特定路線価とは?申請が必要なケース・申請方法・注意点を解説

更新日:

家族が大切に守ってきた土地を相続した際、いざ相続税を計算しようとして「路線価図」を開くと、自分の土地が面している道路に数字が書いていない(白抜きである)ことがあります。

「これでは税金が計算できないのでは?」「特定路線価を申請する必要があるのだろうか」と不安に感じる方も多いでしょう。

本記事では、特定路線価とは何かという基本から、申請が必要となるケース、さらに見落としがちなデメリットや注意点まで、相続税の実務を踏まえて分かりやすく解説します。

特定路線価とは?

路線価図が「白抜き」の場合に検討される制度

相続税を計算する際、土地の評価方法には原則として「路線価方式」または「倍率方式」のいずれかが用いられます。

  • 路線価方式:道路に設定された1㎡あたりの価格(路線価)に土地の面積をかけて評価する方法
  • 倍率方式:固定資産税評価額に国税庁が定めた一定の倍率をかけて評価する方法

都市部などの「路線価地域」では、通常は路線価方式で土地を評価します。しかし、路線価地域であるにもかかわらず、特定の道路にだけ路線価が設定されていない(白抜き)ケースがあります。

このように、「路線価が付されていない道路にのみ接している土地」を評価する必要がある場合に、税務署へ申請して個別に設定してもらう価格を「特定路線価」といいます。

どんな土地が白抜きになっている?

路線価が設定されておらず、白抜きになっている土地としては、以下のようなものがあります。

私道にのみ接している土地

公道から入った私道に路線価が設定されておらず、評価対象地がその私道にしか接していない場合、特定路線価の申請を検討することがあります。

旗竿地(敷地延長)

旗竿地において、竿部分(通路)が接している外部の道路に路線価が設定されていない(白抜き)場合には、その外部の道路について特定路線価の設定を検討します。

設定された道路の価格を基準に、旗部分と竿部分を含めた土地全体を一体として評価します。

位置指定道路や二項道路など

建築基準法上は道路に該当するものの、路線価図では価格が設定されていない道路に接している場合も、特定路線価の対象となる可能性があります。

特定路線価を設定する土地の条件

(1)評価対象年の路線価がすでに公開されている

特定路線価は、その年分の路線価が公表された後でなければ申請できません。

例えば、2026年分の相続税評価額を計算するために特定路線価を設定したい場合は、2026年分の路線価が公表された後に申請する必要があります。

路線価は毎年7月頃に国税庁から公表されるため、それ以前は特定路線価の設定も行われません。

(2)相続税または贈与税の申告のために必要である

特定路線価は、相続税や贈与税の申告に必要な場合に限って設定される制度です。

そのため、「将来相続が発生したときの参考にしたい」「土地の売買価格を知りたい」といった目的では申請できません。

実際に相続や贈与が発生し、評価額を算定する必要がある場合に利用できる制度と考えておきましょう。

(3)評価対象地が路線価方式の地域にある

特定路線価を設定できるのは、路線価方式で土地を評価する地域にある土地です。

相続税評価では、土地の所在地によって「路線価方式」と「倍率方式」のいずれかで評価します。

倍率方式の地域では特定路線価の制度は利用できず、固定資産税評価額に倍率を掛けて評価額を算定します。

まずは国税庁の路線価図で対象地が路線価地域にあるかを確認しましょう。

(4)路線価が設定された道路に接していない

特定路線価の設定対象となるのは、路線価が設定されていない道路のみに接している土地です。

例えば、土地が白抜きの道路と路線価が付された道路の両方に接している場合は、原則として既存の路線価を利用して評価するため、特定路線価を申請する必要はありません。

特定路線価は、既存の路線価では評価できないケースを補うための制度です。

(5)評価対象地の利用者以外の人も利用する道路

特定路線価の設定対象となるのは、その土地の利用者だけでなく、他の人も利用する道路です。
例えば、特定の土地所有者だけが利用する専用通路や私有地内の通路については、原則として特定路線価は設定されません。

道路として一定の公共性が認められることが要件となっています。

(6)建物の建築が可能な道路である

対象となる道路は、建築基準法上の道路など、建物の建築が可能な道路であることが原則とされています。

これは、その道路に接する土地が宅地として利用できることを前提として評価を行うためです。

位置指定道路や二項道路などが該当するケースがありますが、実際に特定路線価を設定できるかどうかは個別の状況によって異なります。実際に要件を満たすかどうかは、税務署が個別に判断します。

白抜きでも特定路線価を使わないことがある

既存の路線価を援用して評価できるケース

路線価図で道路が白抜きになっていても、必ず特定路線価を申請しなければならないわけではありません。

実務上は、近隣の路線価が設定された道路の価格を援用して土地を評価できるケースがあります。

例えば、次のような場合です。

  • 接している道路の先に路線価が設定された公道がある
  • その路線価を基準として評価しても不合理がない
  • 奥行価格補正などを適用することで適正な評価が可能である
  • 評価方法について客観的な説明ができる

このように既存の路線価を用いて合理的に評価できる場合は、特定路線価の申請を行わずに評価することがあります。

特定路線価を申請するかの判断基準

先述の通り、路線価図で道路が白抜きになっている場合でも、必ず特定路線価を申請しなければならないわけではありません。

実務上は、既存の路線価を援用して評価できるケースもあれば、特定路線価を設定した方が適切なケースもあります。

判断のポイントとなるのは、「どちらの評価額が低くなるか」ではなく、「どちらの評価方法が客観的かつ合理的か」という点です。

例えば、既存の路線価を援用する根拠を明確に説明できる場合は、特定路線価を申請しなくても問題ないことがあります。

一方で、援用した路線価との位置関係や利用状況に大きな違いがあり、評価の妥当性を説明しにくい場合は、特定路線価の申請を検討した方がよいでしょう。

一度特定路線価の設定を申し出ると、税務署が個別に評定した価格を踏まえて評価することになります。申請前に、既存の路線価を援用できるか十分検討しておくことが大切です。

申請するか迷う場合は、税理士や所轄税務署へ相談し、評価方法の妥当性を確認することをおすすめします。

特定路線価の申請方法とスケジュール

相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」です。

特定路線価を申請する場合、税務署からの回答を待って評価額を確定させる必要があるため、期限を意識した早めの対応が不可欠です。

必要書類

  • 必ず提出する「申出書・明細書」
    • 特定路線価設定申出書:手続きのメインとなる書類。
    • 別紙(明細書):評価する土地の詳細や道路の状況を詳しく記載する書類。
  • 状況を説明するための「添付参考資料」
    道路や土地の具体的な状況を税務署が判断するために、以下の資料を添付します。
    • 物件案内図・地形図:住宅地図など、場所を特定できるもの。
    • 道路の状況が分かる写真:現況を確認するために重要。
    • 公図の写し・地積測量図:土地の形状や隣接道路との関係を詳細に示すために活用。

また、必要に応じて提出チェックシート(記入漏れや添付漏れを防ぐための書類)の提出を求められることもあります。様式や取扱いは国税局ごとに異なるため、管轄の国税局のページで確認してください。

提出先

提出先は、国税局の管轄によって異なります。

国税局提出先
東京国税局以下のいずれか
評定担当税務署
納税地を管轄する税務署
評価する土地等の所在地を管轄する税務署
関東信越国税局評定担当署
大阪国税局評定担当署または評価する土地の所在地を管轄する税務署
名古屋国税局評定担当署

管轄の取扱いは地域ごとに異なるため、事前に税務署へ確認してから提出するのが確実です。

特定路線価の回答はいつ届く?

特定路線価の回答までの期間は案件や国税局によって異なりますが、おおむね1か月程度を要することが多いとされています。

ただし、現地確認が必要な場合や、申請が集中している時期には、さらに時間がかかることもあります。

申告期限との兼ね合い

申告期限直前に申請すると、回答を待っている間に期限を迎えてしまうおそれがあります。

相続税の申告が期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが発生する可能性があります。

そのため、特定路線価の申請が必要と見込まれる場合は、少なくとも申告期限の2~3か月前には動き出すことが望ましいでしょう。

相続税の相続税の無料相談

特定路線価のデメリットと注意点

特定路線価は、路線価が設定されていない道路に接している土地を評価するための制度です。しかし、便利な一方で、いくつか注意すべき点があります。

評価額が想定より高く出る可能性がある

特定路線価は、周辺の路線価や接続状況などをもとに税務署が個別に評定します。

そのため、「申請すれば評価額が下がる」という保証はありません。

むしろ、隣接する公道の路線価を基準に評定されることで、想定より高い価格が設定されることもあります。

有利・不利だけを理由に評価方法を変えることはできない

特定路線価は、税務署が個別に評定する価格です。

特定路線価の設定後は、その評定結果を前提に評価することになるため、有利・不利のみを理由に評価方法を変更することは適切ではありません。

そのため、以下のような使い方はできない点に注意しましょう。

  • とりあえず申請してみる
  • 有利な方を後から選ぶ

申請を迷ったときのチェックポイント

特定路線価の申請を検討する際は、次の点を確認しましょう。

  • その土地は倍率地域ではなく、路線価地域にあるか
  • 土地が接している道路に本当に路線価が設定されていないか(白抜きか)
  • 既存の路線価を援用して合理的に評価できないか
  • 申告期限(10か月以内)まで、少なくとも2~3か月の余裕があるか
  • 小規模宅地等の特例を適用する予定があるか

特に、小規模宅地等の特例を適用する場合は、評価額の出し方が税額に大きく影響します。
特定路線価を設定するかどうかは、全体の税額シミュレーションを踏まえて判断することが重要です。

申告期限が迫っている場合の対応策

特定路線価の回答が返ってくるまでには、1か月以上かかることが多いです。

相続税の申告期限が迫っている場合は、税理士に相談のうえ、本当に特定路線価の申請が必要なのかを確認してみましょう。

また、特定路線価の申請が間に合いそうにない場合は、仮評価での申告や修正申告の要否を慎重に検討する必要があります。

いずれにしても、早めの段階で税理士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。

相続税の相続税の無料相談

特定路線価に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 路線価図が白抜きなら、必ず特定路線価を申請する必要がありますか?

いいえ、必ずしも必要とは限りません。

路線価図で道路が白抜きになっていても、近隣の路線価が設定された道路の価格を援用し、合理的に評価できる場合があります。

ただし、援用した評価方法の妥当性を説明できない場合は、特定路線価の申請を検討した方がよいでしょう。

Q2. 特定路線価を申請すれば、評価額は必ず下がりますか?

いいえ、特定路線価を申請したからといって評価額が必ず下がるわけではありません。

特定路線価は節税のための制度ではなく、路線価が設定されていない道路の価格を適正に定めるための制度です。

税務署が周辺の路線価などを基に価格を設定するため、想定より高くなることもあります。

Q3. 一度設定された特定路線価は変更できますか?

原則として取り消すことはできません。

そのため、「評価額が低くなりそうだから」といった理由だけで安易に申請するのは避けるべきです。

特定路線価を申請する前に、既存の路線価を援用できないか、申請するメリット・デメリットを十分に検討しておくことが大切です。

特定路線価で迷ったら税理士へ相談を

土地の評価は、相続税額を左右する最大の要因です。特定路線価を申請するか、あるいは他の手法で評価するかによって、税額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。

特に旗竿地や私道が絡む複雑な土地の場合は、自己判断せず、一度相続専門の税理士にシミュレーションを依頼することをお勧めします。

「この土地の評価、自分では判断が難しいかも……」と思われた方は、まずはお近くの税務署への相談や、相続税に強い税理士への個別相談を検討してみてください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

相続税に強い税理士を探す

エリアを選ぶ

選択項目:

なし

相談内容を選ぶ

こだわり条件を選ぶ

現在営業中お電話つながります。

24時間/無料相談予約

電話をかける