相続税の連帯納付義務とは?対象者・金額・5年免除の条件を解説

相続税の連帯納付義務とは、同じ被相続人(亡くなった方)から財産を取得した相続人同士が、互いの相続税について連帯して納付する責任を負う制度です(相続税法34条1項)。
そのため、相続人の一人が相続税を滞納した場合には、他の相続人が未納分の支払いを求められることがあります。自分の相続税を納め終えた後でも、注意しておきたい制度です。
ただし、連帯納付義務には上限があります。支払う必要があるのは、相続や遺贈によって受け取った利益の範囲内であり、取得した財産を超える負担を求められることはありません。
また、相続税の申告期限から5年以内に税務署から納付通知書が発せられなかった場合、連帯納付義務は免除されます(相続税法34条1項1号)。
この記事では、連帯納付義務の対象者や支払金額、税率、義務が発生するまでの流れと回避方法について解説します。
目次
相続税の連帯納付義務とは
まずは、相続税の連帯納付義務の概要と、義務を負う人について確認していきましょう。
相続税未納の相続人の肩代わりをする義務
相続税の連帯納付義務とは、同じ被相続人から財産を取得した人が2人以上いる場合、その全員が互いに連帯して相続税を納付する義務のことです(相続税法34条1項)。
相続税は基本的に各相続人がそれぞれ個別に支払いますが、財産を取得した人のうち誰か1人でも未納の人がいると、他の取得者が代わりに納付を求められることがあります。
なお、肩代わりを求められる金額は、自分が相続や遺贈で受け取った利益の範囲内が上限です。
連帯納付義務を負う人の範囲
相続税の連帯納付義務を負う人は、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人と、被相続人から相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けていた人です。
連帯保証人のように個別の契約を結ぶ必要はなく、財産を取得した時点で自動的に義務が発生します。
相続放棄をした人は、原則として連帯納付義務を負いません。ただし、相続放棄後も受け取ることができる生命保険金や死亡退職金(みなし相続財産)がある場合は、その受け取った利益の範囲内で連帯納付義務の対象となることがあります。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で申述する必要があります。他の相続人に口頭で「放棄する」と伝えるだけでは法的な相続放棄にはならないため、注意が必要です。
相続放棄の手続きについては、以下の記事をご確認ください。
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申告期限から5年で免除される
相続税の連帯納付義務には、免除される条件があります。相続税の申告期限から5年を経過する日までに、税務署長から連帯納付義務者に対して納付通知書が発せられなかった場合、連帯納付義務は免除されます(相続税法34条1項1号)。
ただし、5年以内に納付通知書が発せられていた場合は、5年経過後も義務は消滅しません。
税務署からは納付通知書の前段階として「完納されていない旨等のお知らせ」が送付されることがありますが、これは通知書とは別の書類です。このお知らせが届いた段階では義務の免除には影響しないため、5年以内に納付通知書が届いていなければ免除の対象となります。
また、本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税については、その延納許可を受けた分の連帯納付義務がなくなります(相続税法34条1項2号)。
納税に困っている相続人がいる場合は、延納申請を検討することで他の相続人の連帯納付義務を解消できます。
連帯納付義務で払う金額と税率
相続税の連帯納付義務では、ただ他の相続人の未納分を払えば良いというわけではありません。連帯納付義務で支払わなければならない金額はどれくらいなのか、見ていきましょう。
未納分の金額と利子税の支払い
相続人の中に相続税を払わない人がいた場合、連帯納付義務者は各人が相続または遺贈により受けた利益の価額(相続税法34条1項)を上限として、未納分の金額と利子税を支払います。
実質的な追加負担の上限=相続した財産の価額-自身の相続税額
税金の滞納には本来延滞税が課されますが、連帯納付義務者が代わりに納付する場合は特例により延滞税が軽減され、利子税として計算されます。
利率は、本来の納税義務者の納期限の翌日から完納する日までの期間に応じて年1.3%です(令和8年1月1日~令和8年12月31日)。利子税の利率は毎年見直されるため、国税庁「延滞税の割合」でご確認ください。
計算例
たとえば、相続人Aが2,000万円の相続財産を取得し、自身の相続税として100万円を納付したとします。
法令上の上限は取得した利益の価額である2,000万円であるため、相続人Aが追加で肩代わりさせられる金額の上限は1,900万円(=2,000万円-100万円)となります。他の相続人Bが3,000万円の相続税を滞納していたとしても、残りの1,100万円については連帯納付義務を負いません。
場合によっては、取得した財産に相当する金額がすべて連帯納付に充てられる可能性もあります。
納付通知書の期限を過ぎると延滞税が加わる
連帯納付義務者が納付通知書で指定された期限までに未納の相続税を納付しなかった場合、利子税による軽減措置が終了し、それ以降は延滞税も納付しなければなりません。
延滞税の割合は、本来の納税義務者の納期限を起算日として計算されます。連帯納付義務者に送られた納付通知書の指定期限が到来する時点では、通常、本来の納期限からすでに2か月以上が経過しています。
このため、納付通知書の指定期限を過ぎた日以後の延滞税には、低い割合が適用される期間はありません。令和8年の割合では、一律で年9.1%となります(国税庁「延滞税の割合」)。
なお、延滞税の割合は毎年見直されます。
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連帯納付義務では延納・物納はできない
相続税の納付では、どうしても支払いが困難な場合、一定の要件を満たせば延納や物納という制度を利用できます。
連帯納付義務者に対して納付通知書により請求された相続税については、延納や物納の適用対象とはならず、原則として金銭で納付する必要があります。
金銭で一括納付しなければならない点で、本来の相続税の納付よりも負担が重くなることがあります。
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相続税の連帯納付義務が発生するまでの流れ
相続税の連帯納付義務は財産を取得した時点ですでに発生していますが、いきなり「相続人の1人が相続税を滞納しています。あなたが代わりに納付してください」と請求の連絡が来るわけではないので安心してください。
実際に連帯納付を求められるまでの段階は以下の通りです。
- 相続税を滞納している本人に督促状が届く
- 連帯納付義務者に滞納の通知がくる
- 納付通知書が届く|連帯納付の具体的な請求
- 督促状が届く
(1)相続税を滞納している本人に督促状が届く
相続人の中に相続税を滞納している人がいる場合には、まず滞納している本人に税務署から督促状が届きます。督促状は通常、相続税の納期限から50日以内に送られます。
それでも相続税が支払われない場合には、税務署によって、滞納している相続人に滞納処分が行われます。
滞納処分とは、相続税を滞納している人の財産を差し押さえて公売にかけ、滞納している相続税の支払いに充てる処分です。
(2)連帯納付義務者に滞納の通知がくる
相続税を滞納している本人に督促状が送られてから1か月経っても完納されない場合には、連帯納付義務者に「完納されていない旨等のお知らせ」が届きます。
この段階では「相続人の中に相続税を滞納している人がいますよ」というお知らせにとどまり、まだ具体的な納付の請求は行われません。
これ以上滞納が続くと連帯納付義務者にも具体的な請求が来るため、この時点で滞納している相続人と連絡を取り、解決をはかることをおすすめします。
連帯納付義務の発生を回避する方法は、本記事内でも後ほど解説します。
(3)納付通知書が届く|連帯納付の具体的な請求
「完納されていない旨等のお知らせ」が届いた後も滞納が続いていると、連帯納付義務者に「納付通知書」が送られてきます。
納付通知書の到着をもって、連帯納付義務者に対して具体的な納付の請求が行われたことになります。
納付通知書には納付額と納付期限が記載されており、指定された期限を過ぎると延滞税が加算されるため、早急に対応しましょう。
(4)督促状が届く
連帯納付義務者に納付通知書が送られてから2か月経過しても滞納分の相続税が完納されない場合には、連帯納付義務者に督促状が送付されます。
督促状が送られてからは、連帯納付義務者も滞納処分の対象に含まれます。
連帯納付時は求償権を明示した契約書の作成が重要
連帯納付義務者が本来の納税義務者の代わりに相続税を納付した場合、税務上は肩代わりした金額の返還を求める「求償権」が自動的に発生します。
この求償権を行使しない(返還を求めない)場合や放棄した場合は、肩代わりした金額が本来の納税義務者への贈与とみなされ、本来の納税義務者に贈与税が課税される可能性があります。贈与税の支払い義務が生じるのは、贈与を受けた側、すなわち相続税を滞納していた本人です。
みなし贈与と判定されるリスクを避けるためには、返済期日・利息・返済方法などを取り決めた金銭消費貸借契約書を作成し、実際に返済の事実を記録として残しておくことが有効な対策です。口約束だけでは「実質的に返済するつもりがなかった」と税務署に判断される恐れがあります。
金銭消費貸借
債務者が債権者から金銭を借り入れ、将来、同じ金額を返すと約束すること
なお、本来の納税義務者が資力を失っていて返済が著しく困難な状況にある場合は、その弁済が困難な部分について例外的に贈与税が課されないケースもあります(相続税法8条ただし書)。
実際の状況に応じて、相続税に強い税理士・弁護士などの専門家へご相談ください。
連帯納付義務を回避する方法は?
ここでは、連帯納付義務を回避する方法を3つ紹介します。
滞納の通知が来た時点でもできる対策、被相続人の生前にしておくべき対策、遺産分割時にしておくべき対策があるので、現在の状況に合わせた対策をしていきましょう。
本来の納税義務者が延納申請する
連帯納付義務を回避する方法として、本来の納税義務者が延納を申請することが挙げられます。
本来の納税義務者に延納の許可が下りれば、延納の許可を受けた相続税について連帯納付義務はなくなります。
延納の申請期限は、相続税の申告期限と同じく、原則として相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から起算して10か月以内です。
納税に困っている相続人がいれば、延納についての情報を共有したり、税理士などの専門家への相談を勧めたりすることが有効です。
関連記事『相続税は誰がいつまでに払う?納税義務者一覧と遺産から払う方法や納め方』では、相続税の支払いに充てるお金を用意する方法を紹介しています。こちらも参考にしてみてください。
生前から納税資金対策をとっておく
連帯納付義務を回避する最も確実な方法は、被相続人の生前から納税資金対策をとっておくことです。
相続税は現金一括納付が原則とされているため、特に相続財産の大半を不動産が占めるケースは、納税資金対策が不可欠です。
不動産は、いざ売却しようとしてもすぐに売れるとは限りません。そのため、相続財産に不動産が多いケースでは、すぐに現金を用意できず、納税資金の確保に苦労する可能性があります。
このようなリスクを避けるには、できる限り早期に税理士に相談して、相続税のシミュレーションをしてもらうことをおすすめします。そのシミュレーション結果をもとに、どうすれば納税資金を確保できるか税理士と一緒に考えていきましょう。
遺産分割の段階で納税方法をよく話し合っておく
連帯納付義務を回避するには、遺産分割の段階で納税方法をよく話し合っておくことも有効です。相続税の支払いに困る相続人が出ないよう、遺産の分け方を工夫するのです。
相続税では相続人の属性ごとに適用される控除が異なるため、専門家に相続税の試算を依頼し、それぞれが無理なく相続税を納められるような遺産分割を検討しましょう。
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相続税の連帯納付義務についてよくある質問
Q. 連帯納付義務は拒否できる?
拒否することはできません。連帯納付義務は、同一の被相続人から財産を取得した時点で相続税法34条1項により法律上当然に発生するものであり、当事者間の合意がなくても成立します。
ただし、申告期限から5年以内に納付通知書が発せられなかった場合は、義務が免除されます(相続税法34条1項1号)。
Q. 連帯納付義務はいつなくなる?
相続税の申告期限から5年を経過する日までに、税務署から連帯納付義務者に対して納付通知書が発せられなかった場合、連帯納付義務は免除されます(相続税法34条1項1号)。
5年以内に通知書が発せられていた場合は、その後5年を過ぎても義務は消えません。
Q. 連帯納付した金額は返してもらえる?
連帯納付義務者が本来の納税義務者に代わって相続税を納付した場合、肩代わりした金額の返還を求める求償権が発生します。
この返還を求めない場合は、肩代わり分が贈与とみなされ、本来の納税義務者に贈与税が課税される可能性があります(相続税法8条)。
Q. 遺言で財産をもらった人(受遺者)も連帯納付義務を負う?
負います。相続税法34条1項は同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者を対象としているため、法定相続人だけでなく、遺言により財産を取得した受遺者も連帯納付義務を負います。
なお、相続放棄をした人は原則として対象から除かれますが、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を受け取った場合は、相続放棄をしていても連帯納付義務を負うことがあります。
相続税の連帯納付義務のお悩みは専門家へ
相続税の連帯納付義務では延納や物納の対象外とされているため、その負担は思っている以上に大きいものです。受け取った遺産がすべて連帯納付に消えてしまう可能性もあります。
連帯納付義務者が想定外の税負担を負わないようにするためには、いかに早く相続対策をとっておくかがポイントです。
相続税のシミュレーションや納税資金対策、節税対策については、相続税に強い税理士へぜひご相談ください。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
