納骨費用・葬式費用は相続税で控除できる!対象範囲や計算方法を解説
被相続人の納骨費用や葬式費用は、相続税の計算上、遺産総額から控除できます。これにより相続税が課される金額が減るため、相続税対策になります。
ただし、葬式費用の中には控除できないものもあるため注意が必要です。
この記事では、納骨費用と相続税の関係や、葬式費用の中で控除できる費用・控除できない費用について、わかりやすく解説します。
相続税の計算方法もご説明しますので、ぜひ参考になさってください。
目次
納骨費用や葬式費用は相続税の計算で控除できる
納骨費用や葬式費用は相続税の計算時、相続財産から控除できます。
これが具体的にどのように相続税に影響するのか、控除できる具体的な費目は何か、誰が納骨費用・葬式費用を負担しても同じように控除できるのかといった点について、解説していきます。
納骨費用や葬式費用の分、「課税価格」が減る
納骨費用や葬式費用は相続財産の総額から控除されるため、その分課税価格が少なくなります。
相続税における「課税価格」とは、被相続人(亡くなった方)の財産の総額から、一定の控除を差し引いた金額のことです。
相続税は、相続財産の総額ではなくこの「課税価格」に対して課されます。
つまり、納骨費用や葬式費用を控除すればその分、相続税が課される金額が減り、相続税額も少なくなるのです。
例えば
相続財産が5,000万円、納骨・葬儀費用が100万円、その他の控除額が4,000万円だった場合、相続税は「5,000万円−(100万円+4,000万円)=900万円」に対して課される。
ただし、葬式費用については内訳の全てが控除の対象になるわけではありません。
控除できる納骨費用・葬式費用の範囲
相続財産の総額から控除できる葬式費用の範囲は、以下のとおりです。
- 火葬や埋葬、納骨、遺体や遺骨の回送にかかった費用
仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方の費用が控除対象 - 葬式に当たりお寺などに支払った費用
読経料、お布施、お車代、戒名料などで、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるもの - 葬式の前後に生じた費用で通常葬式に伴うものと認められるもの
お通夜や告別式の式典費用や飲食代、心付けなど - 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
- その他の費用
死亡診断書の費用など
相続税から控除できない費目もある
以下の葬式費用は、遺産総額から控除できません。
- 香典返しにかかった費用
- 墓石や墓地の購入費用または借入料
- 初七日、四十九日、一周忌などの法要に関する費用
- 医学上または裁判上の特別の処置にかかった費用(解剖費用など)
- その他(位牌や仏壇の購入費用、参列者の交通費、喪主負担分以外の生花代など)
上記のとおり、相続後に墓石等の費用を遺産から支出しても、その金額を遺産から控除できません。つまり、相続税の節税にはなりません。
しかし、生前に墓石等を購入しておけば相続財産が減少するため、相続税の節税につながります。
ただし、生前に墓石等をローンで購入した場合、被相続人の死亡後に未払代金があっても、その金額は控除の対象外となります。
納骨費用・葬式費用を控除できる人の条件
納骨費用や葬式費用を相続財産から控除できるのは、それを負担した人が相続人、もしくは包括遺贈者である場合です。
一方、相続放棄や欠格・排除で相続人から外れた人や、制限納税義務者、特定受遺者はたとえ納骨費用や葬式費用を負担しても、相続財産から控除できません。
納骨費用や葬式費用を控除できる人・できない人に分けて詳しく解説します。
納骨費用や葬式費用を控除できる人
納骨費用や葬式費用を相続財産から控除できるのは、法定相続人と包括受遺者です。
- 法定相続人
法定相続人とは、民法で定められた相続人です。
被相続人の配偶者は、常に法定相続人になります。加えて、子がいれば子(いなければ孫)、子も孫もいなければ直系尊属(父母など)、直系尊属もいなければ兄弟姉妹という形で法定相続人が決まります。 - 包括受遺者
包括遺贈者とは、相続財産の全部または一部を一定の割合で遺贈された人です。
例えば、遺言書の内容が「遺言者は、遺言者の有する財産のうち3分の2を遺言者の甥(昭和△年△月△日生)に包括して遺贈する」というものだった場合、甥が包括受遺者に該当します。
納骨費用や葬式費用を控除できない人
以下の人は納骨費用や葬式費用を負担したとしても、相続財産からの控除はできません。
- 相続放棄をした人または欠格・廃除によって相続権を失った人
ただし、これらの人が、実際に葬式費用を負担した場合、その人が遺贈で取得した財産(死亡保険金など)の価額から負担額を控除できます。 - 制限納税義務者
制限納税義務者とは、相続や遺贈によって財産を取得した人で、相続税の課税対象が国内財産に限られる人を意味します。
例えば、被相続人・相続人ともに、相続開始時に10年を超えて国内に住所がない場合、相続人は制限納税義務者に該当します。 - 特定受遺者
特定遺贈者とは、財産を特定して遺贈された人です。
例えば、遺言書の内容が「遺言者は、遺言者の有する次の土地を遺言者の姪〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する」というものだった場合、姪が特定受遺者に該当します。
特定受遺者が相続人ではない場合、たとえその人が葬式費用を負担しても、遺贈された財産から控除できません。
制限納税義務者の詳しい定義については、国税庁HPの「No.4138 相続人が外国に居住しているとき」をご覧ください。
納骨費用などを控除する場合の相続税の計算方法
相続税の計算は、大まかに言うと次の順序で行います。
- 納骨費用などを控除した、課税価格を算出
- 課税価格を法定相続分に応じて分割
- 各相続人ごとに相続税を算出し、合計する
- 実際の遺産分割の割合に応じて相続税を分割
早速、下記の【具体例】を使って、相続税の計算方法を見ていきましょう。
【具体例】
- 相続税がかかる財産の合計額は、8,000万円
- 債務、納骨・葬式費用の合計額は2,000万円で、妻が負担
- 相続人は、妻と、成人した長男及び長女
- 各相続人は、以下の表のとおり相続
相続人 | 相続額 |
---|---|
妻 | 6,000万円 ※うち2,000万円は債務、納骨・葬式費用 |
長男 | 1,000万円 |
長女 | 1,000万円 |
関連記事
(1)納骨費用などを控除した、課税価格を算出
債務や納骨・葬式費用である2,000万円は相続財産から控除できます。
さらに、相続税の基礎控除額も、相続財産から差し引けます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の人数)=4,800万円。
したがって、課税価格は次のとおりです。
8,000万円−(2,000万円+4,800万円)=1,200万円
(2)課税価格を法定相続分に応じて分割
法定相続人は妻、長男、長女の3人であり、この場合、法定相続分は妻1/2、子1/2です。
したがって、法定相続分に応じて分割した課税価格は次のとおりです。
【妻】
1,200万円×1/2=600万円
【長男・長女】
1,200万円×1/2=600万円
これをさらに2人で分けるので、1人当たり300万円
親族構成 | 法定相続分 |
---|---|
子がいる場合 | 配偶者:1/2 子:1/2 |
子がいない場合 | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
子も直系尊属もいない場合 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
配偶者のみの場合 | 配偶者:1 |
(3)各相続人ごとに相続税を算出し、合計する
相続税は、(2)で算出した各人の金額に合わせて、以下の税率と控除額を適用して計算します。
【相続税の速算表】
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
- 妻:600万円×10%=60万円
- 長男:300万円×10%=30万円
- 長女:300万円×10%=30万円
そして、各相続人の算出税額を合計して相続税の総額を求めます。
60万円+30万円+30万円=120万円
(4)実際の遺産分割の割合に応じて相続税を分割
(3)で算出した相続税の合計額を、実際の遺産分割の割合に応じて分配します。
- 妻
- 課税価格6,000万円のうち4,000万円を取得したので、相続税は以下のとおり。
- 120万円×4,000万円/6,000万円=80万円
- 長男
- 課税価格6,000万円のうち1,000万円を取得したので、相続税は以下のとおり。
- 120万円×1,000万円/6,000万円=20万円
- 長女
- 課税価格6,000万円のうち1,000万円を取得したので、相続税は以下のとおり。
- 120万円×1,000万円/6,000万円=20万円
2割加算や税額控除が必要な場合は適用して、各相続人の最終的な納税額を算出します。
今回は妻に配偶者の税額軽減が適用されるため、妻の納税額は0円です。
配偶者の税額軽減とは
配偶者は、実際の取得金額が「1億6,000万円」または「法定相続分」のうち多い金額まで、相続税がかからない制度。
詳しくは『配偶者の税額軽減は1.6億円以上!デメリットや適用要件も解説』をご覧ください。
納骨費用などを相続税から控除する場合の注意点
納骨費用や葬式費用を相続税の計算で控除する場合は、以下の点に注意しましょう。
- 納骨に期限はないが、相続税の申告・納付には期限がある
- 納骨費用を証明できる書類を保管しておく
- 納骨・葬式費用が高額だと一部控除できないことがある
それぞれについて解説します。
納骨に期限はないが、相続税の申告・納付には期限がある
納骨や葬式のタイミングは、特に法律などで定められているわけではありません。四十九日で納骨する場合もあれば、一周忌で納骨する場合もあり、ケースによりさまざまです。
しかし、相続税の申告・納付は「被相続人の死を知った日の翌日から10ヶ月」以内にしなければなりません。
相続税の申告期限の後に納骨する場合は、一旦納骨費用は控除せずに相続税申告をし、あとから「更正の請求」をして納骨費用分を課税価格から控除しましょう。
更正の請求とは?
更正の請求とは、相続税の申告・納付後に申告内容を修正し、払い過ぎた相続税の還付を受ける手続きです。
相続税の申告時に控除や特例を適用できていなかった場合や、あとから相続人の人数に変更が生じた場合などに行います。
更正の請求の期限や方法は『相続税還付の期限や手続きは?払い過ぎが疑われるケースも確認できる』で詳しく解説しています。
納骨費用を証明できる書類を保管しておく
葬式費用を控除するには、負担した金額を「債務及び葬式費用の明細書」(申告書第13表)に明記する必要があります。
記入する際に困らないよう、領収書をきちんと保管しておきましょう。領収書がない場合は、必ずメモをとるようにしてください。
納骨・葬式費用が高額だと一部控除できないことがある|相場は?
納骨費用や葬式費用は基本的に相続財産から控除できますが、高額すぎる場合は一部が控除の対象にならないことがあります。
納骨費用や葬式費用が平均を大幅に上回る場合は、一度税理士などに相談することがおすすめです。
参考までに、納骨に関連してかかる費用の相場を以下に記載します。
費用の内訳 | 費用の相場 |
---|---|
納骨作業費 | 2~3万円程度(石材店に依頼した場合) |
お布施 | 3万円~5万円程度 |
お車代 | 5千円~1万円程度 |
会食費 | 3千円~1万円程度 |
御膳料 | 5千円~2万円程度 |
物品費用など | 5千円~1万円程度 |
なお、お墓に納骨するのではなく、納骨堂や永代供養墓、樹木葬などを希望する場合は使用料などの関係で費用相場が高くなります。
納骨費用・葬式費用に関するQ&A
最後に、納骨費用や葬式費用に関するよくある疑問にお答えします。
Q1. 葬式費用や納骨費用は誰が負担する?
A. 一般的には喪主です。
葬式費用や納骨費用は、一般的に喪主が負担します。通常、被相続人の配偶者や長男が喪主になるケースが多いです。
ただ、喪主の決め方について、法律的な定めはありません。遺族の間で合意すれば、誰が費用を負担しても構いません。
Q2. 葬式費用を被相続人の預貯金から単独で引き出せる?
A. 「遺産分割前の相続預金の払戻制度」を利用すれば単独で引き出せます。
払い戻しを受けられる金額は、以下の計算式で求められます。
払戻しができる額=相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、同一の金融機関からの払戻し額は、相続人1人につき150万円が上限です。
例えば、相続人が長女と二女で、相続開始時の預金額が300万円だった場合、各相続人が単独で引き出せる額は、300万円×1/3×1/2=50万円です。
主な必要書類は、以下のとおりです。
- 被相続人の除籍謄本、出生から死亡までの戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金を払い戻す人の本人確認書類、印鑑証明書
請求してから、払戻し受けるまである程度時間を要します。詳しくは各金融機関にご確認ください。
Q3. 葬式費用を相続財産から支払った後でも相続放棄はできる?
A. 葬儀費用を相続財産から支払った後でも相続放棄できます。
通常、相続人が「相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。(民法921条1号)
しかし、裁判例や学説では、相続財産から葬式費用や火葬費用を支払っても、「相続財産の全部又は一部を処分したとき」には当たらず、支払後でも相続放棄はできると考えられています。(大阪高決昭和54年3月22日、大阪高決平成14年7月3日)
なぜなら、葬式費用等の支払いは、単純承認とは関係なく、遺族として行って当然の行為だからです。
ただし、被相続人に多額の債務があることを知りながら、多額の葬式費用を被相続人の預貯金から引き出すと、単純承認とみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります。
不測の事態を避けるため、相続放棄をお考えの方は、一度税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
Q4. 埋葬料に相続税はかかる?
A. 埋葬料に相続税はかかりません。
埋葬料とは、葬儀や埋葬にかかった費用の補助として、埋葬をおこなった人に支払われる給付金のことです。
埋葬料は被相続人の財産ではないので、相続税はかかりません。
また、相続人の所得にも該当せず、所得税の対象にもなりません。
なお、埋葬料を受け取るためには、2年以内に申請手続きをする必要があります。
埋葬料を受け取るための手続きの詳細や、相続税と埋葬料をはじめとする給付金の課税関係について詳しくは、関連記事『埋葬料に相続税はかかる?死亡時に請求できる給付金と相続税の課税関係』をお読みください。
納骨費用・葬式費用のお悩みは税理士へ
相続税の計算上、納骨費用や葬式費用を控除できるか判断にお悩みの方は、ぜひ税理士にご相談ください。
また、納骨費用や葬式費用がいくらかかかるか事前に検討しておけば、相続税対策になるだけでなく、ご本人の意思を尊重した葬儀の実現にもつながります。
税理士に相談すれば、複雑な相続手続きを任せられるので、ご家族の負担が相当軽くなる点もメリットです。
相続税に関するお悩みは、相続に強い税理士にお気軽にお問い合わせください。
監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士