学校で怪我をさせられた場合の責任の所在は?3つのケースごとに解説 | アトム法律事務所弁護士法人

学校で怪我をさせられた場合の責任の所在は?3つのケースごとに解説

更新日:

学校で怪我させられた。責任の所在

学校で怪我をさせられることは決して不自然なことではありません。

子ども同士の喧嘩や教職員の不注意など、怪我をさせられる原因はさまざまですが、他人により怪我をさせられることはやはり納得がいかないことです。

非をきちんと認めて償って欲しいと考えるのはごく自然なことだと思います。

今回は、学校で怪我をさせられた場合、誰にどのような責任を追及できるのかということについて解説していきます。

学校で怪我をさせられたら誰の責任になる?

学校での怪我は、その原因に応じて誰が責任を負うかが決まります。

具体的に考えられるのは、以下の三者です。

  • 学校、または、国や地方公共団体
  • 教職員
  • 加害者である生徒

それぞれの責任を追及するために必要な要件について紹介します。

学校や国・地方公共団体が責任を負うケース

学校は自校に通学する学生に対して、安全かつ健康に学生生活を送ることができるように配慮するという安全配慮義務を負っています。

学校が安全配慮義務に違反した結果、学生が怪我を負ったのであれば、学校に対する責任追及が可能となるのです。
安全配慮義務違反は、学校が怪我をする危険性があることを予見できるにもかかわらず、危険を回避するための適切な措置を取らなかったといえる場合に認められます。

もっとも、学校が安全配慮義務に違反した場合、私立学校と公立学校とでは責任の所在が異なります。

これは、適用される法律に違いがあるためです。具体的には、私立学校のケースでは民法が適用されるのに対し、公立学校のケースで適用される法律は国家賠償法が適用されます。

学校が私立学校である場合は、学校が直接学生に対して責任を負うことになります。

これに対し、学校が公立学校である場合は、学校が直接学生に対して責任を負うことはなく、学校を設置している国や地方公共団体が学生に対して責任を負うことになるのです。

教職員が責任を負うケース

教職員は、学校と同様、学生に対して安全配慮義務を負っているので、教職員の安全配慮義務違反により学生が怪我をした場合は、学生に対して責任を負うことになるのです。

もっとも、教職員が安全配慮義務に違反したために直接責任を負うかどうかは、学校が私立学校か公立学校かで異なります。

私立学校の場合、安全配慮義務に違反した教職員は、怪我をした学生に対し直接責任を負います。
一方、公立学校の場合、教職員が直接学生に対して責任を負うことはなく、学校を設置している国や地方公共団体が学生に対して責任を負うことになるのです。

また、教職員の故意・過失により学生が怪我をした場合には、教職員に不法行為責任が発生します。

教職員の故意とは、行き過ぎた指導による体罰などにより子供が怪我を負った場合に認められるでしょう。過失については、安全配慮義務違反の判断と同様になります。

この場合も、私立学校か公立学校かで責任の所在が異なります。具体的には、私立学校の場合は教職員が直接学生に対して責任を負うのに対し、公立学校の場合は国や地方公共団体が学生に対して責任を負うことになるのです。

加害者である学生が責任を負うケース

他の学生による故意・過失が原因となって学生が怪我をした場合、加害者である学生には不法行為責任が発生します。

もっとも、加害である学生が自己の行った行為について生じる責任について認識することができる責任能力を有していない場合には、加害者である学生への損害賠償請求を行うことができません。
責任能力は、12歳程度で身につくとされています。

このような場合には、責任無能力者の監督義務者を相手方として損害賠償請求が可能なため、加害者である生徒の保護者に対して請求を行いましょう。

また、加害者である学生が責任能力を有する場合も、監督義務者である保護者が適切な監督を行わなかったことが原因であるとして、保護者に対する損害賠償請求を行うことが可能です。
通常、加害者である学生は働いておらず収入がないため、保護者への請求が可能かどうかを検討すべきでしょう。

学校で怪我をさせられた場合に請求できる3つの損害

学校側や他の学生により子どもが怪我をさせられた場合、その学生や保護者は学校側や加害者である学生に対して損害賠償を請求することができます。

具体的には、以下の3つの損害を請求することが可能です。

治療費と入通院交通費

怪我の程度によっては、治療が必要となることもあり、また、そのために一定期間の通院・入院が必要となることもあります。

この場合、治療費や入通院のための交通費等がかかることになりますが、これらは怪我をさせられたことにより、支出せざるを得なかった費用です。

そのため、実際にかかった治療費・入通院交通費については、学校側等に請求することができます。

休業損害と逸失利益

休業損害について

「休業損害」とは、怪我により働くことができなくなり、その分だけ収入が減ってしまうことによる損害のことをいいます。

怪我をした学生が無収入である場合には、休業損害が問題となることはありません。

ですが、怪我をした学生が日頃アルバイトをするなどして一定の収入を得ている場合には、一定の条件を満たすことで、休業損害を学校側に請求することができます。

逸失利益について

「逸失利益」とは、怪我がなければ将来得られるはずであった将来の収入になります。

たとえば、怪我の程度が重く後遺障害が残ってしまった場合には、逸失利益に相当する金額を賠償するよう学校側等に請求することが可能です。
学生は、怪我を負った時点では通常収入を得ていませんが、将来的に仕事をして収入を得ることになるという理由から、逸失利益の請求が可能となります。

逸失利益の請求するには、怪我が完治しないために残った後遺症の症状が後遺障害に該当するということを明らかにしなくてはなりません。

逸失利益の請求方法や、必要な手続きに関しては『学校の怪我で後遺症|慰謝料や逸失利益の計算と相場は?相手への請求方法も解説』の記事で確認可能です。

慰謝料

怪我をさせられた場合、その学生や保護者は精神的苦痛を受けたとして、慰謝料を請求することができます。

もっとも、「慰謝料」には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、そして、死亡慰謝料の3つの種類があります。これらの慰謝料は、被害の程度や態様に応じて請求することが必要です。

たとえば、一定期間の入通院を経て後遺障害が残った場合には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求することができます。

学校で怪我をさせられたら災害共済給付制度も利用しよう

「災害共済給付制度」とは、日本スポーツ振興センターが運用する制度です。具体的には、学校の管理下で学生が怪我を負った場合に、その保護者に対して支払われる給付金制度のことをいいます。

同制度はあくまで任意加入であるため、学校によっては加入していない可能性もありますが、加入している場合には利用することが可能です。

給付金の3つの種類

災害共済給付金には、「医療費」「障害見舞金」そして、「死亡見舞金」の3つの種類があります。

「医療費」とは、健康保険法にもとづく療養に支出した費用のことです。総医療費の4割に相当する金額が給付されます。4割の内訳としては、療養に伴って要する費用として1割を自己負担割合の3割に加算したものになります。

「障害見舞金」とは、怪我や疾病により障害が残った場合に、障害の等級に応じて給付されるものです。

後遺障害の等級は、もっとも軽い第14級からもっとも重い第1級まで分かれているため、等級が重くなればなるほど、障害見舞金も高額になります。

最後に、「死亡見舞金」とは、言葉のとおり、怪我や疾病により死亡してしまったた場合に給付されるものです。

災害共済給付金を受け取るまでの流れ

災害共済給付は、学校の設置者(都道府県や市町村)が学生の保護者に代わって日本スポーツ振興センターに給付金の支払いを請求し、学校の設置者を経由して学生の保護者に給付金が支払われることになっています。(学生の保護者が学校の設置者を経由して支払いを請求することも可能です。)

もっとも、実際に給付金の支払いを請求する場合には、その給付金の種類に応じて、提出しなければならない書類があります。

たとえば、医療費を請求する場合には、傷病名と実際に支払った医療費について、病院から証明書を発行してもらうことが必要です。

また、障害見舞金を請求する場合には、障害について等級認定を受けたうえで、そのことを証する書類が必要になります。 

学校側等が負う損害賠償責任と災害共済給付制度の関係

学校側から支払われた損害賠償金を受け取ったうえで、災害共済給付制度による給付金を受け取ることはできるのでしょうか。

これを許してしまうと、被害者は同一の怪我について二重に補償を受けられることになってしまうため、許容されていません。 

もっとも、災害共済給付制度による給付金だけでは十分な補償が受けられない場合、その差額分を学校側に請求して支払いを受けることも可能です。

学校で怪我をさせられたのなら弁護士に相談

弁護士に相談するメリット

学校で怪我をさせられた場合には、学校や加害者である学生などに対して損害賠償を請求できる可能性があります。

しかし、損害賠償請求によってどのような損害をいくら請求できるのかということは、法的知識がないと適切に算定することが非常に困難でしょう。

また、請求相手との示談交渉がまとまらない場合は、裁判による解決が必要となりますが、裁判手続きは専門知識がないと適切に対応することができず、希望通りの判決がなされない恐れがあります。

弁護士に相談すれば、事故の状況や怪我の内容から、今後どのような内容の請求を行うべきなのかについて知ることが可能です。
また、弁護士に依頼すれば示談交渉や裁判手続きを代わりに行ってくれるため、必要な手続きを任せることができます。

無料の法律相談がおすすめ

弁護士に相談する場合には、無料の法律相談を利用することをおすすめします。

相談費用の負担を気にせず、個別の事情に応じた解決策を知ることができ、不安の解消につながるでしょう。
相談の際には、怪我に至った経緯や、その後の対応などをまとめたうえで、弁護士が発生した事実を適切に把握できるように準備しておくことをおすすめします。

アトム法律事務所の無料相談

学校で怪我をさせられたことで、お子さまに重大な後遺障害が残ってしまったり、亡くなられてしまった場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

法律相談のご利用には、予約をお取りいただくことからお願いしております。
相談予約受付は24時間体制で受け付けていますので、一度気軽にご連絡ください。

無料法律相談ご希望される方はこちら

お取り扱いできない事案もあります。詳しくは受付にご確認ください。

アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了