サッカー事故|体育や部活で怪我!学校に補償を請求できる? | アトム法律事務所弁護士法人

サッカー事故|体育や部活で怪我!学校に補償を請求できる?

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学校事故|サッカーの事故で受けられる補償は?

学校の部活動や体育の授業において、サッカーは定番のスポーツです。休み時間にも生徒たちが行うこともあるでしょう。そんな学校生活を彩るサッカーにも、事故はつきものです。

大切な我が子が学校で事故に遭って怪我を負った時、親は今後どのような対応をとっていけばいいのでしょうか。

もし、サッカー事故が起きた原因に学校や教師に責任があるのであれば、学校側に対して損害賠償を請求することが可能です。

本記事では、サッカー事故で損害賠償請求できるケース弁護士相談のメリットなどについて解説しています。学校の管理下で起きた事故で補償が受けられる災害共済給付に関しても解説していますので、最後までご覧ください。

学校で起きたサッカー事故の事例

サッカー事故は、プレイヤー同士の身体が直接接触したり、ボールと衝突したりして負傷することが多いですが、その他にもさまざまな事故原因があります。

基本的に屋外で行われるサッカーは、熱中症や落雷の危険性もあるでしょう。
さらに、サッカーゴールなどの用具が原因で事故が起こることもあります。死亡事故となる危険性があることに注意しなくてはなりません。

ここからは、学校で実際に起きたサッカー事故の事例をいくつか紹介します。

(1)サッカー大会の競技中に落雷を受けた

体育協会が開催したサッカー大会で、競技中の高校生の頭部に落雷が直撃しました。高校生は落雷の衝撃で転倒し、意識不明の状態となったのです。救急センターに搬送後、幸いにも蘇生し、懸命なリハビリ治療をつづけましたが、重篤な後遺障害が残る結果となりました。

高校生はこの事故で、失明状態、両下肢機能全廃、両上肢運動能力微弱の後遺障害が残っています。

落雷の危険性があったにもかかわらず、避難指示を出さなかったなどの安全配慮義務違反があったとして、サッカー大会を主催した体育協会や学校、市を相手取り、損害賠償請求を行った事例です。(高松高等裁判所 平成15年(ネ)第341号 損害賠償請求控訴事件 平成16年10月29日)

(2)サッカーゴールが倒れて怪我し、難聴などの後遺障害が残った

中学生Aは、学校に設置されたサッカーゴールにもたれていたところ、Bに背中を押されてサッカーゴールとともに前方に倒れ、骨折等の怪我を負いました。転倒する際、顔面や頭部をサッカーゴールのクロスバーに強く打ちつけたのです。

中学生Aはこの事故で、左難聴や嗅覚障害の後遺障害が残りました。

サッカーゴールの設置や管理に瑕疵があったとして、学校側を相手取り、損害賠償請求を行った事例です。(札幌地方裁判所 平成14年(ワ)第27号 損害賠償請求事件 平成15年4月22日)

(3)ミニサッカーを体育の授業で行い、突然倒れて死亡した

中学校の体育の授業でミニサッカーに参加していたところ具合が悪くなり、ミニサッカーを離脱した生徒がいました。この生徒は離脱後に倒れ、病院に救急搬送されたものの数日後に死亡しました。

担当体育教諭と養護教諭が人工呼吸や心臓マッサージなど適切な対応を行わなかったなどとして、学校側を相手取り、損害賠償請求を行った事例です。(青森地方裁判所八戸支部 平成14年(ワ)第18号 損害賠償請求事件 平成17年6月6日)

サッカー事故が起きたら災害共済給付を申請しよう

学校の管理下において生じたサッカー事故で負傷した場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」による補償が受けられる場合があります。

災害共済給付とは、不慮の災害に備えて保護者と学校が共済掛金を支払い、不測の事故が生じた場合に給付が受けられる制度です。

災害共済給付に加入している学校の場合、入学の際に保護者に同意書の提出を求めています。未加入の学校もあるので、学校が災害共済給付に加入しているか確認をとりましょう。

災害共済給付の申請手続き

学校から請求に必要な用紙を受け取り、受診した医療機関で証明を受けてください。治療が複数ヶ月にわたる場合、証明は療養月ごとに必要になるので注意しましょう。

医療機関から受けた証明を学校に提出すると、学校が請求手続きを取ってくれます。

請求が認められると、申請からおおよそ3ヶ月程度で給付金が支払われるでしょう。

災害共済給付だけでは不十分?

学校の管理下で生じたサッカー事故で怪我をしたり、後遺障害が残ったり、死亡した場合、災害共済給付からは以下のような項目が支払われます。

災害共済給付金でもらえる金額

給付金額
医療費※治療に要した費用の40%
障害見舞金4,000万円~88万円
死亡見舞金3,000万円

※初診から治癒までの医療費総額が5000円以上(3割負担で1500円以上)であること

十分な補償がもらえるようにもみえますが、発生した損害を適切に算出すると十分でない可能性も大いにあります。つまり、災害共済給付だけでは、発生した損害のすべてを賄えるとは限らないのです。

特に、後遺障害が残ったり死亡したりした場合に問題になってくるのは「逸失利益」があげられるでしょう。

逸失利益とは?

後遺障害を負ったり、死亡したりしたために本来であれば将来的に得られたはずの収入が得られなくなったという損害

後遺障害を原因とする逸失利益が生じたと主張するには、後遺障害に該当する症状が生じていることについて日本スポーツ振興センターの認定を受ける必要があります。

後遺障害による逸失利益を主張するための手続きや計算方法を知りたい場合は『学校の怪我で後遺症|慰謝料や逸失利益の計算と相場は?相手への請求方法も解説』の記事で確認してください。

学校側に何らかの原因があってサッカー事故が起きたのであれば、逸失利益など足りない部分の補償を学校側に対して損害賠償請求することができます。
つづいては、学校側に対する損害賠償請求について解説していきます。

学校や教師に責任があるなら損害賠償請求

サッカー事故で自分の子どもが負傷してしまった場合、学校や教師に対して損害賠償請求することはできるのでしょうか。
結論からいえば、サッカー事故については損害賠償請求が認められる場合があるといえます。

ただし、あくまで「損害賠償請求が認められる場合がある」という点に注意しなければなりません。どんな時に損害賠償請求が認められるのか、学校の責任と教師の責任に分けて考えていきたいと思います。

サッカー事故で学校に責任を問える?

学校に責任を問えるかどうかは、サッカー事故が起きた原因に「教師の故意や過失が認められる場合」、「学校の施設や設備に瑕疵がある場合」になります。

教師の故意や過失が認められる場合

教師の故意とは体罰などを伴う行き過ぎた指導のようなケースをいいます。

教師の過失とは、サッカー事故が生じる可能性を予見していたにもかかわらず、サッカー事故の発生を回避するための対策を適切に取らなかった場合に認められるでしょう。

教師には、生徒が安全な環境で過ごせるように怪我をするといった危険にさらされないよう注意しなければならないという安全配慮義務を負っています。このような義務に違反すると、教師に過失があったと判断されることになるのです。

具体的には、練習中や試合中における接触プレーで怪我をしないために必要な指導を怠っていたり、熱中症の症状が出ている生徒に水分補給をさせたり休憩を取らせるといった対処を取らなかった場合などが該当するでしょう。

このように、教師個人に故意や過失があったことで事故が起きた場合、教師を雇っている学校に対してもその責任を問うことができます。

学校の施設や設備に瑕疵がある場合

学校の施設や設備に瑕疵があるとは、通常、有すべき安全性を欠いている状態をいいます。

学校の施設や設備に瑕疵があったことで事故が起きた場合、管理している学校に対してその責任を問うことができます。

具体的には、ゴールポストが老朽化していたために倒れてしまい、生徒が下敷きになってしまった場合などでは、学校の施設や設備に瑕疵があったといえるでしょう。

サッカー事故で教師個人に責任を問える?

教師個人に責任を問えるかどうかは、サッカー事故が起きた原因に教師の故意や過失が認められる場合に限られます。教師の故意や過失については先述した通りです。

安全配慮義務を怠っていた教師個人に対してその責任を問うことができます。

ただし、教師個人の責任を追及できるかどうかは、学校が公立か私立かで変わってきます。というのも、公立学校の場合は学校を設置した国や地方公共団体が損害賠償責任を負うことになるので、教師個人に対して損害賠償請求することはできません。

教師個人に対する損害賠償請求
公立学校できない
(国や地方公共団体に請求する)
私立学校できる

損害賠償請求権にもとづいてどのような請求が可能であるのかについては『学校事故の損害賠償|請求相手と請求内容は?示談についても解説』の記事をご覧ください。

学校で起きたサッカー事故は弁護士に相談

学校や教師個人に対して損害賠償請求を検討されている場合は、弁護士に一度、相談してみることをおすすめします。

サッカー事故を弁護士に相談すべき理由

学校で起きた事故を弁護士に相談すれば、依頼することでどんな効果が得られるのか具体的に説明してもらえるでしょう。弁護士に依頼することで生じる主なメリットは以下の通りです。

  • 適切な金額の損害賠償額がわかる
  • 損害賠償請求に必要な証拠などの収集を任せられる
  • 示談交渉や裁判などを一任できる

事故が起きると、学校側と話し合いをしていくことになります。通常の仕事や家事に加えて、お子さまの通院に付き添ったりなどする中での対応は、多忙を極めるでしょう。
お一人で対応を進めるには不安が多いと思います。弁護士に依頼することで、今後の不安や対応のストレスから解放されるでしょう。

弁護士に相談しようにも、何から聞いていいのかさえわからず不安だという方は多いでしょう。
関連記事では、学校で起きた事故について弁護士に相談するメリットや学校を訴えたいと考えている方に向けた基本情報を解説しています。サッカー事故の相談先を検討している方は、あわせてお読みください。

サッカー事故を無料で相談する

弁護士に相談したくても、相談にかかる費用がどのくらいなのかわからず不安だという方も多いでしょう。

学校で生じたサッカー事故によって、お子さまが大きな後遺障害を負ってしまったり、亡くなられてしまった場合は、アトム法律事務所の弁護士による無料の法律相談をご活用ください。

弁護士に相談すれば、今度どのような対応をとっていくべきなのかアドバイスがもらえます。弁護士相談は敷居が高いと感じられる方でも、相談料が無料なので気軽に利用することができるでしょう。

相談したからといって、無理に契約を迫られたりすることはありません。弁護士に依頼することでどんな不安が解消されるのか、じっくり相談ください。ご契約を具体的に検討されている場合は、どのくらいの弁護士費用が必要になるのかも丁寧に説明させていただきますので、気になったことは気軽にお問合せください。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了