モラハラ夫の「死ね」「子どもをおろせ」という暴言-裁判所が認定した慰謝料200万円#裁判例解説
「離婚して子どももおろせ」「マジで死んでくれないかな」「こんな最低な女見たことない」
妊娠中の妻に容赦なく浴びせられる暴言の数々。
法廷で流される録音には、典型的なモラルハラスメント加害者の姿が浮き彫りになっていた。「取り皿を使うか使わないか、それだけのことで1時間以上も怒鳴り続けられたんです」
原告代理人の言葉に、傍聴席がざわめいた。
マッチングアプリで出会い、結婚したばかりの夫婦に何が起きたのか。裁判官の判断が、モラルハラスメントの実態を明らかにしていく…。
※東京地判令和1年9月10日(平成30年(ワ)11154号)をもとに、構成しています
この裁判例から学べること
- 配偶者への執拗な暴言・人格否定はモラハラとして不法行為が成立する
- 離婚歴や子の存在を秘匿する行為は信頼関係を損ない離婚原因となり得る
- 妊娠中のモラハラ被害は慰謝料額を増額する重要な事情となる
- モラハラの証拠(録音・メッセージ)の保存が勝訴の鍵となる
夫婦間のモラルハラスメント(モラハラ)は、暴言や人格否定、束縛といった精神的虐待による、外から見えにくいDVの一種です。
今回ご紹介する裁判例は、マッチングアプリで知り合い結婚したカップルが、わずか4か月余りで離婚に至ったケースです。
「死ね」「クズ」「子どもをおろせ」といった執拗な暴言、ささいなことでの長時間の説教、愛犬への虐待など、モラハラの実態が法廷で明らかにされました。
裁判所は夫の一連の言動を明確にモラルハラスメントと認定し、妻に200万円の慰謝料を認めました。
本件を通じて、どのような行為がモラハラとして違法と評価されるのか、モラハラ加害者の特徴、そして被害者が取るべき対応について理解を深めていきましょう。
📋 事案の概要
今回は、東京地判令和1年9月10日(平成30年(ワ)11154号)を取り上げます。この裁判は、夫のモラルハラスメント行為により離婚を余儀なくされたとして、元妻が元夫に対して損害賠償を求めた事案です。
- 当事者:
原告(元妻):38歳、フリーランスのフルート教師。平成29年9月に被告と婚姻したが、平成30年2月に協議離婚。離婚当時妊娠中で、その後女児を出産。
被告(元夫):43歳男性、IT関連企業の役員。過去に複数回の離婚歴があり、前妻との間に子が1人いる。 - 請求内容:離婚に伴う慰謝料、名誉毀損による慰謝料、弁護士費用など合計335万2260円の損害賠償
- 結果:原告の請求を一部認容(離婚に伴う慰謝料200万円と弁護士費用など約22万円の支払いを命じる)
🔍 裁判の経緯
「マッチングアプリで知り合った彼は、最初は優しくて素敵な人だと思っていました。でも結婚してから、人が変わったように…これがモラハラというものなんだと後で知りました」
原告女性は平成29年4月、婚活アプリで被告男性と知り合い、交際を開始した。当初は順調な交際が続き、同年9月に婚姻届を提出。しかしその3日後から、モラハラ加害者の本性が現れ始めた。
「妊娠中の友人のところに行きたいと相談しただけで、『頭おかしいから』と言われました。つわりで家事ができないと、『別居したい』と責められて…」
原告がフルートの教え子の発表会で、著名な芸能人である保護者への挨拶が遅れただけで、被告は激怒した。
「『クズ』『死ね』『離婚して子どももおろせ』『何様なんだよ このクズ野郎』『マジで死んでくれないかな』『親の教育が悪すぎる』『こんな最低な女見たことない』…もう言葉の暴力としか言いようがありませんでした。これが典型的なモラハラだと、後で弁護士さんに教えてもらいました」
モラハラ加害者は、相手の人格を徹底的に否定し、自分の価値観を押し付ける特徴がある。
取り皿を使うか使わないかという些細なことで口論になった際は、1時間以上も被告が大声で説教を続けた。原告はその会話を録音した。
平成30年1月、体調不良で寝ていた被告に対し、妊娠中の原告がインフルエンザ感染を懸念してホテルで外泊したいと申し出たところ、被告は激怒。原告を責めた挙げ句、子どもを堕ろすよう求めた。
「『いらない。当たり前じゃん。やっていけないよ。あんたみたいなくそ人間と』と言われました。私が反論すると、『子どものためじゃないね。おまえ死ねよ、本当に』『勝手に1人で産めよ。勝手に1人で育てろよ』と…」
その日、被告は原告宅を出て行った。翌日、予告なく原告の父親が来ていたことに被告はさらに激怒し、「確実に離婚する」と言い残して去った。
「それだけではありませんでした。年賀状の準備中に、被告が『3回も離婚して』と言ったんです。私が『3回も離婚したの?』と聞くと、『いや、1回ですよ』と言い直しました。でも後でわかったのですが、実際には離婚歴が3回あり、前妻との間に子どももいることを隠していたんです」
さらに、被告は原告の愛犬に対しても、噛み癖を治すと称して段ボール箱に閉じ込めたり、口に指を突っ込んだりする虐待行為を繰り返し、原告に強い精神的苦痛を与えた。
「もう耐えられませんでした。婚姻からわずか4か月余りで、私は離婚を決意せざるを得なかったんです」
平成30年2月に原告と被告は協議離婚。当時妊娠していた原告は、同年中に女児を出産した。
※東京地判令和1年9月10日(平成30年(ワ)11154号)をもとに、構成しています
⚖️ 裁判所の判断
判決の要旨
裁判所は、被告の一連の言動について「モラルハラスメント行為に当たり、原告の人格権を侵害するものであることは明らか」と判断しました。
さらに、「暴言を吐いたことを否認し、自己の発言を正当化する主張をするが、これは、被告が自身の言葉が相手を傷付ける暴力的なものであるとの自覚を全く欠いている」と指摘しました。
モラハラ加害者は、自分の言動を正当化し、むしろ相手に問題があると主張する傾向があります。しかし裁判所は、そのような主張を明確に退けました。
また、「被告は、原告との交際開始時には、婚姻継続中であったことや前妻との間に子がいることを秘匿し、婚姻後においても、被告の婚姻歴について正確な説明をしていなかった」として、これらの事実が婚姻関係の前提となる相互の信頼関係を損なうものであると認定しました。
主な判断ポイント
1.モラルハラスメント行為の明確な認定
裁判所は、被告の以下のような言動を典型的なモラルハラスメントと認定しました。
- 「死ね」「バカ」「キチガイ」「狂ってる」「クズ」といった人格を否定する暴言を繰り返した
- 原告が言うことをきかないとすぐに「好きにしろ」「勝手にしろ」「別居する」と突き放す言葉を発した
- 妊娠中の原告に対して「子どもをおろせ」と要求した
- 原告の愛犬への虐待行為を繰り返した
一方、被告は暴言を吐いたことを否認し、自己の発言を正当化する主張をしましたが、裁判所はその主張を完全に退けました。
これは、モラハラ加害者が「自分は悪くない、相手が悪い」と主張しても、裁判では通用しないことを明確に示しています。
2.婚姻歴・子の存在の秘匿
被告は交際開始時に婚姻継続中であったことや、前妻との間に子がいることを秘匿し、婚姻届提出時にも、前婚の離別日を記入せずに提出していました。
これらの事実は相互の信頼関係を損なうものとして、裁判所は婚姻関係を破綻させる一因と認定しました。
3.モラハラ被害の深刻性と慰謝料額の算定
裁判所は、以下の事情を総合的に考慮して、慰謝料200万円を認めました。
- 原告が被告の言動により、強度の不安を感じ、不眠や抑うつ気分等、精神科の治療を要する状態に陥った
- 被告のモラルハラスメント行為自体の悪質性の程度(「死ね」「子どもをおろせ」といった暴言の内容、頻度、エスカレートの状況)
- 原告と被告との婚姻期間が短期間であったにもかかわらず深刻な被害が生じた
- 原告が妊娠中という心身ともに脆弱な時期にモラハラを受け離婚を余儀なくされた
特に、妊娠中の女性に対するモラハラは、被害者が最も支援を必要とする時期に精神的虐待を受けるという点で、悪質性が高いと評価されます。
4.訴訟での名誉毀損主張の棄却
原告は、被告が訴訟の準備書面に「異常な人間性」を有すると記載したことが名誉毀損に当たると主張しました。
しかし裁判所は、メッセージ履歴の恣意的な抜粋や不都合な部分の削除など、原告自身の不誠実な訴訟活動を理由に、主張を認めませんでした。
👩⚖️ 弁護士コメント
モラルハラスメントとは何か?本判決の意義と影響
本判決は、モラルハラスメントという目に見えない暴力が、離婚の正当な理由となり得ることを明確に示した点で重要です。
特に、日常的な暴言や威圧的態度が継続的に行われた場合、それがモラハラとして認定され得ることを示しました。
さらに、ペットへの虐待行為もモラハラの一環として考慮された点は、現代の家族観を反映したものと言えるでしょう。
多くの人にとってペットは家族の一員であり、そのペットへの虐待は飼い主に対する精神的虐待と同様の効果をもたらすことが認識されたと言えます。
モラハラ加害者の典型的な特徴
- 「死ね」「バカ」「クズ」など人格を否定する暴言を繰り返す
- 自分の価値観を押し付け、相手の考えや行動を徹底的に否定する
- 些細なことで長時間説教したり、執拗に責め続ける
- 相手が従わないと「別居する」「離婚する」など突き放す言葉を発する
- 自分の言動を正当化し、「相手が悪い」と主張する
- 自分の言葉が相手を傷つけているという自覚がない
本件で特に重要なのは、加害者側が「自身の言葉が相手を傷付ける暴力的なものであるとの自覚を全く欠いている」という裁判所の指摘です。
モラハラの加害者は、自分の言動を正当化し、相手に問題があると主張することが多いのですが、裁判所はそのような主張を明確に退けました。これは、自分は悪くないという加害者の論理が法的には通用しないことを示す重要な判断です。
婚姻前の事実秘匿の問題
本件では、被告が交際開始時に婚姻継続中であったことや、前妻との間に子がいることを秘匿していた点も、離婚原因として認定されました。
婚姻は相互の信頼関係を基礎とする法律関係ですから、婚姻歴や子の存在といった重要な事実を秘匿することは、その信頼関係を根底から損なう行為といえます。
マッチングアプリなどで出会った場合、相手の過去について十分に知る機会がないまま交際が進むこともありますが、結婚を前提とする関係においては、これらの重要事実について正直に伝える義務があると考えるべきでしょう。
モラハラ被害者への助言|証拠収集の重要性
モラハラ被害に遭っている方は、まず自分の置かれている状況を客観的に認識することが重要です。「もしかしてこれはモラハラでは?」と感じている方も、以下の対応を取ることをおすすめします。
証拠を記録・保存する
- 会話の録音(スマートフォンの録音機能を使用)
- メールやLINEなどのメッセージを削除せず保存
- 日記やメモに具体的な日時、場所、発言内容を記録
- 暴言を吐かれた後の自分の心身の状態も記録
本件でも、原告が録音や記録を残していたことが、モラハラの実態を立証する上で大きな役割を果たしました。
ただし、録音等を行う際は、相手の同意なく会話を録音することの是非や法的問題について、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
心療内科・精神科を受診する
一人で抱え込まず、信頼できる人や専門家に相談することも大切です。
不眠、不安、抑うつなどの症状があれば、心療内科や精神科を受診し、診断書を取得しておきましょう。モラハラにより精神的損害を受けたことの証明になります。
第三者に相談し、記録を残す
家族、友人、DV相談窓口などに相談し、その記録を残しておくことも有効です。
本件でも、原告が母親とのメッセージで被告の言動について相談していたことが、被害の継続性を示す証拠となりました。
早めに弁護士に相談する
モラハラかどうか判断に迷う場合でも、早めに弁護士に相談することで、適切な対応方法や証拠収集の方法についてアドバイスを受けることができます。
妊娠中の離婚と慰謝料額
本件で200万円という比較的高額の慰謝料が認められた背景には、原告が妊娠中に離婚を余儀なくされたという事情があります。
妊娠中は女性にとって身体的にも精神的にも不安定な時期であり、そのような時期にモラハラ被害を受け、離婚に至ったことは、原告に対して特に大きな精神的損害を与えたと評価されました。
また、原告が不眠や抑うつ気分などの症状で精神科の治療を要する状態になったことも、慰謝料額を増額する要素となっています。
訴訟における主張の限界
本件では、原告が名誉毀損も主張しましたが、この点は認められませんでした。
裁判所は、原告自身が証拠を恣意的に抜粋して提出するなど、訴訟活動の問題点を指摘しました。
訴訟は真実を明らかにするための手続きですから、当事者は誠実に証拠を提出し、主張を行う義務があり、証拠の操作や隠蔽は、自分に不利な判断を招くおそれがあります。
なお、別の裁判例では、訴訟における主張でも「当初から相手方当事者の名誉を侵害し、又は相手方当事者を侮辱する意図でことさら虚偽の事実又は当該事件と何ら関連性のない事実を主張するとき」などは違法となり得ると述べられています。
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モラルハラスメントの法的位置づけ
モラルハラスメントを直接規制する法律はありませんが、民法709条の不法行為として損害賠償請求が可能です。
(不法行為による損害賠償)
民法709条
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
モラハラは精神的虐待の一種であり、人格権を侵害する行為として違法性が認められます。
具体的には、以下のような行為が継続的に行われ、相手に精神的苦痛を与える場合、社会的に許容される範囲を超えて違法と評価されます。
- 暴言・人格否定
「死ね」「バカ」「クズ」などの罵倒、能力や人格の否定 - 長時間の説教・追及
些細なことで延々と責め続ける - 無視・拒絶
話しかけても無視する、存在を否定する - 束縛・監視
行動を細かく監視し、制限する - 経済的圧迫
生活費を渡さない、使途を細かくチェックする - 孤立化
友人や家族との交流を制限する - 責任転嫁
全て相手のせいにする、自分の非を認めない
モラハラと離婚の関係
モラハラは、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
継続的な暴言や人格否定により、夫婦間の信頼関係が破壊され、婚姻を継続することが困難になったと認められる場合、裁判所は離婚を認めます。
モラハラによる離婚の慰謝料相場と算定要素
モラハラを理由とする離婚の慰謝料は、一般的に100万円から300万円程度が相場ですが、事案によって大きく異なります。
- 軽度のモラハラ:50万円〜100万円
- 中程度のモラハラ:100万円〜200万円
- 重度のモラハラ:200万円〜300万円以上
モラハラの期間、内容、頻度、被害者の精神的・身体的影響、婚姻期間の長さなどにより、慰謝料額は変動します。
慰謝料額を左右する要素
- モラハラの内容と程度
暴言の内容、頻度、悪質性 - 継続期間
モラハラが続いた期間 - 被害者の精神的・身体的影響
精神疾患の発症、治療の必要性 - 婚姻期間
長期間の婚姻ほど慰謝料が高額になる傾向 - 未成年の子の有無
特に妊娠中や乳幼児がいる場合 - 離婚後の生活への影響
経済的困窮、養育の負担など - 加害者の反省の有無
謝罪や改善の努力があったか
本件では、暴言の悪質性、妊娠中であったこと、精神科治療を要する状態になったことなどが考慮され、200万円の慰謝料が認められました。
身体的・精神的影響が深刻で、医療機関での治療が必要になった場合や、妊娠中・育児中といった脆弱な時期にモラハラを受けた場合は、慰謝料額が高額になる傾向があります。
婚姻前の重要事実の秘匿
婚姻の意思決定に重大な影響を与える事実(離婚歴、子の有無など)の秘匿は、民法747条に基づき、婚姻の取消事由となる可能性があります。
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
民法747条
第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
ただし、
婚姻の取消しには期間制限があり、期間内に家庭裁判所に請求する必要があります。また、婚姻前の重要事実の秘匿は、婚姻の取消事由としてではなく、本件のように相互の信頼関係を損ない、婚姻関係を破綻させる要因として主張されることもあります。
🗨️ よくある質問
Q1. 配偶者の言動がモラハラかどうか、どうやって判断すればよいですか?
モラハラの判断は難しいですが、以下のような言動が継続的にある場合は、モラハラの可能性が高いといえます。
- 人格を否定する暴言(「死ね」「バカ」「クズ」など)を繰り返し言われる
- 自分の考えや行動を常に否定され、相手の価値観を押し付けられる
- 些細なことで長時間説教される
- 相手の機嫌がころころ変わり、いつ怒り出すかわからない恐怖を感じる
- 「お前が悪い」「お前のせいだ」と全て自分のせいにされる
本件のように、被害者が不眠や抑うつなどの症状を呈するようになった場合は、深刻なモラハラといえます。ひとりで判断せず、DV相談窓口や弁護士に相談することをおすすめします。
Q2. モラハラを理由に離婚する場合、どのような証拠が必要ですか?
モラハラの立証には、会話の録音、メールやSNSのメッセージ、日記などの客観的証拠が有効です。
スマートフォンの録音機能を使い、暴言を吐かれた際の会話を記録しましょう。
メールやLINEなどのメッセージは削除せずに保存し、スクリーンショットも取っておいてください。
日記やメモに、いつ、どこで、どのような暴言を受けたか、その時の自分の気持ちを具体的に記録することも有効です。
心療内科などを受診した場合は、診断書を取得しておきましょう。信頼できる第三者の証言なども重要な証拠となります。
証拠は多ければ多いほど有利になります。
ただし、証拠収集の方法によっては法的問題が生じる可能性もあるため、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
Q3. モラハラ被害者が慰謝料を請求する場合、時効はありますか?
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間(生命または身体を害する場合は5年)、または不法行為の時から20年間です。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
民法724条・民法724条の2
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
婚姻中の場合は時効の進行が停止する場合があるため、具体的なケースについては弁護士に相談することをお勧めします。
Q4. ペットへの虐待も、モラハラとして認められるのですか?
本判決では、ペットへの虐待行為もモラハラの一環として考慮されました。
多くの人にとってペットは家族の一員であり、そのペットへの虐待は飼い主に対する精神的虐待と同様の効果をもたらす可能性があります。
ただし、具体的な事案によって判断が異なる可能性もあるため、個別のケースについては弁護士に相談することをお勧めします。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
