1,000万円の贈与税はいくら?非課税にする方法や相続とどちらが得か解説

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マイホームの頭金として、子育ての資金として、相続税の対策としてなど、さまざまな理由で1,000万円の贈与を検討するとき、気になるのは「贈与税はいくらになるのか」ではないでしょうか。

1,000万円の贈与でかかる贈与税は、親や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与する場合は約177万円、それ以外の場合は約231万円です。

ただし、贈与の方法や適用する特例などによって、贈与税を抑えられる場合もあります。

また、場合によっては相続したほうが税金を抑えられる場合もあり、節税対策で生前贈与を考えている場合は慎重な判断が重要です。

この記事では、1,000万円の贈与税はいくらかかるのかという基本的な計算から、非課税にできる特例、相続との比較などを解説しています。ぜひ最後までご覧ください。

1,000万円の贈与税は?早見表や計算方法

【結論】1,000万円の贈与額はいくら?

1,000万円をそのまま一括で贈与した場合、かかる贈与税は次のとおりです。

1,000万円の贈与税

  • 親や祖父母から18歳以上*の子や孫へ贈与する場合(特例税率):約177万円
    *贈与を受けた年の1月1日時点
  • 兄弟・配偶者・第三者などへの贈与(一般税率):約231万円

贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1,000万円を一括で贈与する場合は、「1,000万円 − 110万円 = 890万円」に対して税率がかかります。

贈与税の計算方法

(贈与額 − 110万円)× 税率 − 控除額

しかし、特例贈与か一般贈与かによって適用される税率や控除額が異なるため、贈与税の金額に差が生じています。

なお、1,000万円を数年にわけて贈与する場合は毎年110万円の基礎控除が適用されるため、贈与税の総額は上記の通りにはなりません。

また、贈与に際しては様々な制度を活用することで、贈与税の負担を軽減することもできます。

よって、上記は基礎控除以外の制度を適用せず、1,000万円を一括で贈与する場合の贈与税額であるとお考えください。

親・祖父母から子・孫へ贈与する場合の贈与税計算(特例税率)

父母や祖父母から18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫へ贈与する場合は、「特例贈与財産」として優遇税率が適用されます。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

したがって、特例税率で1,000万円を贈与する場合の贈与税計算は次の通りです。

1,000万円贈与の計算例

  1. 基礎控除を引く:1,000万円 – 110万円 = 890万円
  2. 税率をかけて控除を引く:890万円 × 30% – 90万円 = 177万円

よって、親から子へ1,000万円を贈与した場合の税額は約177万円です。

兄弟・配偶者などへ贈与する場合の贈与税計算(一般税率)

直系尊属以外(兄弟・配偶者・叔父叔母・第三者など)への贈与は、一般税率が適用されます。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

したがって、一般税率で1,000万円を贈与する場合の贈与税計算は次の通りです。

1,000万円贈与の計算例

  1. 基礎控除を引く:1,000万円 − 110万円 = 890万円
  2. 税率をかけて控除額を引く:890万円 × 40% − 125万円 = 231万円

よって、兄弟や配偶者などへの1,000万円の贈与では、約231万円の贈与税がかかります。

1,000万円の贈与を非課税にできる主な控除や特例

通常、子や孫へ1,000万円を贈与すると、約177万円の贈与税がかかります。
しかし、一定の条件を満たせば、この税金を0円にできる制度があります。

ここでは、主な制度として以下を紹介します。

  • 暦年贈与の基礎控除|毎年110万円まで非課税
  • 相続時精算課税制度|累計2,500万円まで非課税
  • 住宅取得等資金の非課税特例(最大1,000万円)
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与

税制改正は毎年行われるため、適用期限などが延長・変更される可能性があります。

(1)暦年贈与の基礎控除|毎年110万円まで非課税

贈与をする際、特に手続きをしなければ、毎年1月1日~12月31日までに贈与した財産に贈与税が発生する「暦年贈与」の扱いになります。

暦年贈与では、毎年110万円の基礎控除が適用されます。

つまり、1,000万円を毎年110万円以下に分けて贈与すれば、贈与税はかかりません。

ただし、毎年定期的に贈与を続けていると、定期贈与とみなされ贈与税がかかる可能性があります。毎年贈与契約書を作成したり、贈与金額を変えたりして対策しましょう。

形式的な対策だけでなく、受贈者本人が通帳・印鑑を管理するなど、実態として独立した贈与であることも重要です。

相続財産への持ち戻しに注意

暦年贈与で贈与した財産のうち、贈与者の死亡前3~7年の間に贈与したものは、相続税の加算対象として持ち戻されます。これを生前贈与加算と言います。

現在(2026年)の時点で相続が発生する場合は加算期間は従来通り3年です。段階的に加算期間が延び、7年加算が完全に適用されるのは、令和13年(2031年)1月1日以降に相続が開始した場合からとなります。

ただし、延長された3年前~7年前の4年間については、合計100万円までは持ち戻しの対象外です。

暦年贈与の持ち直しルール

なお、生前贈与加算の対象となるのは、相続または遺贈によって財産を取得した方への贈与に限られます。相続放棄をした方や、相続・遺贈で財産を取得しなかった方への贈与は原則として加算対象外です。

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(2)相続時精算課税制度|累計2,500万円まで非課税

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与では、暦年贈与ではなく相続時精算課税制度という方法を選択することもできます。

この制度を選択すると、「年間110万円の基礎控除(2024年1月1日以降の贈与から適用)」と「累計2,500万円までの特別控除」の範囲内であれば、贈与時の税金はかかりません。つまり、1,000万円を贈与しても、贈与税は0ということです。

少額に分割して贈与するのが難しい財産は、相続時精算課税制度で贈与したほうが節税になりやすいでしょう。

その代わり、年間110万円の基礎控除を除いた残りの部分は、相続の際に相続税の対象となります。ただし、特例の適用によって相続税の負担を軽減することも可能です。

なお、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与には戻れません。どちらのほうが良いかは事前によく検討する必要があります。

相続税の対象になるなら、相続を選んでも変わらない?

「どうせ相続税の対象になるなら、相続時精算課税制度で贈与しても、相続しても同じでは?」と思いがちですが、そうではありません。

まず、相続時精算課税制度で贈与しておけば、年間110万円の基礎控除分は相続税の対象から外れます。

さらに、相続時精算課税で贈与した財産は、贈与時の評価額で相続税が計算されます。

例えば1,000万円の土地を相続時精算課税制度で贈与し、相続時には評価額が1,500万円に上がっていたとしても、相続税の計算では1,000万円が評価額とされるのです。

よって、将来的に評価額の上がる可能性がある財産は、同じように相続税がかかるとしても、相続時精算課税で贈与しておいた方が節税効果が期待できます。

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(3)住宅取得等資金の非課税特例(最大1,000万円)

子や孫がマイホームを購入・新築・リフォームするための資金であれば、一定額まで贈与税が非課税になる特例です。

特に省エネ住宅を取得する場合は、1,000万円の贈与が全額非課税になる可能性があります。

省エネ等住宅とは、一定の断熱性能や省エネルギー性能を満たす住宅のことをいい、具体的には以下のいずれかを満たすことなど、要件があります。(令和6年1月1日以降)

  • 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(ZEH水準)
  • 耐震等級2以上
  • バリアフリー等級(高齢者等配慮対策等級)3以上
対象贈与者:父母・祖父母など直系尊属
受贈者:18歳以上の子や孫
非課税限度額省エネ等住宅:最大1,000万円
それ以外の住宅:最大500万円
期限2026年12月31日

なお、この特例を適用するには、税額が0円でも必ず贈与税の申告が必要です。
申告期限(贈与の翌年3月15日)を1日でも過ぎると特例は適用されず、約177万円の贈与税が課される可能性があります。

(4)教育資金の一括贈与

父母・祖父母などから30歳未満の子や孫への教育費として、信託銀行などに資金を預ける場合、最大1,500万円までが非課税になる制度です。
この制度は2026年3月31日をもって新規拠出の受付が終了していますが、終了前に契約し、現在も継続しているものについては、引き続き非課税での払い出しが可能です。

ただし、贈与者が死亡した時点で残額がある場合、「贈与者の死亡日において、受贈者(孫や子)が23歳未満である場合」や「学校等に在学している場合」などを除き、残額は相続税の対象となります。

(5)結婚・子育て資金の一括贈与

父母・祖父母などから、18歳以上50歳未満の子や孫へ結婚・出産・育児費用に充てる資金を贈与する場合、最大1,000万円が非課税になります。(うち結婚資金は300万円まで)

この制度は2027年3月31日まで適用可能ですが、贈与者が亡くなった時点で残金があれば、相続税の対象となります。

1,000万円は贈与と相続どっちが得?ケース別に判断

1,000万円の贈与を生前贈与対策として実施するケースもありますが、実際のところ贈与するのと相続するのとでは、どちらが節税に効果的なのでしょうか。

ケースによっても判断は分かれるため、慎重な検討が重要です。

ここでは、相続のほうが有利なケースと、贈与のほうが有利なケースを解説していきます。

贈与したほうが有利になるケース

贈与したほうが有利になるケースとしては、以下があります。

  • 基礎控除や各種特例で贈与税を十分に抑えられる
  • 将来的に評価額の上がる可能性がある財産がある

基礎控除や各種特例で贈与税を十分に抑えられる

暦年贈与の基礎控除や各種特例の適用により贈与税が抑えられる場合は、贈与をしたほうが良いケースが多いです。

贈与税額を抑えながら生前に財産を移動させることで、相続発生時の相続財産が少なくなり、結果的に相続税も抑えられる場合があります。

ただし、生前贈与で税金を抑えながら財産を移動させられたと思っていても、以下のような場合には贈与した財産に相続税がかかります。

  • 暦年贈与で贈与してから3~7年以内に贈与者が亡くなった:生前贈与加算で相続税の対象になる
  • 相続時精算課税制度で贈与していた:贈与した財産は年間110万円の基礎控除分を除き、相続税の対象となる
  • 教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与の残額がある状態で贈与者が亡くなった:残額分が相続税の対象となる

将来的に評価額の上がる可能性がある財産がある

株や土地など将来的に評価額の上がる可能性がある財産は、相続時精算課税制度で贈与しておくと節税になる可能性があります。

相続時精算課税制度では、年間110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除までは贈与税がかかりませんが、年間110万円の基礎控除を超える部分が相続税の対象となります。

しかし、相続税の計算では贈与時の評価額が用いられるため、例えば贈与時には1,000万円、相続時には2,000万円になっている株でも、1,000万円として相続税が計算されるのです。

相続のほうが有利になるケース

相続のほうが有利になるケースとしては、以下が考えられます。

  • 相続のほうが節税効果の大きい特例を受けられる場合
  • 将来的に評価額が下がる可能性のある財産がある場合

相続のほうが節税効果の大きい特例を受けられる場合

贈与でも税額を抑えられる基礎控除や特例がありましたが、相続税にもそうした基礎控除・特例があります。

相続税について特に節税効果の大きい特例としては、以下が挙げられます。

  • 配偶者の税額軽減
    配偶者について、1億6,000万円か、配偶者の法定相続分のどちらか大きい方までが非課税となります。
  • 小規模宅地等の特例
    「同居している自宅」「相続人が要件を満たしている」など一定の条件を満たせば、自宅や事業用の土地について最大80%の評価減が認められます。

つまり、適用する特例などによっては、相続したほうが非課税枠が大きくなる場合があるのです。

贈与税を0円に抑えられる場合は贈与でも問題ありませんが、贈与をしても相続税が発生する可能性がある場合は、贈与と相続のどちらのほうが税額を抑えられるか慎重に判断しましょう。

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将来的に評価額が下がる可能性のある財産がある場合

相続時精算課税で贈与した財産は、年間110万円の基礎控除を超える部分について相続税の対象となります。

この際、相続税は贈与時の評価額で計算されます。

例えば相続時には評価額が800万円の株でも、贈与時に1,000万円だったなら1,000万円として計算されてしまうのです。

よって、将来的に評価額が下がる可能性のある財産については、相続したほうが税金を抑えられる可能性があります。

1,000万円を贈与する場合の注意点

現金手渡しでも税務調査の可能性はある

1,000万円の贈与を現金で手渡しした場合でも、贈与税の課税対象から外れるわけではありません。

銀行振込の記録が残らないため発覚しにくいと思われがちですが、税務署は預金の入出金履歴や生活状況などを総合的に確認しており、不自然な資金の動きがあれば調査の対象となる可能性があります。

贈与の事実を明確にするためにも、贈与契約書を作成し、資金の移動は記録の残る方法で行うことが重要です。

贈与税が0円でも申告が必要な場合がある

贈与税は年間110万円の基礎控除があるため、通常はこの範囲内であれば申告は不要です。

しかし、住宅取得等資金の非課税特例を利用する場合は、たとえ最終的な納税額が0円であっても申告が必要になります。

また、相続時精算課税制度を適用する場合、適用初年度は申告書に添付する形で「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。

2年目以降は、贈与額が年間110万円の基礎控除以下なら申告不要です。

特別受益として相続時に持ち戻されることがある

特定の相続人に対して多額の生前贈与を行った場合、その贈与は「特別受益」として扱われ、相続時に遺産に持ち戻して計算されることがあります。

これにより、遺産分割の際の取り分が調整され、結果として贈与を受けた人の相続分が減る可能性があります。

1,000万円のような高額な贈与は特別受益と判断されやすいため、相続全体を見据えて慎重に検討することが重要です。

遺留分侵害額請求の対象となることがある

1,000万円を特定の子どもだけに贈与すると、他の相続人との間で不公平感が生じることがあります。

相続では「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されており、生前贈与も、場合によっては遺留分侵害額請求の対象になることがあります。

特に土地のような高額資産を一部の相続人に先に移す場合は、将来のトラブルを避けるためにも、家族間での十分な話し合いが重要です。

まとめ|1,000万円を渡すならまずは税理士へ相談を

1,000万円の贈与税は、贈与の方法や特例の適用などによって変わります。

どのように贈与するのが最も節税になるのか、相続した場合の相続税とも比較しながら検討してみましょう。

ただし、厳密な比較・検討は難しいものです。どうすればよいか迷った場合は、税理士に相談することをお勧めします。

なお、特例を使う場合は、税額が0円でも申告が必要な場合があります。
申告を忘れていると特例が適用されず、多額の贈与税がかかることもあるので注意しましょう。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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