投資信託の相続税評価|種類ごとの評価方法や評価の際の注意点を解説

投資信託は相続税の課税対象です。
そのため、被相続人(亡くなった方)から投資信託を相続する場合は、現金や不動産と同じように相続財産として評価しなければなりません。
また、投資信託の相続税評価方法は種類によって異なります。
この記事では、相続した投資信託の種類を調べる方法や、それぞれの投資信託の相続税評価方法を解説します。
記事の後半では、投資信託を評価するときに知っておくべき注意点も紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

目次
投資信託を相続税評価する前に確認
投資信託を相続したら相続税評価を行う
投資信託は相続税の課税対象です。
そのため、投資信託を相続したら評価を行い、相続税評価額を算出する必要があります。
相続税評価額とは、相続した財産の「相続税法上の時価」です。相続税を計算するときに使用します。
投資信託の相続税評価の目安は簡単に求められる
投資信託の相続税評価は複雑ですが、相続税評価額の目安であれば簡単に概算できます。
投資信託の相続税評価額の目安
1口あたりの基準価額 × 口数
口数とは、投資信託の取引単位です。株式でいうところの「1株」のようなものです。
1口あたりの基準価額と口数は、相続が発生したら金融機関で発行してもらう残高証明書で確認できます。
残高証明書とは、指定した日の口座の残高を証明する書類です。口座がある銀行や信用金庫などの金融機関で発行できます。相続税評価額の計算で使用する際は、被相続人が死亡した日を指定して発行を依頼しましょう。
なお、残高証明書に記載されている基準価額は「1万口あたりの金額」であることが多いようです。相続税評価額を計算する際には、必ず1口あたりの基準価額に変換するのを忘れないよう注意してください。
まずは投資信託の種類を確認|評価方法は3つ
相続税評価の視点で見ると、投資信託の種類は以下の3つにわけられます。
(1)一般投資信託
(2)日々決算型投資信託(MRF、外貨建MMF)
(3)上場証券投資信託(ETF、J-REIT)
投資信託の相続税評価額は、その種類によって計算方法が異なります。
なお、大半の投資信託は「一般投資信託」に分類されます。
投資信託の種類を確認する方法
相続人が投資信託をしていない場合、相続する投資信託がどの種類に当てはまるのかわからないこともあると思います。
投資信託の種類を確認するには、まず残高証明書や投資会社のホームページで決算のタイミングを確認します。
毎日決算が行われて収益が計上されている場合、その投資信託は「日々決算型投資信託」に該当します。
次に、株式情報が掲載されているホームページで投資信託の名称を検索し、上場されているかどうかを調べます。上場されていれば、それは「上場証券投資信託」に該当します。
もし毎日決算でもなく、上場もされていない場合は、「一般投資信託」に分類されます。
なお、投資信託には公募と私募がありますが、私募投資信託を購入できる人は限られているので、この記事では公募投資信託の相続税評価について解説していきます。
それぞれの投資信託の相続税評価方法を見てみましょう。
評価方法①一般投資信託の相続税評価方法
一般投資信託の相続税評価額の計算式は、以下のとおりです。
一般投資信託の相続税評価額
1口あたりの基準価額×口数-源泉徴収税額-信託財産留保額及び解約手数料
計算式で使用する情報を、以下の手順で調べていきます。

【手順1】基準価額と口数を残高証明書で確認する
残高証明書で1口あたりの基準価額と、口数を確認します。
残高証明書に記載されている基準価額が、1口あたりの金額でない場合は、1口あたりの金額に変換してから相続税評価額を計算します。
残高証明書に基準価額が書いていない場合には、相続開始日(被相続人の死亡日)の基準価額を確認します。
基準価額は、投資信託の商品紹介ページで確認できます。
なお、相続開始日が休日などで基準価額が公表されていない場合には、相続開始日より前で最も近い日の基準価額を使用します。
【手順2】源泉徴収税額を計算する
相続税評価では、相続開始日に解約・買取請求をしたと仮定した場合に差し引かれる所得税額等相当額を控除できます。
源泉徴収税額が控除される理由は、被相続人が投資信託を取得した時より、死亡時に基準価額が値上がりしている場合、含み益に対し所得税が課税されるからです。
具体的には、「含み益×20.315%」で計算します。20.315%の内訳は、所得税15.315%(うち、復興特別所得税が0.315%)、住民税5%です。
たとえば、投資信託の取得時の価額が100万円、相続時の価額が150万円だった場合、50万円×20.315%=10万1,575円が源泉徴収税額になります。
なお、投資信託の取得時より相続時の基準価額が値下がりし、含み損が発生している場合、所得税は発生しません。
【手順3】信託財産留保額及び解約手数料を確認する
信託財産留保額及び解約手数料とは、投資信託を解約する際に投資家が支払う費用のことです。
信託財産留保額及び解約手数料は、契約書、投資信託説明書(目論見書)、投資信託の公式サイトで確認できます。
【手順4】投資信託の相続税評価額を計算する
手順1~3で確認・計算したものを使って、投資信託の相続税評価額を計算します。
一般投資信託の相続税評価額
1口あたりの基準価額×口数-源泉徴収税額-信託財産留保額及び解約手数料
計算例|一般投資信託の相続税評価額を計算してみる
以下の条件で、一般投資信託の相続税評価額を計算してみましょう。
- 1口あたりの基準価額:2円(1万口あたり2万円)
- 口数:500万口
- 取得時の価額:800万円
- 信託財産留保額及び解約手数料:0円
【手順1】基準価額と口数を残高証明書で確認する
残高証明書に「1万口あたり2万円、500万口」と記載されていた場合、1口あたりの基準価額に変換します。
2万円÷1万口=1口あたり2円
【手順2】源泉徴収税額を計算する
まず基準価額×口数で相続時の価額を求め、取得時の価額との差額(含み益)を計算します。
2円×500万口=1,000万円(相続時の価額)
1,000万円-800万円=200万円(含み益)
200万円×20.315%=40万6,300円(源泉徴収税額)
【手順3】信託財産留保額及び解約手数料を確認する
この例では、目論見書を確認した結果、信託財産留保額及び解約手数料は0円でした。
【手順4】投資信託の相続税評価額を計算する
手順1~3で確認した数値を計算式に当てはめます。
1,000万円(=2円×500万口)-40万6,300円-0円=959万3,700円
この例の相続税評価額
959万3,700円
評価方法②日々決算型投資信託(MRF、外貨建MMF等)の相続税評価方法
日々決算型投資信託の相続税評価額の計算式は、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)か外貨建MMF(マネー・マーケット・ファンド)かによって異なります。
日々決算型投資信託の相続税評価額
MRFの計算式
1口あたりの基準価額×口数+再投資されていない未収分配金-源泉徴収税額-信託財産留保額及び解約手数料
外貨建MMFの計算式
1口あたりの基準価額×口数×課税時期(被相続人の死亡日)のTTB+再投資されていない未収分配金-源泉徴収税額-信託財産留保額及び解約手数料
計算式で使用する情報を、以下の手順で調べていきます。

【手順1】基準価額と口数を残高証明書で確認する
残高証明書で1口あたりの基準価額と、口数を確認します。
日々決算型投資信託の基準価額は、基本的に1口単位で記載されています。
残高証明書で基準価額が確認できない場合は、投資信託の商品紹介ページで相続開始日の終値を確認し、それを基準価額とします。
【手順2】課税時期(被相続人の死亡日)の為替レート(TTB)を調べる
評価する投資信託が外貨建MMFの場合は、1口あたりの基準額が外国の通貨単位で設定されているため、日本円に換算するために「課税時期(被相続人の死亡日)のTTB」を調べる必要があります。
日本円に換算するための為替レートは原則、被相続人が死亡した日の電信買相場(TTB)を用います。
為替レートは各金融機関のホームページで調べられるほか、窓口で担当者に問い合わせることでも確認できます。
【手順3】源泉徴収税額を計算する
死亡した時点で投資信託を売却したとみなして源泉徴収税を計算し、その税額を相続税評価額から控除できます。
源泉徴収税額が控除される理由は、被相続人が投資信託を取得した時より、死亡時に基準価額が値上がりしている場合、含み益に対し所得税が課税されるからです。
具体的には、「含み益×20.315%」で計算します。20.315%の内訳は、所得税15.315%(うち、復興特別所得税が0.315%)、住民税5%です。
たとえば、投資信託の取得時の価額が100万円、相続時の価額が150万円だった場合、50万円×20.315%=10万1,575円が源泉徴収税額になります。
なお、投資信託の取得時より相続時の基準価額が値下がりし、含み損が発生している場合、所得税は発生しません。
【手順4】再投資されていない未収分配金を確認する
未収分配金は0円となるケースがほとんどです。
仮に未収分配金が存在する場合は、所得税額に相当する金額は、「未収分配金×20.315%」で計算します。
【手順5】信託財産留保額及び解約手数料を確認する
信託財産留保額及び解約手数料とは、投資信託を解約する際に投資家が支払う費用のことです。
信託財産留保額及び解約手数料は、契約書、投資信託説明書(目論見書)、投資信託の公式サイトで確認できます。
【手順6】投資信託の相続税評価額を計算する
手順1~5で確認・計算したものを使って、投資信託の相続税評価額を計算します。
日々決算型投資信託の相続税評価額
MRFの計算式
1口あたりの基準価額×口数+再投資されていない未収分配金-源泉徴収税額-信託財産留保額及び解約手数料
外貨建MMFの計算式
1口あたりの基準価額×口数×課税時期(被相続人の死亡日)のTTB+再投資されていない未収分配金-源泉徴収税額-信託財産留保額及び解約手数料
計算例|日々決算型投資信託の相続税評価額を計算してみる
MRFと外貨建MMFの相続税評価額をそれぞれ計算していきます。
MRFの計算例
以下の条件で、MRFの相続税評価額を計算してみましょう。
- 1口あたりの基準価額:1円
- 口数:500万口
- 未収分配金:0円
- 取得時の価額:500万円
- 信託財産留保額及び解約手数料:0円
【手順1】基準価額と口数を残高証明書で確認する
残高証明書で1口あたりの基準価額と口数を確認します。MRFの基準価額は基本的に1口1円です。
1円×500万口=500万円(相続時の価額)
【手順2】課税時期(被相続人の死亡日)の為替レート(TTB)を調べる
MRFは円建ての商品のため、為替レートの換算は不要です。
【手順3】源泉徴収税額を計算する
相続時の価額と取得時の価額が同じ500万円のため、含み益は0円です。したがって源泉徴収税額も0円となります。
【手順4】再投資されていない未収分配金を確認する
この例では未収分配金は0円でした。
【手順5】信託財産留保額及び解約手数料を確認する
この例では、信託財産留保額及び解約手数料は0円でした。
【手順6】投資信託の相続税評価額を計算する
手順1~5で確認した数値を計算式に当てはめます。
500万円(=1円×500万口)+0円-0円-0円=500万円
この例の相続税評価額
500万円
外貨建MMFの計算例
以下の条件で、外貨建MMFの相続税評価額を計算してみましょう。
- 1口あたりの基準価額:1米ドル
- 口数:5万口
- 課税時期(死亡日)のTTB:150円/米ドル
- 未収分配金:0円
- 取得時の価額:700万円
- 信託財産留保額及び解約手数料:0円
【手順1】基準価額と口数を残高証明書で確認する
残高証明書で1口あたりの基準価額(外貨建て)と口数を確認します。
1米ドル×5万口=5万米ドル
【手順2】課税時期(被相続人の死亡日)の為替レート(TTB)を調べる
被相続人が死亡した日の電信買相場(TTB)を金融機関のホームページで確認します。この例では150円/米ドルでした。
5万米ドル×150円=750万円(円換算後の相続時の価額)
【手順3】源泉徴収税額を計算する
750万円-700万円=50万円(含み益)
50万円×20.315%=10万1,575円(源泉徴収税額)
【手順4】再投資されていない未収分配金を確認する
この例では未収分配金は0円でした。
【手順5】信託財産留保額及び解約手数料を確認する
この例では、信託財産留保額及び解約手数料は0円でした。
【手順6】投資信託の相続税評価額を計算する
手順1~5で確認した数値を計算式に当てはめます。
750万円(=1米ドル×5万口×150円)+0円-10万1,575円-0円=739万8,425円
この例の相続税評価額
739万8,425円
評価方法③上場証券投資信託(ETF、J-REIT)の相続税評価方法
ETFや、不動産投資信託であるJ-REITなどの上場証券投資信託の相続税評価額の計算式は、以下のとおりです。
上場証券投資信託の相続税評価額
1口あたりの終値×口数
計算式で使用する情報を、以下の手順で調べていきます。

【手順1】終値と口数を残高証明書で確認する
上場証券投資信託の評価では、次のア~エのうち最も低い終値を使用します。
ア 相続開始日の終値
イ 相続開始月の終値平均額
ウ 相続開始月の前月の終値平均額
エ 相続開始月の前々月の終値平均額
各金額は、残高証明書のほか、日本取引所グループの月間相場表などで確認できます。
詳しくは、日本取引所グループホームページの「よくあるご質問:Q5. 税金の申告に必要な過去の株価(終値)を知りたい。」をご参照ください。
【手順2】投資信託の相続税評価額を計算する
手順1で確認した終値と口数を使って、投資信託の相続税評価額を計算します。
上場証券投資信託の相続税評価額
1口あたりの終値(ア~エのうち最も低い終値)×口数
計算例|上場証券投資信託の相続税評価額を計算してみる
以下の条件で、上場証券投資信託の相続税評価額を計算してみましょう。
- 口数:1,000口
- 相続開始日の終値:1,200円
- 相続開始月の終値平均額:1,100円
- 相続開始月の前月の終値平均額:1,000円
- 相続開始月の前々月の終値平均額:1,050円
【手順1】終値と口数を残高証明書で確認する
上場証券投資信託は、次のア~エのうち最も低い終値を使用します。
ア 相続開始日の終値:1,200円
イ 相続開始月の終値平均額:1,100円
ウ 相続開始月の前月の終値平均額:1,000円 ←最も低い
エ 相続開始月の前々月の終値平均額:1,050円
この例では、ウの1,000円が最も低いため、これを評価額の計算に使用します。
【手順2】投資信託の相続税評価額を計算する
手順1で確認した終値と口数を計算式に当てはめます。
1,000円(=ウの終値平均額)×1,000口=100万円
この例の相続税評価額
100万円
なお、上場証券投資信託は一般投資信託と異なり、源泉徴収税額や信託財産留保額の控除はありません。ア~エの中から最も低い終値を選ぶことが、評価額を適切に抑えるポイントです。
投資信託を相続税評価するときの注意点
残高証明書の金額をそのまま投資信託の相続税評価額にしない
上記で解説したように、投資信託の相続税評価は手間がかかります。そのため、証券会社の残高証明書の金額をそのまま評価額にしたくなりますが、それは危険です。
なぜなら、残高証明書に書かれている金額をそのまま評価額とすると、本来払うべき相続税額よりも高い税額を払ってしまうおそれがあるからです。
残高証明書に書かれている金額は投資信託の金額であり、源泉徴収税額や信託財産留保額の控除は考慮されていません。すなわち、本来受けられるはずの控除を逃してしまうのです。
投資信託の価額変動で相続の公平性が損なわれることがある
投資信託の価額は日々変動します。
すなわち、相続税評価額を計算したタイミングの投資信託の価値と、実際に投資信託を取得するタイミングの価値が異なることがあるのです。
実際に投資信託を取得するまでの間に価額が上昇した場合、投資信託を相続した人が他の相続人に比べて有利になる可能性があります。逆に、価額が下落すれば投資信託を相続した人が不利になるおそれがあるのです。
このような不公平な事態を避けるためには、「遺産分割の基準額を相続時のものに固定せず、遺産分割協議で話し合ってどの時点の価額にするか決める」方法がおすすめです。
投資信託を解約して得た現金を分配すると贈与税がかかる
投資信託を解約して得た現金を相続人のあいだで分配する場合や、投資信託を相続した相続人が他の相続人に代価として現金を渡す場合、贈与税が課税される可能性があります(ただし、遺産分割協議に基づく「代償分割」として行われる場合は、原則として贈与税の対象にはなりません)。
なぜなら、現金の分配は相続後に行われたものであり、投資信託を相続した相続人が、他の相続人に対し、現金を贈与したと判断されるからです。
贈与税の課税を避けるには、遺産分割協議書等に現金を分配する趣旨を明記し、贈与ではないと後ではっきり分かるようにしておくことが大切です。
相続した投資信託を売却するときにも税金がかかる
相続した投資信託を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税の税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。売却益のすべてを受け取れるわけではない点に注意が必要です。
なお、売却益の計算で使用する「取得費」は、被相続人が投資信託を購入したときの金額を引き継ぎます。相続時の評価額ではなく被相続人の取得費が基準となるため、含み益が大きい投資信託を相続した場合は、売却時の税負担が大きくなる可能性があります。
取得費加算の特例を使えば譲渡所得税を抑えられる
相続した投資信託を売却する場合、「取得費加算の特例」を利用できる可能性があります。
取得費加算の特例とは、相続税額のうち一定の金額を投資信託の取得費に加算できる制度です。取得費が増えることで売却益が圧縮され、譲渡所得税の負担を抑えられます。
この特例を適用するには、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却する必要があります。相続税の申告期限は相続開始から10か月のため、実質的には相続開始から3年10か月以内が適用期限の目安です。なお、申告期限前の売却も対象になります。
売却を検討している場合は、申告期限に注意してください。
投資信託を相続するときの手続き
投資信託を相続する手続きの流れ
投資信託や株式等の有価証券を相続する場合の流れは、大まかに以下のとおりです。
- 投資信託の取引先の金融機関へ相続が発生したことを連絡し、相続手続きに関する書類を取り寄せる。
- 取引先の金融機関から残高証明書を取得して、取引内容を確認する。
- 投資信託を相続する場合は、相続人名義の証券口座を被相続人と同じ金融機関に開設する。
- 名義変更に必要な書類を取引先の金融機関に送付する。
投資信託の相続に必要な書類
主な必要書類は以下のとおりです。詳しくは、取引先の金融機関にご確認ください。
遺言書がある場合
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 株式を相続する人の印鑑証明書
- 各社所定の相続手続き書類
- 被相続人の受益証券等
遺言書がなく遺産分割協議をした場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各社所定の相続手続き書類
- 被相続人の受益証券等
投資信託の相続税評価が難しいと感じたときは税理士に相談を
投資信託の相続税評価方法は複雑です。
相続人自身も投資信託をしていれば、出てくる言葉にも聞き馴染みがあるかもしれません。しかし、投資信託の知識がない状態で相続することになった場合は、戸惑ってしまう方が多いでしょう。
面倒だからという理由で控除できる金額を控除しないまま相続税を計算してしまうと、結局は相続税を払い過ぎることになってしまいます。
もしご自身で投資信託の相続税評価を行うことが難しいと感じた場合は、相続税に強い税理士にご相談・ご依頼ください。
税理士にご依頼いただければ、投資信託以外の財産の相続税評価や、その先の相続税申告まで合わせてサポートさせていただきます。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
