遺産分割協議の期限はいつまで?10年ルールや申告期限などを解説

遺産分割協議には、法律上「いつまでに終わらせなければならない」という期限はありません。遺産分割協議書にも、原則として作成期限や提出期限はありません。
ただし、期限がないからといって、遺産分割をいつまでも放置してよいわけではありません。
相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分を考慮した遺産分割ができなくなります。また、相続税の申告が必要な場合は、申告期限である「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」を目安に遺産分割を進めることが重要です。
つまり、遺産分割協議そのものに期限はないものの、「10年」と「10か月」という2つの期間を意識して進める必要があります。
この記事では、遺産分割協議・遺産分割協議書はいつまでに行う必要があるのか、10年ルールの内容や相続税の申告期限との関係、遺産分割を長期間放置するリスクについてわかりやすく解説します。
目次
遺産分割協議に期限はない|ただし「10年」と「10か月」に注意
遺産分割協議・遺産分割協議書に法的な期限はない
遺産分割協議には、法律上「いつまでに終わらせなければならない」という期限はありません。遺産分割協議書についても、作成期限や提出期限は原則として定められていません。
民法907条1項では、共同相続人は「いつでも」協議によって遺産を分割できると定められています。そのため、相続開始から時間が経過していても、遺産分割協議を行うこと自体は可能です。
遺産分割協議書は、相続人全員で合意した内容を書面にしたものです。協議書そのものについても、「相続開始から○か月以内に作成する」といった法律上の期限はありません。
ただし、遺産分割協議に期限がないからといって、いつまでも放置してよいわけではありません。
遺産分割に関連する手続きには、次のような期限や期間制限があります。
- 相続税の申告・納付は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内
- 相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益・寄与分を考慮した遺産分割ができなくなる
そのため、遺産分割協議そのものには期限がなくても、実務上はこれらの期限を意識して早めに進めることが大切です。
相続開始から10年で特別受益・寄与分の考慮が制限される
2023年4月1日に施行された改正民法により、相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分を考慮した遺産分割ができなくなります。
- 特別受益
一部の相続人が被相続人から受けた生前贈与などの特別な利益のこと - 寄与分
被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人について、その貢献を遺産分割に反映させる仕組み
たとえば、「兄だけが生前に多額の贈与を受けていた」「長年、父の事業を無償で手伝い、財産の維持に貢献していた」といった事情があっても、相続開始から10年を過ぎると、原則としてこれらを考慮して相続分を調整できなくなります。
そのため、遺産分割協議そのものに期限はないものの、特別受益や寄与分を主張したい場合は「相続開始から10年」が重要な目安となります。
10年ルールの詳しい内容や例外、2023年4月1日より前に発生した相続の取扱いについては、後ほど詳しく解説します。
相続税申告が必要なら10か月以内の遺産分割を目指す
相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告期限である「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」を目安に、遺産分割協議を終えることが望ましいでしょう。
相続税は、遺産分割協議が終わっていなくても期限内に申告・納付しなければなりません。
しかし、遺産が未分割の状態では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を原則として適用できません。そのため、いったん特例を適用せずに相続税を申告・納付する必要があり、税負担が一時的に大きくなる可能性があります。
なお、申告期限までに遺産分割が終わらなかった場合でも、所定の手続きを行い、分割後にこれらの特例を適用できる場合があります。
申告期限までに遺産分割協議が終わらない場合の手続きについては、後ほど詳しく解説します。
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遺産分割協議の「10年ルール」とは?
10年を過ぎると原則として法定相続分・指定相続分が基準になる
相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分を考慮した「具体的相続分」ではなく、法定相続分または指定相続分を基準に遺産分割を行うことになります。
法定相続分とは、民法で定められた相続割合です。一方、指定相続分とは、被相続人が遺言によって指定した相続割合をいいます。
たとえば、相続人が長男と次男の2人で法定相続分がそれぞれ2分の1だったとします。長男だけが被相続人から多額の生前贈与を受けていた場合、相続開始から10年以内であれば、その特別受益を考慮して遺産の取得割合を調整できる場合があります。
しかし、10年を過ぎると、原則としてその生前贈与を考慮した調整はできず、法定相続分である2分の1ずつを基準に遺産分割することになります。
つまり、10年を過ぎたからといって遺産分割協議そのものができなくなるわけではありません。特別受益や寄与分を反映して相続分を調整することが原則できなくなるというルールです。
10年を過ぎても特別受益・寄与分を考慮できるケース
以下のような事情があった場合には、10年経過後であっても、特別受益・寄与分を反映した遺産分割が可能です。
- 10年経過前に家庭裁判所へ遺産分割請求をした場合
- 10年経過前6か月の間に遺産分割請求ができないやむを得ない事由があり、やむを得ない事由消滅から6か月以内に請求した場合
「家庭裁判所へ遺産分割請求」とは、遺産分割調停や遺産分割審判の申立を行うことです。
「やむを得ない事由」とは、「相続人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるが、成年後見人が選任されていない」「相続開始後10年が経過してから有効に相続の放棄がされて相続人となった者がいる」といったケースをいいます。
例外のケースに該当しているのかどうかについては、相続問題に詳しい弁護士に確認してもらいましょう。
2023年4月1日以前の相続には経過措置がある
改正民法施行前(2023年3月31日以前)から既に相続が開始していた場合にも、この10年ルールは適用されます。
ただし、経過措置として以下のいずれか遅い日までに家庭裁判所への遺産分割請求(調停・審判申立て)を行えば、特別受益・寄与分の考慮が可能です(なお、10年経過後であっても相続人全員が合意すれば具体的相続分による協議分割も有効と解されます)。
- 2028年3月31日(施行日から5年後)
- 相続開始から10年を経過した日
つまり、すでに相続が発生しているケースでも、今すぐ動けば間に合う場合があります。
長期間放置している相続案件がある方は、早急に確認することをおすすめします。
遺産分割協議に関係する主な期限一覧
遺産分割協議自体に期限はないとはいえ、関連する相続手続きには複数の期限があります。
これらの期限を意識しながら協議を進めることが大切です。
| 手続き | 期限 | 起算点 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 3か月以内 | 自己のために相続の開始があったことを知った時 |
| 準確定申告 | 4か月以内 | 相続の開始があったことを知った日の翌日 |
| 相続税の申告・納付 | 10か月以内 | 相続の開始があったことを知った日の翌日 |
| 遺留分侵害額請求 | 1年以内※ | 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時 |
| 相続登記 | 3年以内 | 相続が発生し、不動産の所有権を取得したことを知ったとき |
| 10年経過後の遺産分割(特別受益・寄与分の考慮の制限) | 相続開始から10年 | 相続開始時(協議自体は可能だが分割内容の調整が制限) |
※相続開始から10年経過した場合も、除斥期間経過により請求できなくなる
相続放棄の3か月は遺産分割協議より前に判断が必要なため、まず各相続人が「相続するかどうか」を決めてから協議に入ることになります。
相続税の申告(10か月)については、分割が確定していない場合でも「未分割申告」という形で期限を守ることが可能ですが、特例の適用に制約が生じる場合があります。
相続が生じた場合に相続人がすべき手続きと手続きごとの期限が知りたい場合は『遺産相続の期限はいつまで?相続手続きの期限一覧と完了までの期間』の記事をご覧ください。
遺産分割協議が相続税の申告期限までに終わらない場合
未分割のままでも10か月以内に相続税申告が必要
相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割協議が終わらなかった場合でも、相続税の申告・納付期限が延長されるわけではありません。
遺産分割が間に合わない場合は、民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして、いったん相続税額を計算します。(未分割申告)
ただし、遺産が未分割の状態では、原則として以下のような特例を適用できません。
- 配偶者の税額軽減
1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額まで非課税になる - 小規模宅地等の特例
一定の宅地等の評価額を減額できる
そのため、これらの特例を適用した場合と比べて、申告時の相続税負担が一時的に大きくなる可能性があります。
ただし、申告期限までに遺産分割が終わらなくても、所定の手続きを行えば、分割後にこれらの特例を適用できる場合があります。
未分割申告のあとから特例を適用する方法
申告期限までに遺産分割が終わらない場合でも、所定の手続きを行えば、分割後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。
基本的な流れは、以下のとおりです。
- 相続税申告時に、相続税申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する
- 原則として申告期限から3年以内に遺産分割を行う
- 遺産分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求を行う
この手続きを行い、各特例の要件を満たしていれば、分割後に特例を適用して相続税の還付を受けられる場合があります。
また、申告期限から3年を経過しても、訴訟や調停が続いているなど遺産分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合には、一定期間内に分割することで特例を適用できる場合があります。
なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、適用によって相続税額が0円になる場合でも申告が必要です。要件を満たしていても、必要な申告をしなければ特例を適用できないため注意しましょう。
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遺産分割協議を長期間放置する7つのリスク
法律上の期限はなくても、遺産分割を長期間放置すると、以下のようなリスクが伴います。
- 特別受益・寄与分を考慮できなくなる可能性がある
- 相続税の負担が一時的に重くなる可能性がある
- 相続人が増えて話し合いが複雑になる
- 不動産の売却・活用が進めにくくなる
- 相続登記の期限を過ぎるおそれがある
- 相続税の延納・物納ができなくなる
- 預貯金が凍結されたまま引き出せない
(1)特別受益・寄与分を考慮できなくなる可能性がある
すでに解説した通り、民法の改正により、相続開始から10年を経過すると、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分による調整が制限されます。
長年介護をしてきた相続人が寄与分を主張したかった場合でも、認められなくなる可能性があるのです。
(2)相続税の負担が一時的に重くなる可能性がある
相続税の申告期限までに遺産分割が終わらない場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を原則として適用できません。
そのため、未分割の状態で申告すると、特例を適用した場合よりも相続税の負担が一時的に重くなる可能性があります。
所定の手続きを行えば、遺産分割後にこれらの特例を適用できる場合がありますが、農地等や非上場株式等についての納税猶予など、申告期限までの分割が要件となる制度もあります。
また、遺産分割が終わっていないことを理由に相続税の申告・納付まで遅らせることはできません。申告・納付期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税などが課される可能性があります。
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(3)相続人が増えて話し合いが複雑になる
遺産分割協議は長期化すると、協議がまとまりにくくなることがあります。
遺産分割協議が終わらないうちに相続人の一人が亡くなると、その方の相続人(子や配偶者)が新たに協議参加者に加わります。
これが繰り返されると、協議の参加者が増加していくために協議が複雑になり、まとまりにくくなるのです。
また、時間が経つと、金融機関の取引履歴の取得可能期間が過ぎたり、当時の事情を知る人がいなくなったりして、特別受益や寄与分を証明する証拠が失われていきます。
(4)不動産の売却・活用が進めにくくなる
遺産分割協議が終わっていない不動産は、誰が最終的に取得するのか決まっていないため、売却や活用を進めにくくなります。
遺産分割前でも法定相続分による共有登記はできますが、特定の相続人が単独で不動産全体を売却することはできません。
また、共有状態になると、不動産全体の売却などについて他の共有者との調整が必要になります。
不動産を売却したい場合や、特定の相続人が取得して活用したい場合は、早めに遺産分割協議をまとめることが重要です。
(5)相続登記の期限を過ぎるおそれがある
相続登記が行えないことで、義務違反となってしまう恐れがあります。
2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、相続開始と相続による所有権取得を知った日から3年以内に登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記の申請が必要です(不動産登記法第76条の2)。
正当な理由なく期限を超えると10万円以下の過料が科される場合があります。
義務化以前に相続した不動産も登記が必要
義務化前に相続した不動産も相続登記をしなければなりません。
原則として2027年3月31日までに登記する必要がありますが、相続が開始したことと、その不動産を相続により取得したことを2024年4月1日以後に知った場合は、その両方を知った日から3年以内が期限となります。
(6)相続税の延納・物納ができなくなることがある
相続税の納付を行う際に、延納や物納を行うことができなくなるおそれがあります。
延納とは、原則一括で納付する必要がある相続税について、分割払いにすることができる制度です。
物納とは、金銭の代わりに不動産などの相続財産で相続税を納付できる制度になります。
当初の申告期限までに延納申請書を提出するのが原則ですが、後日の修正申告時に改めて延納を申請できる場合もあるため、要件や申請期限については税務署や税理士に確認することをおすすめします。
一方、物納は納付に充てる財産の取得者が確定している必要があるため、未分割の財産を物納に充てることはできません。
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(7)預貯金が凍結されたままになる
遺産分割協議が終わらないと、被相続人名義の口座の凍結が解除されないため、預金を引き出すことが難しくなります。
被相続人の死亡を金融機関が確認すると、被相続人名義の口座が凍結されます。
多くの金融機関は、口座凍結の解除に必要な書類として、遺産分割協議書を要求してくるでしょう。
遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度(仮払い制度)を利用すれば、遺産分割協議が終了前でも預金を引き出せますが、限度額が存在します。
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遺産分割協議をスムーズに進める流れ
(1)相続人を確定する
まずは、亡くなった被相続人の財産を相続できる相続人が誰であるのかを確定しましょう。
相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、相続人となる人を調査する必要があります。
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(2)相続財産の調査を行う
次に、遺産分割の対象となる相続財産を調査します。
預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても確認しましょう。
相続財産を正確に把握できていないまま遺産分割協議を進めると、協議成立後に新たな財産が見つかり、追加の話し合いが必要になることがあります。
なお、死亡保険金や死亡退職金などは原則として遺産分割の対象ではありませんが、相続税の計算では「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。
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(3)法定相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人と相続財産を確認したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのか話し合います。
遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立するため、一部の相続人だけで決めることはできません。
特別受益や寄与分を遺産分割に反映させたい場合は、相続開始から10年の期間制限にも注意しながら協議を進めましょう。
相続人の中に所在不明者がいる場合は、不在者財産管理人の選任など、家庭裁判所での手続きが必要になることがあります。
(4)合意内容を遺産分割協議書にまとめる
遺産分割協議がまとまったのであれば、協議内容を書面化しましょう。
遺産分割協議書には、法定相続人全員の押印が必要です。
なお、相続登記や金融機関での預貯金解約・名義変更などの手続きでは実務上、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付を求められるのが一般的です。
よって、押印は実印で行い、法定相続人全員の印鑑証明書を添付しましょう。
【補足】合意できない場合は調停・審判を検討
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員が中立的な立場で各相続人の主張を聞き、解決案の提示や助言を行うことで、合意を目指します。
調停でも合意に至らない場合は、審判により裁判官が分割方法を決定することとなるのです。
遺産分割協議の期限に関するよくある質問
Q.遺産分割協議を一定期間禁止することはできる?
共同相続人間の合意や遺言によって、一定の期間、遺産分割協議を禁止することが可能です。
共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができます(民法908条2項)。
この契約は更新することも可能ですが、更新後も含めて禁止期間の終期は相続開始の時から10年を超えることができません(民法908条3項)。
また、被相続人が相続開始から5年間以内の範囲で遺産分割を禁止するよう、遺言書で定めることもできます(民法908条1項)。
例えば、共同相続人の中の未成年者が成年になってから遺産分割の協議をするために、一定期間遺産分割協議を禁止するといったケースで利用されることがあるでしょう。
Q.遺産分割協議書に有効期限はある?
遺産分割協議書に有効期限はありません。
数年前に作成された遺産分割協議書であっても、有効なものとして利用することが可能です。
もっとも、長期間保存しようとすると紛失の危険もあるので、遺産分割協議書が必要な手続きは速やかに行うべきでしょう。
Q.相続税申告が不要でも遺産分割協議は急ぐべき?
相続税の申告が不要な場合でも、遺産分割協議は早めに進めることをおすすめします。
相続税がかからなくても、相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分を考慮した遺産分割ができなくなります。
また、遺産分割をしないまま相続人の一人が亡くなると、その相続人の相続人が新たに遺産分割の当事者となり、話し合いが複雑になる可能性があります。
特に相続財産に不動産がある場合は、誰が取得するのか決まらないままでは、売却や活用を進めにくくなります。
そのため、相続税の申告が不要だからといって遺産分割を放置せず、早めに相続人同士で話し合いを始めることが大切です。
遺産分割協議の期限に関するまとめ
遺産分割協議が長引くほど、相続人が増えて話し合いが複雑になったり、不動産や預貯金の相続手続きを進めにくくなったりする可能性があります。
特に、特別受益や寄与分を遺産分割に反映させたい場合や、相続税の申告が必要な場合、不動産が遺産に含まれる場合は、それぞれの期限を確認したうえで早めに手続きを進めることが大切です。
すでに相続から長期間が経過している場合でも、遺産分割そのものを諦める必要はありません。10年ルールの例外や経過措置、未分割のまま相続税の申告期限を迎えた場合の救済措置など、状況に応じて利用できる制度があります。
「相続から10年が迫っている」「申告期限までに話し合いがまとまりそうにない」「相続人同士で意見が対立している」といった場合は、期限を過ぎる前に専門家へ相談しましょう。
相続税の申告や特例については税理士、遺産分割をめぐるトラブルや調停・審判については弁護士など、抱えている問題に応じて適切な専門家へ相談することが解決への近道です。
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監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士