名義預金は相続税の対象?判定基準・申告~税務調査対策を解説

預金口座の名義が子や孫であっても、実際にお金を出して管理していたのが被相続人(亡くなった人)である場合があります。このような口座は名義預金とみなされ、相続税の対象になります。
名義預金は、「被相続人の名義ではないから相続財産ではない」という勘違いから、申告漏れが起きやすく、税務調査の対象になりやすい財産です。
申告漏れが発覚した場合、追加税額に加えて原則10%の過少申告加算税、悪質と判断されれば35%の重加算税まで課されることがあります。
名義預金に該当するかは「誰がお金を出したか」「誰が管理していたか」「名義になった経緯」など、複数の要素を総合的に見て判定されますが、こうした点を知らずに申告してしまうと、あとになって修正申告や思わぬペナルティにつながりかねません。
どのような預金が名義預金にあたるかといった判定基準から、生前のうちにできる名義預金の対処法、名義預金を相続した場合の遺産分割協議書や相続税申告書への記載方法、税務調査への対処法まで、この記事1本で網羅的に解説しています。
※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。
目次
名義預金とは何か?相続税との関係を整理する
名義預金の定義
名義預金とは、口座の名義人とは異なり、実質的には被相続人の財産と認められる預金をいいます。誰の財産かは、資金の出所だけでなく、管理・運用状況や名義人となった経緯などを総合的に見て判断されます。
典型的な例として、次のようなケースが挙げられます。
名義預金の典型例
- 祖父母が本人に知らせずに孫名義の口座を作って、孫には内緒でお金を貯めている
- 親が子供名義の口座に「教育資金」としてお金を貯めていた資金が余ったが、子の成人後もそのままにしている
- 専業主婦の妻名義の口座に夫の給与から貯蓄をしている
これらの口座は、名義は子や孫、妻のものであっても、お金の実質的な所有者は被相続人(亡くなった方)と判断される可能性があります。
名義預金はなぜ相続税の対象になるのか
相続税の対象になるかどうかは、口座名義だけでなく、資金の出所や管理・運用状況、名義人となった経緯などを総合的に見て、実質的に誰の財産かで判断されます(これを実質的帰属の考え方といいます)。
預金口座の名義が子や孫であっても、被相続人がそのお金を出して、実質的に管理していたと認められれば、その預金は被相続人の遺産として相続税の対象になります。
「子や孫の名義口座にお金をいれておけば相続税の節税になる」と誤解されがちですが、実態に基づいて相続税が課されます。
名義預金と認定される5つの判定基準
口座名義にかかわらず、被相続人が実質的に管理・拠出していた財産は相続税の課税対象になります。国税庁も「相続税の申告のしかた」のQ&Aで、家族名義の預金であっても被相続人の財産であれば申告に含める必要があると明記しています。
「実質的に誰の財産か」については、税務大学校(国税庁)がまとめた資料の中で、裁判例を踏まえて次の5つの要素を総合的に考慮して判断すると整理されています。
名義預金の5つの判定基準
- 財産の出資者:口座の原資となったお金を、実際に出したのは誰か
- 財産の管理・運用状況:通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が保管し、入出金を誰が行っていたか
- 財産から生じる利益の帰属者:利息などの利益を実際に受け取っていたのは誰か
- 名義人がその名義を持つに至った経緯:贈与のつもりだったのか、名義人に無断で作られた口座なのか
- 被相続人と名義人・管理運用者との関係:親子・夫婦など、当事者同士の関係性
これらはどれか1つだけで機械的に決まるものではなく、総合的に見て判断される点に注意が必要です。
名義預金の判定に必要な資料
実務上は、こうした要素を裏付ける次のような資料が確認されます。
実務上の主な確認資料
- 入金原資がわかる通帳・取引履歴
- 通帳・印鑑・キャッシュカードの保管者
- 名義人がその口座の存在を認識していたか、実際に使っていたか
- 贈与契約書・贈与税の申告書の有無
名義預金と認定された場合の相続税への影響
申告漏れ・ペナルティの原因になる
名義預金は、名義が被相続人でないため、相続財産に該当しないと誤解されやすく、相続税の申告時の申告漏れが多い財産です。
また、相続人が口座の存在自体を把握していない場合や、把握していても課税対象になるとは考えていない場合があり、結果として申告に含まれないまま提出されることもあります。
特に、被相続人の口座から定期的に振り込まれている口座、名義人が未成年者や専業主婦など独自の収入が乏しい口座、通帳・印鑑を被相続人が保管していた口座などは、名義預金として指摘されやすい傾向があります。
申告漏れが発覚した場合、修正申告が必要になったり、次のようなペナルティの対象になります。
①過少申告加算税・無申告加算税
相続税の申告書を提出していたが、名義預金の計上漏れがあった場合は過少申告加算税が課されます。
また、名義預金を含めると本来申告が必要だったにもかかわらず、申告自体をしていなかった場合は無申告加算税が課されます。
税率は、修正申告や期限後申告を行った時期によって次のように変わります。
| 修正申告のタイミング | 過少申告加算税 | 無申告加算税 |
|---|---|---|
| 申告期限後~ 調査通知前 | かからない | 原則5% |
| 調査通知後~ 更正・決定の予知前 | 5% ※一定額超える分は10% | ・50万円以下:10% ・50万円超300万円以下:15% ・300万円超:25% |
| 更正・決定の予知後 | 原則10% ※一定額超える部は15% | ・50万円以下:15% ・50万円超300万円以下:20% ・300万円超:30% |
※「超える部分」は、いずれも追加納税額のうち「期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額」を超える部分を指します。早く気づいて自主的に動くほど、負担は軽くなります。
②重加算税
名義預金の申告漏れについて、事実を隠したり偽ったりしたと判断された場合に課されます(例:うそをついた、書類を偽造したなど)。
税率は、過少申告加算税に代わる場合は原則35%、無申告加算税に代わる場合は原則40%です。
なお、その申告等があった日より前5年以内に、同じ税目について(調査による更正・決定を予知して課された)無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、それぞれ10%上乗せされ、過少申告加算税に代わる場合は45%、無申告加算税に代わる場合は50%となります。
③延滞税
決められた期限までに税金を納めなかった場合にかかります。名義預金の申告漏れが後日わかり、追加の税金を期限後に納めることになると、この延滞税もあわせて発生します。税率は年によって変わり、令和8年分は納期限の翌日から2か月以内は年2.8%、2か月を超えた期間は年9.1%です(国税庁公表)。
相続財産として相続税の対象になる
名義預金と判断された口座の残高は、被相続人の遺産に含めて相続税を計算し直す必要があります。名義預金の存在に気づいたタイミングによって、対応は次のように変わります。
名義預金に気付いたときの対応
- 相続税の申告前、期限内に気づいた場合
期限内に遺産分割協議や税額計算をやり直す必要があります。 - 申告期限を過ぎてから、または申告後に気づいた場合
修正申告の手続きが必要になり、後述するペナルティの対象になることもあります。
配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例の適用に影響する
名義預金は、名義人が自分自身の財産だと認識しているケースが多く、「なぜ自分名義の口座が遺産に含まれるのか」と納得を得られず、申告期限までに遺産分割協議がまとまらない原因になることがあります。
遺産分割協議がまとまらないまま申告期限を迎えた場合、未分割の状態でも申告自体は可能です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は遺産分割の確定が適用要件となっているため、これらの特例は使うことができません。
未分割申告をする際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、後日分割が確定した時点で更正の請求を行い、特例を適用したうえで差額の還付を受けることができます。ただし、更正の請求は、原則として分割が確定した日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
関連記事
遺産が未分割でも相続税の申告を|デメリットや申告書の書き方を解説
名義預金のリスクを減らすためにできること
名義預金は、とてもリスクの多い財産です。
家族が口座の存在に気付かない、もしくは「自分名義の預金だから相続税とは関係ない」と勘違いして申告漏れのリスクが多く、税務調査での指摘の対象にもなりやすいからです。
故人が遺してくれた遺産によって、思わぬペナルティが発生することを防ぐために、名義預金がないか確認するところから始めましょう。
生前にできる名義預金への対処を知りたい方は、関連記事『名義預金は贈与税・相続税がかかる?名義預金の認定の回避策も解説』を参照ください。
相続発生後にできる名義預金への対処
相続が発生した後、名義預金については次の3つのステップで対応しましょう。
①家族名義の口座がないか確認する
被相続人が家族名義で管理していた口座がないか、洗い出しましょう。
家族名義口座の探し方
- 被相続人の自宅や手元にある通帳・印鑑・キャッシュカードの中に、家族名義のものが混ざっていないか確認する
- 被相続人が取引していた金融機関に、家族名義の口座の有無を確認する
②名義預金かどうかを判断する根拠を集めて、税理士に相談する
見つかった口座が名義預金にあたるかどうかを判断する根拠を集めましょう。
判断する根拠の集め方
- 過去の贈与に関する書類(贈与契約書・振込記録等)がないか確認する
- 名義人本人に口座の存在を知っていたか、管理・もしくは実際に使っていたかを確認する
- (名義人本人が認知・管理していた場合)名義人が口座の存在を知っていた、あるいは実際に使っていたことを示す記録がないか確認する
名義預金に該当するかどうかの判断は、非常に難解です。そのため、家族名義の口座がある場合は集めた根拠資料をもって、相続税や贈与税に精通した税理士への相談をお勧めします。
③相続税の申告に計上する
①・②の確認の結果、名義預金に該当する口座が見つかった場合は、他の預貯金と同じように相続財産として申告し、相続税を納めましょう。申告漏れのまま放置すると、後日の税務調査で指摘を受け、加算税や延滞税の対象になるおそれがあります。
遺産分割協議書や相続税の申告書への名義預金の記載方法は次の項で後述します。
関連記事
相続税申告のやり方・申告方法を解説|手続きの流れや期限を網羅
名義預金の遺産分割協議書への記載方法
遺産分割協議書への記載の基本ルール
名義預金を遺産分割協議書に記載する際、最低限記載が必要なのは次の2点です。
- 名義人の氏名:実際に口座に記載されている名義(被相続人ではなく、口座の名義人の氏名)
- 取得する相続人:その預金をどの相続人が受け取るかを明記する
なお、遺産分割協議書は被相続人名義の預貯金を解約する際などに金融機関へ提出するため、その中に名義預金口座の記載があると、金融機関から説明を求められる場合もあります。
遺産分割協議書への記載例
名義預金の存在がわかった場合は、その口座を遺産分割協議書に書いたうえで、相続人どうしで分け方を決める必要があります。遺産分割協議書への記載を省略すると、税務申告のうえで問題が出てきます。
遺産分割協議書の名義預金部分は、以下のように書くのが一般的です。
第◯条 次の預貯金は、名義上は相続人○○○○名義であるが、実質的には被相続人○○○○の遺産であることを相続人全員が確認し、相続人○○○○が取得する。
ポイントは、「名義上は◯◯名義だが、実質的には被相続人の遺産である」ということをはっきり書くことです。これにより、名義人と実際の所有者が違うという事実を相続人全員が合意したことが記録に残ります。
名義預金を名義人以外の相続人に取得させることも、相続人全員の合意があれば可能です。その場合は、取得者と金額(または口座)を協議書に明確に記載しましょう。
関連記事
相続税申告に遺産分割協議書は必要か?必要・不要な場面を徹底解説
名義預金を遺産分割協議書に記載する際の注意点
全相続人の署名・押印が必要
名義預金に該当するかどうかについて相続人間で意見が分かれている場合、一部の相続人が一方的に協議書へ記載しても解決にはなりません。まずは相続人全員で「これは被相続人の遺産である」という認識を合わせ、合意を形成することが前提となります。
他の遺産と同様に、全員が合意した事実を証明するために、最終的に相続人全員の署名・実印の押印が必要となります。
遺産分割協議書と相続税申告書に正確かつ一貫した内容を記載する
他の遺産でも同様ですが、遺産分割協議書と相続税申告書の間で記載内容や金額が食い違わないよう、同じ内容で正しく記載する必要があります。通帳や取引履歴で確認できる相続開始日時点の残高をそのまま反映させ、両者で齟齬(そご)がないように計上してください。
遺産分割協議書上の扱いと相続税申告書での扱いが食い違っている場合(ex.遺産分割協議書には記載したのに申告書に計上していない、金額が一致しない等)、税務署からの指摘につながるおそれがあります。
そのため、以下の手順で整理して記載を進めるのが確実です。
名義預金の整理手順
- 「名義預金であることの確認」:対象の口座が相続財産に含まれるか整理する
- 「取得者の決定」:遺産分割協議により、誰が取得するかを確定させる
- 「相続税申告への反映」:協議内容どおりの金額を申告書に正しく計上する
関連記事
相続税申告書への名義預金の反映方法
相続税評価額の確認方法
評価額は、金融機関で発行する「残高証明書」で確認できます。金融機関の窓口で相続税申告に使う旨を伝え、被相続人が亡くなった日(相続開始日)を指定して取得しましょう。
申告の際は、残高証明書に記載された金額をもとに計上します。なお、定期預金の場合は、源泉徴収税額相当額を差し引いた既経過利息(相続開始日に解約したと仮定した場合に受け取れる利息相当額)もあわせて計上する必要があります。普通預金などは、既経過利息が少額であれば、相続開始日時点の残高で評価できます。
相続税申告書への記載方法
相続税申告書の財産明細「第11表の付表3(現金・預貯金等用)」に、他の預貯金と同じように金融機関・支店・種別・残高等を記載します。
記載する内容は次のとおりです。
相続税申告書への記載方法
- 口座種別等:預金の種類(普通・定期など)
- 口座番号:口座番号を記載
- 備考:名義預金の場合は名義人の氏名も付記
- 所在場所等:口座がある金融機関名・支店名を記載
- 数量:円建ての通常の預貯金では空欄とする(外貨預金の場合のみ、外貨残高を記載)
- 単価:円建ての通常の預貯金では空欄とする(外貨預金の場合のみ、相続開始日の円換算レート(TTB)を記載)
- 価額:残高証明書に記載された相続開始日時点の残高(普通預金は既経過利息を含む額、定期預金は既経過利息を加算した額)を記載
関連記事
税務調査で名義預金の指摘を受けた場合の対処法
相続税の税務調査とは
相続税の税務調査とは、税務署が相続税申告の内容に誤りや漏れがないかを確認するための調査です。
税務署は国税通則法に基づき、金融機関に被相続人の取引履歴等を照会する権限を持っています。そのため、家族間でお金を移動させた履歴や過去の口座状況は、申告していなくても税務署に把握されていると考えたほうがよいでしょう。
特に名義預金は、税務調査で重点的に確認される項目の1つです。被相続人の口座から子や孫の口座へ定期的な資金移動が確認された場合、その趣旨や経緯についてほぼ確実に説明を求められます。
なお、税務調査が実施される次期は、相続税の申告書を提出してから1〜2年後となるケースが一般的です。
税務調査はどのように進むか
相続税の税務調査では、まず税務署の調査官から日程調整の連絡があり、相続人の自宅や税理士事務所を訪問して調査が行われます。調査では、被相続人の預金や不動産、生命保険などの取引履歴が確認されます。
税務調査を受ける際に気をつけたいこと
税務調査の事前連絡が入ったら、まずは速やかに税理士へ相談することをお勧めします。事前に必要な資料を整理し、調査官からの質問に対する回答方法などについて助言を得ておくことで、当日落ち着いて対応できるからです。
調査当日は、記憶や資料に基づいた事実を正確に伝え、誠実な姿勢で協力することが大切です。求められた書類や提出依頼には速やかに対応しましょう。なお、調査結果に対して納得がいかない場合は、不服申立て(再調査の請求や審査請求)を行える制度も用意されています。
関連記事
相続税の税務調査とは?時期や確率、来やすいケースから対応まで解説
名義預金の指摘を受けた場合の主な対応
税務調査で申告していない名義預金の存在を指摘された場合、まずその口座が本当に名義預金なのか、それとも贈与が成立していて名義人自身の財産と言えるのかを整理することが重要です。
名義預金の指摘を受けた場合の主な対応
- 名義預金にあたる場合
すみやかに修正申告を行い、追加の相続税・加算税・延滞税を納めます。調査官に対して正直に状況を説明しましょう。隠したり偽ったりする意図がなかったと判断されれば、ペナルティは重加算税(35%)ではなく過少申告加算税(原則10%)にとどまる可能性があります。 - 生前の贈与が成立している場合
贈与契約書・贈与税の申告書・振込記録などの証拠をそろえて、名義人自身の財産であることを主張します。ただし、証拠が乏しい場合は認められないことも多く、税理士を通じた対応が有効です。
名義預金の相続税申告は税理士に相談すべき理由
ここまで解説してきた通り、名義預金は判定基準も複雑で、税務調査への対応にも専門的な知識が求められます。名義預金の判断や申告対応に少しでも不安があれば、早めに相続税に強い税理士へ相談することをおすすめします。
名義預金の判断には専門的な知識が必要
対象口座が名義預金にあたるかの判断は、資金の出所や実際の管理状況、過去の贈与の経緯などを総合的に考慮して判定します。また、どの要素が重視されるかは個々のケースごとに異なるので自己判断は危険です。
また、名義預金としての判定だけでなく、それを遺産分割協議書・申告書へ適切に反映させる手続きは、相続税実務への深い理解が欠かせません。相続案件に長けた税理士へ相談することで、判断ミスやそれに伴う申告漏れのリスクを未然に防ぐことができます。
専門家に依頼するメリット
名義預金を申告書に計上しそこねた場合、後から修正申告が必要になるだけでなく、加算税・延滞税という余計なコストが発生します。専門家に依頼することで、こうしたリスクを最小限に抑えることができます。
また、税務調査が入った際も、税理士が代理人として対応することで、調査官への説明や書類の準備を適切に進められ、不必要に不利な状況になることを防ぐことができます。
関連記事
相続税に強い税理士の探し方とは?評判の良い税理士の見極め方7選
名義預金に関するよくある疑問
Q. 名義預金はいくらから相続税がかかりますか?
名義預金だけを切り離した基準があるわけではありません。
名義預金を含めた相続税がかかる財産の合計額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、原則として相続税の申告が必要になります。
Q. 名義預金は必ず遺産分割協議書に書かないといけませんか?
名義預金が被相続人の実質的な財産と判断される場合は、遺産分割協議書に記載する必要があります。
記載していないと、相続税申告書の内容と食い違い、税務調査で指摘を受ける原因にもなります。
Q. 名義預金の申告漏れに自分で気づいた場合、修正申告した方がいいですか?
気づいた時点で、できるだけ早く修正申告を行いましょう。
修正申告のタイミングによって過少申告加算税・無申告加算税の税率が変わり、自主的に早く申告するほどこれらのペナルティは軽くなります。
また、気づいていながらそのまま放置し、のちの税務調査で指摘された場合は、悪質だとみなされて重加算税の対象になる可能性もあります。
ペナルティを抑えるためにも、早めに税理士に相談のうえ修正申告を行うことが大切です。
名義預金のお悩みは税理士へ
「家族名義の口座が名義預金にあたるかもしれない」「遺産分割協議書や相続税申告書にどう記載すればよいかわからない」とお悩みの方は、お早めに税理士へご相談ください。
名義預金の判定を誤ると、遺産分割協議書への記載が漏れて手続きのやり直しが必要になったり、相続税の申告漏れとして加算税・延滞税などのペナルティが課されたりするおそれがあります。少しでも不安な点があれば、事前に専門家の確認を受け、こうしたリスクを未然に防ぐことが大切です。
なお、税理士によっても得意とする分野は大きく異なります。名義預金をめぐるリスクを最小限に抑え、スムーズな手続きを進めるためにも、相続税の実績が豊富な専門家を選びましょう。
監修者情報
アトムグループ 協力税理士
