国債の相続税評価|個人向け国債など種類別の計算方法と非課税の有無

国債は、預貯金や株式などと同じく相続税の課税対象となる財産です。
国債そのものに専用の非課税枠はありませんが、国債を含む財産から債務や葬式費用などを差し引くなどして計算した正味の遺産額が相続税の基礎控除以下であれば、原則として相続税はかかりません。
また、国債には「個人向け国債」「利付国債」「割引国債」などがあり、種類によって相続税評価額の計算方法が異なります。
この記事では、国債の種類ごとの相続税評価額の計算方法や、名義変更・中途換金などの相続手続きについてわかりやすく解説します。
※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。
目次
国債にも相続税はかかる?非課税枠は?
国債そのものに専用の非課税枠はない
国債そのものを対象とした、相続税の専用の非課税枠はありません。
たとえば、相続人が受け取った死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額がありますが、国債にはこのような制度は設けられていません。
そのため、被相続人が保有していた国債は相続税評価額を算出し、原則としてほかの相続財産とあわせて相続税を計算します。
正味の遺産額が基礎控除以下なら相続税はかからない
国債に専用の非課税枠はありませんが、国債を含む財産から債務や葬式費用などを差し引くなどして計算した正味の遺産額が相続税の基礎控除以下であれば、原則として相続税はかかりません。
相続税の基礎控除は、次の式で計算します。
相続税の基礎控除
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
- 法定相続人の数に含められる養子は、原則として、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです
たとえば、法定相続人が3人なら基礎控除は4,800万円です。国債だけでなく、預貯金や不動産、株式などを含む財産から債務や葬式費用などを差し引くなどして計算した正味の遺産額が基礎控除以下であれば、原則として相続税の申告・納税は必要ありません。
他にも相続税の控除・特例には様々なものがあり、それらを適用すると、たとえ遺産総額が基礎控除を超えていても相続税がかからなくなったり、税額が抑えられたりすることがあります。
例を挙げると以下のとおりです。
- 配偶者の税額軽減
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のうち高いほうまで、配偶者に相続税がかからない - 未成年者控除
相続税額から「(18歳−相続時の年齢)×10万円」を控除できる
※年齢は1年未満切り捨てで計算し、18歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる
※控除しきれなかった金額は扶養義務者の相続税額から控除できる - 障害者控除
相続税額から「(85歳−相続開始時の年齢)×10万円または20万円」を控除できる
※一般障害者は10万円、特別障害者は20万円を対象年数にかける
※年齢は1年未満切り捨てで計算し、85歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる
※控除しきれなかった金額は扶養義務者の相続税額から控除できる
なお、相続税がかからない場合でも、申告が必要になるケースがある点には留意が必要です。
たとえば、配偶者の税額軽減を適用する場合は、税額がゼロであっても申告が必要になります。また、原則として申告期限までに遺産分割が完了していることも必要です。
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国債の相続税評価額の計算方法
国債には個人向け国債、利付国債、割引国債があり、相続税評価額はその種類によって計算方法が異なります。
いずれの場合も、評価の根拠となるのは国税庁が定める「財産評価基本通達」です。国債は金融資産として、この通達に基づいた評価ルールに従って相続税評価額を算出します。
ここでは、以下の3種類の国債について、それぞれの評価方法を見ていきましょう。
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個人向け国債の評価方法
個人向け国債は個人投資家向けに発行される国債で、変動金利型(10年)や固定金利型(5年・3年)などの種類があります。
個人向け国債は金融商品取引所に上場されていないため、相続税評価額は、相続開始日(通常は死亡日)に中途換金したと仮定した場合の受取額で評価します。
実際に中途換金する必要はなく、国債のまま相続する場合でも評価方法は同じです。
相続税評価額の計算式は以下のとおりです。
個人向け国債の評価額
評価額=額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額
各項目の意味は以下のとおりです。
- 額面金額:保有している元本
- 経過利子相当額:直近の利払日から相続開始日までに発生した利息
- 中途換金調整額:中途換金時に差し引かれる調整額
個人向け国債は原則として発行から1年経過後でなければ中途換金できませんが、相続の場合は発行から1年未満でも中途換金できます。
なお、相続税評価額を確認する際は、取扱金融機関に相続開始日時点の中途換金額などがわかる資料を発行してもらう方法のほか、財務省の「個人向け国債の中途換金シミュレーション」で概算する方法もあります。
利付国債の評価方法
利付国債とは、一定の利率に基づいて半年ごとに利子が支払われ、満期になると額面金額が償還される国債です。
市場で売買されて価格が変動するため、相続税評価では、原則として相続開始日における最終価格と既経過利息をもとに評価します。
相続税評価額の計算式は以下のとおりです。
利付国債の評価額
評価額=(課税時期における最終価格+源泉所得税控除後の既経過利息)×券面額÷100
※売買参考統計値が公表されている上場銘柄は、最終価格と平均値のうち低い方を用います。
各用語の意味は以下のとおりです。
- 課税時期における最終価格:相続開始日における国債の価格(額面100円当たり)
- 既経過利息:前回の利払日から相続開始日までに発生した利息
- 源泉所得税控除後:既経過利息から税金を差し引いた後の金額
割引国債の評価方法
割引国債とは、利子が定期的に支払われるのではなく、額面より低い価格で発行され、満期時に額面金額が償還される国債です。発行価格と額面金額との差額が、実質的な利息となります。
利付国債のような既経過利息がないため、相続税評価では、原則として相続開始日における最終価格をもとに評価します。
具体的な相続税評価額の計算方法は、次のとおりです。
割引国債の評価額
評価額=課税時期の最終価格×券面額÷100
※差益金額に係る源泉所得税相当額がある場合はこれを控除する
価格の確認は、証券会社や金融機関から、相続手続用の残高証明書や評価額が確認できる資料を取得するのが一般的です。
国債の相続方法・手続き
国債を相続した場合は、取扱金融機関で相続手続きを行います。
国債をそのまま引き継ぐ「名義変更(移管)」のほか、中途換金して現金で受け取ることも可能です。
また、国債を含む財産について計算した正味の遺産額が相続税の基礎控除を超える場合など、相続税申告が必要なときは、国債の相続税評価額がわかる資料も準備しましょう。
名義変更(相続人がそのまま保有する)
国債をそのまま相続する場合は、取扱金融機関で名義変更の手続きを行い、被相続人が保有していた国債を相続人の口座へ移管します。
名義変更をすれば国債を換金せずに引き継げるため、相続後も保有を続け、利子を受け取ったり、満期時に償還を受けたりできます。
名義変更の具体的な手続きや必要書類は金融機関によって異なるため、まずは被相続人が国債を保有していた証券会社や銀行などに連絡しましょう。
中途換金(換金して現金化する)
国債をそのまま引き継がず、中途換金して現金で受け取る方法もあります。
個人向け国債は原則として発行から1年経過後でなければ中途換金できませんが、保有者が亡くなった場合は、発行から1年未満でも中途換金できます。
ただし、個人向け国債を中途換金すると、原則として直前2回分の各利子相当額などをもとに計算した「中途換金調整額」が差し引かれます。
すぐに現金が必要か、今後も国債を保有したいかなどを踏まえて、名義変更と中途換金のどちらにするか検討しましょう。
なお、相続後に名義変更するか中途換金するかによって、相続開始日時点の相続税評価額が変わるわけではありません。
相続税申告に必要な書類・情報
国債の相続税申告にあたっては、主に以下の書類・情報を準備します。
- 被相続人が保有していた国債の種類・銘柄・額面金額などがわかる資料
- 相続開始日時点の残高がわかる残高証明書
- 相続税評価に必要な価格や既経過利息、中途換金額などがわかる資料
必要な資料は国債の種類によっても異なるため、被相続人が国債を保有していた証券会社や銀行などに、相続税申告に使用する旨を伝えて確認するとよいでしょう。
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相続税申告期限
相続税の申告が必要な場合、申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内となります。
国債の評価に必要な残高証明書などの取得には時間がかかる場合もあるため、早めに取扱金融機関へ連絡して手続きを進めましょう。
申告期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税などが課される可能性があります。
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国債の相続税評価についてよくある質問
Q. 国債の相続税評価はどこで確認できる?
国債の相続税評価額は、口座のある証券会社や金融機関に確認できます。
相続税申告に使用する旨を伝え、残高や評価に必要な情報がわかる資料を取得しましょう。
個人向け国債は、財務省の中途換金シミュレーションでも概算を試算できます。
Q. 相続した個人向け国債は1年未満でも中途換金できる?
相続の場合は、発行から1年未満の個人向け国債でも中途換金できます。
通常、個人向け国債を中途換金できるのは発行から1年経過後ですが、保有者が亡くなった場合は例外として、1年未満でも中途換金が認められています。
手続きの際は、戸籍謄本など保有者が亡くなったことを確認できる書類などが必要になるため、取扱金融機関に確認しましょう。
Q. 国債は名義変更と中途換金のどちらがお得?
どちらを選んでも相続税評価額は変わりません。
国債を引き続き保有したい場合は名義変更、現金が必要な場合は中途換金が選択肢となります。
ただし、個人向け国債を中途換金すると中途換金調整額が差し引かれるため、その金額も確認したうえで判断しましょう。
まとめ|国債の相続税は評価方法と申告手続きの理解が重要
国債を相続したときに重要なのは、被相続人が保有していた国債の種類を確認し、それに応じた方法で相続税評価額を算出することです。
特に個人向け国債は、市場価格ではなく「相続開始日に中途換金した場合の受取額」で評価する点に注意しましょう。
国債をそのまま引き継ぐ場合も、中途換金する場合も、まずは取扱金融機関に連絡して残高や評価に必要な資料を取得する必要があります。
国債以外にも預貯金や不動産、株式などがある場合は、それらも含めて相続税申告の要否を判断しましょう。財産の評価や申告に不安がある場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士