くことが大切
株式の名義変更には法定期限はありません。しかし、名義変更をしないままでは株式の売却や配当金の受取りができず、時間が経つほど必要書類の収集や手続きが複雑になる可能性があります。
また、名義変更の完了を待たずに相続税申告や準確定申告の期限が到来するケースもあるため、相続が発生したらまず証券会社へ連絡し、必要書類や手続きの流れを確認することが大切です。
特に、複数の証券口座がある場合や非上場株式を保有している場合、相続税申告が必要になる場合は手続きが複雑になりやすいため注意しましょう。
「どの証券会社に口座があるかわからない」「相続税申告も必要になりそう」といった場合は、税理士などの専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
