特定路線価とは?申請が必要なケース・申請方法・注意点を解説

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家族が大切に守ってきた土地を相続した際、いざ相続税を計算しようとして「路線価図」を開くと、自分の土地が面している道路に数字が書いていない(白抜きである)ことがあります。

「これでは税金が計算できないのでは?」「特定路線価を申請する必要があるのだろうか」と不安に感じる方も多いでしょう。

本記事では、特定路線価とは何かという基本から、申請が必要となるケース、さらに見落としがちなデメリットや注意点まで、相続税の実務を踏まえて分かりやすく解説します。

特定路線価とは?

路線価図が「白抜き」の場合に検討される制度

相続税を計算する際、土地の評価方法には原則として「路線価方式」または「倍率方式」のいずれかが用いられます。

  • 路線価方式:道路に設定された1㎡あたりの価格(路線価)に土地の面積をかけて評価する方法
  • 倍率方式:固定資産税評価額に国税庁が定めた一定の倍率をかけて評価する方法

都市部などの「路線価地域」では、通常は路線価方式で土地を評価します。しかし、路線価地域であるにもかかわらず、特定の道路にだけ路線価が設定されていない(白抜き)ケースがあります。

このように、「路線価が付されていない道路にのみ接している土地」を評価する必要がある場合に、税務署へ申請して個別に設定してもらう価格を「特定路線価」といいます。

特定路線価が必要になるケース

特定路線価の申請が検討されるのは、次のようなケースです。

私道にのみ接している土地

公道から入った私道に路線価が設定されておらず、評価対象地がその私道にしか接していない場合、特定路線価の検討が必要になります。

旗竿地(敷地延長)

旗竿地において、竿部分が接している道路に路線価が設定されていない(白抜き)場合には、その道路について特定路線価の設定を検討します。

設定された道路の価格を基準に、旗部分と竿部分を含めた土地全体を一体として評価します。

位置指定道路や二項道路など

建築基準法上は道路に該当するものの、路線価図では価格が設定されていない道路に接している場合も、特定路線価の対象となる可能性があります。

特定路線価以外にも対処法はある|判断方法は?

路線価図が白抜きだからといって、必ず特定路線価を申請しなければならないわけではありません。

実務上は、既存の路線価を援用して評価できるケースもあります。問題は、「どちらが合理的か」という点です。

重要なのは、「評価額が低くなる方を自由に選べる制度」ではなく、あくまで優先されるのは、客観的に合理的な評価方法です。
節税のために恣意的に選択することはできません。

既存の路線価で評価できるケース

次のような場合には、特定路線価の申請をせずに評価できることがあります。

  • 接している道路の先に路線価が付いた公道がある
  • その公道の路線価を基準に、奥行価格補正などを適用できる
  • 評価方法として客観的に説明可能である

このように合理性が認められる場合には、特定路線価の申請は不要です。

特定路線価の申請を検討すべきケース

一方で、次のような場合には申請を検討します。

  • 既存の路線価を使った評価では説明が難しい
  • 援用すると評価の妥当性に疑問が残る
  • 税務署に公式な価格を設定してもらい、不確実性を解消したい
  • 将来の税務調査リスクを下げたい

このような場合には、特定路線価を申請して道路価格を明確にする方が実務上は安全です。

特定路線価の申請方法とスケジュール

相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」です。

特定路線価を申請する場合、税務署からの回答を待って評価額を確定させる必要があるため、期限を意識した早めの対応が不可欠です。

必要書類

  • 必ず提出する「申出書・明細書」
    • 特定路線価設定申出書:手続きのメインとなる書類。
    • 別紙(明細書):評価する土地の詳細や道路の状況を詳しく記載する書類。
    • 提出チェックシート:記入漏れや添付漏れを防ぐための書類。
  • 状況を説明するための「添付参考資料」
    道路や土地の具体的な状況を税務署が判断するために、以下の資料を添付します。
    • 物件案内図・地形図:住宅地図など、場所を特定できるもの。
    • 道路の状況が分かる写真:現況を確認するために重要。
    • 公図の写し・地積測量図:土地の形状や隣接道路との関係を詳細に示すために活用。

提出チェックシートは、原則として提出を求められることが多いですが、様式や取扱いは国税局ごとに異なるため、管轄の国税局のページで確認してください。

提出先

提出先は、国税局の管轄によって異なります。

国税局提出先
東京国税局以下のいずれか
評定担当税務署
納税地を管轄する税務署
評価する土地等の所在地を管轄する税務署
関東信越国税局評定担当署
大阪国税局評定担当署または評価する土地の所在地を管轄する税務署
名古屋国税局評定担当署

管轄の取扱いは地域ごとに異なるため、事前に税務署へ確認してから提出するのが確実です。

特定路線価の回答はいつ届く?

特定路線価の回答は、通常、申請からおおむね1か月程度で通知されます。

ただし、現地確認が必要な場合や、申請が集中している時期には、さらに時間がかかることもあります。

申告期限との兼ね合い

申告期限直前に申請すると、回答を待っている間に期限を迎えてしまうおそれがあります。

相続税の申告が期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが発生する可能性があります。

そのため、特定路線価の申請が必要と見込まれる場合は、少なくとも申告期限の2〜3か月前には動き出すことが望ましいでしょう。

特定路線価のデメリットと注意点

特定路線価は、路線価が設定されていない道路に接している土地を評価するための制度です。しかし、便利な一方で、いくつか注意すべき点があります。

評価額が想定より高く出る可能性がある

特定路線価は、周辺の路線価や接続状況などをもとに税務署が個別に評定します。

そのため、「申請すれば評価額が下がる」という保証はありません。

むしろ、隣接する公道の路線価を基準に評定されることで、想定より高い価格が設定されることもあります。

一度設定されると原則として取り消せない

特定路線価は、税務署が個別に評定する価格です。

単に有利・不利を理由として取り下げることはできません。

そのため、以下のような使い方はできない点に注意しましょう。

  • とりあえず申請してみる
  • 有利な方を後から選ぶ

申請を迷ったときのチェックポイント

特定路線価の申請を検討する際は、次の点を確認しましょう。

  • その土地は倍率地域ではなく、路線価地域にあるか
  • 土地が接している道路に本当に路線価が設定されていないか(白抜きか)
  • 既存の路線価を援用して合理的に評価できないか
  • 申告期限(10か月以内)まで、少なくとも2〜3か月の余裕があるか
  • 小規模宅地等の特例を適用する予定があるか

特に、小規模宅地等の特例を適用する場合は、評価額の出し方が税額に大きく影響します。
特定路線価を設定するかどうかは、全体の税額シミュレーションを踏まえて判断することが重要です。

申告期限が迫っている場合の対応策

特定路線価の回答が返ってくるまでには、1か月以上かかることが多いです。

相続税の申告期限が迫っている場合は、税理士に相談のうえ、本当に特定路線価の申請が必要なのかを確認してみましょう。

また、特定路線価の申請が間に合いそうにない場合は、仮評価での申告や修正申告の要否を慎重に検討する必要があります。

いずれにしても、早めの段階で税理士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。

特定路線価に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 路線価図が白抜きなら、必ず特定路線価を申請する必要がありますか?

いいえ、必ずしも必要とは限りません。

一定の条件下では、隣接する路線価をもとに合理的に評価できる場合があります。

Q2. 特定路線価を申請すれば、評価額は必ず下がりますか?

いいえ。
税務署が周辺の路線価などを基に価格を設定するため、想定より高くなることもあります。

Q3. 一度設定された特定路線価は変更できますか?

原則として取り消すことはできません。

そのため、申請前に評価方法を慎重に検討することが重要です。

特定路線価で迷ったら税理士へ相談を

土地の評価は、相続税額を左右する最大の要因です。特定路線価を申請するか、あるいは他の手法で評価するかによって、税額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。

特に旗竿地や私道が絡む複雑な土地の場合は、自己判断せず、一度相続専門の税理士にシミュレーションを依頼することをお勧めします。

「この土地の評価、自分では判断が難しいかも……」と思われた方は、まずはお近くの税務署への相談や、相続税に強い税理士への個別相談を検討してみてください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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