子なし夫婦の相続はどうなる?相続人・相続割合・対策を徹底解説

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子なし夫婦の相続では、配偶者がすべての遺産を受け取れるとは限りません。

場合によっては、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹が相続人となり、義理の兄弟・姉妹に遺産が渡ることもあります。

この記事では、子なし夫婦のケース別に法定相続人の範囲・相続割合をわかりやすく解説し、相続対策として知っておきたい遺言書・生前贈与・家族信託などについても紹介します。「自分たちの場合はどうなるの?」という疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。

※本記事の情報は2025年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。

法定相続人とは?相続の順位を確認しよう

相続が発生したとき、誰が遺産を受け取れるかは民法によってルールが決まっています。このルールにもとづいて相続を受ける権利がある人のことを「法定相続人」といいます。

配偶者は常に法定相続人

配偶者(夫または妻)は、常に法定相続人です。子どもがいてもいなくても、配偶者は必ず相続人になります。

配偶者以外の相続順位

子なし夫婦の場合、相続順位の第1順位となる「子ども」がいないため、第2順位以降の人が配偶者とともに相続人になります。これが子なし夫婦の相続が複雑になりやすい理由です。

配偶者以外の法定相続人には、次のような相続の順位があります。上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になりません。

順位法定相続人
第1順位子ども(いなければその孫などの直系卑属)
第2順位父母・祖父母など(直系尊属)
第3順位兄弟姉妹(いなければその甥姪)
相続税 法定相続人

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子なし夫婦の相続人はケースによって変わる

子なし夫婦の場合、亡くなった配偶者(被相続人)の家族構成によって、法定相続人の顔ぶれが変わります。また、配偶者以外に誰が相続人になるかで、配偶者の相続割合も変わってくるので注意してください。

家族構成法定相続人配偶者の相続割合
子なし+親あり配偶者+父母(祖父母)3分の2
子なし+親なし+兄弟あり配偶者+兄弟姉妹4分の3
子なし+親なし+兄弟なし配偶者のみ全部(10分の10)

主な3つのパターンを確認しましょう。

ケース①子なし+親あり(父母が存命)

子どもがいない場合、第2順位である父母が配偶者とともに相続人になります。

法定相続人:配偶者+父母

相続割合は配偶者が3分の2で、第2順位である父母は合わせて3分の1です。

相続人相続割合
配偶者3分の2
父母(合わせて)3分の1

たとえば、遺産が3,000万円の場合、配偶者が2,000万円、父母が合わせて1,000万円(父母が両方いれば各500万円)を受け取ることになります。

父母のどちらかが先に亡くなっている場合、存命の親が父母の取り分をすべて相続します。父母が両方亡くなっている場合は、祖父母が存命であれば祖父母が第2順位の相続人になります。

ケース②子なし+親なし+兄弟姉妹あり

第2順位の父母(祖父母)がいずれも亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。

法定相続人:配偶者+兄弟姉妹

相続割合は配偶者が4分の3で、第3順位である兄弟姉妹は合わせて4分の1です。

相続人相続割合
配偶者4分の3
兄弟姉妹(合わせて)4分の1

たとえば、遺産が4,000万円の場合、配偶者が3,000万円、兄弟姉妹が合わせて1,000万円を受け取ることになります。兄弟姉妹が複数いる場合は、1,000万円を原則として均等に分けます(異母・異父兄弟姉妹の場合、取り分は父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1になります)。

ここでいう兄弟姉妹は、亡くなった配偶者の兄弟姉妹本人(生存配偶者から見て義理の兄弟・姉妹)です。配偶者は、義理の兄弟姉妹と遺産を分けることになります。

なお、兄弟姉妹が亡くなっていても甥姪が存命であれば、甥姪が相続人になります。配偶者のみが相続人になるのは、甥姪もいない場合です。

ケース③子なし+親なし+兄弟姉妹なし

亡くなった配偶者に子ども・親・兄弟姉妹がいない場合、配偶者が遺産のすべてを相続します。

法定相続人:配偶者のみ

相続割合は配偶者が遺産のすべてを相続します。

相続人相続割合
配偶者全部(10分の10)

配偶者以外の法定相続人がいないため、手続きは比較的シンプルです。

もっとも、相続人が配偶者だけでも、相続手続き(相続人調査・遺産の名義変更・金融機関での解約手続きなど)は必要です。手続きを怠ると、後々トラブルになることがあります。

【注意】前妻・前夫の子や認知した子がいるケース

過去に離婚歴がある場合や、婚姻関係外で認知した子どもがいる場合、その子どもも第1順位の法定相続人になります。

離婚した元配偶者は相続人にはなりませんが、元配偶者との間に生まれた子どもは、現在の配偶者との間に子どもがいない場合でも第1順位の相続人です。同様に、婚姻関係外で認知した子ども(非嫡出子)も、認知している限り法定相続人になります。

このような場合、現在の配偶者と元配偶者との間の子ども・認知した子どもが共同相続人となり、遺産分割協議を全員で行う必要があります。

該当の子どもと面識がない、疎遠であっても協議への参加が必要なため、トラブルになりやすいケースの一つです。心当たりがある場合は、早めに遺言書を作成しておくことが特に重要です。

義理の兄弟・姉妹への遺産流出はなぜ起きる?

子なし夫婦の方が特に気にされるのが、「関係が希薄な義理の兄弟・姉妹に遺産が渡ってしまうのでは?」という不安です。

なぜ義理の兄弟・姉妹が相続人になるのか

子も親もいない場合、法定相続人として亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人になるためです。

ここでいう兄弟姉妹とは、配偶者(被相続人)の側の兄弟姉妹のことで、生存配偶者から見れば義理の兄弟・姉妹にあたります(義理の兄弟・姉妹の配偶者は含みません)。

たとえば、夫が亡くなり、夫に兄がいた場合、遺言書がなければ夫の兄(妻にとっての義兄)も相続人となり、遺産の一部を受け取る権利が生じます。

遺言書がなければ協議が必要

遺言書がない場合、義理の兄弟・姉妹も加わった相続人全員で、誰がどの財産を受け取るかを話し合う「遺産分割協議」が必要です。全員の合意がなければ遺産を動かすことができません。

仲が良い場合は問題になりにくいですが、疎遠な場合や意見が合わない場合、協議が難航するリスクがあります。

子なし夫婦が取るべき相続対策

たとえば、関係が希薄な義理の兄弟・姉妹に遺産が渡ってしまうリスクを避けるために、子なし夫婦は生前から相続対策を講じることが大切です。主な対策を4つ紹介します。

対策①遺言書の作成

最も有効かつ確実な対策が遺言書の作成です。

遺言書で「すべての財産を配偶者に相続させる」と明記しておけば、その内容が優先されます。兄弟姉妹は遺留分(最低限受け取れる権利)を持たないため、第3順位の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言書があれば配偶者が全財産を受け取ることができます。

一方、親(父母)が相続人になるケースでは、親にも遺留分があります。遺留分の総体は原則として遺産全体の2分の1で、各人の遺留分は「遺留分の総体×各自の法定相続分」で計算します。

たとえば、子なしで配偶者と父母が相続人の場合、父母の遺留分は、父母の法定相続分(3分の1)の半分にあたる合計6分の1(父母各自で12分の1)が目安です。遺言書を作成する際は、この遺留分にも配慮した内容にすることが重要です。

なお、遺留分は自動的に取得されるものではなく、相続開始後に請求があった場合に問題となります。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。より確実性が高く、紛失リスクのない公正証書遺言がおすすめです。

種類自筆証書遺言公正証書遺言
特徴手軽に作成できる。費用がかからない。公証人が作成。法的効力が高い。
注意点自書・日付・押印が必要。不備があると無効になることも。費用がかかる。証人2名が必要。

対策②生前贈与

配偶者に財産を生前に贈与しておく方法も有効です。贈与した財産は相続財産から切り離されるため、相続時の遺産を減らす効果があります。

配偶者に対する生前贈与は、主に「暦年課税」と「おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)」の2つの方法があります。

  • 暦年課税
    毎年110万円までの贈与であれば贈与税はかからない。
    ただし、贈与の持ち戻しルールに注意が必要。税制改正により持ち戻しの期間が3年から7年に延長された。具体的には2024年1月1日から持ち戻しの期間が順次拡大されていき、2031年1月1日以降の相続からは相続開始前7年間に贈与された財産が相続税の課税対象となる(経過措置あり)。
  • おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)
    婚姻期間が20年以上の夫婦に適用される特例で、居住用不動産またはその購入資金として2,000万円まで非課税で贈与できる。贈与税額が0円でも贈与税申告は必須。
暦年課税おしどり贈与
非課税枠年間110万円2,000万円(一生に一度)
適用条件誰でも利用可婚姻期間20年以上
対象財産制限なし居住用不動産・その購入資金
持ち戻しリスクあり対象外※
申告義務なしあり

※適用には一定の要件あり

暦年贈与の持ち直しルール

対策③家族信託

家族信託とは、財産の管理・処分を信頼できる家族(受託者)に任せる仕組みです。子なし夫婦の場合、信頼できる兄弟姉妹・甥姪などを受託者に指定して財産管理を委ねるといった活用ができます。

遺言書と組み合わせることで、亡くなった後の財産の行方をより細かくコントロールできるのが特徴です。ただし、設計が複雑になりやすく、専門家のサポートが必要な場面も多いため、弁護士や司法書士に相談しながら検討することをおすすめします。

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対策④生命保険

生命保険を活用することで、相続財産とは別に配偶者へ確実に財産を渡すことができます。

生命保険の死亡保険金は、受取人として指定された人に直接支払われるため、遺産分割協議の対象外となります。つまり、義理の兄弟・姉妹が相続人であっても、保険金は配偶者が単独で受け取ることができます。

また、生命保険には相続税の非課税枠があります。

死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

※法定相続人が保険金を受け取る場合に限り適用

たとえば、法定相続人が配偶者と兄弟の計2人であれば、1,000万円までの死亡保険金が非課税となります。

ただし、保険料の負担者・被保険者・受取人の組み合わせによって、課税される税目(相続税・贈与税・所得税)が異なります。契約形態には注意が必要です。

子なし夫婦の相続税への影響

相続対策として、法定相続人の人数によって相続税がどう変わるかも把握しておきましょう。

子なし夫婦の相続では、法定相続人の人数が少なくなる傾向があり、相続税の基礎控除額も小さくなりやすいです。一方で、大きな税額軽減という恩恵が受けられる特例「配偶者の税額軽減」もあります。

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子なし夫婦と相続税の基礎控除

相続税には「基礎控除」というものがあり、遺産総額が基礎控除の金額を下回れば相続税はかかりません。

基礎控除額の計算式

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税の基礎控除

たとえば、配偶者のみの場合の基礎控除額と、配偶者と子供が2人いる場合の基礎控除額は以下の通りです。

  • 配偶者のみの場合:法定相続人が1人
    3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
  • 配偶者と子どもが2人の場合:法定相続人は計3人(配偶者+子2人)
    3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

子なし夫婦は法定相続人の数が少ないため、基礎控除額が小さくなりやすい点に注意が必要です。

法定相続人の人数ごとの基礎控除額

法定相続人の人数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

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配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

子なし夫婦の相続で心強いのが、「配偶者の税額軽減」という相続税の配偶者控除に関する特例です。

配偶者が相続する遺産については、次のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

つまり、配偶者の相続する遺産が1億6,000万円以下または法定相続分以下のいずれかであれば、相続税は原則としてゼロになります。子なし夫婦が遺産を配偶者に集中させる場合、この控除を活用することで相続税の負担を大きく抑えられます。

ただし、配偶者控除を使って相続した財産は、配偶者が亡くなった際(二次相続)に改めて課税対象となります。二次相続まで見据えた対策が重要です。

また、配偶者控除によって相続税が0円になった場合でも、配偶者の税額軽減を実際に適用するには申告が必要になるので注意してください。

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子なし夫婦の相続手続きで注意すべきポイント

相続人の確認に戸籍収集が必要

相続手続きでは、まず法定相続人を確定させるために被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。子なし夫婦の場合、配偶者の親や兄弟姉妹が相続人になるケースでは、配偶者の家系の戸籍も収集しなければなりません。

戸籍の収集は思いのほか手間がかかることがあるため、早めに着手するか、専門家(弁護士・司法書士)に依頼することも検討しましょう。

相続放棄の選択肢もある

亡くなった配偶者に借金などの債務がある場合、相続人は相続放棄を選択することができます。相続放棄をすると、プラスの財産も借金もすべて含めて「最初から相続人ではなかった」ことになります。

相続放棄の申述は、相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ行う必要があります。期限を過ぎると原則として放棄できなくなるため注意が必要です。

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遺産分割協議書の作成

複数の相続人がいる場合、遺産分割協議で合意した内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、全員が署名・押印します。この書類は、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更など、各種手続きで必要になります。

まとめ:子なし夫婦の相続は早めの対策が重要

子なし夫婦の相続について、重要なポイントを整理します。

  • 子どもがいない場合、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹が相続人になる
  • 亡くなった配偶者に親も兄弟もいない場合は配偶者がすべてを相続できるが、そうでなければ配偶者は全財産を受け取れない
  • 義理の兄弟・姉妹への遺産流出を防ぐには遺言書の作成が最も有効
  • 相続税では配偶者の税額軽減を活用できるが、二次相続への備えも必要
  • 相続手続きには戸籍収集・遺産分割協議など、多くのステップがある

「まだ先の話」と感じる方も多いかもしれませんが、相続対策は早く始めるほど選択肢が広がります。自分たちのケースで誰が相続人になるのかを把握した上で、必要であれば弁護士への相談も検討してみてください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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