入院給付金に相続税はかかる?死亡保険金との違いと申告時の注意点

入院給付金に相続税がかかるかは、死亡時点で給付金請求権が発生していたか、その請求権が誰に帰属するかによって決まります。
被相続人が生前に入院しており、契約上の受取人が本人だった場合、未払いの入院給付金は「未収入金」として相続財産に含まれ、相続税の計算対象になります。
一方、受取人が被相続人以外に指定されている場合、その入院給付金は原則として受取人自身の財産となり、相続財産には含まれません。
この記事では、入院給付金や入院保険金に相続税がかかるケース、死亡保険金との違い、医療費控除への影響、相続放棄を検討する際の注意点についてわかりやすく解説します。
目次
入院給付金に相続税がかかるケースとかからないケース
死亡時点で給付金請求権が発生しており、受取人が被相続人なら相続税がかかる
死亡時点で入院給付金の請求権が発生しており、契約上の受取人が被相続人(亡くなった方)である場合、その給付金請求権は相続財産となり、相続税の課税対象になります。
死亡時点で入院給付金の請求権が発生していた場合には、被相続人の死亡後は相続人などが請求・受け取りの手続きを行います。
しかし、契約上の受取人が被相続人である以上、その入院給付金は相続財産(未収入金)として扱われるのです。
したがって、その他の被相続人の財産を相続する場合と同様、相続税がかかります。
また、被相続人が生前に受け取った入院給付金のうち、死亡時点で残っている部分は預貯金等の財産として相続財産になります。
相続財産のため、遺産分割の対象にもなります。
入院給付金は全額相続税の対象
入院給付金が相続財産となる場合、死亡保険金のような非課税枠はありません。死亡時点で被相続人に発生していた給付金請求権(未収入金)の全額が、相続財産に算入されます。
ただし、相続税全体には以下の基礎控除があります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
そのため、入院給付金やその他の相続財産を合計した金額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
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受取人が被相続人以外なら相続税はかからない
入院給付金の契約上の受取人が被相続人の配偶者や子など、被相続人以外になっている場合は、相続税の課税対象にはなりません。
この場合、被相続人の生死に関係なく、契約上、入院給付金は被相続人以外の人が受け取ることになっています。
そのため、入院給付金は「受取人固有の財産」とされ、相続によって取得する財産にはあたりません。
また、身体の傷害や疾病を原因として支払われる入院給付金は、所得税法上、原則として非課税です(所得税法施行令30条)。
詳細な課税関係については、税理士にご確認ください。
入院給付金の受取人はどこで確認する?
保険証券や支払い明細での確認方法
入院給付金の契約上の受取人は、保険証券で確認できます。保険証券はインターネット上で確認できる場合も多いです。
保険証券を紛失している場合には、保険会社に契約内容確認書を送付してもらったり、担当者やコールセンターに問い合わせるといった方法で確認を行いましょう。
なお、入院給付金の振込に際して送られてくる支払い明細には、「口座名義人」が記載されています。
しかし、これは実際に入院給付金が振り込まれる口座の名義人であり、必ずしも契約上の受取人と一致するとは限りません。
入院給付金に相続税がかかるか確認したい場合は、必ず保険証券で契約上の受取人を調べてください。
指定代理請求人が受け取る場合の注意点
指定代理請求人とは、被保険者が自ら保険金や給付金を請求することが困難な場合に、被保険者に代わって請求手続きを行える人です。あくまで請求手続きを代行するだけであり、入院給付金を受け取る権利者(受取人)になるわけではありません。
そのため、指定代理請求人の口座に入院給付金が振り込まれたとしても、指定代理請求人が受取人として扱われるわけではありません。契約上の受取人が給付金を受け取ったものとして扱われます。
入院給付金と死亡保険金の相続税上の違い
死亡保険金とは、被保険者(保険に加入している本人)が死亡したときに、遺された家族に対して支払われる保険金です。
相続発生時には入院給付金と死亡保険金が同時に支払われることも多いですが、相続税に関する扱いは両者で違うため、きちんと区別しなければ相続税の過少申告が生じるリスクがあります。
詳しく見ていきましょう。
死亡保険金は「みなし相続財産」として扱われる
亡くなった方(被相続人)が保険料を負担していた死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
みなし相続財産とは、被相続人が死亡したことによって取得する財産のうち、相続税法上、相続によって取得したものとみなされる財産です。
死亡保険金は、通常の相続財産のように被相続人が生前から所有していた財産ではありません。しかし、被相続人の死亡によって相続人などが取得するため、相続税の計算上は相続財産とみなされます。
ただし、みなし相続財産として扱われる死亡保険金は、相続税の対象になる一方で、通常の相続財産とは異なり、原則として遺産分割の対象にはなりません。
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みなし相続財産とは?生命保険や退職金の扱いと非課税枠、相続財産との違いを解説
死亡保険金には一定の非課税枠がある
入院給付金に非課税枠はありませんが、死亡保険金には設けられています。
相続放棄をした人や、相続人以外の人(受遺者である孫など)が受け取った場合は対象外です。非課税枠が適用されるのは、相続人が受け取った場合に限られます。
死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の人数
たとえば法定相続人が3人であれば、非課税枠は1,500万円(500万円×3人)です。死亡保険金が1,500万円を超える場合、超過した部分が相続税の課税対象になります。
入院給付金と死亡保険金は分けて相続税を計算する
入院給付金が死亡保険金とまとめて支払われる場合には、入院給付金と死亡保険金をきちんと分けて相続税を計算しないと、相続税の過少申告となるおそれがあります。
入院給付金と死亡保険金を分けるとは、具体的には以下の通りです。
- 入院給付金に相続税がかかる場合、全額を相続財産に加算する
- 一方、死亡保険金は非課税額を引いた金額を相続財産に加算する
もし両者を一緒にしたまま死亡保険金の非課税枠を適用すると、非課税枠が入院給付金分の金額にまで及ぶ可能性があります。
その結果、相続財産に加算する入院給付金が少なくなり、相続税の過少申告につながるのです。
相続税の過少申告では過少申告加算税や延滞税などのペナルティが発生することもあります。
万が一過少申告をしていた場合は、関連記事『相続税の修正申告とは?期限や手続き、自分でできるかを解説』を参考に適切に対処してください。
相続税の対象となる財産は、相続税申告書の財産明細欄に種類ごとに記載します。記載方法は申告年度の様式を確認しましょう。
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死後に入院給付金が支払われた時の注意点
所得税がかからなくても医療費控除の計算には影響する
入院給付金など、身体の傷害や疾病を原因として支払われる給付金は、その性質上、原則として所得税の課税対象になりません。そのため、確定申告において入院給付金を所得として申告する必要はありません。
しかし、確定申告で医療費控除を利用する場合は注意が必要です。
入院給付金のように医療費を補填する目的で支払われる給付金は、医療費控除の計算上、その給付対象となった医療費から差し引かなければなりません。
例えば、入院費用として支払った医療費が30万円、入院給付金が10万円の場合、医療費控除の対象となる医療費は20万円です。
なお、被相続人の死亡後に支給された入院給付金であっても、生前に支払った医療費を補填するものであれば、被相続人の準確定申告における医療費控除の計算では、その医療費から差し引いて計算します。
万が一に備える遺産分割協議書の「包括的記載」
相続手続きを進める中で、入院給付金などの財産が後から判明することがあります。
遺産分割協議書にすべての財産を漏れなく記載することは難しく、記載されていない財産が見つかった場合、その財産について取得者が決まっていないとして追加の遺産分割協議が必要になることがあります。
このような事態を防ぐため、遺産分割協議書には「本協議書に記載のない財産については〇〇が取得する」といった包括的な条項を設けることがあります。
実際に国税不服審判所の平成30年8月22日裁決では、遺産分割協議書に記載のない財産について、包括的な取得条項があり、さらに配偶者が実際に入院給付金を受領していた事情などを踏まえ、その給付金は配偶者が取得した相続財産として認められました。
家族名義の保険でも「実質的な負担者」が重視される
家族名義で加入している生命保険でも、亡くなった方が実質的に保険料を負担していた場合、その生命保険契約に関する権利は相続税の課税対象となることがあります。
国税不服審判所の平成28年11月8日裁決では、相続人が契約者となっていた生命保険契約について、契約の管理状況や給付金の受領実績などを主張したものの、被相続人が保険料を負担していた事実が重視され、被相続人負担部分に対応する権利が相続税の対象と判断されました。
家族名義の保険であっても、誰が契約者になっているかだけではなく、実際に誰が保険料を負担していたかが重要です。相続税法第3条第1項第3号では、このような生命保険契約に関する権利について、一定の場合に相続財産とみなすことを定めています。
なお、解約返戻金のない掛け捨て型の医療保険では、死亡時点で契約上の財産的価値がないため、生命保険契約に関する権利として相続税の課税対象にならないのが一般的です。
入院給付金を受け取ると相続放棄できなくなる可能性がある
入院給付金を受け取ると、被相続人の所有していた財産すべての相続を放棄する「相続放棄」ができなくなる可能性があります。
死亡時点で被相続人に請求権があり、かつ被相続人自身が受取人に指定されていた入院給付金は本来の相続財産となります。この給付金を相続人が自己のために受領し、処分・費消した場合には、民法上の「相続財産の処分」に該当し、単純承認したものとみなされるおそれがあります。
一方で、最初から特定の相続人が受取人に指定されている場合、その給付金は受取人固有の財産となるため、受け取っても相続放棄できます。
被相続人に借金があるなどの理由で相続放棄を検討している場合は、請求や受領の前に、保険契約の受取人が誰か、死亡時点で請求権が発生していたかを必ず確認しましょう。
入院給付金と相続税についてよくある質問
Q. 入院給付金を遺産分割協議書に書き忘れたらどうなる?
遺産分割協議書に記載されていない財産が後から見つかった場合、その財産について改めて遺産分割協議が必要になることがあります。
これを防ぐため、遺産分割協議書には「記載のない財産については〇〇が取得する」といった条項を設けることがあります。
Q. 入院給付金は「みなし相続財産」の非課税枠の対象?
対象にはなりません。
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額がありますが、入院給付金が相続財産となる場合は、本来の相続財産(未収入金)として扱われます。
そのため、相続税の計算では相続財産に算入します。
Q. 高額療養費の還付金を受け取った場合も相続税がかかる?
死亡時点で高額療養費の請求権が発生していた場合、その還付金請求権は未収入金として相続財産に含まれます。
まとめ|不安な点は税理士に相談を
入院給付金に相続税がかかるかは、死亡時点で請求権が発生していたか、その請求権者が誰かによって判断されます。これから保険に加入される方は、この記事で解説したことを参考にして受取人の設定をしていただけると幸いです。
また、入院給付金と混同しやすい死亡保険金に関しても注意が必要です。入院給付金の受取人が被相続人の場合、死亡保険金と合算して非課税枠を利用してしまうと、本来払うべき相続税額と比べて過少申告となってしまう恐れがあります。
各保険金の仕組みや性質を理解して、追徴課税などが発生しないよう正しい手続きを行いましょう。
もしご自身での手続きに不安がある場合や、悩みを抱えている場合には、一度相続問題に強い税理士にご相談ください。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
