相続税申告に遺産分割協議書は必要か?ケース別に要否を徹底解説

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相続税の申告準備を進めているなかで、「遺産分割協議書って本当に必要なの?」と迷っていませんか。

遺産分割協議書が必要かどうかは、相続の状況によって異なります。
例えば有効な遺言がある場合は原則不要ですが、遺産分割協議をした場合は、相続税申告や遺産の名義変更などで必要となります。

この記事では、遺産分割協議書とは何かという基本から、相続税申告での要否をケース別に整理し、分割が間に合わなかった場合の対処法まで、わかりやすく解説します。

※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合い(遺産分割協議)で決めた遺産の分け方を書面にまとめたものです。

「誰がどの財産をいくら受け取るか」を明確にし、相続人全員が署名または記名押印して作成します。

なお、遺産分割の効力自体は相続人全員の合意によって生じ、実務上は押印(多くは実印)も求められます。

遺産分割協議書は、相続税申告や不動産の名義変更、預貯金の払い戻し・名義変更などで必要になることがあります。

また、遺産分割について遺族間でトラブルになることを防ぐために作成する場合もあります。

遺産分割協議をした場合は実務上ほぼ必須|必要な場面は?

遺言書がなく、なおかつ法定相続分どおりの遺産分割ではない場合、遺産分割協議でどのように遺産を分割するか決定します。

この場合、相続税申告や特例の適用、銀行口座などの名義変更で遺産分割協議書が必要になります。

(1)相続税申告

相続税申告の際、どのように遺産分割するのか示す書類の提出が求められます。

遺言書がなく、遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議書がその書類にあたるため、作成・提出が必要です。

なお、相続税の課税遺産総額が基礎控除を下回る場合は、相続税申告は不要です。

相続税の基礎控除

3,000万円+600万円×法定相続人の数

  • 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
  • 養子がいる場合、実子がいれば1人まで、いなければ2人まで法定相続人の数に含められます

(2)特例の適用

相続税の計算では、要件を満たすと税額が下がる「特例」があります。

例えば配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合、誰がどの財産を取得したかを示す書類の添付が必要です。

遺産分割協議によって財産を取得した場合は遺産分割協議書(写し)を添付することになります。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者が相続した財産については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。

この特例を使う際には、「遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し」の提出が求められます。

小規模宅地等の特例

自宅や事業用の土地を相続した場合に、評価額を最大80%減額できる特例です。

例えば一定の要件を満たした自宅の土地(特定居住用宅地等)は、相続税評価額を限度面積330㎡までの部分について最大80%減額できます。

小規模宅地等の特例を使う際には、「遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し」の提出が求められるため、遺言書がなければ遺産分割協議書の作成が必要です。

なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合、それによって相続税がゼロになる場合でも、相続税申告が必要なので注意しましょう。

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(3)銀行口座や不動産の名義変更

相続では、被相続人の銀行口座や不動産など、遺産の名義変更をする場面もあるでしょう。

名義変更の手続きでは、遺言書がなく、かつ法定相続分どおりの遺産分割ではない場合は遺産分割協議書の提出が求められます。

なお、2024年4月1日より、相続登記が義務化されています。

相続や遺贈によって土地や家などの不動産を取得した相続人は、不動産取得を知った日または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をする必要があります。

義務化以前に相続している不動産については、2027年3月31日までに相続登記しなければなりません。

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となってしまうので注意しましょう。

遺産分割協議書が不要なケース

相続人が1人だけの場合

相続人が配偶者だけ、または子ども1人だけといった「単独相続」の場合は、分割を話し合う相手がいないため、遺産分割協議書は必要ありません。

ただし、単独相続であることを示す戸籍などは、相続税申告や相続登記で別途必要になります。

遺言書のとおりに相続する場合

有効な遺言書に基づいて取得者・取得財産が確定する場合、相続税申告の添付書類として遺産分割協議書は通常不要です。遺言書そのものが「誰がどの財産を受け取るか」を示す書類として機能するからです。

ただし、遺言と異なる内容で相続人間が改めて合意した場合や、調停・審判に移行した場合は、それを証する書面(遺産分割協議書、調停調書・審判書謄本など)が別途必要になることがあります。

なお、遺言書がある場合の相続税申告の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

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遺言書がある場合の相続税|相続税申告や一人に相続させる場合の注意点も解説

法定相続分どおりに遺産分割し、特例を使わない場合

相続人全員が法定相続分どおりに相続し、かつ配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など特例を一切使わない場合は、遺産分割協議書の添付は不要です。

ただし、トラブル防止の観点から考えると、法定相続分どおりで特例も使わない場合であっても、遺産分割協議書を作っておいた方が良いと言えるでしょう。

どのように遺産分割するか書面に残しておかなければ、あとで相続人の間でトラブルが生じるおそれがあるからです。

全員が遺産分割について正しく合意し、のちのトラブルを防ぐためにも、有効な遺言書がない場合は遺産分割協議書の作成を検討してみましょう。

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法定相続分の割合と計算方法は?遺留分との違いや節税のコツを解説

相続税がかからない場合でも遺産分割協議書は必要なことがある

「相続税がかからないなら、遺産分割協議書も不要では?」と考える方は少なくありません。しかし、これは大きな誤解につながる可能性があります。

特例を使って非課税になる場合は必須

相続税がゼロになる理由が「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用によるものであれば、申告そのものが必要であり、遺言書がない場合は遺産分割協議書も必要です。

これらの特例は、相続税申告をすることが適用要件の1つとなっています。 申告を怠ると特例が適用されず、想定外の相続税が発生するリスクがあります。

相続税申告は不要でも財産の名義変更などで必要な場合がある

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回る場合は、相続税の申告自体が不要であり、申告書への添付書類としての遺産分割協議書も必要ありません。

ただし、相続税申告は不要でも、以下の手続きは必要な場合があります。

  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・名義変更

よって、これらの手続きのために遺産分割協議書が必要になることはあるでしょう。

相続税の申告が必要かどうかの判断については、以下の記事もあわせてご覧ください。

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相続税の申告が不要なケースとは?「かからなくても申告が必要な例外」も解説

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遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書は、以下の流れで作成します。

  1. 相続人の確定
  2. 遺産の調査・財産目録の作成
  3. 遺産分割協議の実施
  4. 遺産分割協議書の作成・署名押印
  5. 各種名義変更・申告手続き

また、遺産分割協議書に記載する主な内容は以下の通りです。

  • 被相続人の氏名・死亡日・本籍地
  • 相続財産の具体的な内容(不動産は地番・地積まで)
  • 各相続人の取得財産
  • 相続人全員の氏名・住所・署名・実印での押印
    ※不動産登記や金融機関の手続き、相続税申告では、印鑑証明書の提出を求められるのが一般的

法定相続人の確定や遺産の調査で誤りがあるまま遺産分割協議書を作成すると、その後の各種手続きに支障が出ます。

また、誰がどのように遺産を分割するかは相続税対策にも影響する重要な部分です。

よって、遺産分割や遺産分割協議書の作成については、税理士に相談・依頼することもおすすめです。

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遺産分割協議書は税理士に依頼できる?条件・費用・専門家ごとの役割

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遺産分割が間に合わない場合はどうする?

相続税の申告期限は10か月|遺産分割が間に合わない時は?

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

しかし、相続人の間で意見がまとまらない、遺産の評価に時間がかかるなどの理由で、期限内に分割協議が完了しないケースは少なくありません。

こうした場合は、「未分割申告」という方法を取ることができます。未分割申告とは、一時的に「各相続人が法定相続分どおりに相続したとみなして」申告・納税する方法です。

未分割申告を行う際の主なポイントをまとめます。

項目内容
申告書の書き方法定相続分で按分して申告する
特例の適用申告時点では適用不可
遺産分割協議書添付不要(分割が決まっていないため)
分割確定後の対応申告のやり直し(更正の請求)が必要

なお、遺産分割後に特例を適用したい場合は、未分割申告の際、相続税申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、あとで特例を適用できるようになります。

「申告期限後3年以内の分割見込書」は後から単独で提出はできないので、未分割申告の際に必ず添付しておきましょう。

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未分割申告後にすべきこと

未分割申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出したら、その後は3年以内に遺産分割を成立させたうえで、更正の請求または修正申告をしましょう。

そうすることで、特例の適用を受けられます。

なお、分割によって税額が少なくなる場合の「更正の請求」は、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。

やむを得ない理由により3年経っても遺産分割が成立しない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、やむを得ない事情がなくなった後に遺産分割をしましょう。

そして分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求または修正申告をすることで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できます。

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まとめ|遺産分割協議書が必要かどうかはケースによる

遺産分割協議書は、有効な遺言書どおりに相続する場合は不要なケースが多い一方、遺産分割協議をした場合や、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を使う場合は、原則として作成・提出が必要です。

また、相続税がかからない場合でも、不動産の名義変更や預貯金の解約で必要になることがあります。

遺産分割協議書は、相続手続きを円滑に進め、将来のトラブルを防ぐ重要な書類です。相続税や名義変更への影響も大きいため、不安がある場合は税理士などの専門家に相談しましょう。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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