ゴルフ会員権の相続税評価方法|時価の調べ方や売却も解説

更新日:
ゴルフ会員権の相続

遺産を整理しているなかで、ゴルフ会員権の証書が見つかり、「相続税の対象になるのか」「今でも価値があるのか」と疑問に思う方もいるでしょう。

ゴルフ会員権は、原則として相続税の課税対象です。ただし、取引相場がなく、預託金の返還も受けられないなど、財産的価値が認められない場合には、相続税評価額が0円となることもあります。

相続税評価の方法は、取引相場の有無や株主会員制・預託金制といった会員権の種類、預託金の返還条件によって異なります。取引相場がある場合は、原則として通常の取引価格の70%を基準に評価します。

この記事では、ゴルフ会員権の相続税評価方法をケース別に解説するとともに、相続税申告書の書き方、名義変更・売却・償還の手続き、売却時にかかる税金までわかりやすく説明します。

目次

まずはゴルフ会員権の相続税評価方法を確認

【早見表】ゴルフ会員権の相続税評価方法

ゴルフ会員権の相続税を確認するには、まずそのゴルフ会員権をいくらとして相続税を計算するか(相続税評価額)を知る必要があります。

ゴルフ会員権は、まずそもそも相続税が発生しないケースもあります。
相続税が発生する場合には、取引相場の有無や会員制の形態、預託金の返還の有無によって、相続税評価の方法が変わります。

具体的な相続税評価方法は後ほど詳しく解説しますが、簡単に図にまとめると以下のとおりです。

ゴルフ会員権 相続税評価

まずは、被相続人のゴルフ会員権に相続税は発生するのか、どのような方法で相続税評価をするのか、3つのチェック項目から確認していきましょう。

チェック項目(1)そもそも相続税の対象となる会員権か

ゴルフ会員権は、原則として相続税の課税対象です。

ただし、財産としての価値がないゴルフ会員権については、相続税評価を行いません。

例えば、次のようなケースです。

  • ゴルフ場が倒産し、会員権の売買やプレーができず、預託金も返還されない
  • 株式や預託金返還請求権がなく、第三者へ譲渡もできないプレー権のみの会員権

一方で、取引相場がないだけ、預託金の返還がないだけでは、必ずしも評価額がゼロになるわけではありません。

取引相場がなくても、ゴルフ場の株式や譲渡可能な会員権、預託金返還請求権などに財産的価値がある場合は、相続税評価が必要です。

また、ゴルフ場が経営破綻していても、別の運営会社が事業を引き継ぎ、会員権の利用や預託金の返還が認められるケースもあります。

判断が難しい場合は、会員権証書や会員規約を確認したうえで、ゴルフ場や取引業者、相続税に強い税理士へ相談しましょう。

チェック項目(2)取引相場はあるか

ゴルフ会員権が相続税の対象になる場合は、まず市場取引がされていて、取引相場があるかを確認します。
取引相場がある場合、「通常の取引価格×70%」で評価します。

ゴルフ会員権は市場取引があることが大半なので、多くの場合はこの評価方法になるでしょう。

ただし、ゴルフ場が取引を禁止しているなどの事情で市場取引ができないゴルフ会員権もあります。この場合、取引相場はありません。

ゴルフ会員権に市場取引があるかは、以下の方法で確認しましょう。

  • ゴルフ会員権の取引仲介業者のホームページを見る
  • ゴルフクラブに問い合わせる
  • ゴルフ会員権取引業者に問い合わせる

チェック項目(3)株主会員制か預託金制か

ゴルフ会員権に取引相場がなかった場合は、株主会員制か預託金制かと確認します。

  • 株主会員制
    ゴルフ会員が優先プレー権だけでなく、ゴルフ場の株主総会や会員総会での議決権も持つ形態。
    相続税評価額は株式価値、または株式価値と預託金の価値から評価。
  • 預託金制
    ゴルフ会員が優先プレー権だけを持つ形態。
    預託金の価値から評価。(預託金の返還がある場合)

ゴルフ会員権の会員形態は、「ゴルフ会員権証書(預託金証書や株券)」、「ゴルフ場の公式規約(定款・会員規程)」などから確認できます。

ゴルフ場に直接問い合わせて確認することも可能です。

なお、預託金とは、ゴルフ会員になる際にゴルフ場に預けるお金です。このお金はゴルフ場の運営などに使われます。

会員規約などにより、一定期間の経過後に「預託金返還請求権」が発生する場合があります。

預託金の返還がない場合でも、直ちに相続税評価額がゼロになるわけではありません。株式の所有を必要とせず、第三者へ譲渡できず、返還を受けられる預託金等もなく、単にゴルフ場でプレーできるだけの会員権に該当する場合には、相続税評価を行いません。

取引相場のあるゴルフ会員権の相続税評価

基本は取引価格×70%|計算式と具体例

取引相場のあるゴルフ会員権の相続税評価額は、以下の計算式で求めます。

相続税評価額=通常の取引価格×70%

たとえば、相続開始日時点のゴルフ会員権の取引価格(仲値)が200万円だった場合、相続税評価額は以下のとおりです。

200万円(取引価格)×70%=140万円(相続税評価額)

取引価格の70%とする根拠は、財産評価基本通達に定められた評価方法によるものです。ゴルフ会員権は市場での売却時に仲介手数料などのコストが発生することから、取引価格そのものではなく、一定割合を乗じた額で評価することとされています。

取引価格に含まれない預託金がある場合の計算方法

預託金は通常、取引価格に含まれています。取引の際、預託金相当額を償還してもらう権利も一緒に取引されるからです。

ただし、預託金の中でも「取引価格に含まれない預託金等」がある場合は取扱いが異なります。これは、売買のたびにゴルフ場から売主に返還され、新たな買主がゴルフ場に支払う預託金のことです。

取引価格に含まれないため、別途加算して評価します。

  • 預託金がすぐに返還される場合
    相続税評価額=通常の取引価格×70%+預託金の現在の価値
  • 預託金が一定期間後に返還される場合
    相続税評価額=通常の取引価格×70%+預託金の現在の価値×返還までの期間(1年未満の端数は切り上げ)に応じた基準年利率による複利現価率

たとえば、取引価格200万円・預託金50万円(すぐに返還される)のゴルフ会員権の場合、相続税評価額は以下のとおりです。

200万円×70%+50万円=190万円(相続税評価額)

一定期間後に返還される場合は、返還までの期間が長いほど複利現価率が低くなり、加算額も小さくなります。複利現価率は国税庁が定める基準年利率をもとに算出するため、相続開始時点の利率を確認したうえで計算してください。

取引価格(時価)の調べ方は?いつの価格を使う?

ゴルフ会員権の取引価格は「ゴルフ会員権_相場」などと検索すると、ゴルフ会員権の取引業者のホームページなどで確認できます。

ゴルフ会員権の取引価格を調べる際のポイントとして、以下について詳しく見ておきましょう。

  • 売相場と買相場のいずれを使うか
  • いつ時点の相場を使うか
  • どの業者の相場を使うか

売相場と買相場のいずれを使うか

ゴルフ会員権の相続税評価額の計算では、仲値といわれる売相場と買相場の平均を、通常の取引価格として使用します。

たとえば、売相場が100万円で買相場が90万円である場合、平均となる95万円が通常の取引価格となります。

いつ時点の相場を使うか

ゴルフ会員権の取引相場は、原則として被相続人が亡くなった日(相続開始日)の相場とします。

しかし、ゴルフ会員権は上場株式のように日々の相場があるものではないので、相続開始日時点の相場が不明な場合もあります。その場合には、相続開始日前後で最も近い日の相場により評価するのが妥当です。

どの業者の相場を使うか

ゴルフ会員権は業者によって相場の金額が異なります。この場合、任意に一番低い金額の業者の相場を用いることができます。

ただし、一部の業者の相場だけ著しく低いような場合、通常の取引価格と認められない可能性もあります。そのような場合には、他の業者の相場も加味した平均額で評価を行う方が良いでしょう。

取引相場のないゴルフ会員権の相続税評価

続いて、取引相場のないゴルフ会員権の相続税評価について、株主会員制の場合と預託金制の場合に分けて解説します。

株主会員制のゴルフ会員権

取引相場がない株主会員制のゴルフ会員権の評価方法は、以下の算式により計算します。

相続税評価額=株式価値+預託金の現在の価値

預託金がない場合には、「預託金の現在の価値」を加算する必要がないため、ゴルフ場の株式がそのままゴルフ会員権の価値となります。すなわち、ゴルフ場の株式の相続税評価額が、ゴルフ会員権の相続税評価額です。

なお、ゴルフ場の株式の評価方法は非上場株式と同じ考え方になります。

また、預託金の現在の価値は、以下のように判断します。

  • 預託金がすぐに返還される場合
    返還される預託金額
  • 預託金が一定期間後に返還される場合
    返還される預託金額×返金までの期間(1年未満の端数は1年に切り上げ)に応じた基準年利率による複利現価率

非上場株式の相続税評価額の調べ方について詳しく知りたい方は、関連記事『株式の相続税はいくらかかる?上場・非上場株式の評価額と計算方法を解説』をお読みください。

預託金制のゴルフ会員権

取引相場がない預託金制(返還あり)のゴルフ会員権の評価額は、以下の算式により計算します。

相続税評価額=預託金の現在の価値(返還される預託金額)

算式を見てわかる通り、取引相場がなく預託金の返還がある会員権の場合は、返還される預託金の現在の価値がそのまま相続税評価額になります。

なお、先述のとおり取引相場がなく、株式も預託金の返還もない場合には、相続税評価は不要です。相続税は課税されず、相続税申告時にも計上する必要はありません。

譲渡できないプレー権のみのゴルフ会員権も、相続財産としての価値はないため、相続税の課税対象ではありません。

ゴルフ会員権の相続税評価が難しい場合はどうする?

ご自身でゴルフ会員権の相続税評価を行うのが難しい場合、以下の2つの対処法があります。

  • ゴルフ会員権の時価評価サービスを利用する
  • 相続税に強い税理士に依頼する

ゴルフ会員権の時価評価サービスを利用する

取引相場のあるゴルフ会員権の相続税評価が難しい場合は、「ゴルフ会員権の時価評価サービス」の利用がおすすめです。

ゴルフ会員権の時価評価サービスとは、「日本ゴルフ同友会」などがおこなっている、ゴルフ会員権の時価(相続税評価額)を調査し、評価証明書を発行してくれるサービスです。

なお、サービスの利用(評価証明書の発行)には手数料がかかります。日本ゴルフ同友会の場合は、以下の金額が必要です。
※ゴルフ場・種別が同じ会員権に関しては複数口まとめて発行することが可能です

対象項目手数料
時価評価証明書+評価リスト5,500円(税込)/1口
時価評価証明書3,300円(税込)/1口
評価リスト3,300円(税込)/1口

日本ゴルフ同友会HPより引用

しかし、取引相場のない株主会員制のゴルフ会員権の場合は、ゴルフ場運営会社の非上場株式の評価が必要となるため、時価評価サービスではなく税理士への依頼をおすすめします。

相続税に強い税理士に依頼する

相続税に強い税理士に依頼することも一つの選択肢です。

税理士には、財産の相続税評価を正しい評価のみではなく、相続税申告そのものを丸ごと依頼することも可能です。

相続税評価だけではなく相続税申告全体に不安がある方や、効果的な相続税対策が知りたい方は、ぜひ一度、相続税に強い税理士にご相談ください。

ゴルフ会員権がある場合の相続税申告書の書き方

ゴルフ会員権は、相続税申告書「第11表の付表4」に明細を記載し、その合計額を「第11表」に転記します。

第11表の書き方

主な項目記載内容
種類その他財産
細目その他
利用区分、銘柄等ゴルフ会員権(○○カントリークラブ)
価額相続税評価額
取得財産の価額相続税評価額
相続税申告書第11表

記載する金額は、この記事で解説した方法により算出した相続税評価額です。取引相場がある会員権は通常、取引価格をもとに評価し、取引相場がない会員権は株式や預託金などをもとに評価します。

また、ゴルフ会員権の評価額を明らかにするため、相場表や預託金証書など評価の根拠となる資料を保管しておきましょう。税務署から確認を求められた場合に、提示を求められることがあります。

なお、ゴルフ会員権の評価方法は、会員権の種類によって異なります。相続税評価額に迷う場合は、相続税に詳しい税理士へ相談すると安心です。

相続税の相続税の無料相談

ゴルフ会員権の相続手続きや売却の流れ

ゴルフ会員権とは、会員制のゴルフ場を利用できる権利(利用権)です。

プレーの際に会員料金として割引を受けたり、クラブ主催の競技会に参加できたりするなどのメリットがあるため、そのまま引き継ぐ人もいる一方、ゴルフをしないので売却するというケースもあります。

そこでここでは、以下のケースに分けて具体的な手続きを解説します。

  • 相続人が引き続き会員権を利用する場合
  • ゴルフをしないため売却する場合
  • 会員権は使わないが売却できない場合

相続人が引き続き会員権を利用する場合(名義変更をする)

相続人が相続したゴルフ会員権を利用するためには、「名義書換手続き」を行う必要があります。

名義書換手続きとは、ゴルフ会員権の名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。

名義書換手続きには、以下のような書類が必要になります。詳細は、ゴルフクラブにお問い合わせください。

  • ゴルフクラブが指定する名義書換申請書
  • ゴルフ会員権(ゴルフクラブの会員証)
  • 戸籍謄本または除籍謄本(相続人全員の名前が記載されているもの)
  • ゴルフ会員権の相続人であることがわかる書類(遺産分割協議書や遺言書など)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書

必要書類を提出すると、相続人に対するゴルフクラブの入会審査が行われます。

入会審査の基準は年齢や他クラブへの在籍状況、クラブ在籍者からの紹介の有無などが一般的です。なお、ゴルフクラブによっては相続の名義書換手続きの場合、審査が免除されることもあります。

入会審査を無事通過すると、ゴルフクラブに名義書換の手数料として、「名義書換料」を支払う必要があります。名義書換料は高額だと、100万円以上かかることもあるため、引き続き会員権を利用したい場合には、慎重に検討してください。

ゴルフをしないため売却する場合

相続したゴルフ会員権の売却には、「売却前に一度名義書換手続きが必要なケース」と、「名義書換手続きせずに売却できるケース」があります。

よって、まずは相続したゴルフ会員権を売却する前に、名義書換手続きが必要かどうかゴルフクラブに確認を行いましょう。

なお、売却の際に発生する税金(譲渡所得税)や、相続税の負担を軽減できる「取得費加算の特例」については、本記事内で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

ゴルフ会員権の売却はタイミングが重要

ゴルフ会員権を売却する際は、市場の相場を必ず確認しましょう。

ゴルフ会員権は相場が頻繁に変動するため、売却のタイミングが重要です。あくまで一般論ですが、ゴルフのトップシーズンである「春と秋」は買い希望が増加し、高値で売れることが多いです。

相場情報は各取引業者の相場表やインターネット上の取引情報で確認できます。

会員権は使わないが売却できない場合(償還してもらう)

相続人にゴルフ会員権を利用する意思がなく、預託金制のゴルフ会員権の売却が困難な場合、「償還」という選択肢があります。

償還とは、会員権をゴルフ場に返却し、預託金の返還を受ける手続きです。

市場価格が預託金を下回る場合や、市場での売却が難しい状況では、償還を検討してみてください。

ただし、ゴルフ場の経営悪化や償還希望者の増加により、預託金返還を拒否されてしまうこともあります。償還を検討する際は、事前にゴルフ場に返還が可能かどうかを確認することが重要です。

ゴルフ会員権を売却した場合の税金

相続したゴルフ会員権を売却する場合、相続税とは別に税金が発生することがあります。売却前に必ず確認しておきましょう。

売却益には譲渡所得税がかかる

ゴルフ会員権を売却して利益が出た場合、その利益は譲渡所得として所得税・住民税の課税対象となります。

譲渡所得の計算式は以下のとおりです。

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除(最大50万円)

ゴルフ会員権の譲渡所得は、総合課税の対象となり、給与所得など他の所得と合算して税率が決まります。

ほかの所得と合算する金額は所有期間によって異なり、以下の通りです。

  • 所有期間5年以内の短期譲渡所得:上記計算式で算出した譲渡所得の全額
  • 所有期間5年超の長期譲渡所得:上記計算式で算出した譲渡所得の1/2の金額
    ※相続により取得した場合、所有期間は被相続人(亡くなった方)の保有期間を引き継いで計算します

一方、ゴルフ会員権の売却で損失が出ても、原則として給与所得など他の所得との損益通算はできません。ゴルフ会員権はバブル期に高額で購入されたケースも多く、取得費を下回る価格でしか売却できないケースも多いでしょう。

相続税の取得費加算の特例を活用する|申告期限後3年10か月がポイント

相続したゴルフ会員権を売却する場合、「相続税の取得費加算の特例」を活用することで、譲渡所得税の負担を軽減できる場合があります。

この特例は、相続税として納めた金額の一部を取得費に加算できる制度です。取得費が増えることで譲渡所得が圧縮され、結果的に譲渡所得税額を抑えることができます。

特例適用後の譲渡所得の計算式は以下のとおりです。

譲渡所得=売却価格-(取得費+加算できる相続税額※+譲渡費用)-特別控除(最大50万円)

※加算できる相続税額には上限があります。取得費加算の特例を適用する前の譲渡益を超えて加算することはできず、譲渡所得をマイナスにすることはできません。

特例を受けるための主な要件は以下のとおりです。

要件内容
売却のタイミング相続開始のあった日の翌日から、相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日(相続開始から約3年10か月)までに売却すること※
相続税の申告相続税の申告・納付が済んでいること
確定申告譲渡所得の確定申告を行うこと

※申告期限前の売却であっても、相続税の申告・納付が完了していれば適用可能。

3年10か月以内とは、相続税の申告期限(相続開始から10か月)にさらに3年を加えた期間です。この期限を過ぎると特例の適用が受けられなくなるため、売却を検討している場合は期限を意識して早めに動くことが重要です。

特例の詳細については、国税庁No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」をご確認ください。

相続税の相続税の無料相談

ゴルフ会員権の相続税評価についてよくある質問

ゴルフ会員権の相続税評価について、よくある質問にお答えしていきます。

Q.ゴルフ会員権の相続で発生する相続税以外のコストは?

ゴルフ会員権は、購入時に入会金などを支払うほか、保有しているだけでもかかる費用や名義変更の際にかかる費用があります。

ゴルフ会員権を相続後、保持し続けるかどうかは、こうしたコストも考慮して検討してみてください。

年会費

購入時の会員権代金とは別に毎年年会費がかかります。相続により会員が亡くなった場合でも、以下の名義変更の手続きをしなければ故人の名前のまま年会費の請求が届きます。

平均で2万円~5万円程度ですが、高いと年間20万円以上かかるゴルフ場もあります。

名義書換料

相続により会員が亡くなった場合や、売買により名義人が変更になった場合に名義変更のためにゴルフ場に支払う手数料です。

通常10万円~100万円程度かかることがあります。

取引手数料

ゴルフ会員権の取引業者を通じてゴルフ会員権を売却する場合にかかる手数料です。ゴルフ会員権の売買を仲介する業者に支払いますが、取引金額に応じて手数料も高くなるのが一般的です。

最低でも数万円はかかることが多いです。

Q.名義変更でかかる名義書換料は、相続財産から控除できる?

名義書換料を相続税評価額から控除することはできません。

相続税の計算において遺産総額から差し引くことができる債務は、「被相続人が死亡したときに存在した被相続人の債務(借入金や未払金など)」です。

それに対して名義書換料は、ゴルフ会員権の名義を被相続人から相続人に変更する際にかかる手数料です。これはあくまで相続発生後に、相続人自身が会員権を利用、あるいは売却するために生じる費用です。被相続人が残した「債務」には該当しないため、遺産総額から差し引く(控除する)ことはできません。

Q.経営破綻したゴルフ場の会員権の相続税評価額は?

経営破綻によりゴルフ会員権の売買やプレーができず、預託金の返還を受けられない場合であれば、ゴルフ会員権の相続税評価額は「0」になります。

しかし、ゴルフ場が経営破綻した際に他の運営会社が引き継いでいる場合は、新たな運営会社から預託金の返還を受けられることがあります。

もし、相続開始時点ですでに他の運営会社による返還が見込まれていたにもかかわらず評価額を「0」で申告していた場合は、相続税の修正申告が必要です。

一方、相続開始時には全く返還見込みがなかったものの、その後に事情が変わって後日返還された場合は、相続税の修正申告ではなく、返還を受けた年の「所得税」の対象となります。

ゴルフ会員権の相続税評価に迷ったら専門家へ相談

ゴルフ会員権は、取引相場の有無や会員制の種類、預託金の返還条件によって相続税評価の方法が異なります。そのため、まずは会員権証書やゴルフ場の規約を確認し、どの評価方法に当てはまるかを整理することが大切です。

また、相続後に会員権を利用するのか、売却するのか、預託金の償還を求めるのかによって、必要な手続きや負担する費用も変わります。相場が確認できない場合や、預託金の返還可否が不明な場合には、自己判断で評価額を決めるのは避けたほうがよいでしょう。

ゴルフ会員権の評価や相続税申告に不安がある場合は、早めにゴルフ場や取引業者、相続税に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

相続税に強い税理士を探す

エリアを選ぶ

選択項目:

なし

相談内容を選ぶ

こだわり条件を選ぶ

現在営業中お電話つながります。

24時間/無料相談予約

電話をかける