知的財産権はどんな権利?侵害されたときの対処法や侵害事例を弁護士が解説
新しい発明やアイデアによってできた商品・サービスを提供することは、企業活動でも重要なことです。そうした財産は知的財産として適切に保護され、国内だけでなく、海外からも不当に扱われないようにするべきでしょう。
「自社独自のアイデアが盗まれてしまった」
「自社と誤認させるそっくりなロゴが使われている!」
こうした知的財産権の侵害は企業に大きなダメージです。
この記事では知的財産権とはなにか、知的財産権侵害の事例とともに、知的財産権を侵害されたときの対処法を解説します。
目次
知的財産権はどんな権利?
知的財産権の定義は、知的財産基本法にて定められています。簡単にまとめると、次の通りです。
まとめ
- 知的財産は知的財産基本法に規定される人間の知的創造から生み出されるもの、事業活動に用いられるものや表示、営業秘密や技術情報などのこと
- 知的財産権は、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関する権利の総称
それぞれについてより厳密な定義を解説します。
知的財産権の保護対象|知的財産の定義
知的財産の定義は、知的財産基本法第二条一項にて以下の通りです。
発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
知的財産基本法第二条一項より抜粋
知的財産権の具体的な権利内容|知的財産権の定義
このような知的財産の定義を踏まえ、知的財産に関する権利としての「知的財産権」については、同法第二条の2項にて定めています。
この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
知的財産基本法第2条の2項より抜粋
知的財産権とIT事業のかかわり
知的財産権には様々な権利が含まれますが、なかでも特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つは「産業財産権」として特許庁が所管するものです。
新しい技術やデザインの開発、ソフトウェアのアルゴリズムやソースコード、会社や商品のネーミングやロゴマークなどを独占的に保護し、類似のものや他社を排除することができます。
あるいはこうした権利自体を他社に売却したり、譲り渡したり、ライセンス契約を結ぶときなどに活用されるのが産業財産権です。
知的財産権のうちの主な権利には何がある?
知的財産権には主に次のような権利の総称です。
知的財産権のうちの主な権利
- 特許権
- 実用新案権
- 育成者権
- 意匠権
- 商標権
- 著作権
このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権について、それぞれの意味と侵害例をみていきましょう。
特許権の意味と侵害例
特許権は、発明者に対して、一定期間、発明を独占的に実施する権利を与えるものです。特許権を取得するには、特許庁に特許出願を行い、審査を経て登録を受ける必要があります。
発明を保護することで、発明者が研究開発の成果を正当に評価され、経済的に報われるようにすることが特許権の目的です。
特許権の存続期間は出願の日から20年をもって終了となります。
特許権侵害とは、特許権者の許可を得ずに、特許発明を業として実施することです。特許権侵害の具体例を以下に示します。
特許権侵害の具体例
- 特許された製品を無断で製造・販売する
- 特許された方法を無断で使用してサービスを提供する
- 特許された技術を無断で組み込んだソフトウェアを開発・販売する
- 特許されたデザインを無断で使用して製品を製造・販売する
- 特許された医薬品を無断で製造・販売する
実用新案権の意味と侵害例
実用新案権とは、これまでの技術に新しい考え方を採り入れ、物品の実用性を高めた考案に与えられる権利です。
実用新案権の特徴として、考案の早期権利化と保護のため、無審査で付与されます。なお、実用新案権は出願の日から10年間で権利期間が終了となるため、特許権よりは短いです。
以下のようなケースは実用新案権が侵害されているといえます。
実用新案権侵害の具体例
- 実用新案登録された形状のグラスを無断で製造・販売する
- 実用新案登録された構造の折りたたみ傘を無断で使用してサービスを提供する
- 実用新案登録された組み合わせの家具を無断で開発・販売する
- 実用新案登録されたデザインを無断で使用して製品を製造・販売する
特許権と実用新案権の違いは?
特許権と実用新案権は、新しい発明を保護するという点では同じですが、主に、保護の対象、審査、権利期間などの違いがあります。
特許権の方が保護期間は長いですが、審査があったり、保護対象が違う点に注意しましょう。特許権と実用新案権の主な違いを以下にまとめます。
特許権 | 実用新案権 | |
---|---|---|
対象 | 自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものや方法 | 物品の形状、構造または組み合わせ |
審査 | 審査あり | 審査なし |
権利期間 | 出願の日から20年 | 出願の日から10年 |
この他にも違いがありますので、新しい発明に対して特許権を申請するのか、実用新案権を出願するのか迷っている方は、法務に力を入れている弁護士に相談すると良いでしょう。
意匠権の意味と侵害例
意匠権は商品のデザインを保護する権利です。具体的には、商品の形状、模様、色彩、質感などが保護対象となります。意匠権の権利期間は登録の日から25年です。
たとえば、独特な模様の服や質感、色彩の用い方などが対象となるでしょう。
意匠権をとっておくと、模倣品による利益の損失を防ぐこと、ブランドのイメージを守ることなどがあげられます。
意匠権侵害とは、意匠権者の許諾を得ずに、意匠登録されたデザインを業として実施することです。業として実施するとは、製造、使用、販売、輸入、譲渡などが該当します。
意匠権侵害の具体例を以下に示します。
意匠権侵害の具体例
- 意匠登録されたデザインのスマートフォンを無断で製造・販売する
- 意匠登録された模様の服を無断で使用してサービスを提供する
- 意匠登録された色彩の家具を無断で開発・販売する
- 意匠登録されたデザインを無断で使用して製品を製造・販売する
- 意匠登録されたキャラクターを無断で使用してグッズを販売する
商標権の意味と侵害例
商標権は商品やサービスのブランドを保護する権利です。保護対象は商品やサービスの識別標識となる文字、図形、記号などで、具体的には企業のロゴや商品名になります。
商標権の存続期間は設定登録の日から10年で終了しますが、更新登録の申請が可能とされています。
商標権侵害とは、他人の登録商標を、許可なく自分の商品やサービスに使う行為です。
商標権侵害の具体例を以下に示します。
商標権侵害の具体例
- 他社の登録商標したロゴを無断で使用して商品を販売する
- 他社の登録商標と類似した商品名を無断で使用してサービスを提供する
- 他社の登録商標を無断で使用して広告を出す
- 偽ブランド品を製造・販売する
- 偽ブランド品の販売を促進する
著作権の意味と侵害例
著作権は著作物と著作者の利益を守るための権利をいい、著作者人格権と財産権の2つの性質があります。
著作物を創作した時点で発生する権利なので、とくに審査を受けたり、申請をしたりする必要はありません。
著作権を持つ人(著作権者)は著作物の独占利用、無断で著作物を利用するものの排除が認められています。
著作権侵害にあたる行為としては、著作者が望まないにもかかわらず勝手に著作物を公開すること、著作物を著作者の許諾なしに改変することなどがあげられます。
関連記事では著作権侵害への対応方法を解説しています。どういった対処法があるのかは、弁護士に相談してアドバイスを受けることもおすすめです。
著作権侵害でお困りの方は関連記事を参考にしてみてください。
知的財産権侵害が争点となった事例
知的財産権侵害が争点となった事例のうち、ニュースになった有名事例を紹介します。
漫画村による著作権法違反事例
漫画村は、漫画作品を違法にアップロードしていたウェブサイトです。主犯とされた人物には著作権法違反の罪で実刑、罰金、追徴金を命じる刑事処分が下されました。
著作権を侵害するコンテンツを掲載したことだけでなく、違法コンテンツによる不正な広告収入なども問題点としてあげられています。
補足
著作権法では違法にアップロードされたコンテンツと知りながらスクショにより保存する行為も違法です。
コロプラの特許侵害権訴訟
任天堂は、コロプラの白猫プロジェクトというゲームについての特許権侵害を提訴しました。任天堂側は訴訟前からコロプラ側に指摘していましたが、訴訟提起後も特許権侵害を否定していたのです。
最終的にはライセンス料を含む33億円の和解金を任天堂に支払う形で終結しました。
補足
特許出願が認められると、商品の差し止めや損害賠償請求が可能になります。そのため自社技術の特許出願についても検討を進めるべきです。
切り餅の特許権侵害事例
切り餅の国内シェア第2位の企業Aが、第1位の企業Bを特許権侵害で訴えた事案があります。
企業Aは餅を加熱した際のことを考慮して、切り餅の側面に切り込みを入れるという特許出願をしていました。
企業Bは側面だけでなく上下面にも切り込みを入れて販売し、利益を上げていたのですが、裁判所は「A社の特許の範囲には側面だけでなく、上下面にも切り込みを入れた切り餅も含まれている」と判断し、企業B社に損害賠償や製造機器の廃棄などを命じました。
補足
知的財産に関する事件を専門的に取り扱う裁判所として、知的財産高等裁判所が設けられています。この切り餅の事案では当初の第1審では請求が棄却されていますが、後に知財高裁が控訴人の請求を認める形で原告勝訴となりました。
知的財産権を侵害されたらどう対処する?
知的財産権を侵害されたら、裁判所に差止めを請求する、損害賠償を請求する、刑事事件として警察に訴えるという3つの対処法があります。
知的財産権侵害への対処法
- 差止めの請求
- 損害賠償の請求
- 刑事事件として警察に訴える
差止めの請求
知的財産権の侵害については、その侵害行為をやめるように裁判所から通告してもらう「差止請求」という対応があります。このなかには対象物を廃棄するように求めることも含まれています。
差止め請求の内容
- 侵害行為そのものをやめるように求める
- 侵害行為の恐れに対して予防を求める
- 侵害行為をなした機器設備や物の廃棄
なお、通常の訴訟手続きでは結果が出るまでに時間を要します。そのため裁判所に「仮処分の申立て」をおこなう選択も有効です。
仮処分とは、正式な差止め請求の前に、緊急かつ暫定的な措置を裁判所が決める手続きをいいます。
弁護士であればあらゆるリスクを想定した対応が取れるので、差止め請求を検討する方は早めに相談するようにしましょう。
損害賠償の請求
知的財産権の侵害によって負った損害は、相手へ賠償請求可能です。とくに特許権の侵害は重大で、数億円の賠償金になることも考えられます。
弁護士であれば、知的財産権の侵害によって負った損害を適切に算定し、状況に応じた賠償請求が可能です。
刑事事件として警察に訴える
知的財産権の侵害については、刑事告訴することで相手方への刑事処分を求めることも可能です。
ここで注意したいのが、知的財産権侵害については親告罪と非親告罪が存在する点です。
親告罪とは、被害者が警察へ告訴しなければ、検察官が起訴できない犯罪です。要は、被害者が警察へ訴えなければ適切に刑罰を決めることができません。
警察も一つひとつの企業活動に目を配り、捜査をしているわけではありません。親告罪・非親告罪問わず、被害に気付いた段階で弁護士に相談し、警察への告訴に踏み切ることが得策でしょう。
なお、知的財産権侵害に対する刑罰は下表にまとめた通り、侵害された権利によって様々です。
権利侵害 | 刑罰 |
---|---|
特許権侵害 | 10年以下の懲役若しくは1,000 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する |
実用新案権侵害 | 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金 |
意匠権侵害 | 10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金 |
商標権侵害 | 10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金 |
著作権侵害 | 10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金 |
著作者人格権侵害 | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
知的財産権侵害に関してよくある質問
知的財産権侵害についてよくある質問にお答えします。ただし事案による部分もあるので、ご自身のケースを弁護士に相談することも検討してみてください。
知的財産権と著作権は何が違う?
知的財産権のなかに著作権があります。そのため著作権は知的財産権のひとつといえるのです。著作権が侵害されているということは知的財産権が侵害されているともいえます。
このほか、知的財産権には産業財産権とされる特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つも含まれています。
ソフトウェアのソースコードは保護対象?
プログラミング言語によるソースコードも、著作権の保護対象です。著作権者と同一のソースコードを保有・複製・販売する行為は、著作権の侵害行為となります。
なお、ソフトウェアが処理する手順については特許権による保護対象です。特許発明と同じアルゴリズムで処理を進めている場合には、ソースコードが異なっても、特許権侵害といえます。
ソフトウェアの特許権は会社のもの?
社員が開発したソフトウェアは、原則社員が発明特許を受けることができます。ただし、会社と社員の間において事前に取決めがあった場合は例外です。
特許権が誰に帰属するのかは、特許法にて定められています。
従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
特許法第35条の3項
特許を出願しないとどうなる?
特許出願をしない場合には、技術を厳重に管理することで、他者に知られることを防ぐ必要があります。
なぜなら特許出願をおこなうと、出願から1か月後にはその内容が公開され、日本国内だけでなく海外からも見ることができるようになるためです。
特許権は日本国内でのみ有効なので、海外企業に模倣されてしまうリスクは高まります。そのため特許出願しないことのメリットもあるのです。
知的財産権の検討やお悩みは弁護士に相談!
自社のサービスや製品を適切に守るための権利が知的財産権です。企業活動において重要な部分になってきますので、特許の申請、実用新案権、意匠権、商標権などの権利保護については、弁護士に相談してください。
また、自社のサービスや製品の権利が侵害されていると感じた場合も同様に、弁護士に対処法を相談しましょう。損害の範囲を検証し、相手との対話で解決しうるのか、訴訟に踏み切るべきなのかを慎重に検討すべきです。
関連記事『IT企業法務は弁護士に相談!依頼のメリットとセカンド顧問弁護士の選択肢』では、IT企業法務を弁護士に相談するメリットについて解説しています。
あるいは以下のバナーではネット上のトラブルについて、どういった弁護士に相談すべきかのポイントをまとめていますので、弁護士選びのポイントを知りたい方はあわせてお読みください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了