相続税の連帯納付義務とは?対象者・金額・回避方法を解説

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相続税の連帯納付

相続税は、原則として相続や遺贈などによって財産を取得した人がそれぞれ納付します。

しかし、他の相続人などが相続税を滞納した場合、自分の相続税をすでに納付していても、未納分の納付を求められることがあります。これが「相続税の連帯納付義務」です。

連帯納付義務で負担する金額には、相続や遺贈によって受けた利益の価額を基準とする上限があります。また、一定期間内に納付通知書が発せられなかった場合や、本来の納税義務者が延納・納税猶予の適用を受けた場合など、連帯納付義務を負わなくなるケースもあります。

この記事では、相続税の連帯納付義務を負う人・負わない人、負担額の上限、連帯納付を求められるまでの流れや回避するための対策についてわかりやすく解説します。

目次

相続税の連帯納付義務とは

相続税は原則として、財産を取得した人がそれぞれ自分の相続税を納付します。

しかし、一定の場合には、ほかの相続人などが納めるべき相続税についても納付義務を負うことがあります。まずは、連帯納付義務の基本的な仕組みを確認しましょう。

他の相続人の未納分を肩代わりする義務

相続税の連帯納付義務とは、同じ被相続人から財産を取得した人が2人以上いる場合、その全員が互いに連帯して相続税を納付する義務のことです(相続税法34条1項)。

相続税は基本的に各相続人がそれぞれ個別に支払いますが、財産を取得した人のうち誰か1人でも未納の人がいると、他の取得者が代わりに納付を求められることがあります。

たとえば

  • 被相続人:父
  • 相続人:長男、長女

上記の場合、もし長男が相続税を支払っていなかったら、税務署は長女に未納分を請求できます。

なお、肩代わりを求められる金額は、自分が相続や遺贈で受け取った利益の範囲内(取得した財産の価額-債務控除額-自身の相続税額-取得財産に係る登録免許税額)が上限です。

たとえば上記のケースで長女は財産を2,000万円受け取り、相続税として100万円を支払っていたとします。

この場合、長男の未納分がいくらであっても、長女が連帯納付義務で肩代わりするのは1,900万円までです。

連帯納付義務と連帯保証人の違い

連帯納付義務は、銀行の借入れなどで契約する「連帯保証人」とは異なります。

連帯保証人は本人の意思で契約を結ぶことで責任を負いますが、相続税の連帯納付義務は契約の有無に関係なく、同一の被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した時点で発生します。

そのため、「保証人になった覚えがないから支払わなくてよい」と主張することはできません。

相続税の連帯納付義務を負う人・負わない人

連帯納付義務は、法定相続人だけが負うものではありません。

遺言によって財産を取得した受遺者なども対象になる一方、相続放棄をして財産を取得していない人は原則として対象外です。

ここでは、連帯納付義務を負う人・負わない人の範囲を確認しましょう。

相続人や受遺者など財産を取得した人が連帯納付義務を負う

相続税の連帯納付義務を負う人は、以下の通りです。

  • 同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人
  • 被相続人から相続時精算課税制度を利用して贈与を受け、相続税の納税義務が生じる人

そのため、法定相続人でなくても連帯納付義務を負う場合もあります。

相続放棄した人は原則として対象外

相続放棄をした人は、原則として連帯納付義務を負いません。相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとみなされ、基本的に被相続人の財産を取得しないためです。

ただし、相続放棄後も受け取ることができる生命保険金や死亡退職金(みなし相続財産)がある場合は、その受け取った利益の範囲内で連帯納付義務の対象となることがあります。

相続税が0円・納付済みでも対象になることがある

自分の相続税が0円だったり、すでに全額を納付していたりしても、他の相続人などに未納があれば連帯納付義務を負うことがあります。

たとえば、配偶者の税額軽減を適用した結果、自分が納める相続税が0円になった場合でも、それだけを理由に連帯納付義務がなくなるわけではありません。

また、自分に課された相続税を期限内にすべて納付していても、他の相続人の相続税が未納であれば、その未納分について納付を求められる可能性があります。

ただし、連帯納付義務によって負担する金額には、相続や遺贈によって受けた利益の価額を基準とした上限があります。

連帯納付義務はいくらまで?上限額の計算方法

相続税の連帯納付義務では、ただ他の相続人の未納分を払えば良いというわけではありません。連帯納付義務で支払わなければならない金額はどれくらいなのか、見ていきましょう。

上限は相続・遺贈によって受けた利益の価額

相続人の中に相続税を払わない人がいた場合、連帯納付義務者は各人が相続または遺贈により受けた利益の価額(相続税法34条1項)を上限として、未納分の金額と利子税を支払います。

連帯納付義務者の負担額の上限

相続または遺贈により受けた利益の価額=取得した財産の価額-債務控除額-自身の相続税額-取得財産に係る登録免許税額

【例】
※債務控除額および登録免許税額はないものとします。

  • 2,000万円を相続し、相続税100万円を支払っていた場合、上限は1,900万円。
  • 2,000万円を相続し、配偶者の税額軽減などで相続税が0円だった場合は、2,000万円が上限。
    ※配偶者の税額軽減は、相続税が0円でも申告必須

場合によっては、相続または遺贈により受けた利益のすべてを、連帯納付義務で支払うことになる可能性があります。

連帯納付では利子税・延滞税がかかることがある

税金を延滞している場合、本来は延滞税が課されますが、連帯納付義務者が代わりに納付する場合は特例により延滞税が軽減され、利子税として計算されます。

利率は、本来の納付義務者の納期限の翌日から、納付基準日または完納日のいずれか早い日までの期間について年1.3%です(令和8年1月1日~令和8年12月31日)。利子税の利率は毎年見直されるため、国税庁「延滞税の割合」でご確認ください。

ただし、連帯納付義務者が納付基準日を過ぎても納付しなかった場合、その翌日以後は延滞税がかかります。

納付基準日とは、次のいずれか早い日です。

  • 連帯納付義務者に対する督促状が発せられた日
  • 納付通知書が発せられた日の翌日から2か月を経過する日

令和8年中の延滞税の割合は、納付基準日の翌日から2か月を経過する日までは年2.8%、それ以後は年9.1%です。

延滞税の割合は毎年見直されます。最新情報は国税庁「延滞税の割合」にてご確認ください。

なお、連帯納付義務により請求された相続税については、延納や物納は利用できません。そのため、原則として現金で一括納付する必要があります。

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肩代わりした相続税は本人に返還請求できる

連帯納付義務者が本来の納付義務者の代わりに相続税を納付した場合、税務上は肩代わりした金額の返還を求める「求償権」が自動的に発生します。

この求償権を放棄した場合や、返還を求めない状況などから実質的に求償権を放棄したと認められる場合は、本来の納付義務者に贈与税が課される可能性があります。

肩代わりした金額が本来の納付義務者への贈与とみなされるからです。

肩代わりした金額を回収するためにも、本来の納付義務者に贈与税がかかることを回避するためにも、返済期日・利息・返済方法などを取り決めた金銭消費貸借契約書を作成し、実際に返済の事実を記録として残しておくことが重要です。

ただし、本来の納付義務者が資力を失っていて返済が著しく困難な状況にある場合は、その弁済が困難な部分について例外的に贈与税が課されないケースもあります(相続税法8条ただし書)。

実際の状況に応じて、相続税に強い税理士・弁護士などの専門家へご相談ください。

相続税の連帯納付義務を負わなくなる3つのケース

申告期限などから5年以内に納付通知書が発せられなかった

相続税の連帯納付義務は、相続税の申告期限から5年を経過する日までに、税務署長から連帯納付義務者に対して納付通知書が発せられなかった場合、免除されます(相続税法34条1項1号)。

ただし、5年以内に納付通知書が発せられていた場合は、5年経過後も義務は消滅しません。

また、期限後申告や修正申告によって納付すべき税額が生じた場合はその申告書を提出した日、更正・決定によって納付すべき税額が生じた場合は更正通知書・決定通知書が発せられた日から5年となります。

税務署からは納付通知書の前段階として「完納されていない旨等のお知らせ」が送付されることがありますが、これは通知書とは別の書類です。
このお知らせが届いた段階では義務の免除には影響しないため、5年を経過する日までに納付通知書が発せられていなければ、連帯納付義務は免除されます。

本来の納税義務者が延納の許可を受けた

本来の納税義務者が相続税の延納の許可を受けた場合、延納の許可を受けた相続税について、他の相続人などは連帯納付義務を負いません。

納税に困っている相続人がいる場合は、延納申請を検討することで他の相続人の連帯納付義務を解消できます。

ただし、延納には要件があり、申請すれば必ず認められるわけではありません。

本来の納税義務者が納税猶予を受けた

本来の納税義務者が相続税の納税猶予の適用を受けた場合も、納税猶予を受けた相続税について、他の相続人などは連帯納付義務を負いません。

相続税の納税猶予には、農地を相続した場合の納税猶予や、非上場株式等について事業承継税制の適用を受けた場合の納税猶予などがあります。

これらの制度によって納税が猶予されている相続税については、連帯納付義務の対象から外れます。

ただし、納税猶予にはそれぞれ適用要件があり、要件を満たさなくなれば猶予が打ち切られる場合もあるため、適用を受ける際は制度の内容を十分に確認することが重要です。

他の相続人が相続税を払わないとどうなる?連帯納付までの流れ

他の相続人が相続税を滞納したからといって、直ちに連帯納付義務者へ未納分の納付が請求されるわけではありません。

まず本来の納税義務者に督促が行われ、その後も納付されなければ、連帯納付義務者への通知・請求へと進みます。

実際に連帯納付を求められるまでの段階は以下の通りです。

  1. 相続税を滞納している本人に督促状が届く
  2. 連帯納付義務者に滞納の通知がくる
  3. 納付通知書が届く|連帯納付の具体的な請求
  4. 督促状が届く

(1)相続税を滞納している本人に督促状が届く

相続人の中に相続税を滞納している人がいる場合には、まず滞納している本人に税務署から督促状が届きます。督促状は通常、相続税の納期限から50日以内に送られます。

それでも相続税が支払われない場合には、税務署によって、滞納している相続人に滞納処分が行われます。

滞納処分とは、相続税を滞納している人の財産を差し押さえて公売にかけ、滞納している相続税の支払いに充てる処分です。

(2)連帯納付義務者に滞納の通知がくる

相続税を滞納している本人に督促状が送られてから1か月経っても完納されない場合には、連帯納付義務者に「完納されていない旨等のお知らせ」が届きます。

この段階では「相続人の中に相続税を滞納している人がいますよ」というお知らせにとどまり、まだ具体的な納付の請求は行われません。

これ以上滞納が続くと連帯納付義務者にも具体的な請求が来るため、この時点で滞納している相続人と連絡を取り、解決をはかることをおすすめします。

連帯納付義務の発生を回避する方法は、本記事内でも後ほど解説します。

(3)連帯納付義務者に納付通知書が届く|連帯納付の具体的な請求

「完納されていない旨等のお知らせ」が届いた後も滞納が続いていると、連帯納付義務者に「納付通知書」が送られてきます。

納付通知書の到着をもって、連帯納付義務者に対して具体的な納付の請求が行われたことになります。

また、納付基準日(納付通知書が発せられた日の翌日から2か月を経過する日と、次に説明する督促状が発せられた日のいずれか早い日)の翌日以後は延滞税の対象となるため、早急に対応しましょう。

(4)連帯納付義務者に督促状が届く

納付通知書が発せられた日の翌日から2か月を経過する日までに完納されない場合、連帯納付義務者に督促状が送られます。

さらに納付しない場合には、連帯納付義務者自身の財産についても、差押えなどの滞納処分を受ける可能性があります。

相続税の連帯納付義務を回避するための対策

ここでは、連帯納付義務を回避する方法を3つ紹介します。

滞納の通知が来た時点でもできる対策、被相続人の生前にしておくべき対策、遺産分割時にしておくべき対策があるので、現在の状況に合わせた対策をしていきましょう。

本来の納付義務者が延納申請する

連帯納付義務を回避する方法として、本来の納付義務者が延納を申請することが挙げられます。

本来の納付義務者に延納の許可が下りれば、延納の許可を受けた相続税について連帯納付義務はなくなります。

延納の申請期限は、相続税の申告期限と同じく、原則として相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から起算して10か月以内です。

なお、本来の納税義務者が農地や非上場株式などの納税猶予の適用を受けた場合も、その分の連帯納付義務は免除になります。

生前から納税資金対策をとっておく

連帯納付義務を回避する方法として、被相続人の生前から納税資金対策を進めておくことも挙げられます。

相続税は原則として現金一括納付のため、特に相続財産の大半が不動産など換金しにくい財産の場合は、納税資金を用意できずに滞納が発生するおそれがあります。

納税資金を確保する方法としては、次のような対策が考えられます。

  • 相続税の納税資金として預貯金を確保しておく
  • 生命保険を活用し、死亡保険金で納税資金を準備する
  • 生前に換金しやすい資産へ組み替える、または不要な不動産を売却する

あらかじめ相続税額を試算しておけば、どの程度の納税資金が必要かを把握できます。早い段階で税理士に相談し、相続税のシミュレーションを行ったうえで、家庭の状況に合った納税資金対策を検討しましょう。

また、死亡保険金が相続税対策として有効かについては、関連記事『生命保険の相続税はいくら?死亡保険金の非課税枠と計算方法を解説』が参考になります。

遺産分割の段階で納税方法をよく話し合っておく

連帯納付義務を回避するには、遺産分割の段階で各相続人が相続税を無理なく納付できるよう、遺産の分け方を検討することも重要です。

例えば、一人の相続人が換金しにくい不動産ばかりを取得すると、納税資金を準備できず、相続税を滞納してしまうおそれがあります。

相続税額を事前に試算したうえで、現金や預貯金も含めてバランスよく分割できないか検討しましょう。必要に応じて税理士に相談すれば、納税資金も考慮した遺産分割を提案してもらえます。

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相続税の連帯納付義務についてよくある質問

Q1. 連帯納付義務は拒否できる?

拒否することはできません。

連帯納付義務は、同一の被相続人から財産を取得した時点で相続税法34条1項により法律上当然に発生するものであり、当事者間の合意がなくても成立します。

ただし、申告期限から5年以内に納付通知書が発せられなかった場合は、義務が免除されます(相続税法34条1項1号)。

Q2. 連帯納付義務はいつなくなる?

相続税の申告期限から5年を経過する日までに、税務署から連帯納付義務者に対して納付通知書が発せられなかった場合、連帯納付義務は免除されます(相続税法34条1項1号)。

5年以内に通知書が発せられていた場合は、その後5年を過ぎても義務は消えません。

Q3. 連帯納付した金額は返してもらえる?

連帯納付義務者が本来の納付義務者に代わって相続税を納付した場合、肩代わりした金額の返還を求める求償権が発生します。

この返還を求めない場合は、肩代わり分が贈与とみなされ、本来の納付義務者に贈与税が課税される可能性があります(相続税法8条)。

Q4. 遺言で財産をもらった人(受遺者)も連帯納付義務を負う?

負います。

相続税法34条1項は同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者を対象としているため、法定相続人だけでなく、遺言により財産を取得した受遺者も連帯納付義務を負います。

なお、相続放棄をした人は原則として対象から除かれますが、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を受け取った場合は、相続放棄をしていても連帯納付義務を負うことがあります。

相続税の連帯納付義務のお悩みは専門家へ

相続税の連帯納付義務では、自分の相続税をすでに納付していても、他の相続人などの未納分について納付を求められることがあります。

ただし、負担額には上限があり、一定期間内に納付通知書が発せられなかった場合や、本来の納税義務者が延納・納税猶予の適用を受けた場合などには、連帯納付義務を負わなくなることもあります。

想定外の連帯納付を防ぐには、各相続人が納税資金を確保できるように遺産分割を検討し、納付が難しい場合は早めに延納などの方法を検討することが重要です。

すでに「完納されていない旨等のお知らせ」や納付通知書が届いている場合も、放置せず早めに対応しましょう。連帯納付義務の範囲や納税方法について判断に迷う場合は、相続税に詳しい税理士へご相談ください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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