遺言書がある場合の相続税|相続税申告や一人に相続させる場合の注意点も解説

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遺言がある相続では、原則として遺言内容が優先されます。しかし、相続税の基礎控除や基本的な計算方法は変わらない点、遺言書の種類によっては検認手続きが必要になる点など、注意すべきポイントもあります。

また、法定相続人以外への遺贈や、一人への財産集中によって、2割加算や遺留分トラブルが発生するケースもあります。

本記事では、遺言書がある場合の相続税の考え方や申告の流れ、遺言書の種類ごとの違い、注意点などをわかりやすく解説します。

※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。

遺言書がある場合、相続税はどうなる?

財産の受取人や遺産分割などは遺言が優先される

遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。

たとえば、「長男に自宅を相続させる」「長女に預貯金を渡す」といった指定がある場合、基本的にはその通りに財産を受け取ります。

財産を誰がどういった割合で分けるのかについては、民法に従う方法や遺産分割協議を行い相続人間で話し合う方法もありますが、遺言がある場合は遺言が優先されるのです。

なお、遺言によって財産を受け取る人は「受遺者」と呼ばれ、法定相続人として財産を受け取る人とは区別されます。

基礎控除額は遺言がない場合と同じ

相続税には基礎控除が設けられており、基礎控除までの部分には相続税がかかりません。

そして基礎控除額は、遺言がある場合でもない場合でも同じです。遺言があってもなくても、基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算するからです。

相続税の基礎控除

3,000万円+600万円×法定相続人の数

  • 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
  • 養子がいる場合、実子がいれば1人まで、いなければ2人まで法定相続人の数に含められます

例えば法定相続人が配偶者と子の計2人であり、遺言で配偶者のみが財産を受け取ることになっていても、法定相続人の数は2人として基礎控除を計算します。

また、例えば法定相続人が配偶者と子の計2人であり、それに加えて遺言によって被相続人の弟も財産を受け取れることになったとしても、法定相続人の数は2人として基礎控除を計算するのです。

遺言があっても相続税の計算方法は変わらない

遺言書がある場合でも、相続税の基本的な計算方法は変わりません。

具体的には次の通りです。

相続税の計算

  1. 遺産総額から基礎控除を引き、課税遺産総額を計算
  2. 法定相続分に応じて1を分配
  3. 各相続人の仮の相続税額を計算
  4. 相続税額の合計を計算
  5. 実際の財産取得の割合に応じて各人に相続税額を分配

上記の流れの4までは、民法に従って決まる法定相続人と法定相続分をベースに計算していきます。遺言の内容は考慮されません。

そして、算出した相続税額の合計を実際の財産取得の割合に応じて分配するときに、遺言の内容が関わってきます。

もし遺言によって一人だけが財産を受け取るなら、相続税額の合計はそのままその受遺者が負担します。

法定相続人2人と受遺者1人が財産を受け取るなら、それぞれの取得割合に応じて、相続税額は3人で分けることになります。

相続税の計算方法について詳しくは、関連記事『相続税の計算方法をわかりやすく解説!概算の早見表や節税できる制度も』をご覧ください。

遺言書は3種類|検認の必要性と申告手続きを解説

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

どれに該当するかによって、検認の必要性が異なります。

検認とは、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、遺言の形状や加除訂正の状態、日付、署名などを明確にすることです。遺言書の偽造・変造を防ぐために行われるもので、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

それぞれの遺言の概要と、検認が必要かどうかを解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分で手書きした遺言書です。

法務局の保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認には概ね1〜2か月程度かかることがあり、その分だけ相続税申告の準備期間が短くなります。

相続税申告の際には、検認済証明書がある自筆証書遺言の写しを添付します。

なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認不要ですが、遺言書情報証明書を法務局で取得する必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成・保管する遺言書です。
作成・保管を公証人を行っており、偽造や変造の可能性が低いことから、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

相続税申告では、公正証書遺言の正本・謄本等の写しを添付して内容を示します。原本を申告書に添付するのではなく、写しを用いるのが通常です。

公正証書遺言の謄本は公証役場で取得できます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま存在だけを公証人に証明してもらう遺言書です。

遺言書自体は遺言者が作成し、自分で保管します。そのため、公正証書遺言とは異なり、公証役場で内容までは確認されません。

秘密証書遺言は、公証人が関与していても家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認を受けずに開封すると、過料の対象となる可能性があるため注意しましょう。

相続税申告では、検認済証明書がある秘密証書遺言の写しを添付して、内容を示します。

なお、秘密証書遺言は利用件数が少なく、実務上は自筆証書遺言や公正証書遺言が利用されるケースが一般的です。

遺言書がある場合の相続税申告の基本的な流れ

相続財産の合計が基礎控除額を超えるのであれば、遺言の有無にかかわらず相続税申告が必要です。

遺言書がある場合の相続税申告の流れについて見ていきましょう。

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ステップ1:遺言書の確認と検認手続き

先述の通り、遺言書の種類によってはまず検認手続きが必要になる場合があります。

遺言書の種類検認の要否
自筆証書遺言
※法務局保管制度を利用していない
必要
自筆証書遺言
※法務局保管制度を利用
不要
公正証書遺言不要
秘密証書遺言必要

検認には相続人全員への通知や一定の時間を要するため、早めに手続きを進めることが重要です。

ステップ2:相続財産の調査・評価

相続財産を洗い出し、それぞれの評価額を確認します。

相続財産には、不動産や預貯金など被相続人が生前所有していたものだけでなく、死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産も含まれます。

また、暦年課税で生前贈与されていた財産のうち「生前贈与加算」の対象になるものや、相続時精算課税で生前贈与されていたものも相続税の対象になるので、見落とさないようにしましょう。

被相続人に借入金などの負債がある場合は、相続財産から差し引けます。

相続税の対象となる財産については、関連記事『相続税の課税対象が一覧でわかる!課税対象外の財産も解説』で詳しく解説しています。

ステップ3:遺言書に基づく遺産分割の確定

遺言書の内容どおりに財産を分割する場合、遺産分割協議は原則として不要です。

ただし、遺言書の内容があいまいな場合や、特定の財産についての記載がない場合は、相続人間での協議が必要になることもあります。

ステップ4:申告書の作成・提出

相続税の申告期限は、遺言がある場合でもない場合でも同じで「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。

それまでに相続税申告書等の書類を用意し、税務署に提出しましょう。

遺言書の内容どおりに財産を取得した場合、申告書の「遺産の分割状況」欄には「遺言による分割」と記載します。

遺言がある場合は、一般的な必要書類に加えて以下も提出することが必要です。

遺言書の種類書類
自筆証書遺言
※法務局保管なし
検認済証明書のある自筆証書遺言の写し
自筆証書遺言
※法務局保管あり
遺言書情報証明書
公正証書遺言遺言書の正本・謄本等の写し
秘密証書遺言検認済証明書のある秘密証書遺言の写し

書類の収集もれは申告漏れや修正申告の原因になります。書類全体をチェックリストで確認することをおすすめします。

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遺言書で一人に全財産を相続させる場合の注意点

遺言によって一人に全財産を相続させることは可能です。

しかし、さまざまなリスクも考えられるため、注意点を確認していきましょう。

遺留分侵害トラブルのリスクがある

兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」という最低限保証された取り分があります。

たとえば、配偶者と子が法定相続人の場合、遺留分は配偶者が4分の1、子が4分の1です。
それにもかかわらず遺言で子に全財産を渡すことにしていると、配偶者は遺留分である4分の1の取得を主張しトラブルになる可能性があるのです。

事前に遺留分を持つ法定相続人と話し合っておいたり、税理士などの専門家に相談しておいたりすることが重要です。

2割加算や特例の適用不可で税負担が重くなることがある

配偶者・子(代襲相続の孫を含む)・父母以外が財産を受け取る場合、相続税が2割加算されます。

また、法定相続人ではない人が遺言で財産を受け取った場合、未成年者控除や障害者控除など、相続人であることが要件となる制度は利用できません。

遺言で法定相続人ではない一人に全財産を相続させた場合は特に、こうした2割加算の適用や、使えない控除・特例による影響が大きくなり、相続税の負担が大きくなりやすいでしょう。

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配偶者一人に相続させると二次相続が重くなる可能性がある

配偶者が財産を受け取る場合、配偶者の税額軽減を活用できます。

これは、配偶者が受け取る財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額までは相続税がかからないという特例です。(※相続税が0円となる場合でも、配偶者の税額軽減を受けるには申告が必要)

よって、遺言によって配偶者一人に全財産を相続させても、相続税がかからない場合があり、大きな節税効果が期待できます。

しかし、その配偶者が亡くなった場合の二次相続では、以下の点から相続税が重くなる可能性があります。

  • 配偶者がもともと持っていた財産に加え、先の相続で受け取った全財産も相続税の対象になる
  • 二次相続では相続人の中に「配偶者」がいないため、配偶者の税額軽減が使えない

よって、配偶者の税額軽減があっても、あえて配偶者に財産を集中させすぎないほうが良いケースもあるのです。

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遺言がある場合の相続税についてよくある質問

遺言とは違う遺産分割をすることはできる?

遺言がある場合でも、相続人全員と受遺者全員が合意していれば、遺言とは異なる内容で遺産分割を行うことは可能です。

ただし、遺言執行者が指定されている場合や、遺言で「遺産分割を禁止する」と定められている場合などは、自由に変更できないケースもあります。

また、遺言と異なる分割を行った結果、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの適用関係が変わることもあるため、税負担まで含めて検討することが重要です。

遺言書が遺産分割後に見つかった場合は?

遺産分割後に有効な遺言書が見つかった場合、原則として遺言内容が優先されます。

そのため、すでに行った遺産分割をやり直さなければならない可能性があります。

また、遺言内容によって相続割合や取得財産が変わると、相続税額も変動することがあります。

すでに相続税申告を済ませている場合でも、修正申告や更正の請求が必要になるケースがあるため注意が必要です。

なお、自筆証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

相続税の相続税の無料相談

遺言書があっても相続税申告の準備は早めに

遺言書がある場合、原則として遺言内容に従って財産を分けますが、相続税の基礎控除や基本的な計算方法自体は変わりません。

ただし、遺言書の種類によっては検認手続きが必要になったり、法定相続人以外が財産を受け取ることで2割加算が適用されたりするなど、税負担や手続きに影響が出るケースがあります。

また、一人に全財産を相続させる内容の場合は、遺留分トラブルや二次相続の負担増加にも注意が必要です。

遺言がある相続では、通常の相続以上に「誰が・どの財産を・どのように取得するか」が重要になるため、早めに財産調査や必要書類の準備を進め、不安がある場合は税理士などの専門家に相談しましょう。

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高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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