利用規約の作り方とポイントを解説!弁護士に作成を依頼するメリットとは?

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利用規約の作り方

インターネット上でサービスを提供する場合、利用規約の作成は必須です。しかし、いざ利用規約を作成する場面では、いったいどんな項目を記載するべきか迷うことは大いにあります。

作成時にはどこまで記載をするべきか自社のサービスに不利な内容になっていないか法律を守った内容となっているかなど様々な不安がおありでしょう。

利用規約はそのサービスの成功に深くかかわります。他社の利用規約をまねて作るのではなく、自社サービスに適した内容にしていきましょう。

利用規約とは何かわかりやすく解説

利用規約とは

利用規約とは、サービス提供者が利用者に対してサービス利用におけるルールを定めたものです。

インターネットサービスやアプリなど、オンラインでサービスを提供する場合には利用規約を定めるのが一般的です。

利用規約には、サービスの内容や利用条件、利用者の責任、サービスの停止や変更に関する事項などが定められます。

利用規約の法的効力

利用規約は、民法上の契約の成立要件である「合意」を形成するものです。そのため、利用規約に定められたルールは、サービス利用契約の内容として法的効力をもちます

原則として、法律に違反しない範囲において、利用規約は法律よりも優先されるものです。

ただし、利用規約の内容が法律に違反している場合には、その部分は無効となります。また、利用規約の内容が消費者の利益を一方的に不利益にするものである場合、消費者契約法の規定により、無効となる可能性があるでしょう。

利用規約を作成する際には、法律をよく知っておく必要があります。

利用規約と契約書の違い

利用規約と契約書は、内容の決め方および対象者に違いがあります。

利用規約は、サービス提供者が一方的に定めるものです。一方、契約書は、契約当事者間で合意して作成されます。

また、利用規約は、不特定多数の利用者に対して適用されるものです。一方、契約書は、特定の契約当事者に対して適用されるものです。

利用規約と契約書の違い

利用規約契約書
作成方法サービス提供者が作成当事者間で合意して作成
対象者不特定多数の利用者特定の契約者

利用規約の作り方|利用規約の大前提と項目の一覧

作成の大前提は自社に最適な利用規約であること

利用規約は、他社のものを流用すべきではなく、あくまで自社サービスに最適なものを作成するべきです。

自社に最適な利用規約を作成することで、利用者からの信頼につながるほか、自社がトラブルに巻き込まれないようにすること、トラブル発生時のスムーズな対処につながるでしょう。

最適な利用規約を作成することで得られるメリットは以下の通りです。

  • 利用者の理解と協力を得やすくなる
  • 利用規約に違反した利用者に対して適切な措置を講じることができる
  • サービス利用に起因するトラブルを未然に防ぐことができる
  • サービス利用に起因する紛争を円滑に解決することができる

では、利用規約を作成するうえで検討していきたい記載項目についてみていきましょう。

利用規約に記載する項目の一覧

利用規約への同意

利用規約に同意することで、利用者は利用規約に定められたルールに従うことを承諾することになります。

利用規約への同意は、利用規約の内容を十分に理解した上で行うことが必要です。利用規約への同意画面には、利用規約をきちんと確認できるような工夫をしましょう。

提供するサービス内容

提供するサービス内容は、利用規約の最も基本的な項目です。サービス内容を明確に記載することで、利用者はサービスの内容を理解し、適切に利用することができます。

たとえば、情報提供を目的としたサイトであれば、あくまで情報提供にとどまり、その情報を活用して何らかの損害が出ることには関与しないことなども明記することになるでしょう。

権利の帰属に関する事項

権利の帰属に関する事項とは、サービスの提供に使用されるコンテンツやデータなどの権利が誰に帰属するかを定めるものです。

権利の帰属に関する事項を明確に記載することで、利用者は、コンテンツやデータの使用方法を理解することができます。

そして、利用規約に違反した利用者に対して、サービス提供者が適切な措置を講じることが可能です。

利用規約で用いる用語の定義

用語の定義は、利用規約の内容をわかりやすくする目的や、サービス提供者と利用者の間で認識の齟齬を生まない役割も果たすものです。

利用規約で用いる用語の定義を明確に記載することで、利用者は、利用規約の内容を正確に理解することができます。

利用規約の変更に関する事項

利用規約を変更した際の告知方法および変更周知の期間等を定めたり、予告なく利用規約を変更できるケースなどを定める項目です。

利用規約の変更に関する事項を明確に記載することで、サービス提供者と利用者の双方が利用規約の変更に適切に対応することができます。

補足説明

利用規約が定型約款にあたるときには、民法上の要件を満たしているかを確認しましょう。

民法上の要件を満たしている場合には、利用規約の変更にともなって、変更後の利用規約の条項に合意があったものとみなせます。

利用料金および支払い方法

利用料金および支払い方法は、有料サービスにおいて重要な項目です。

利用料金および支払い方法について、明確に記載することで、利用者は、サービスの利用料金や支払い方法について理解することができます。

利用者に課される禁止事項

利用者に課される禁止事項とペナルティとは、利用者がサービス利用においてしてはならない行為と、その行為を行った場合に適用される措置を定めるものです。

他社への誹謗中傷の禁止や個人情報の掲載の禁止など、サービス内容に応じて定めましょう。

サービスの利用停止・終了に関する事項

サービスの利用停止・終了に関する事項とは、利用規約や法令に違反したサービス利用者への対応などを定めます。

具体的には、サービス提供者が利用者のアカウントを削除できること、利用を停止することができる旨を記載することが多いです。

損害賠償に関する事項

損害賠償に関する事項とは、サービスの利用に起因して損害が生じた場合に、どのように損害賠償を請求できるのか、どういった範囲で賠償するのかについて定めるものです。

よくある文言例と注意点

  • 当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、本サービスの利用に起因する利用者の損害を賠償する責任を負わない。
  • 当社が負担する損害賠償額は、〇〇〇〇円を上限とする。

ただし、すべての場合において「一切の責任を負わない」などと規定することや、損害賠償の上限に相当低い金額に規定することは、消費者契約法に基づいて「無効」となる可能性があります。

個人情報の取り扱いに関する事項

個人情報の取り扱いに関する事項とは、サービス提供者が利用者の個人情報をどのように取り扱うのかについて定めるものです。

個人情報保護法を順守していることや、プライバシーポリシーに則って対応することを明記すると、サービス利用者の信頼・安心につながるでしょう。

プライバシーポリシーの作成に関してくわしく知りたい方は、関連記事『プライバシーポリシーのテンプレート(ひな形)と作り方のポイントを弁護士が解説』を参考にしてください。

裁判管轄に関する事項

裁判管轄に関する事項とは、サービス利用に起因する紛争が生じた場合に、どの裁判所に訴訟を提起するのかについて定めるものです。

おおよそサービス提供者の本社がある地域を管轄する裁判所にしているケースが多いでしょう。

利用規約の作成時に注意すべき法律

著作権法

利用規約を作成するときには、著作権法に違反しないように注意しましょう。

主に、著作権の帰属を明確にすること、利用者の投稿コンテンツの取り扱いを定めること、利用者の著作権侵害行為への対応を定めることが大切です。

著作権の帰属を明確にすることとは、サービスによって提供されるコンテンツやデータ、BGMなどの著作権の帰属を明らかにすることをいいます。

利用者の投稿コンテンツとは、文章やイラストの投稿型サービスをイメージすると分かりやすいです。投稿コンテンツの著作権は、投稿した本人が著作権を持っています。こうした投稿コンテンツについて、サービス提供者が利用してもいいという許諾をとっておかなくてはなりません。

利用者の著作権侵害行為があった場合には、利用規約にもとづいてサービスの停止やアカウントの削除など、どういった処置をとるのか定める必要があります。

特定商取引法

特定商取引法は、オンラインショップ・通信販売などのサービスにおいて特に配慮すべきとされています。

たとえば特定商取引法では、広告を含む内容の電子メールを利用者に送品する際には、あらかじめ利用者の許諾を得ておかねばなりません(オプトイン規制)。

そのためサービス利用者にそうした広告を含む電子メールを送信する際には、利用規約にその旨を明記して許諾を得ておくようにしてください。

また、購入した商品の引き渡し時期についても、具体的な表示をするように定められています。

そのため利用規約において定める際には、「できるだけ早く発送します」といったあいまいな表現ではなく、「3営業日以内に発送します」など具体的に記載せねばなりません。

個人情報保護法

個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、権利を適切に保護するための取り扱いを定めた法律です。

インターネット上のWEBフォームなどで個人情報を入力してもらう際には、個人情報の利用目的を明示しなくてはなりません。

具体的には、プライバシーポリシーを作成し、利用者が簡単に内容を確認できるようにすることが大切です。「簡単に確認できる」とは、個人情報の入力画面から1回程度の操作でプライバシーポリシーが表示されるような状態を指します。

資金決済法

資金決済法は、決済サービスの適切な実施と利用者の保護を目的とします。

主に、ポイント購入によってサービスを提供する場合には、利用規約において資金決済法に違反しないように注意しましょう。

ポイントの使用範囲、金額、有効期間に応じて、資金決済法が適用されるかを確かめておくべきです。

消費者契約法

消費者契約法とは、不当な契約からの消費者救済・保護を目的とし、事業者側に一方的に有利なルールを無効にすることを可能としています。

利用規約内の損害賠償項目では免責条項を定める際に、「サービス側は一切の責任を負わない」などと記載すると、消費者契約法に違反しているものとなります。

利用規約の作成に関するQ&A

利用規約はなぜ作成するべきなのか?

利用者からの信頼を得ることはもちろん、自社の権利を守ること、トラブル発生時の円滑対応に役立ちます。利用規約は作成するようにしましょう。

利用規約と法律はどちらが優先される?

法律に違反しない限りは、そのサービスの利用においては利用規約が優先すると考えられます。ただし法律に違反している利用規約については無効となること、法律に反することが利用規約で容認されていても禁止です。

利用規約のコピペは違法?

他社の利用規約のコピペは、著作権(複製権または翻案権)の侵害になる可能性があります。利用規約作成の際に参考にすることはあっても、あくまで自社サービスに最適な利用規約を作成してください。

利用規約の作成でうまくいかなかった事例はある?

利用規約の記載内容について訴訟になったり、批判を受けたりした企業の事例を紹介します。

モバゲーの利用規約内の免責文言

株式会社ディー・エヌ・エーが運営するソーシャルゲームプラットフォーム「mobage」の利用規約内にあった免責文言「当社は一切損害を賠償しません」について、地方裁判所が差止め命令を下しました。

裁判所はこの免責文言は消費者契約法違反であると認めたのです。

利用規約が炎上して次の日に即改正

ユニクロが発表したオリジナルデザインTシャツ作成アプリ「UTme!」の利用規約が、発表されたその日に炎上する騒動がありました。

発表された最初の利用規約によると、ユーザーが投稿したデザインデータの著作権を無償でユニクロに譲渡すること、そのデザインについての著作者人格権を行使しない、企業側のキャンペーンに投稿したデザインデータが使用されることに同意する、などの文言が批判されたのです。

こうした批判を受けて、利用規約はすぐに改定されました。

POINT

SNSで炎上してしまった後は適切な初動対応がポイントです。また、再発防止の対策も取っていきましょう。関連記事『SNS炎上事例からみる企業がすべき対応とは?炎上防止策や炎上への対処法』も併せてお読みください。

弁護士に利用規約の作成を任せるメリットと費用

弁護士に利用規約作成を依頼するメリット

弁護士に利用規約作成を依頼するメリットは、自社のサービスに最適な利用規約を作成してくれること双方の利益を適切に保護する利用規約を作成できること法律に違反しない利用規約を作成できることにあります。

また、利用規約はサービス利用に起因するトラブルを未然に防ぐためのものです。弁護士に利用規約作成を依頼することで、トラブルを未然に防ぐための条項を的確に盛り込むことができます。

サービスが安定したスタートを切るためにも、適切な利用規約の作成が重要です。

利用規約作成の弁護士費用

比較的単純なECサイトやWEBサービスの利用規約であれば数万円から20万円程度ともいわれています。ただし、利用規約作成の弁護士費用は、サービス内容に応じた規約の複雑さや法律事務所ごとの費用体系によって様々です。

まずは企業法務に力を入れている弁護士事務所に相談をしてみて、自社サービスの内容に応じた利用規約作成の見積もりを依頼してみましょう。

関連記事ではIT企業の法務を弁護士に任せるメリットや、弁護士を見つけるポイントについて解説しているので参考にしてみてください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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