ブログで誹謗中傷された方へ|よくある質問まとめ
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監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

目次
Q ブログで誹謗中傷の被害を受けました。記事の削除はできますか?
A 削除できる場合があります。
ブログ運営サイトの規約では、他人への嫌がらせや誹謗中傷、個人情報の書き込みを禁止していることが多いです。誹謗中傷の内容が規約に違反している場合に削除を求めることが出来ます。誹謗中傷が禁止事項に無い場合でも、客観的に見て特定の個人を誹謗中傷していると分かり、なんらかの権利を侵害している場合には削除依頼を実施できる可能性が高いです。(海外サイトなど、特別な事情がある場合には対応できないこともあります)
Q ブログ記事の作成者に直接削除の依頼をしても問題ないですか?
A 直接の接触には注意が必要です。
日本国憲法第21条で認められている国民の権利として「表現の自由」があります。ブログ記事を作成し公開すること自体は、表現の自由で認められています。そのため、削除を要請しても応じて貰えない可能性があります。応じてもらえないばかりでなく、直接連絡をしたことにより逆に脅されたり、削除依頼をした内容自体が晒され、炎上してしまうなどの別のトラブルが新たに発生することがあります。
Q ブログ記事の作成者にアクセスする方法がありません。他に方法はありますか?
A サイト運営会社を通じて削除依頼をする方法があります。
ブログサイトを運営、もしくはブログサービスを提供する会社は「コンテンツプロバイダ」と呼ばれます。ブログ記事作成者と連絡が取れない場合には、「プロバイダ責任制限法」に基づき、送信防止措置(削除)をプロバイダ側に依頼することが可能です。送信防止措置依頼書と併せて削除依頼をした人の本人確認書類をプロバイダ側に送る手続きを行うと、審査が開始されます。ブログ記事によって「どんな権利が侵害されたか」、「侵害されたとする理由」を記載する必要があり、法律の専門知識を要します。自分で行うことに不安がある時は弁護士に依頼しましょう。
Q 名指しはされていませんが、誹謗中傷を受けています。削除依頼は難しいですか?
A 削除できる場合があります。
明らかに特定の人を指している内容は削除できる可能性が高くなるといえるでしょう。名指しされていなくても、「〇〇市の△区××町1丁目2番地に住んでいる人」だとか「大企業の×××株式会社の◇◇支店△課の課長」といった表記をされている場合は誰を指しているか絞られます。ブログに記載された内容が明らかに法的権利を侵害していると考えられる時は削除依頼を検討しましょう。
Q ブログでの誹謗中傷を警察に相談することはできますか?
A 相談すべき場合があります。
名指しで「殺すぞ」など脅迫的な投稿が行われている場合、すぐに警察に相談することをおすすめします。緊急の必要がある時には、身の安全を確保するためにも、まずは最寄りの警察署に電話し相談してください。問題となるブログ記事のURLと、書き込まれた日時、内容が分かるものを印刷し、証拠として警察署に持参しましょう。
Q 弁護士にブログの誹謗中傷を相談するとき、相談料はかかりますか?
A 「無料相談」がご利用いただけます。
アトム法律事務所では、ブログによる誹謗中傷被害について、「無料相談」を実施しています。誹謗中傷投稿の内容や、投稿されるに至った経緯についてお聞かせください。
無料相談ではフリーダイヤルの他に、メールフォームやLINEでも実施しています。無料相談の際には、問題があると考えられるブログ記事のURLや、問題のブログ記事が出てくる検索ワードを相談員にお伝えください。過去の対応実績をもとに、対応の可否を確認し回答させていただきます。メールフォームやLINEの無料相談ではスクリーンショットの添付が可能なので、問題となる投稿について説明しやすく、おすすめです。
Q 遠方でも弁護士にブログの誹謗中傷について相談することはできますか?
A 遠方でも問題ありません。
ブログ記事の誹謗中傷の対応についてお悩みでしたら、お気軽にフリーダイヤルやメールフォーム、LINEの無料相談をご活用ください。削除依頼のご契約を結ぶ場合、アトム弁護士事務所ではご契約書を郵送でやり取りさせていただく他、オンラインによる電子署名にも対応しています。事務所までご来訪いただくことなく削除依頼の手続きをスムーズに行うことが可能なので、遠方の方でもお気軽にご利用いただくことができます。ご不明点がありましたら、ブログ記事の誹謗中傷の対応経験を持つ弁護士・スタッフがお答えいたします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点