被相続人の死亡後に預金を引き出すには?凍結前に引き出すリスクや仮払い制度を解説

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家族が亡くなった直後、葬儀費用や当面の生活費をどう工面すればよいか、不安を感じる方は少なくありません。「故人の口座からお金を引き出してもいいのか」「すでに引き出してしまったけれど問題ないか」といった疑問を抱えている方も多いでしょう。

この記事では、口座の凍結前に預金を引き出した場合のリスク、正式な手続きで引き出す方法としての「預貯金の仮払い制度」「口座の解約・払い戻し」まで、状況別にわかりやすく解説します。

※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。

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被相続人の死亡後、口座凍結前に預金を引き出してもいい?

相続人の間でのリスク:トラブルになる可能性がある

被相続人の死亡後、口座の預金は相続財産の対象となります。

しかし、被相続人が亡くなってから遺産分割が決まる前に相続人の1人が無断で多額を引き出した場合、他の相続人から「遺産の使い込み」として不当利得返還請求や損害賠償請求を起こされる可能性があります。

遺産分割の話し合いが争いに発展するケースも少なくありません。

すでに使途が明確でない引き出しが行われている場合は、早めに相続人全員で話し合い、記録を残しておくことが重要です。トラブルが起きた場合や起きそうな場合は、弁護士への相談を検討してください。

税務的なリスク:使途不明金として指摘される可能性

被相続人の口座のお金は、たとえ死亡前後に引き出したものであっても、相続開始時点で存在していた財産として相続税の申告対象になります。

そのため、多額の現金を引き出したにもかかわらず、何に使ったのか説明できない場合や、現金の残額が不明な場合には、税務署から「使途不明金」として指摘される可能性があります。

相続税の税務調査では、相続開始前後の預金の入出金履歴が詳しく確認されます。特に、死亡直前や死亡後まもなく多額の引き出しがある場合は、「そのお金は現在どこにあるのか」「誰が管理しているのか」といった説明を求められることがあります。

例えば、次のようなケースは注意が必要です。

  • 死亡直前または死亡後に多額の現金を引き出している
  • 引き出した現金の使途を説明できない
  • 引き出した現金を相続財産として申告していない

このような場合、申告漏れを疑われ、追徴課税や加算税などのペナルティにつながるおそれがあります。

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相続上のリスク:相続放棄ができなくなる可能性がある

被相続人の預金を勝手に引き出して使用した場合、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

相続放棄は、相続財産を一切受け継がないことを前提とした制度です。そのため、相続人が被相続人の財産を処分したり、自分のために使ったりすると、「相続を承認した」とみなされることがあります。

民法では、このような行為を「単純承認」といい、単純承認が成立すると相続放棄はできなくなります。

特に問題となりやすいのは、次のようなケースです。

  • 被相続人の預金を生活費や借金返済などに充てた
  • 引き出した預金を自分名義の口座へ移した
  • 引き出した現金を相続人間で分けた

ただし、どのような場合に相続放棄が認められるかは個別の事情によって判断されます。相続放棄を検討している場合は、安易に預金を引き出したり使用したりせず、事前に弁護士などの専門家へ相談することが重要です。

【補足】葬儀費用への充当は認められる?

葬儀費用を被相続人の預金から支払いたいというケースもあるでしょう。

実務上は、葬儀費用への充当であることが明確であり、かつ金額が常識的な範囲内であれば、他の相続人が問題にしないケースも多いです。

また、葬儀費用や入院費、介護費用など、被相続人に関する必要な支出のために預金を引き出した場合は、直ちに単純承認と判断されるとは限りません。

しかし、トラブルを避けるためにも事前にほかの相続人に相談したり、税理士などの専門家に確認をとったりすることがおすすめです。

なお、葬儀費用は故人が残した債務(借金など)とは異なりますが、相続税の計算上は葬式費用として遺産総額から差し引くことができます。

詳しくは関連記事『葬式費用は相続税で控除できる!どこまでが対象か、控除できる人は誰かも解説』をご確認ください。

被相続人の死亡後に引き出した預金に相続税はかかる?

凍結前・凍結後にかかわらず、故人の預金は相続財産として相続税の課税対象になります。「引き出してしまったから申告しなくていい」ということにはなりません。

相続税の申告では、死亡時点での預金残高を基準に課税価格を計算します。凍結前に引き出した金額も含め、被相続人の死亡時点での残高(引き出し分を含めた金額)が相続財産の評価額となります。

なお、遺産総額が基礎控除以下である場合は、相続税の申告・納付は不要です。

相続税の基礎控除

3,000万円+600万円×法定相続人の数

  • 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
  • 養子がいる場合、実子がいれば1人まで、いなければ2人まで法定相続人の数に含められます

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預貯金の相続税は?申告時の注意点や引き出す手続きを解説

預貯金の仮払い制度とは?150万円まで引き出せる仕組み

預貯金の仮払い制度とは?

2019年施行の改正民法により、「遺産分割前の預貯金債権の払戻し制度」が設けられました。

各相続人は、金融機関所定の手続きにより、遺産分割の協議が完了する前でも、一定限度で単独払戻しを求めることができます。

急ぎの葬儀費用や生活費の支払いを、相続手続きが完了するまで待てない方にとって、大変有用な制度です。

ただし、遺言の内容や金融機関の取扱いによっては、仮払い制度の利用に制限が生じる場合があります。詳細は金融機関へ確認しましょう。

また、仮払い制度で受け取った金銭を自己のために消費した場合などは、単純承認に該当すると判断される可能性があります。相続放棄を検討している場合は、事前に弁護士へ相談しましょう。

預貯金の仮払い制度の上限額

仮払い制度で引き出せる金額の上限は、以下の通りです。

相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × 法定相続分

ただし、1つの金融機関につき150万円が上限です。同じ金融機関に複数の口座がある場合は合算して判断されます。

複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの金融機関ごとに上限額を計算します。

計算例

条件内容
故人の預金残高(A銀行)600万円
法定相続人配偶者(法定相続分1/2)と子2人(各1/4)
配偶者が引き出せる金額600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
子1人が引き出せる金額600万円 × 1/3 × 1/4 = 50万円

この例では、配偶者は100万円、子それぞれは50万円まで引き出せます(いずれも150万円の上限以内)。

仮払い制度の手続きでの必要書類

仮払い制度を利用するには、金融機関の窓口で手続きを行います。必要書類は金融機関により異なりますが、一般に以下が求められます。

  • 被相続人の改製原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金の払い戻しを希望する相続人の印鑑証明書

金融機関によって必要書類が異なる場合があるため、事前に窓口または電話で確認することをおすすめします。

仮払い制度で受け取った金額は遺産分割でどう扱う?

仮払い制度を利用して引き出した金額は、その相続人が遺産の一部を先に受け取ったとみなされます。そのため、最終的な遺産分割において、その分は受け取り済みとして精算されます。

遺産分割が完了した後に「仮払いで受け取った分が多すぎた」となるケースもあるため、引き出す金額は必要最小限にとどめることがおすすめです。

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相続確定後に正式に預金を引き出す手続きの流れ

口座の解約・払い戻し手続きの流れ

遺産分割協議が完了した後は、金融機関に対して相続手続きを行い、正式に預金を引き出します。大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 必要書類の準備
  2. 銀行所定の相続届と必要書類を提出
  3. 口座が解約され預金が払い戻される、あるいは名義変更が完了する

なお、代表相続人が手続きを行い払い戻しを受ける場合、預金はいったん代表相続人がすべて受け取り、その後に各相続人に分配されます。

詳しくは関連記事『代表相続人とは?役割・選び方・遺産分割協議書への記載方法』にてご確認ください。

口座の解約・払い戻し手続きの必要書類

口座の解約・払い戻し手続きの必要書類は金融機関によって異なりますが、一般的には以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(法定相続以外の場合)または遺言書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 銀行所定の相続届

なお、複数の金融機関で手続きを行う場合、戸籍謄本の束を何セットも用意するのは大変です。そのような場合は、「法定相続情報証明制度」の活用をおすすめします。

法務局に一度書類を提出すれば、相続関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」の写しを複数枚交付してもらえます。各金融機関に戸籍謄本の原本を提出する手間が省け、手続きがスムーズになります。

被相続人の死亡後の預金引き出しについてよくある質問

Q. 被相続人の死亡後、口座はいつ凍結される?

銀行が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されます。

銀行が死亡を知るきっかけとして多いのは、以下のケースです。

  • 遺族が銀行に死亡を申し出た
  • 銀行が新聞の訃報欄や公的情報で死亡を把握した

口座が凍結されると、以下のような操作が停止されます。

停止される操作具体例
引き出し・振込ATM・窓口での出金、ネットバンキング
自動引き落とし公共料金・ローン返済・保険料など
振り込み受け取り金融機関・振込元の取扱いにより対応が異なる

例えばもともと被相続人と同居しており、家賃や電気代の引き落としが引き続き必要な場合は、引き落とし口座の変更などの手続きもしておきましょう。

Q. 口座凍結後に急ぎの支払いがある場合は?

仮払い制度を利用するか、金融機関に事情を説明して相談してみましょう。

また、葬儀社や医療機関の中には、相続手続きの完了を待って支払いに応じてくれるケースもあります。

Q. 被相続人の死亡直前に引き出した預金は相続税の対象になる?

相続税の対象になります。

死亡直前の生前に引き出し、手元に残っていた現金は、タンス預金や貸金庫にあるお金と同じように「手許現金」として相続税の対象になります。

税務署は預金の入出金履歴を確認できるため、死亡直前に引き出した預金であっても把握可能です。

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まとめ|被相続人の預金の引き出しは適切に

被相続人の死亡後、口座が凍結される前であっても、預金を安易に引き出すことはおすすめできません。無断で引き出した場合、他の相続人とのトラブルに発展するだけでなく、相続税の申告において使途不明金を疑われたり、相続放棄ができなくなったりするリスクがあります。

一方で、葬儀費用や当面の生活費など緊急の支出が必要な場合には、「預貯金の仮払い制度」を利用することで、一定額を単独で引き出すことが可能です。正式な相続手続きが完了した後は、遺言書や遺産分割協議書に基づいて金融機関で払い戻し手続きを行います。

被相続人の預金は相続財産であり、引き出した後も相続税の課税対象となります。トラブルや申告漏れを防ぐためにも、引き出しの必要性や方法を慎重に検討し、不安がある場合は税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

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