労災で生じた通院費は補償される?2つの条件と請求方法を解説 | アトム法律事務所弁護士法人

労災で生じた通院費は補償される?2つの条件と請求方法を解説

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労災で生じた通院日の補償|2つの条件と請求方法

この記事でわかること

  • 労災保険で通院費を補償してもらうためには、2つの条件を満たしていることが必要である
  • 労災保険で通院費として補償される額は、使用した交通手段によって異なる
  • 労災で負担した交通費は、療養の費用請求書を労働基準監督署に提出する方法で請求する

就業中の怪我や病気が原因となって医療機関への通院を余儀なくされることがあります。

通院期間は怪我や病気の程度によって差がありますが、長期の通院が必要になれば、それだけ多くの通院費を負担しなければなりません。

就業中に生じた怪我や病気には労災保険が適用されるため、ここでいう通院費も労災保険の給付対象になるように思えますが、実際のところどうなのでしょうか。

そこで今回は、通院費が労災保険給付の対象となるかどうか、また、対象となる場合にはどのような方法で給付申請を行うのか、といったことを中心にわかりやすく解説します。

労災保険で通院費は補償される?

労働災害により治療を余儀なくされた場合、被災者は一定期間病院に通院しなければなりません。

通院期間は、怪我や病気の症状によって異なりますが、通院期間が長くなればなるほど、通院に必要な交通費はかさんでいきます。

そのため、被災者からすれば、通院に必要な交通費についても労災保険で補償して欲しいと考えるのが自然でしょう。

この点、労働災害により生じた通院費については、基本的に労災保険で補償されますが、すべてのケースで補償されるわけではないことをご存知でしょうか。

労災保険により通院費が補償されるのは、以下の2つの条件を満たしているときに限られています。

(1)居住地・職場と医療機関の距離

一つ目の条件として、被災者の居住地または職場から医療機関までの距離が片道2kmを超えていることが必要です。

たとえば、通院する医療機関が片道2km未満の距離にある場合に、タクシーを使って通院しても、原則としてタクシー代は労災保険で補償されません。

通院する医療機関が近くにある場合は、徒歩や自転車で通院できるからです。

もっとも、片道2km未満の場合でも例外的に労災保険により補償される場合があります。

怪我や病気の症状が重い場合には、医療機関までの距離を問わず、徒歩や自転車で通院できないこともあるでしょう。

このような場合は、タクシーを使って通院することに合理的な理由があるといえるため、医療機関までの距離が片道2km未満であっても通院に使ったタクシー代が労災保険で補償される可能性があります。

(2)通院する医療機関が労災指定の医療機関であること

二つ目の条件として、通院する医療機関が労災指定医療機関であることが必要です。

ここでいう「労災指定医療機関」とは、労災保険法により療養の給付を行うものとして、都道府県労働局長が指定する医療機関のことをいいます。

労災により通院が必要となった場合は、自己の居住地または職場から最寄り(ただし、2kmを超える場合に限ります。)の労災指定医療機関を受診することにより、通院費の補償を受けることが可能です。

労災保険で補償される通院費とは?

通院に使うことのできる交通手段はさまざまですが、上記で見た条件を満たしてさえいれば、被災者が通院費として負担した全額が補償されるのでしょうか。

この点、労災保険で通院費として補償される額は、使用した交通手段によって異なります。

自家用車を使った場合

通院に自家用車を使った場合、通院費として労災保険で補償されます。

もっとも、自家用車の場合、被災者が通院費として負担した金額が、バスや電車、タクシーなどを使ったときのように明確になりません。

そのため、自家用車を使って通院した場合は、1kmにつき37円が通院費として補償されることになっています。

公共交通機関を使った場合

通院のために電車やバスなどの公共交通機関を使った場合も通院費として労災保険で補償されます。

公共交通機関の場合、自家用車の場合とは異なり、被災者が負担した金額は明確です。

そのため、公共交通機関を使って通院した場合は、被災者が通院費として実際に負担した金額が補償されます。

タクシーを使った場合

通院にタクシーを使った場合は、原則として、労災保険の補償を受けることはできません。

もっとも、居住地・職場の近くに電車やバスが通っていなかったり、自家用車を所有していなかったりする場合には、タクシーを使って通院せざるを得ないでしょう。怪我や病気の症状が重いとなおさらタクシーを使わざるを得ません。

このように、被災者の事情により通院方法を変えなければ通院できないような場合には、仮にタクシーを使ったとしても、そこに合理的な理由が認められるため、例外的に通院費として補償を受けられる可能性があります。

労災による交通費の請求方法とその際の留意点

労災によって負担した交通費については、労働基準監督署に費用請求をすることで補償を受けることができます。

その際には、一定の書類を提出する必要がありますので、あらかじめ確認しておくことが必要です。

療養の費用請求書を作成して提出する

通院費の補償を請求する場合、「療養の費用請求書」という書類を作成して、職場を管轄する労働基準監督署に提出しなければなりません。

療養の費用請求書には、被災者の氏名・住所をはじめ、傷病名や傷病の経過、通院する医療機関名、災害の原因や発生状況などを記入する必要があり、可能なかぎり正確かつ具体的に記入することが必要です。

通院費については、療養の費用請求書に加えて、「通院移送費等請求明細書」を作成・提出する必要があります。

通院移送費等請求明細書には、通院に使った区間や距離、診療日、傷病の状態などを記入することが必要です。

なお、療養の費用請求書については、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。

必要書類として領収書を求められる場合

通院に使う主な交通手段として、自家用車、バスや電車などの公共交通機関、そして、タクシーがあげられます。

労働基準監督署に交通費を請求する場合、使った交通手段に応じて領収書が必要になることがあるため注意が必要です。

具体的には、通院にタクシーを使った場合、費用請求時に領収書を添付する必要があります。

先に見たように、自家用車では1kmあたり37円で通院費が算出され、また、公共交通機関では特に領収書を求めなくても区間がわかればその金額はすぐに判明します。

これに対し、タクシーを使った場合には、領収書がなければ被災者が負担したタクシー代がわかりません。そのため、タクシーを使った場合にかぎり、領収書を提出することが必要とされているのです。

労災保険で補償される通院費は症状固定まで

労災保険によって通院費が補償される期間は無制限ではありません。

労災による怪我や病気は、治療により完治することもあれば、完治できずに症状固定という段階に至ることもあるでしょう。

完治した場合は、完治するまでに負担した通院費が労災保険で補償されます。一方、症状固定と診断された場合には、原則として、症状固定以降に負担した通院費までは補償されません。

もっとも、症状固定後であっても例外的に通院費が補償されるケースがあります。

具体的には、自己の怪我や病気が「アフターケア制度」の対象となっている場合です。

ここでいうアフターケア制度とは、怪我や病気の再発・後遺障害に伴う新たな病気などを防止するために、症状固定後も診察や検査などを無料で受診できる制度のことをいいます。

たとえば、せき髄損傷やむち打ちなどはアフターケア制度の対象とされているため、症状固定後に負担した通院費についても補償を受けることが可能です。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了